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| 附則の改正
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ダイバー - 2011/01/27(Thu) No.28395
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新人法規担当のためご教授お願いします。
附則の改正を行う場合は、 @本則で規定された事項に対する特例ないし暫定措置を講じる必要が生じた場合として、制定附則を改正する A条例・規則の一部改正の際に規定された経過措置等を改正する必要が生じた場合として、一部改正条例・規則の附則の一部改正する 以上の2ケースだと認識はしております。
今回、当市の条例を改正することとなり、新しく条を追加するため、後の条番号がズレることとなります。
この条ズレする条番号の整理をしていたところ、過去の改正附則の中に以下のようなかたちで当該条番号を発見しました。
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条から第3条までの規定(但し、調整手当に関する部分を除く。)は、昭和27年○月○日から適用する。
この場合に、上記の施行期日を定めた改正附則の条番号も改正する必要はあるのでしょうか?ちなみに昭和の時代の改正附則です。
上記のルールはわかっているのですが、頭がパニックになっております…。
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| Re: 附則の改正 |
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vitz - 2011/01/27(Thu) No.28396
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その改正附則は、今回の一部改正に影響する箇所なのでしょうか。 例えば今回、一部改正条例の一部改正を行い、そのときの改正附則の規定に影響が出るのなら改正を検討する必要がありますが、単に過去の改正附則にあるだけで、今回の一部改正に関係のないところであれば、改正の必要はないと思われます。
一部改正が溶け込んだことによって元の例規の附則についていますが、そもそもは一部改正条例(規則)を新規に制定していることになるので、あくまでその一部改正条例(規則)の附則となりますから、たまたまそのとき改正した条に今回の改正で移動があるというだけであれば、改正は不要かと。
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| Re: 附則の改正 |
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ダイバー - 2011/01/27(Thu) No.28405
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vitz 様
早々のご回答ありがとうございます。
当時の改正附則の規定に影響が出るというものではありません。
単に、下記の例のように、当時の改正内容の施行期日を定めた規定のなかに条番号があるだけで、その施行期日もとうに過ぎているものです。
【例1】 附 則(昭和28年○月○日条例第○号) 1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条から第3条までの規定(但し、調整手当に関する部分を除く。)は、昭和27年○月○日から適用する。
【例2】 附 則(昭和39年○月○日条例第○号) 1 この条例は、公布の日から施行し、昭和○年○月○日から適用する。ただし、第4条の改正規定中同条第3項を削る部分は、昭和○年○月○日から施行する。
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| Re: 附則の改正 |
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vitz - 2011/01/27(Thu) No.28407
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なるほど。先に書きましたとおり、厳密には、あくまで一部改正条例を制定したときの制定附則なので、今回のケースでは当該附則改正は不要だと思います。
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| Re: 附則の改正 |
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うさぎ - 2011/01/28(Fri) No.28427
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この昭和28年や39年の一部改正条例の附則の規定は、その時(その期間)にその条例を施行させ、改正後の規定の適用関係を定めて、その役割を終えています。一般的に、附則の規定は、その時に意味があって(その時だけ生きていて、あとは言わば形骸として残っている)、その後も何らかの適用がある(生き続ける)というものは、ごくまれです。
今、この昭和28年や39年の一部改正条例の附則の規定を改正しても、そもそもこの附則の規定が、今、適用になることがないのですから、そのような場合は、そのような形式的な改正は行わないのが一般です。
蛇足ですが、一部改正条例・規則の附則の規定の中に、今でも生きているものがあるとしたら、重要ですので、そのようなものがあるかどうか、どうしてあるのか、要注意です。
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| Re: 附則の改正 |
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ダイバー - 2011/01/28(Fri) No.28438
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vitz様、うさぎ様 お忙しい中、お二人ともご回答ありがとうございます。 内容、よくわかりました。 見直したところ現在でも生きている附則はなさそうでした。 本当にありがとうございました!今後とも宜しくお願いします!
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