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指定管理者についてお尋ねします。指定管理者が指定期間終了後再び指定管理者として業務を行わない場合で、既に指定期間終了後の利用料金を前受け金として収入していたとき、(次期の指定管理者が未定の場合)、その前受け金は市の歳入として受け入れることは可能なのでしょうか。若し可能だとすればそれは歳計外(例えば自治規則12条の4第1項の適用)の扱いとなるのか、あるいは雑入として受け入れてしまうのでしょうか。またその場合条例にその旨を記しておくことは必要なのでしょうか。なお指定管理者の倒産のリスクを考えたとき、契約保証金を前もって徴収することは可能でしょうか。内部で指定管理者が倒産した場合あるいは倒産の恐れがある場合、前受け金はどのように扱うのかという議論から出てきた問題点です。宜しくお願いします。
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