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自治法236条4項(時効の中断)の解釈ですが,行政実例では私法上の債権も含むとあります。私法上の時効の中断は,民法153条の中断事由である6箇月以内の裁判上の請求,支払督促等がなければ中断しないとされています。そうすると,自治法236条4項による時効の中断は,公法上の債権のみということになるのでしょうか。ある市では,この条項により,水道料金について2年ごとに督促して中断させておくということが記されていましたが,水道料金が私法上の債権と判決された以上,行政限りの一方的な時効の中断はできないものと解しますが,ご意見をお願いしたいと思います。
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| Re: 自治法236条の時効の中断 |
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まも - 2007/01/20(Sat) No.2739
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一般には、236条4項は、民法の特則に当たると解されています。 対象は、自治体の有するすべての債権とされています。 ただし、水道料金が2年ごとに時効中断されるとするのは無理があります。
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