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初めて投稿します。よろしくお願いします。 消防団員の報酬について、団員それぞれの階級に対する報酬額が条例で定められていますが、報酬の支払い方法について教えてください。 団員で構成された分団の長である分団長に団員が報酬の受領を委任状により委任することは可能でしょうか? また、可能な場合、不可能な場合、それぞれの法的根拠もあわせて教えていただければ、とても助かります。 どなたか教えてください。 よろしくお願いします。
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| Re: 消防団員の報酬について |
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ホタル - 2006/11/27(Mon) No.2347
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迷いを書き込みます。
昭和63年3月14日基発第150号通知では、労基法24条1項の立場で、現金直接払の原則を貫き、たとえ、親権者、法定代理人に委任し、受領権限を付与しても無効となるものとし、使者に対し、賃金を支払うことは差し支えないものとしています。
他方で、138条の4第3項等は、労基法24条1項本文の規定の適用がないものと解し、代理受領が認められています(地方財務事務提要3217n)。
さらに、消防団員の報酬は、労基法11条にいう賃金に含まれて解しうる(第一法規第2巻3732n)とされています。
以上のことからすれば、代理受領の方法は、無理があるようにも思われますが、実際、我が市でも、田舎の自治コミュニティ育成の観点から、何の疑問も反論も抱かず、分団にまとめて振り込みがなされています。
初心者さんと同様に、ご指導よろしくお願いします。
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| Re: 消防団員の報酬について |
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初心者 - 2006/11/28(Tue) No.2349
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ホタル様
早速ご回答いただき大変参考になりました。 教えていただきました法令等確認してみます。 ありがとうございました。
ホタルさんの市のように代理受領をされている自治体が他にもありましたら、ご指導よろしくお願いいたいます。
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| Re: 消防団員の報酬について |
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初心者 - 2006/12/06(Wed) No.2389
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ホタル 様
先日教えていただきました内容について、再度教えてください。 「さらに、消防団員の報酬は、労基法11条にいう賃金に含まれて解しうる(第一法規第2巻3732n)とされています。」 とありましたが、この第一法規の図書名を教えてください。 よろしくお願いします。
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| Re: 消防団員の報酬について |
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ホタル - 2006/12/07(Thu) No.2397
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不適切な書き込みすみませんでした。
注釈「地方自治法」全訂第2巻です。
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| Re: 消防団員の報酬について |
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初心者 - 2006/12/07(Thu) No.2398
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ホタル 様
教えていただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。
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