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県の行政手続条例所管部所の職員です。ここ数ヶ月、悩んでいる案件があります。
数ヶ月前から、県下X市の住民と名乗る年配の男性が、月に1〜2回程度、来庁されます。 男性は毎回、次のような主張をされます。 「所有していた土地をX市に収用されたが、手続に瑕疵があり、金銭的な損失を被った。県はX市を指導し、処分を取り消させ、補償をさせ、直ちに違法状態を解消すべきだ」
男性の持参する資料を見る限りでは、X市の手続に特段問題となるような点は見当たりませんし、それどころかこの男性が当該土地の正当な権利者であることが極めて疑わしく見えます。 また、X市の担当部署に問い合わせたところ、この男性は以前はX市役所に日参し、同様の主張を繰り広げていたとのことです。 X市側は手続に瑕疵がないことを再三説明したのですが、男性は納得されなかったそうです。 X市の担当者は、「当市役所をご案内下さい。前と同じ内容ですが、じっくり説明しますから」と言ってくださいました。
当方からは、「県は市の行政処分を取り消すことはできない。処分の内容についてはX市で尋ねてほしい」と言っても、男性は「X市は嘘をついている。直ちに県がX市を指導し、処分を取り消させるべきだ」と譲りません。 一度来庁されると、短くて1時間、長いと3時間ほど、同じ話を延々と繰り返すので、当方も参っています。
次に男性が来庁したときには、こう答えようと考えています。 @X市に電話で問い合わせた限りでは、違法とみなされる点は見当たらなかった。 A県の市に対する関与には「助言」や「是正の勧告」などがあるが、現時点ではそれにあたる条件は無い。
上記の回答で問題ないでしょうか。 特に、Aのような回答をするには、県はどの程度までX市の処分内容を調査する必要があるのでしょうか。 また、さらに良い回答があったら、ご教示下さい。
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| Re: 都道府県の市町村への関与 |
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ぺんのすけ - 2010/08/16(Mon) No.24188
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・行政相談委員を紹介する。 ・行政評価局を紹介する。 ・法律相談を紹介する。
こんなところでしょうか。
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| Re: 都道府県の市町村への関与 |
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さがみ - 2010/08/17(Tue) No.24203
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最悪の場合、不当要求として取り扱う…ということもありえるのでしょうか。 不当に長時間公務に支障をきたす場合は、公務執行妨害…にもなりえるのかもしれないですよね。
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