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  •  異なる法形式間での準用について
    レオナ - 2006/11/09(Thu)   No.2207

     初歩的な質問ですみません。
     異なる法形式の規定を準用することはできないと思うのですが、いかがでしょうか。つまり、条例でその条例内の規定や他の条例の規定を準用することはできるが、条例で法律の規定を準用したり規則の規定を準用したりすることはできないのではないかということです。
     ただ、このことについて参考書籍をあたってみたところ、上記についての記載を発見することができませんでした。また、他の自治体の条例を見てみますと、法の規定を準用している例が散見されました。参考書にダメと書いてないということは、準用してもよいということなのでしょうか?


     Re: 異なる法形式間での準用について
    BONNIE - 2006/11/10(Fri)   No.2217

    独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令(平成17年政令第279号)第3条、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号)第19条等で法律の規定を準用している例が見られました。
    しかし、上位法で下位の法令を引用することは原則としてありませんので、「条例で規則の準用」も原則としてナシではないでしょうか。


     Re: 異なる法形式間での準用について
    レオナ - 2006/11/11(Sat)   No.2227

     ありがとうございます。

     条例で規則の準用はナシということですね。
     ただ、条例で法律を準用できるかという点は、まだ疑問があります。みなさんのところでは、条例での法律準用を認めていらっしゃるのでしょうか?

     気になる点としては、まず、法律と条例とは、上位法・下位法の関係にあるのかというのが一つあります。
     それから、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法令等については、法律で「不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令」について、準用することにしているのであって(例えば、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法第17条)、政令はこれを受けて法令のリストを定めているに過ぎず、準用の根拠はやはり法律にあるのではないかというのが二つ目です。

     条例で、法律の準用を認めてしまった方が、条文としては短くできるのですが、どうも腑に落ちないところがあります。ただ、明確な根拠を示さないと周りに説明できないため困っております。


     Re: 異なる法形式間での準用について
    torajirou - 2006/11/12(Sun)   No.2228

     準用というのは、準用される規定が、その本来の適用対象でない事項にも働くことをいいます。条例で法律の規定を準用すれば、法律ではAにしか適用されない規定を、条例でBにも働かせることを意図することになります。実質的に条例で立法するようなことになってしまう。憲法違反になりかねない(国会が唯一の立法機関)。
     異なる法形式間の準用は、制定権を侵害するようなことになる(それぞれ制定権者が異なる)ので、やっていないでしょう(やってしまったらどうなるかという問題はおもしろそうですが)。