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一部改正後の条例の規定を遡及適用する場合 「この条例は、公布の日から施行し、改正後の○○市○○○条例の規定は、平成○年○月○日から適用する」としますが、3つ以上の条例の一部改正の場合では、遡及適用に関する規定の書き方はどうするのでしょうか。 <例>○○市公民館条例等の一部を改正する条例 (○○市公民館条例の一部改正) 第1条 ○○市公民館条例(平成○年○○市条例第○号)の一部を次のように改正する。 (略) (○○市体育館条例の一部改正) 第2条 ○○市体育館条例(平成○年○○市条例第○号)の一部を次のように改正する。 (略) (○○市図書館条例の一部改正) 第3条 ○○市図書館条例(平成○年○○市条例第○号)の一部を次のように改正する。 (略) 附 則 この条例は、公布の日から施行し、改正後の○○市公民館条例等の規定は、平成○年○月○日から適用する。 とするのか、または・・ この条例は、公布の日から施行し、改正後の○○市公民館条例、○○市体育館条例及び○○市図書館条例の規定は、平成○年○月○日から適用する。 とするのでしょうか。
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| Re: 遡及適用に関する規定について |
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kei-zu - 2006/11/08(Wed) No.2205
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題名における「等」の使用は、便宜的に行われているに過ぎず、本則又は附則内で「○○市公民館条例等」が「○○市公民館条例、○○市体育館条例及び○○市図書館条例」を指す旨の定義が無い限り、附則でいきなり「○○市公民館条例等」を使用するのは無理です。
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| Re: 遡及適用に関する規定について |
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半鐘 - 2006/11/10(Fri) No.2218
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複数改正で複数とも遡及。ぜひ知りたいです。 白状すると、直面した当時、どうにも書き方がつかめず、結局、次のようにしたことがあります。 この条例は、公布の日から施行し、第1条による改正後の○○市公民館条例、第2条による改正後の○○市体育館条例及び第3条による改正後の○○市図書館条例の規定は、平成○年○月○日から適用する。 あれでよかったのかと、今でも自問します。「第○条による」部分は、略すのと略さないのと、どちらがベターだったのか。それともバッドなのか。今後のためにもお伺いしたいです。
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| Re: 遡及適用に関する規定について |
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からっかぜ - 2006/11/10(Fri) No.2221
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ぴったりではないですが、改正事例を見つけました。 参考になるでしょうか。
一般職の職員の給与に関する法律の一部改正法(昭和五二年一二月二一日法律第八八号)
附 則 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の二の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。
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| Re: 遡及適用に関する規定について |
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torajirou - 2006/11/12(Sun) No.2229
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「この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の○○市公民館条例の規定、第2条の規定による改正後の○○市体育館条例の規定及び第3条の規定による改正後の○○市図書館条例の規定は、平成○年○月○日から適用する」となります。
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