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官報第4469号(平成18年11月22日)で、次のように地方税法施行規則の一部改正が掲載されていました。
「総務省令 第百三十九号地方自治法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する省令 (地方税法施行規則の一部改正) 第二条 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。 第一号の二様式中「事務吏員」を「徴税吏員」に改める。」
「吏員」という用語を廃止した地方自治法とは異なり、総務省は、これからも地方税法上は、引き続き「徴税吏員」という用語を使用するということですね。私は、19年3月あたりに地方税法も地方自治法にあわせて「徴税吏員」という用語を改めるのではないかと予想していたのですが、見事にはずされました(汗)
しかし、地方自治法上では「吏員」を廃止しながら、地方税法上は「徴税吏員」を残すというのはどういう趣旨なんでしょうか?素直に考えれば、地方税法の方も「徴税職員」と改正すべきように思えますが。その辺りの整合性がどうとられているのかよく分かりません。
それだけ「徴税吏員」という職は、他の職員と区別すべき重要な職責だということでしょうか?そうだとするならば、ウチの現行の税条例の「徴税吏員」の定義規定では「徴税吏員」に任命しうる職の種類を「吏員」に限定しているのですが、それも引き続いて一定の職に絞る必要性が生ずることになりそうですが。
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| Re: 徴税吏員という用語 |
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やまちゃん - 2006/11/27(Mon) No.2344
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本当につじつまがあいませんよね。でも地方自治法の一部改正ということに拘ると、こうするしかないんですよね。 「吏員」を「職員」に変える趣旨がどの辺にあるかで、このままになるか、また改正するかわかれるのでしょうか???
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