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当町ではケーブルテレビの自営柱を民地に建てた場合敷地料を所有者に支払っていますが、仮に支払っていなかったのが分かり、何年かさかのぼって支払う場合、何年さかのぼって支払うことができるのでしょうか。 法律等も含めてお教えいただけるとありがたいです。
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| Re: 民地を借りているときの敷地料 |
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blreno - 2007/02/07(Wed) No.2929
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民地を借りているときの条件(契約内容)によって変わってくると思います。 無償で借りるような契約を結んでいるのであれば、支払う必要はないと思います。契約は、口頭でも可。 その人が賃借料を支払うように求めているのであれば、借りている期間にもよりますが、新たに契約を結ぶ必要があるのではないでしょうか。 詳細がわかれば、詳しく調べてみたい事例ですが、適用される法律は借地借家法で、時効については民法ではないでしょうか。
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| Re: 民地を借りているときの敷地料 |
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さ迷える研修中 - 2007/02/07(Wed) No.2934
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柱・電波塔のたぐいは、建物に該当せず、借地借家法の適用はないのでは・・・・?
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| Re: 民地を借りているときの敷地料 |
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sakakei - 2007/02/07(Wed) No.2940
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| Re: 民地を借りているときの敷地料 |
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まも - 2007/02/07(Wed) No.2943
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既にコメントされてるように、民事の消滅時効の限りで債務は存続します。 もっとも、(これも既にコメントされているように)消滅時効を援用するかどうかは債務者の判断によるので、その気があればいつまでも債務の弁済として支払うことはできます。 ただ、「単に支払いを失念していたのか」か、「そもそも契約を締結していなかったのか」という点が気になりますが。。
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