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初めて投稿させていただきます。よろしくお願いいたします。
過誤納により水道料金を還付についてご教示下さい。 水道料は、私法上の債権として扱われ過誤納等の還付金は民法上の不当利得にあたり時効は10年と解釈しています。自治体が時効の援用をしない限り10年以上の還付は可能でしょうか? また、その際の還付加算金について適用される利率について、民法第404条に規定する法定利率年5%が適用されるのでしょうか?
水道料金が私法上の債権である以上、地方税法の適用ではないと思うのですが。 何分法律に素人ですので、初歩的な質問かもしれませんが、ご教示いただけたら大変助かります。 よろしくお願いいたします。
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| Re: 水道料の還付について |
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むかし法規 - 2010/08/19(Thu) No.24297
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悪意の不当利得者であれば、法定利率による利息を付すことになるのでしょう(民法704条)。
なお、時効を援用しないできちんとお返しすることは、個人の財産の処分行為としては問題ないというか、むしろ賞賛されるのでしょうけど、仕事となると、考慮が必要。 時効援用が当然の合理的な行為として制度化されている社会で、援用できるのにしないという行為は、自治体として合理的なのかは、妥当性のレベルで一応問われるでしょう。 不適切な財産管理とみて、住民訴訟を提起したくなる市民さんもいるかもしれません。 5年を超える税の還付の根拠付けに苦労される立場から見れば、当然には時効消滅しない不当利得債務は羨ましいでしょうけどね。
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