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共同通信社の報道によると、11月9日に福岡高裁で飲酒運転を理由とする中学校教員の懲戒免職処分を取り消す旨の判決があったそうです(各サイトのニュース記事で検索できます)。
それによると、熊本県教委は、飲酒運転及び生徒の個人情報を記録した光磁気ディスクを紛失したことを理由に懲戒免職処分としました。しかし、福岡高裁は、紛失した光磁気ディスクを拾った人から宴会中に連絡があり回収に行こうとしていたなどいくつかの事情を総合的に考慮し、当該教諭は県教委にとって有能な人材で、処分は厳しすぎるとして処分を取り消しました。
第1審とは逆の判断ですし、高裁判例なので上告審で覆る可能性はありますが、少なくとも高裁は、懲戒免職処分を行う際には任命権者が諸般の事情を総合的に考慮し、処分が不当に重すぎないかどうかを慎重に判断する必要があるとの姿勢のようです。
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