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初めて投稿させていただきます。 行政財産の目的外使用許可をした場合、条例に規定すれば使用料を徴収できると思いますが、この使用料について各自治体はどのような算定根拠を基に決定しているのでしょうか? 各自治体の例規等を見ると様々あり、土地の価格に1000分の4(月額)とか100分の3(年額)などの数値が乗じられています。 この数値は、どのような積算根拠のもと決定している数値なのでしょうか?
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| Re: 行政財産の目的外使用料について |
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ホタル - 2007/02/02(Fri) No.2884
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国有財産法による財務省等の告示等を斟酌にしているのでは・・・。
ろくに調べず、横やりレスで失礼します。でも、当方も教えていただきたいです・・・。
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| Re: 行政財産の目的外使用料について |
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残業人 - 2007/02/02(Fri) No.2885
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土地の場合は近傍の評価額を基にしていると聞いた事があります。
建物の場合について県の例を聞いた事があるのですが、財産取得時に財産台帳に登録した取得価格(工事費の中から仮設工事費など、後に残らない費用を除いた建物の財産価値)を減価償却して再評価した額を「適正な時価」としているということでした。減価償却しての再評価については5年ごとに行っているそうです(当該県の公有財産規則に「5年に一度再評価する」と規定されています)。
と、ここまで書いて気づきましたが、質問の内容は「1000分の4」とかの数値の根拠についてですね?当町の場合は100分の5ですが、その条例の根拠自体はわかりません。失礼しました。
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