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まったく解らないので投稿しました。
公営競技(競馬等)で働いている人が、源泉徴収票と所得控除の資料を持参し確定申告をする時(確定申告書は持参していません)に、確定申告で受付をせずに住民税申告で受付をしています。
給与収入が250万円くらいあり、源泉徴収票には「所得税 丙欄適用」と記載してあります。
計算すると源泉徴収税額も少ないのですが確定申告は必要ないのでしょうか?公営競技で働いている人は所得税法上、何か優遇措置を受けているのでしょうか?
丙欄は日雇賃金を意味しているまでは解ったのですが、なぜ確定申告が不要なのかが解りません。(そもそもなぜ丙欄かもわからないのですが・・・)
よろしくお願いします。
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| Re: 公営競技で働いている人の確定申告について |
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かめくん - 2010/08/17(Tue) No.24198
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とりあえず、丙欄適用については、昭和50年1月8日付け(国税庁長官通達)直法5−1「公営競争事業等の施行者に雇用される臨時従業員の賃金等に対する所得税の取扱いについて」が根拠ですね。
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| Re: 公営競技で働いている人の確定申告について |
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かめくん - 2010/08/17(Tue) No.24201
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連続投稿ですみません。
丙欄適用が正しいとすると、所得税法第121条(確定所得申告を要しない場合)により確定申告が不要になるという流れになると思います。
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| Re: 公営競技で働いている人の確定申告について |
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初心者 - 2010/08/17(Tue) No.24205
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かめくん さま連続投稿ありがとうございました。
通達と税法を確認し納得いたしました。ありがとうございました。
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