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いつも参考にさせていただいております。皆さまのお知恵を貸していただきたく、今回投稿いたしました。
下水道事業会計(地方公営企業法適用)の経理を担当しておりますが、補償金の収納事務に関して、不明な点が2点ほどあります。
1.工事補償金を貰うことになったのですが、困ったことにその対象工事はH21年度に既に完了したものです。最近になってそのような話になりましたので、H21年度決算において、未収金として計上していません。 この場合の調定について、遡ってH21年度調定としてあげるのか、前年度完了工事に係る補償金であってもH22年度調定としてあげるのか判断がつきません。どちらが正しいのか、ご教授願います。
2.隣接市から工事に関する負担金を貰うことになりました。その内容は、下水道幹線接続工事(事業自体が大きなもので、完成までに数ヵ年を要する国庫補助事業となります。)について、一切の事務・工事についてA市が行い、工事完了後にその費用を決められた率で按分した後、B市に請求をするものです。 請求の算定方法としては、 @毎年度の総事業費ー補助金ー起債の残額について按分し、各々の市で負担する。 A毎年度の起債償還額から交付税相当分を控除後の残額について按分し、各々で負担する。 上記の2本についての合計を負担金として貰いますが、この入金科目について判断がつきません。全額を工事負担金(不課税)として収納して良いのか、起債に係る部分と工事に係る部分を分け、工事負担金と起債償還金として収納すべきでしょうか。後者の場合、より厳密にやれば、起債償還金について、更に元金と利息を分け、それぞれを3条と4条の雑収入(それぞれ不課税と非課税)として収納するところまでやるべきでしょうか?
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現在、本市は県から公園施設の管理運営業務を受託しています。 その中で、来年度から管理受付業務のみを業者(NPO法人)へ本市が委託をする予定としています。
そこで、使用料の徴収事務の委託の告示をどこがすべきなのか。という問題が出てきました。 県の収入なので、県がするのか。 県の収入だが、いったん本市の歳計外に収納し、翌月に本市から県へ収納するため、本市で告示をすべきなのか。
ご教示おねがいします。
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| Re: 徴収事務の委託について |
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おまっと - 2011/03/25(Fri) No.29703
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使用料の徴収事務は、県から市へ委託されていて、現在、徴収する権限は市にあるんですよね。
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| Re: 徴収事務の委託について |
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スポ - 2011/03/29(Tue) No.29736
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そうです。 徴収する権限は市にあります。
市で徴収した後、市から県へ納入です。
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| Re: 徴収事務の委託について |
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おまっと - 2011/03/30(Wed) No.29758
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地方自治法施令第158条第1項では、「次に掲げる普通地方公共団体の歳入については」と規定されています。 一方、貴市では当該使用料を歳計外として扱っているのですから、地方自治法第235条の4でいうところの「歳入歳出外現金」、つまり貴市の所有に属しないものであり、貴市の歳入ではないでしょう。 よって、貴市において、使用料の徴収事務の委託の告示をする必要はないと考えます。
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| 合計所得
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yorugao - 2011/03/29(Tue) No.29748
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住民税の計算について皆さんのお知恵を貸して頂きたく、投稿します。 ・給与所得 3,000,000円 ・特定居住用住宅の取得費 20,000,000円 ・当該住宅の譲渡額 16,000,000円(4,000,000円のマイナス) ・当該住宅のローン残高 17,000,000円 ・損通可能額 1,000,000円(17,000,000-16,000,000が限度のため)
この場合、均等割非課税基準の基となる「合計所得」とは、
@3,000,000-4,000,000=-1,000,000
A3,000,000-1,000,000=2,000,000
のどちらになるのでしょうか?
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| Re: 合計所得 |
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ビールは最初の一口がうまい - 2011/03/30(Wed) No.29755
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租税特別措置法41条の5の2によりAだと思います。 当然、長期譲渡である、申告において必要な手続きを行っているなどの条件は満たしている前提ですが。
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4月1日以降契約日とする,準備契約で随意契約見積合わせを実施しましたが今回の災害により,選挙が延期になり発注時の仕様と異なる可能性があることから契約を中止しなければならないと考えますが・・・・問題はないでしょうか?
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| Re: 準備契約の段階での契約中止について |
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ダジャレイ夫人 - 2011/03/29(Tue) No.29747
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震災のため選挙が延期されたことにより契約できなくなったのでしょうか?契約の準備段階における過失により相手方の信頼利益を侵害した場合、契約が不成立でも損害賠償責任が認められることがありますが、天災が原因であれば過失はないので、法的責任が問われることはないと思います。
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| Re: 準備契約の段階での契約中止について |
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sos - 2011/03/30(Wed) No.29751
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ありがとうございます。おしゃるとおりです。契約条件は4月1日以降としてたので問題はないと思いながら・・・・・当然のことながら前例」がないもので。
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入居者の方が過去に誤って二重納付した公営住宅家賃について、還付通知より5年以上(10年以内)経過してから入居者の方より還付請求がありましたが、公営住宅家賃還付請求権の消滅時効は10年または5年のどちらでしょうか。また、その根拠は何になるのでしょうか。(二重納付となった直後にこちらから小切手の送付を行い、入居者の方が受け取ったものの、換金しないまま現在に至り、最近になって還付請求の申し出がありました。)
前任者等に確認しましたが、記録が残っている限りでは5年以上経過してから還付請求されたケースは無いとのことでした。
また、法律に明るい職員の意見(仮説1)と過去の担当者が作成したメモ(仮説2)が相反するため、自分なりに調べてみたのですが結論が出ず、こちらのサイトの過去ログ検索等も行なったのですが、当てはまる事例を見つけることができませんでした。
被災者受入準備等で皆様大変お忙しい時期だとは思いますが、よろしければご教示願います。
当方勉強不足のため基本的な知識が欠如しており、見当違いなことを書いてしまうかもしれませんが、どうかご容赦ください。
まず自分なりに整理してみたパターン分けを以下に記します。
仮説1 誤って収めすぎた家賃の返還請求権は不当利得返還請求権となり、民法第百六十七条の一般債権の消滅時効である10年が適用される。
民法 第七百三条(不当利得の返還義務) 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
民法 第百六十七条(債権等の消滅時効) 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
仮説2 公営住宅家賃は私法上の債権と考え、民法第百六十九条の定期給付債権の短期消滅時効である5年が適用される。
民法 第百六十九条(定期給付債権の短期消滅時効) 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。
(仮説2については過去の担当者のメモ書きに「時効は5年。民法第169条」とあったものです。ただ、民法第百六十九条については自治体から入居者への請求権の場合であり、今回のケースは逆なので当てはまらないのではないかと考えています。)
仮説3 公営住宅家賃は公法上の債権と考え、地方自治法第二百三十六条の5年が適用される。(後段の「普通地方公共団体に対する権利で〜」部分)
地方自治法 第二百三十六条(金銭債権の消滅時効) 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、五年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
仮説3については「公営住宅家賃は公法上の債権」と言い切った場合のみ成立でしょうか。
最高裁判例では「公営住宅家賃は私法上の債権」との判断が下されていると思いますが、私の所属する自治体では公法上の債権であると整理しています。
(地方自治法第二百三十六条後段部分は過誤納金の還付請求権も該当するのかどうかが私は分かっていない状態です。見当違いのことを書いていたらすいません。)
○仮説1が正しいのではないかと考え始めていますが、過去の担当者から脈々と「時効5年」と引き継がれていることを考えると、当初は何かしらの根拠(169条のメモ以外)があって5年としているのではないかと悩んでしまいます。
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| Re: 公営住宅家賃還付請求権の消滅時効について |
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元上下水経理 - 2011/03/24(Thu) No.29672
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「仮設1」と考えるべきではないでしょうか。
水道料金ではありますが、過去にもらいすぎた分を返す場合について弁護士に相談したところ、「仮設1」の考え方で返す必要があると助言いただきました。
ただし、公営住宅家賃の時効については直接的な判例が出ていない現状であるため、家賃収納担当さんの自治体が地方自治法に基づく債権という判断をすれば「仮設3」もあり得るのかなとも考えます。
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| Re: 公営住宅家賃還付請求権の消滅時効について |
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家賃収納担当 - 2011/03/26(Sat) No.29710
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元上下水経理様 返信ありがとうございます。 色々調べてはみたのですが、自治体から利用者等への請求に関する事例は多かったのですが、自治体への請求に関する事例はなかなか見つからなかったため、参考になります。
質問でも書きましたように、私の所属自治体では公営住宅家賃を公法上の債権と整理していますが、不能欠損処理時に議会の議決を要することを避ける目的で公法上の債権と無理に突っ張っているところがあります。過去に担当していた職員自身もおかしいと感じながらも処理を行っていたようです。
当方所属自治体の不能欠損に関する考え方さえなければ、元上下水経理様のおっしゃるよううに仮説1の消滅時効10年としたいところですが、今回は仮説3のとおり「公法上の債権であるので時効5年」と考え、処理することになりそうです。
今回の件で検索していたところ、ここのフォーラムを発見しましたが、大変勉強になりますね。今後も勉強させていただきます。
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| Re: 公営住宅家賃還付請求権の消滅時効について |
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田舎侍 - 2011/03/26(Sat) No.29712
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既に主様が解決扱いとされているので今更コメントしても仕方ないかもしれませんが、他の方に誤解を与えかねない部分がありましたので、敢えてコメントさせてください。
まず、最高裁判例で公営住宅家賃は私法上の債権と判断されている、という部分についてですが、同判決(昭和59年12月13日)は、「公営住宅家賃は、公の営造物の利用関係として公法的な一面があるが、入居者と事業主体の公営住宅の使用関係は私人間の家屋賃貸借関係と異なるところはない」としているものです。つまり、公の施設の利用である点については否定しておらず、ただ、入居後の入居者との関係については、民間のアパート等と同様、民法や借地借家法が適用される、としているものであって、消滅時効に関して私法上の債権である旨を断定したものではありません。 そのため、現在でも公法債権なのか私法債権なのか明確でなく、自治体によって扱いが異なっている原因となっているわけです。(ちなみに国土交通省は私法債権と判断していますが、内閣法制局は公法債権と解しています。) さて、設問についてですが、主様の自治体では公法債権として扱っているとのことですが、二重に納付された家賃は、本来受け取るべき家賃ではなく、法的原因のない給付に当たるので、不当利得となります。 公法債権に対する不当利得返還請求権は、本債権から付随的に生じた権利なので、本債権同様、5年の消滅時効にかかります。 税なども過徴収分は5年以上の返還は認めていない場合が多いかと思います。 しかし、納付者が知っていて二重納付したのならともかく、二重納付であることを知らなかったり、誤解していたとすれば、それは、貴自治体にも周知不足の原因があるのではないでしょうか。 まして、小切手を送付して還付を促したとのことですが、直接面会したり電話したりして還付を促す努力はされたのでしょうか?(努力は尽くした、ということでしたらすみません。) もしそういう努力もせず、時効を迎えたから還付はしない、というのだとしたら、信義則に反します。(事例は違いますが、平成18年2月8日の最高裁判決で、行政側に権利行使を不可能としている原因がある場合は、たとえ公法債権であっても5年で時効とすることは信義則に反し許されない、と判示しています。) そのため、自治体によっては、納付者に非がない場合は、5年を超えた部分については、民法第703条又は地方自治法第232条の2を適用して還付している場合が少なくありません。
次に「不納欠損処理時に議会の議決を要することを避ける」との部分がありますが、不納欠損は単なる内部会計上の処理にすぎず、議決を要するものではありません。決算認定時に不納欠損の理由を提示する過程のことをおっしゃっているものと思いますが、認定の可否にかかわらず、不納欠損が取り消されたり無効になったりすることはありませんし、私法債権であっても議決の対象となるものではありません。 よく誤解されている方がおられますが、債権の放棄と不納欠損処理はまったく次元の異なるものであり、不納欠損したから債権が消滅するものではありません。不納欠損は、消滅した債権や放棄した債権について「今後当該債権については予算の対象としません」という意味で繰越調定を行わないだけのことであり、仮に誤って、消滅していない債権について不納欠損処理をした場合、いつでもこれを復活させて徴収することは可能です。
「釈迦に説法だ」ということでしたらお許しください。
ちなみに文面上は「不能欠損」となっていますが、これは単なる変換ミスかと思います。(正しくは「不納欠損」です。)
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| Re: 公営住宅家賃還付請求権の消滅時効について |
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家賃収納担当 - 2011/03/30(Wed) No.29749
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田舎侍さま 返信ありがとうございます。
・判例は消滅時効に関して私法上の債権である旨を断定したものではないこと ・公法上の債権であると整理したとしても、事情によっては還付すべきであり、還付することが出来る ということが分かり助かりました。
また、不納欠損処理については私はだいぶ勘違いをしているところがありました。 私法上の債権であるとした場合は時効の援用を要する。という部分を自分の中で間違って解釈してしまっていたようです。 表記についても不「能」欠損 ではなく 不「納」欠損と表記することは以前に職場で聞いていたはずでしたが、変換ミスではなく間違っていました。お恥ずかしい・・・
このフォーラムの存在はものすごくありがたいですが、自分自身で考え正しい処理をするために、判例の解釈の仕方について記されたものを読むなどして、なんとかして勉強する時間を作らなければいけないですね。 残業地獄ではありますがなんとかしなくては・・
最後になりますが、返信してくださった皆様、本当にありがとうございました。 また違う案件などでお世話になるかもしれませが宜しくお願いいたします。
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教えてください。学校の図書館用の本を購入する場合、今までは教師が購入したい本をリストアップして、フィルム、ラベル張りなどの装備と図書館のシステム入力などを含めて総額により指名業者で競っていました。しかしながら、ほしいと思った本が廃版・絶版になっていたりで手に入らない場合があって、その都度指名業者にその本の取り扱いについて通知して事務が煩雑になりました。次年度は、業者に新刊を持ってきてもらい、教師が購入したい本を選別するいわゆる「見計らい」により購入できればと思います。競ってもらうのは、総額ではなく「値引率」。装備などを含めて例えばA社は『2%引きで定価の98%で』、B社は『5%引きで定価の95%で』、C社は『値引きなしで定価で』札を入れる。契約期間中は落札決定した値引率で納入する。実務提要にも例がありませんが、こんなやり方は問題があるのでしょうか。みなさんのところではどのように図書館の本を購入してみえますか?ただ、そもそも書籍は再販制度で入札に適さないもので、入札自体おかしいのでしょうか。
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初任給について教えてください
たとえば大学に5年在学し中退した場合の初任級の計算ですが、 「大学に2年以上在学し62単位以上修得した場合短大2卒に準じて扱うことができる」 とされています 仮に2年ですでに62単位を取得し、短大2卒の扱いをした場合、 残りの3年分をどのように加算するのでしょうか?
大学の正規の修学年数として残りの2年を全て加算し、 正規の修学年数以外の期間(1年)をその他の期間として加算するのか
短大2卒扱いのため、そもそも3年分はその他の期間として扱うのか
それとも他の方法があるのか? ご教示願います。
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本市においては、補助金交付決定後に補助金額が変更した場合は、金額の大小に関わらず、増額・減額とも変更承認申請をしてもらっています。
●本市の流れ (申請者)補助金交付申請書 →(市)補助金交付決定通知書 →(申請者)補助事業変更等承認申請書 →(市)補助事業変更等承認書 →(申請者)補助事業実績報告書 →(市)補助金確定通知書
●本市補助金交付規則から抜粋 (補助金の交付の条件) 第5条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。 (1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。 (2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。 (3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 2 前項第1号又は第2号に規定する市長の承認を受けようとする者は、補助事業変更等承認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
今回、担当課から補助金額のわずかな変更は、第5条1)中、カッコ書きで定める「市長が定める軽微な変更」にあてはまるのではないかとの意見がありました。であれば、(申請者)補助事業変更等承認申請書 → (市)補助事業変更等承認書 の事務処理が不要となり、事務の軽減につながるのではとのことでした。実際に他団体においては、 ・事業費の30%を超える増減がない ・補助金額が増額していない 場合であれば、軽微な変更として変更承認を求めていないようです(実績報告書をもって変更を確認しているとのこと)。
本市の軽微な変更とは、あくまでも ・事業の内容 ← 大きく事業内容が変わるものでないこと ・補助事業に要する経費に配分 ← 事業費の変更等があっても補助金額は変わらず、経費の配分のみが変わるもの としており、補助金額がかわるものは軽微な変更にはあたらない旨周知してきました。 また、負担行為の減額の根拠として、減額の補助事業変更等承認書を添付させ、決裁してきました。
ただ、実際に補助金額が変更しても軽微な変更として取り扱っている団体があるということであれば、本市のこれまでの事務処理が正しいものなのかという疑念を生ずるようになりました。
皆様方におかれましてはどのように事務取扱をされているでしょうか。根拠もあわせてご教示頂けると幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。
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隣接する町に設置しているテレビジョン放送用のケーブルを廃止することになりました。設置に当っては、地方自治法第244の3第3項により、当町の議決を得ていましたが、廃止する場合については必要ないのでしょうか?
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| Re: 公の施設の区域外設置の廃止 |
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からっかぜ - 2011/03/28(Mon) No.29728
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どろそーっす様 利用実態が不明なため、本来、この施設が議会の議決を得ておくべき施設であるのか疑問があるところです。 施設によっては、必要のないものもあるようです。隣町の住民との間に公法的使用関係を生じない場合、たとえば、隣町の区域内に貴町の住民ための厚生施設としての保養所、宿泊所等を設ける場合は、協議は不必要と解されています(行実昭18.6.23地方局決定) 自治法に廃止の規定はございませんが、設置の際に隣接町に協議をして議会の議決を得ていることを踏まえると、廃止に際しましても、協議のうえ議会の議決を得ておくべきかと思います。
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| Re: 公の施設の区域外設置の廃止 |
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G - 2011/03/28(Mon) No.29729
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議決が必要だとして、 >どろそーっすさんの議会が否決で否決したとしたら、公の施設は廃止できないのでしょうか。ので、「議決」は不要です。 そもそも、規定されていない=不要だと思います。
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| Re: 公の施設の区域外設置の廃止 |
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waka - 2011/03/29(Tue) No.29735
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呑み込みが悪いので、確認させてください。
1 どろそーっす様の自治体が隣町に公の施設を設置していたということでいいですか。 2 「当町の議決」というのは、どろそーっす様の自治体の議会の議決ということでいいですか。 3 廃止に当たって、どろそーっす様の自治体の議会の議決を要するか否かを問われているということでいいですか。
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行政職初級試験合格者で、4年生の大卒後に特別別科(1年)に進み、特別別科を卒業した場合の初任給格付けでご教示ください。
大卒4年間は修学調整となりますが、特別別科1年をどのように取り扱うかで悩んでます。 経験年数換算表で「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る)」として取り扱うのでしょうか? また、その場合の換算率は100/100でみても良いのでしょうか?
初歩的なことかもしれませんが、今回が初めての事例であり困惑しております。 申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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県が公共工事を業者Aと契約し工事3億円程度を履行し終了しました。この工事は元受け業者A、下請け業者Bと契約し、さらに孫受け業者Cと契約し3社で工事を進め終了しました。業者Cは県の現役職員(現在退職)と裏金作りを企み、あらかじめ工事の積算額を分からない程度1000万程度上乗せした上で、落札に成功し工事の受注に成功した上で1000万円を手にすることができました。 10年後、ある人物から、こうした不正のたれこみがテレビ局にあり問題が発覚しました。マスコミはその情報を鵜呑みにし騒いでいます。火のないところに煙は立ちませんが、十分ありえる話しなのでマスコミは信じたまま報道し続けました。 県は適正な積算、契約を行っており、その後厳密な調査したが、適切に契約は履行されたと主張をしています。この場合、BとCは民民の関係であり、またこうした事実があったかどうか検証できない、証拠が取れない、などと業者名、県職員の名前は、名誉毀損の恐れがあり公表できないとしています。
質問 1. 県職員、業者との裏金づくりの証拠がない県はこの状況を調査する権限がそもそもありますか。 2. 民民との関係に県が調査する権限はありますか 3.100条調査委員会(議会の議決を経て設置)を設置する環境は整っていますか?(設置には不正の裏づけが解明できたときに始めて設置できます。証拠が出てこなければ逆に訴えられます) 4. マスコミの参考人招致はしたほうがいいですか。マスコミには責任ないのですか。 5. 業者の参考人招致(議会の委員会)ができますか(証拠・裏づけもないのに招致したら名誉毀損となります) 6. 県職員の参考人招致(議会の委員会)はできますか(証拠・裏づけもないのに招致したら名誉毀損となります) 7. その他問題点があれば
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| Re: 公共工事の裏金作りにかかる100条委員会、参考人招致について |
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G - 2011/03/28(Mon) No.29730
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よく事態がのみこめないのですが(とくに、3社で工事を進め終了しました)、少なくても >>業者Cは県の現役職員(現在退職)と裏金作りを企み、1000万円を手にすることができました。 というのは、100条委員会とか内部調査というより、刑法犯として警察のお仕事だと思います。
宇宙の晴れ上がりさまが議会の関係者だとして、>>証拠・裏づけもないのに招致したら名誉毀損となります、ということを怖れられるのでしたら、さいしょから問題にしないほうがよろしいかと思います。
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| Re: 公共工事の裏金作りにかかる100条委員会、参考人招致について |
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宇宙の晴れ上がり - 2011/03/28(Mon) No.29733
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ありがとうございます。 たしかに、刑法上の問題だと思いますが、議員としては、自分の活躍の場として、100条委員会を立ち上げて調査したいものと推測します。ご意見参考にしたいと思います。 ありがとうございます。何かアドバイス等あればよろしくお願いいたします。
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「寄付」と「寄附」の使い分けについて悩んでおります。 明確な使い分けをご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。
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| Re: 「寄付」と「寄附」の使い分けについて |
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むかいのロトト - 2011/03/28(Mon) No.29724
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私も、例規担当の頃、悩んだ記憶があります。
この例と同じように、「附則」と「付則」 この場合は、「附則」ですね。
また、「条件を付す」と「条件を附す」
いろいろ考えて、私なりに、整理した考え方。 法令は、威厳を保つ必要がありますので、「寄附」を使用する。 「附」が何故、威厳があるのかは、説明できませんが、「付」よりも、少なくとも、重みがあるような・・・・
感覚的な回答となりましたが、案外、理由としては、こんな程度かもしれませんね。
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| Re: 「寄付」と「寄附」の使い分けについて |
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ぺんのすけ - 2011/03/28(Mon) No.29725
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| Re: 「寄付」と「寄附」の使い分けについて |
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公職一代男 - 2011/03/28(Mon) No.29726
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地方自治法第240条第4項に掲げる地方公共団体の債権の名称に「寄附金」とあります。従いまして、例えば予算書の表記のように、歳入費目として法的な位置付けを明確化したい場合などは、「寄附金」とするのが通例かと思います。しかしながら、一義的には当該団体の用字用語例集にのっとり用いてください。むかいのロトト様が例示された「附則」も、「付則」を用いている団体も現に存在する訳ですし、それが誤りとも言えない訳ですから。
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| Re: 「寄付」と「寄附」の使い分けについて |
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waka - 2011/03/28(Mon) No.29727
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過去ログ27410でG様が反則法制様の解説を紹介されています。参考になると思います。
ぺんのすけ様御紹介のCRESTEC法制執務Q&Aの解説は、2009年4月22日のもののようですが、そこで、「「附」でございますが、現在、この漢字は常用漢字外でありまして」とありますが、「附」は当時も常用漢字表にあったと思うのですがどうでしょう? 追記 「常用漢字外である」との意味合いは、反則法制様の解説や礒崎陽輔氏の『公用文の書き方』にもあるように、「附」は「附属・寄附・附則・附帯・附置」に限って用いるとされていることを指しているのかと思われます。
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初任給について教えてください。
私は 普通高校卒業(3年) → 准看護学校(2年)→ 高等看護学校(2年) で看護師免許を取得し、すぐ町役場の病院で看護師として働くことになりました。
その後の打ち合わせで 医療職で短大2卒 扱いで 2級1号俸といわれました。
また、一緒に働く子で、普通高校卒業(3年) → 高等看護学院(3年) その子は短大3卒で2級5号俸だそうです。
年齢も年下とあって、ちょっと悔しい気持ちです。
私は、准看も含めてですが、4年間がんばってきてたのに、 なぜ私の方が低いのでしょうか
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| Re: 地方公務員 看護師の初任給について |
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nobody - 2011/03/27(Sun) No.29721
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少々お調べしましたが、仕方ないのかなと思えます。 町の条例では細かい規定がされているかわかりませんが、国家公務員の場合はかなり細かいものがあります。そして、地方自治体は国家公務員の規定を準用することが多いと思います。
その中で、高校3卒を入学資格とする修業年限3年の看護師養成学校の卒業者は短大3卒として取り扱えることとされております。 スレ主さまのような経歴の場合、准看護学校+高等看護学校が大学4卒又は短大3卒と捉えられる規定がないかと探しましたが、残念ながら見つかりませんでした。もし独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士の学位が与えられていればと思うのですが・・・ 現状では、准看護学校の経歴も短大2卒に満たないようですし、仮にそうだったとしても、短大を2つ卒業しても4大卒にはならないという残念な現実もあります。
話は若干違うかもしれませんが、免許資格を有することが前提となる職種の場合、免許取得後の職歴しか前歴として考慮されません。文系の大学を卒業し、一般企業で勤務した後、看護学校に進み看護師になったような方は、年齢のずっと下の方と同じ初任給で働くことになります。ですが、社会での経験、人生経験が違えば、看護の実践にも違いが出てくるはずです。初任給の違いは昇格や査定昇給などによっても多少はカバーできるかもしれません。スレ主さまの今後の健闘をお祈りします。
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| Re: 地方公務員 看護師の初任給について |
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氷野 - 2011/03/27(Sun) No.29722
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御承知のように准看護師学校は中学校卒業で入学できるのに対し、正看護師学校は高等学校卒業でないと入学できません。そのため、准看護師学校2年と高等学校3年は、重複して学んでも学歴としては高等学校3年の分しか見てもらえないのではないかと思います。
結果として、短大と同様に見る正看護師学校の修学年数は2年しかないので、短大2卒の扱いになります。
この場合、准看2年(高等学校3年)+正看2年を短大3卒の扱いにすると、高等学校卒業でない准看2年+実務経験3年以上+正看2年の方も短大3卒の扱いにするのが公平ですが、学歴評価としては中卒以後4年しか修学していないのに、6年修学したのと同様になってしまいあまり公平とはいえません。(短大2卒でも4年修学を5年修学として評価する扱いです。)
1 正看護師学校3年課程に進学 中卒−高等学校3年−正看護師学校3年 (高卒で入学できるため、正看護学校は短大3年制と同等に評価されていると思います。)
2 准看護師学校から正看護師学校2年課程に進学 中卒−高等学校3年(と准看護師学校2年)−正看護師学校2年
詳細は人事担当に聞いていただければ御説明があると思いますが、各自治体において給与条例・規則等により職務の級とそれに対応する初任給を決定することになります。
東京都を例に引くと、「初任給、昇格及び昇給等に関する規則」の別表第3「学歴免許等資格区分表」では、「2 短大卒」の区分で次のとおり規定されています。 「 一 短大3卒」「(7) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業」 「二 短大2卒」「(5) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第4号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業」 (なお、単に准看護学校を卒業した場合は「3 高校卒」の「三 高校2卒」に「保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業」とされています。)
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お世話になります。基本的なことで恐縮ですがご教示願います。
当自治体で、今般、3月15日から4月14日までの間についての機器リース契約を締結しました。
契約上、前払いの規定を設けていませんので、債務履行としてはリース期間終了後に行えば事足りると考えていますが、支出負担行為の整理(及び予算執行年度の判定)としては・・・
『4月1日付の負担行為で全額を新年度予算にて執行』とすることは可能なのでしょうか。 やはり・・『3月15日付け負担行為+4月1日付け負担行為とし、日割りで年度毎に予算執行する』べきものでしょうか。
勉強不足でお恥ずかしい限りですが、お力添え賜りますようお願い申し上げます。
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| Re: 複数年度に亘るリースと負担行為について |
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いまは審査 - 2011/03/27(Sun) No.29720
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すみませんがリース契約にかかる予算ですが22年度に全額あるようですが。 あるのであれば繰越処理で対応するのではないでしょうか。
具体的には次のような手続きになると思います。 22年度の契約日で負担行為を起票して、3月末で繰越手続きを行い4月1日に負担行為を現年で再度起票します。 ただ、22年度(22年の契約日)で起票した負担行為については当団体では減額しますが、団体によっては減額しない団体もありますので貴団体の取り扱いを確認してください。
なお、支出については当然全額23年度の支出となります。
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再度、お伺いいたします。
地方税法第348条第4項に関して、固定資産税実務提要(ぎょうせい)P842から843にかけての問答の中で、「事務所に通常備えてある器具、備品等のうち、机、椅子、ロッカー等、執務に通常必要とされる比較的軽易のものについては、便宜上事務所と一体として取り扱って差し支えない。」とあります。
この問答に列挙されている物以外に、具体的な事例はないでしょうか?
「パソコンや電話機などが「執務に通常必要とされる比較的軽易のもの」に該当するのではないか?」と質問を受けています。 その質問者は、「神戸市のある区役所ではパソコンが「執務に通常必要とされる比較的軽易のもの」として非課税になっている。」という言い分です。
個々の物品が限定列挙されるものではありませんが、今後の参考のためにも参考となる例示はないでしょうか?
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| Re: 「事務所及び倉庫」の範囲について |
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かめくん - 2011/03/27(Sun) No.29718
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私も「実務提要」とそのもととなった通達以外の例示はみたことがありませんので、これから探してみたいと思います。 ただ、現状では通達にあるように「通常設備される備品」ということで(ノート)パソコンのように携帯または移動して使用することができるものはイメージしていませんでした。
追伸 ホームページなどからの引用ならよいのですが、住民の方とのやりとりの中の固有名詞(具体的な自治体名)を提示されると意見をつけづらいのですが・・・
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お忙しいところ恐縮ですが、お知恵を拝借できればと思います。
本市では、補助金の交付の見直しを行い、4月以降は市税に滞納があるものに対しての交付が妥当ではないものには交付しないことになりました。 これに伴い、申請時に納税証明書を添付するよう義務づけるようにと指示が出ました。 当方の担当している補助金では、当初から滞納者には交付していませんが、滞納の確認は本人の同意を得た上で担当課に調査を行っていましたが、これをすべて廃止し、必ず納税証明書の添付をさせるというものです。 本人同意による確認は、個人情報保護条例に定める個人情報の目的外利用の規定を適用していたものですが、これを認めないとのことです。
滞納者に対して補助金を交付しないという目的はいいと思うのですが、それにより負担を強いられるのはちゃんと納税している人になります(滞納者は申請してきません)。
個人情報保護条例で本人同意があれば、目的外利用の規定をしているのに、要綱でこれを認めず納税証明書を必ず添付させるというやり方は問題だと思うのですが、どうでしょうか。 よろしくお願いします。
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| Re: 補助金申請時への納税証明の添付について |
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むかいのロトト - 2011/03/24(Thu) No.29676
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補助金の要綱で、必ず納税証明書を申請者に添付させる扱いは、制度設計としてそのように決めたのであれば、特に、問題があるとは思いません。
ただし、事務の合理化や申請者の負担軽減を図るため、添付に代えて、本人の同意のもと、担当者が確認することは、そのような扱いをするかどうか、もっぱら役所サイドで決定することで、そのようにすべきならばそうすればよいだけのことでしょう。
なお、市税所管課が、「間違っていたら、責任をとれない」などは、理由としては成り立たないでしょう。 申請者が自ら申請して取得し、添付した場合でも、間違っている場合も有るのでは? そのときは、どうするのでしょうか?
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| Re: 補助金申請時への納税証明の添付について |
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まつ - 2011/03/25(Fri) No.29698
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ありがとうございます。
特に問題ないのですね。 自分的には条例で本人同意で可としてあるのに、要綱で認めないのは問題かなと思っていました。 住民の立場になると、役所サイドでできることはやってほしいと思うのですが。
税担当の考えは、滞納があるかと聞かれた場合、合併等の関係で1人の納税者に複数の納付書が出ている場合に見落とす恐れがあるとのこと。本人申請なら本人が必要とするものだけ出すので間違わないとのことです。 ただ、この状態では本人が意図的に滞納のある納税証明書を持ってこないと確認がとれないことになるのです。
滞納者に補助金を交付しない目的の一つには、納付を促進させる目的があると自分は考えているので、本来なら税の担当はもっと関わってくれればありがたいのですが、組織が大きくなると、いろいろな考えがあって難しいです。
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| Re: 補助金申請時への納税証明の添付について |
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H(半角) - 2011/03/25(Fri) No.29701
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非課税の場合は非課税証明を添付するようにしないと 滞納隠しができてしまうような気がしますが、 そのあたりは定めておられるのでしょうか、気になります。
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| Re: 補助金申請時への納税証明の添付について |
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元帳 - 2011/03/27(Sun) No.29714
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「滞納者へは補助金を交付しない」のは何故かということが気になります。
1 滞納するということは経営状態が危ないから補助の目的が達成できないおそれがあるので交付しない ・国税や他の自治体に滞納がある場合はどうするか? ・借金はどうするか?
2 滞納していると補助金が差押えされる場合があり補助の目的が・・・ ・1と同様
3 市に滞納していることにたいするペナルティ ・滞納したけど、差押えで完納になっている場合はどうするか?
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| Re: 補助金申請時への納税証明の添付について |
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むかいのロトト - 2011/03/27(Sun) No.29715
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確かに、元帳さまがご指摘のとおり、滞納については、自分のところの税金に関してのみ。国税や都道府県税などは関係ない。
まあ、当然と言えば、当然のような気がしますが、何か、中途半端なように思えます。
義務を果たさないものには、権利を制限する=ペナルティという意味合いであると、私は解釈しますが、スレ主さまの団体では、総合的なサービス制限条例はなくて、個別対応なのでしょうか。
また、税だけで、水道料などの料金の滞納は、OKなのでしょうか。
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いつもお世話になります。今回の震災の被災者に対して多くの自治体で数種の支援策が実施されつつあります。その中で地方税の取り扱いについても、総務省から法律、条例等に従って適切に運営せよという文書が出ております。さて幾つかの自治体を見てみると、納期限の延長によって対応されるところや、個別に被災の程度よって対応されるところもあるようです。そこでお尋ねしたいのは、被災地から遠く離れているが、何らかの税目において被災地に納税義務者が存在している場合です。一律に納期限の延長をした場合、@公示の仕方は、一つの税目(例、固定資産税だけ)だけでも可能か。(全ての税目を指定しなければならないのか)、A住民税の特別徴収の場合、被災地に特別徴収義務者が存在した場合、納期限の延長により本来3月分の納期は4/10であるも、この場合延長された時期によっては出納閉鎖期間を超える可能性もある。この場合、被災地の特別徴収義務者に係る調定分だけ未収金扱いとするのか、B住民税の特別徴収の場合、納期限の延長により年度を跨がないとすれば月2回以上の納付が発生するとも考えられるが、税法上問題ないのか、C納期限が記入されない納税通知書は、有効か、D一律に場所を指定し、納期限を延長した場合、被災地であっても全く被災されていない方も対象となるが、公平性から問題ないのか。E本社は被災地以外のところにあるが、支社・工場等が被災地にある場合にも、納期限の延長の対象となるのか、F「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」が適用された場合、納期限の延長は必要ないのか。その場合でも上記の課題は残るとも思われるが。以上長々と記しましたが、新年度が間もなく始まろうとしておるのに、未だに方針が決まらないのでご教示願います。
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福祉事務所から生活保護開始廃止一覧が月に1度もらえます。生保開始の場合、本人の届でないと、国保の資格を喪失させないそうです。(資格担当談)職権って保険者判断で やれると考えるのですが、生保加入があきらかなら喪失させるのはおかしいでしょうか? 生保廃止は、国保へ入ってくるか他の保険なのかが不明なので何ともいえないのですけど。私の疑問ですが他の職員は?なのですが・・。
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| Re: 今更国保の資格の得喪について |
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おまっと - 2011/03/25(Fri) No.29705
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生活保護が開始されたのであれば、本人の届け出の有無に関わらず、職権による国保資格喪失でいいと思います。
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| Re: 今更国保の資格の得喪について |
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元国保になりたかったもの - 2011/03/26(Sat) No.29711
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できない根拠というか、届出主義が国保規則第13条第1項に規定されています。 特に後期がはじまって第2項ができたため、国保脱で逆に職権ができると明確にされているのは二項該当=法第6条第8号該当者=後期到達者だけなんですね。 ただ、いうまでもなく自分の作った法規にすら縛られないフリーダムな省庁の所管する制度で、何だか年金連携の名を借りた社保得の国保脱の職権適用始めるみたいですし(チラ聞きなので詳細は知りませんが)、ここにいたっては何でもありかなという感はあります。
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初めて投稿します。 普通財産の貸付期間につきまして、当市の財産管理規則では次のように規定されております。
・普通財産を貸し付ける場合は、次に掲げる期間を超えることはできない。 (1)植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付けるとき 60年 (2)前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付けるとき 30年 (3)建物その他の物件を貸し付けるとき 10年
この規定は、国有財産法に準じて作成されたものですが、普通財産は原則として一般私法の適用を受けて管理処分されるべきであると解されるため、民法及び借地借家法に基づくことが原則ではないのかと思っています。
民法604条においては「賃貸借の存続期間は20年を超えることができない。」とされており、また、建物の所有を目的とする場合は借地借家法第3条が適用され、「借地権の存続期間は30年とする。」とされています。
しかし、当市の規則はこの原則に沿っておらず、これで良いのかと疑問を感じています。
まず、(1),(2)はいずれも民法604条により「20年以内」となり、さらにもう1つ号を追加して、建物所有を目的とする場合での「30年以上」の年数(※国有財産法では50年以上となっている。)を規定する必要があるのではと思っています。
(3)については、建物の貸付の場合、民法の適用が除外され、借地借家法第29条第2項により「期間の上限はなく、当事者の合意による」ため、10年以内でも問題はないのかなと思っています。
何故、国有財産法に準じなければならないのか、地方自治法やその他政令、通達等でそのような規定があるのでしょうか? それらとの関連性について、いろいろと検索しましたが、答えを見つけることができませんでした。
管財担当初心者ですので、何卒ご教示くださいますよう、お願い申し上げます。
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| Re: 普通財産の貸付期間について |
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mokkun - 2011/03/24(Thu) No.29692
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レスが付かないので門外漢ながら,若干のコメントをします。
≫まず、(1),(2)はいずれも民法604条により「20年以内」となり、さらにもう1つ号を追加して、建物所有を目的とする場合での「30年以上」の年数(※国有財産法では50年以上となっている。)を規定する必要があるのではと思っています。
貴市の財産管理規則が民法及び借地借家法の規定に準じていないのではないかとの疑問についてです。 確かに御指摘のとおり,賃貸借の存続期間は20年を超えることはできませんが,植樹を目的として土地を貸し付けるのは賃貸借に限りません。地上権の設定契約によって貸し付けることもできます(民法265条)。この地上権は期間の定めの制限はありませんので,当事者の意思に任されています。よって賃貸借の場合と地上権の場合を両方含むものとして60年又は30年以内を定めていると思います。
ちなみに,この60年と30年については,旧借地法が堅固建物を目的とする借地権は60年,それ以外は30年としていたところに由来しているのではないかと邪推しています。
建物所有を目的とする土地の貸付期間については別途御検討ください。
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| Re: 普通財産の貸付期間について |
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島の小役人 - 2011/03/25(Fri) No.29707
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mokkunさま ご教示ありがとうございます。 賃貸借の場合と地上権設定の場合の両方を含むものとしているという解釈は納得しました。 ただし、それぞれの場合で対処が異なることを当市の規則で理解できるかというと、かなり難しいと思われます。
よって、規則の改正若しくは事務取扱要領等で明確にする以外にないのかなと思っています。
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今春、大学を卒業したM子さんのマル学の資格はいつまでになるのでしょうか?(現在、住所は親元にあるとのことです。) 1.学生の資格喪失の時 2.親元の住所地から転出した時点
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| Re: マル学の資格について |
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おまっと - 2011/03/25(Fri) No.29702
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国民健康保険のマル学は、被保険者が高校、大学等へ進学し、親元を離れる場合、在学期間のみ国民健康保険証を分けることができる制度ですから、1 だと思われます。 (2の意味するところが私には理解できません。)
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| Re: マル学の資格について |
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kesatoyana - 2011/03/25(Fri) No.29704
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回答ありがとうございました。2については見なかったことにして下さい。(私の勘違いでした。)確認ですが、在学期間は”卒業した時点まで”の解釈でよろしいでしょうか?
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