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今回の地方自治法の一部改正により、収入役の代わりに会計管理者を置くことが規定されましたが、一部の解説書の中で、会計管理者は、機関との位置づけになっていますが、その解釈でいいですか。
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| Re: 地方自治法の一部改正について |
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小諸の風 - 2007/01/17(Wed) No.2677
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「機関」ということは「職名」ではないということでしょうか?
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| Re: 地方自治法の一部改正について |
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やまさん - 2007/01/17(Wed) No.2681
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会計管理者は、補助機関である職員のうちから、長が任命するわけですから、「補助機関」であり、職名は、その定義を各市町村で個別に規定していますが、一般的には職員の名称のことでしょうから、通常「会計管理者」となるのではないでしょうか。
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| Re: 地方自治法の一部改正について |
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丸大 - 2007/01/18(Thu) No.2701
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「部長」「課長」と同様に、職名に関する規則において「会計管理者」を規定する必要があるのでしょうか。機関であれば必要ないと思うのですが。職名ということでしておく必要があるのでしょうか。
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| Re: 地方自治法の一部改正について |
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とき坊 - 2007/01/19(Fri) No.2711
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改正後の地方自治法第168条では、「会計管理者1人を置く。職員のうちから命ずる。」とありますので、会計管理者は、職名であると考えています。これは、会計組織の独立性や機能などに変更がないことからも特別職である収入役から一般職である会計管理者へ単に移行しただけであり、また、そう考えた方が整理しやすいと思います。 本市の職の設置に関する規則では、 (職員の職) 第2条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、職員の職は次のとおりとする。 ※会計管理者の記載は無し 2 地方自治法第168条の規定による会計管理者は、部長級に属するものとする。 と規定する予定です。
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| Re: 地方自治法の一部改正について |
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やまさん - 2007/01/19(Fri) No.2731
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他レスで、会計事務という法律上の特別の権限を行使することとされる会計管理者については、法定の「会計管理者」にかえて他の職名を用いるべきではないと考えられるところです。 (Q&A地方自治法平成18年改正のポイント:地方自治制度研究会編参照)とありますから、職名に関する規則等において「会計管理者」を規定する必要はないようです。 また、「会計管理者」はすべての普通地方公共団体において必須の機関とされた(168条@)わけですから、「収入役」という特別職の補助機関から、「会計管理者」という一般職の補助機関になるという理解でいいのではと思います。
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