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資格取得には下水道技術に関する実務経験が必要とされておりますが、 農業集落排水事業や漁業集落排水事業等は実務経験年数と見なすことが できるのでしょうか?
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問題が発生した時に参考にしております。先に政務調査費の関係で投稿されておりましたが、別件で質問いたします。会派に政務調査費を交付しておりますが、会派独自の「機関誌」について、議会活動及び議員活動のついての発行は認められておりますが、発行回数について年間10回近く発行しても問題はないのでしょうか?「政務調査費ハンドブック」を見ても特に記載がありません。併せて参考書籍があればご教授をお願いいたします。
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| Re: 政務調査費について |
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みほなな - 2011/05/12(Thu) No.30346
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機関誌というのは会派の活動報告書の発行という理解でいいでしょうか。 こうした印刷物の発行回数が、多いから違法だといった判例や、発行回数にはもともと限度があるといった専門書籍に、自分は接したことはありません。
機関誌の内容が、選挙活動であったり、単なる政治思想の伝達であったりしたら、発行回数に関係なく問題になると思います。
わが自治体では、年12回以上発行の会派もいますが、記載内容の精査はしますが、発行回数は問題にしていません。発行回数よりも、1発行につき市内世帯数より多い発行部数などがあれば、それは問題になる場合もあると考えています。
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| Re: 政務調査費について |
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ダジャレイ夫人 - 2011/05/12(Thu) No.30349
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過去ログ17578以下も参照されると良いと思います。この件に関する最高裁の判例はまだないと思いますが、発行回数より記事の内容が問題になるでしょう。あくまで調査研究活動に使用するのが政務調査費の目的ですから、記事の内容がそれに沿ったものである必要があり、単なる議員活動や会派の活動の記載だけでは支出の内容としてふさわしくないと思います。
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町税等の滞納状況の公表について、監査委員には滞納者リストを資料として提出していますが現在、その他の議会関係には出しておりません。 この度議員から、納税は国民の義務だから公職者である議員の滞納状況を、議会に資料として提出すべきだとの意見が出ました。 議員も秘守義務があるからだろうと思いますが地方公務員法やプライバシーの関係で結論が出ませんので教授願います。
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| Re: 公職者の滞納状況の公表について |
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G - 2011/05/12(Thu) No.30342
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>>27014ではじまるスレで議論されましたが、なぜ、滞納があるのに、差し押さえをせず 見逃しているのでしょうか?
あと、たとえば、貴自治体の居住する国会議員はじめ府県議会議員がいらっしゃいますと「公職者」ですが、これも公表されます? 市(町村)議会議員やいわゆる三役にかぎるということであれば、政治倫理条例の出番だと思うのですが。
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| Re: 公職者の滞納状況の公表について |
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酔客 - 2011/05/12(Thu) No.30345
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ちょっとびっくり。 監査委員に滞納者リストを提出することは普通なんでしょうか? 監査委員が何のために個人の滞納状況を知る必要があるのでしょうか。
議会で議員全員の同意を得てもらって、自己情報の開示請求による資料提供を依頼してみたらいかがでしょうか。
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| Re: 公職者の滞納状況の公表について |
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みほなな - 2011/05/12(Thu) No.30347
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私もちょっとびっくり。監査委員に個人の滞納情報を伝えるなんていいんでしょうか。監査委員にも守秘義務はあったと思いますが、徴税吏員でもないのに不思議です。
監査委員は個人の滞納云々ではなく、自治体側の滞納処分の執行等が適正であるかを監査するのが筋と思います。
あと議員という公人であっても、納税状況は個人情報であり、本人の同意もなく監査委員が議会に伝えたら守秘義務違反でしょう。議員には地方公務員法上の守秘義務はなかったと記憶しています。 損害賠償などをうたれることを心配します。
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税で有れば、徴税吏員証があれば滞納処分ができます。 ただし、税を除く公債権で滞納処分(差押え等)をしたくとも、証がありません。 債権管理条例、規則もありませんから吏員証もありません。
吏員証がなければ、滞納処分出来ないものなのでしょうか。 例えば、保育園保育料、後期高齢者保険料、介護保険料などで滞納処分を実施する際に、法的にどうなのでしょうか。
ご教示ください。
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| Re: 強制徴収公債権(税除く)の滞納処分執行職員証の取扱について |
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審査 - 2011/05/11(Wed) No.30329
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徴税吏員は、知事、市町村長又は委任を受けた職員ですから、首長の名前であれば当然、滞納処分を行うことが出来ます。 徴税吏員は、自己の名前でもって滞納処分をすることが出来ますが、通常、動産、売掛金や金融機関の窓口での預金差押以外は、首長又は首長から賦課徴収権限の委任を受けた税事務所長名義で行っていると思います。 例えば、不動産を担当職員名で差し押さえることはありません。 なので、首長名で差し押さえればよいので、徴税吏員を任命していないと滞納処分ができない、ということはないと思います。
但し、国税徴収法第141条(質問検査)、第142条(捜索)については、徴税吏員は徴税吏員証を携帯し、滞納者に求められれば呈示しなければならないので、その点では困難さがあると思います。
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| Re: 強制徴収公債権(税除く)の滞納処分執行職員証の取扱について |
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とおりすがり - 2011/05/11(Wed) No.30330
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えっと、それぞれの公債権の担当者を徴税吏員に任命する、もしくは、徴税吏員になっている職員に、滞納処分を行なわせるようにするってわけにはいかないのでしょうか?
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| Re: 強制徴収公債権(税除く)の滞納処分執行職員証の取扱について |
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waka - 2011/05/12(Thu) No.30331
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「それぞれの公債権の担当者を徴税吏員に任命」したところでその担当者は税を扱えることになるに過ぎない。徴税吏員は、あくまで地方税法の定めるところにより税の滞納処分等の権限が与えられているのであって、税外債権については何らの権限を有しない。地方税法あるいは国税徴収法の例により滞納処分ができる公債権であっても税外債権である限り、その滞納処分は徴税吏員たる権限において行うものではないはず。滞納処分することができる債権のその処分権限は自治法あるいは個別法の規定によるのであって、その権限は長に与えられている。職員が自己の名において滞納処分を行うことができるようにするためには、個々の債権について自治法第153条による権限の委任が必要になる。団体によっては、「徴収職員」という職名で権限を与え、滞納処分に当たらせている。そして徴税吏員証に倣って徴収職員証を交付している。と理解しています。
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| Re: 強制徴収公債権(税除く)の滞納処分執行職員証の取扱について |
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審査 - 2011/05/12(Thu) No.30338
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上でいろいろ書きましたが、首長の名義であれば、滞納処分に支障はありません。 徴税吏員証が必要なのは、職員である徴税吏員(適宜読み替えてください)が、その担当者名で滞納処分するときだけです。 例えば、あなたのところにどこの馬の骨か判らない人間が来て「あなたに対して滞納者が有する財産(債権とか)を差し押さえます。」といって署名捺印した差押調書を差し出しても、とても信用できる訳がありませんよね。 そんなときに、「この者は徴税吏員ですよ」という首長名の証明書を提示する必要があるのです。 なお、似たようなケースでも、差押調書が首長名で公印を押してあるものなら、担当者は文書の送達に来ただけなので、受け取りを要求したとしても徴税吏員証など必要ありません(郵便屋さんと同じ)。
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いつもお世話になります。 国保運営協議会委員についてご教示願います。 運営協議会委員の選任にあたり、地方公務員法第9条の規定により人事委員又は公平委員は兼職出来ないとのことですが、他に市町村に設置義務のある、教育・選挙・監査・固定資産評価委員会の委員と国保運営協議会委員との兼職はできないのでしょうか?初歩的質問ですいません。よろしくお願いします。
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一般行政職の職員を第3セクターへ派遣(公益法人派遣法適用)いたしました。派遣した職員は以前、1年間休職(労働組合に専従)した経緯があります。今回の派遣により休職期間との兼ね合いにより定年退職時の年金や退職金の算定期間や、その他何か支障は出てくるのでしょうか。(今回の派遣期間は「継続長期組合員」となっているため算定期間には影響は無いものと思われるのですが・・・) 職員は、22歳で採用となり現在、48歳になります。
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| Re: 退職金の算定について |
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こつめかわうそ - 2011/05/12(Thu) No.30336
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貴団体の退職手当条例が準則どおりであるならば、影響はないと思われます。
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今回のような地震等に備えて購入する備蓄用食糧についての歳出科目を教えて下さい。
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| Re: 備蓄用食糧の歳出科目について |
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shigezo - 2011/05/12(Thu) No.30335
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4月より国保担当の部署に配属された新米です。 ひとつ悩んでいるのが、国民健康保険運営協議会に諮問する国保税税率の改正についてです。 通常であれば、税率改正をする場合は協議会に諮問しますが、税率改正をしない場合でも、改正しないということを諮問するべきなのでしょうか? 自分的には必要ないと思います。 事例等も交えながらご教示いただければ幸いです。
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| Re: 国保税税率改正の諮問について |
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おまっと - 2011/05/12(Thu) No.30333
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税率を改正する場合のみ諮問するのが一般的かと思います。
某自治体の国民健康保険運営協議会の担当部長あいさつで、 「前回の運営協議会において、今後の財政運営状況によっては、国保税改正の必要性も報告しましたが、平成23年度予算編成において財源確保のめどが立ったため、国保税率改正の諮問は実施しないこととした。」 と発言している議事録はネット検索できますが・・・。
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はじめまして、27日に公布された今回の地方税法の改正について皆さんのお知恵を拝借したいのです。 今回の改正では附則の最後の部分に「附則に次の十六条を加える。」っていって附則42条から附則57条までが追加されていますよね。それはいいんですが、改正法の附則1条で「第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則に十六条を加える改正規定(附則第四十五条に係る部分に限る。)は、平成二十四年一月一日から施行する。」ってなってますよね。このただし書の部分は、どう考えたらいいんでしょうか? 公布の時点では、上記ただし書により附則45条の部分が未施行だとするならば、地方税法の附則には、見た目に43条、44条ときて、45条を飛ばして46条…となるのでしょうか?附則45条はH24.1.1にならないと登場できないのでしょうか?税条例の準則で流れた内容も似たような規定になってますよね?H24.1.1までまだ間がありますし、●ょうせいさんとか第●法規さん、自庁方式で例規集を管理されてる自治体さんはどう表示していくんでしょう?
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| Re: 今回の地方税法の改正って |
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半鐘 - 2011/04/27(Wed) No.30235
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未施行の条は、簡単にいえば、施行まで欠番です。
法令集・例規集において未施行の条をどのように表現するかは、出版社なり管理者なりの好みということになるでしょうが、考えられるパターンとしては、 1 いっさい収録しない(条番号もとばす) 2 条番号のみ表示しておく 3 条文を収録しておき、“いつから施行”といった注釈を添える があります。
例えば、e-govの法令データ提供システムでは2番のパターンであり、 地方税法の第758条、第759条が、条番号のみで「未施行」と表示されています。
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| Re: 今回の地方税法の改正って |
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マモコフ改めノモコフ - 2011/05/04(Wed) No.30252
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半鐘さん、ありがとうございました。
でも、私の疑問は、そもそも、ある一定の期間とはいえ、条番号が順番に並ばないこと(要は欠番の条番号があること)がいいのかな、ということなんです。
半鐘さんが示してくれた地方税法の表示の仕方は承知しておりますが、本来的にはその部分が施行にならない限りは本則(今回は附則ですが)に溶け込むことはないはずです。半鐘さんのパターン的には1のパターンになるはずかなと思いますが、実際にそうした場合には、何これってなりますよね。
私が思うのは、今回はなぜ「附則に次の十六条を加える。」っていって附則42条から附則57条までが追加されるだけの改正手法を取ったのか、ということなんです。 一定期間附則45条が登場しないのならば、1条目で附則45条以外の部分を並べた上で、2条目で、一旦並べた附則45条以下を1条ずつ繰り下げて満を持して附則45条を加える改正をするか、又は問題の附則45条を附則44条の2として加えるかにして、1条目と2条目の施行日を分ける2段ロケット方式にすれば、順番的には間が空かないことになるんだと思います。 条番号は間を空けずに並べるべし、という書き物は見てませんが、それって常識的にそうするもんだと思ってました。なので、今回流れた準則に係る税条例の改正もそうした方がいいかなって思っていたんです。
ばらばら考えを書いちゃって恐縮なのですが、この点に関する皆さんのお考えを聞かせていただけたら、と思っております。
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| Re: 今回の地方税法の改正って |
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半鐘 - 2011/05/04(Wed) No.30253
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では私から。
正直、よくわかりません。欠番が生じるのも慣例のうちなんだろうな、としか。 (でも、ノモコフさんの気持ちもわかります。)
強いていえば、「施行」ベースでは欠番でも、「公布」ベースでは欠番ではないからOKということなのでしょう。 逆の例になりますが、法令の新規制定時に、部分的に先行して施行させることがありますが、その場合、「施行」ベースだと、特定の条しか存在しないことになります。 例えば、公文書等の管理に関する法律では、しばらくの間、「第五章 公文書管理委員会」(28−30条)だけが存在していたわけです。これも、条の連続という観点では不自然です。
きちんとした答えでなく申し訳ありませんが、そういう受け止め方をしております。 次の方、よろしくお願いします。
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| Re: 今回の地方税法の改正って |
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由紀乃 - 2011/05/05(Thu) No.30255
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半鐘さんのおっしゃる「「施行」ベースでは欠番でも、「公布」ベースでは欠番ではない」というのは、新規制定の場合にだけ妥当するものと思います。 一部改正の場合には、溶け込み(一部改正法の施行)がないと、元の法令はやっぱ「欠番」が生じているのではないでしょうか。一部改正法と元の法令とは別々の法令ですから、一部改正法に未施行の「条」があっても、元の法令に「「公布」ベースでは欠番はない」とはいえないように思います。 新規制定の場合には、その一部の条しか施行になっていないときでも、すべての条が存在していますが、今回のようなケースでは、溶け込まない限り、元の法令に、当該条は存在していません。
結局、一部改正に伴って一時的に欠番の条が出てもかまわない、というのが国の取り扱いだと思います。
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| Re: 今回の地方税法の改正って |
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TT - 2011/05/06(Fri) No.30264
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スレの主題から離れて申し訳ないのですが,今回の地方税法の改正に伴う条例(例)について疑問があるので,この場をお借りします。
条例(例)附則第24条第1項で,仮換地に係る固定資産税の特例措置を受ける場合の申告書の提出期限が「○月○日」と,白紙になっています。 「各自治体において適宜設定しなさい。」ということだと思われますが,従前から規定されている同様の仮換地に対する特例措置(地方税法第349条の3の3第3項)については,条例準則でも提出期限の特例は設けられていないと思います。 なぜ今回の震災については提出期限の特例を定めるようにしてあるのか,また,期日を定めるとしてどう定めるべきなのか,いまいち分かりません。 申告者の便宜を図るために1月31日よりも遅い期日にするのだろうな,という程度の想像しかできないのですが,具体的に期日を定めた自治体があれば,教えていただけると幸いです。
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| Re: 今回の地方税法の改正って |
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ぷよぷよ - 2011/05/07(Sat) No.30271
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>○月○日 「当該地域の事情を勘案して市長が特に認める場合は、別に規則で定める日」と書くのは有りなんじゃないかな、と今のところ考えています。
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| Re: 今回の地方税法の改正って |
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gan - 2011/05/11(Wed) No.30327
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条例(例)附則第24条については、被災住宅用地の特例に係る申告規定なので、被災地ではない自治体においては改正の必要が無いと考えますがいかがでしょうか
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はじめまして。みなさんのご教授お願いします。
住民登録(住民票)上の内縁の妻(妻(未届))という申し出は、法的に?判例? 何の根拠をもって受付(申請)をして、登録が可能なのでしょうか?
ごめんなさい 付けたし 本人たちの申し出があれば、それで足りるのでしょうか?(婚姻届のように用紙はなく)
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| Re: 内縁の妻 住民登録について |
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おまっと - 2011/05/11(Wed) No.30321
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住民基本台帳事務処理要領に、 「内縁の夫婦は、法律上の夫婦ではないが準婚として各種の社会保障の面では法律上の夫婦と同じ取扱いを受けているので「夫(未届)、妻(未届)」と記載する。」 とあります。
(追記)そもそも事実婚は法律上の夫婦ではないのですから、事実婚のための手続き(用紙)はないでしょう。
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条例、規則それとも約款、仕様書などに規定すれば可能でしょうか? 部分払いも同様ですか?
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| Re: 委託業務の前払金 |
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asato - 2011/05/10(Tue) No.30306
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地方自治法施行令 第百六十三条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。 二 補助金、負担金、交付金及び委託費
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条例、規則それとも約款、仕様書などに規定すれば可能でしょうか? 部分払いも同様ですか?
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| Re: 委託業務の前払金 |
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asato - 2011/05/10(Tue) No.30306
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地方自治法施行令 第百六十三条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。 二 補助金、負担金、交付金及び委託費
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フォーラムの不具合復旧しました。 スレッド等の一部にズレが生じているかもしれませんが、おいおい復旧して参ります。 ご不便をおかけしたことお詫び申し上げます。
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当方、企業会計初心者のため、どなたかご教示ください。 病院事業会計4条予算(建設改良費)で起債申請を30,000千円行いました。(病院事業債15,000と過疎債15,000)いずれも22年度同意済み。 そのうち、病院事業債は年度内に借入したのですが、過疎債分のみ5月借入となりました。決算上は過疎債の未借入分の取扱いはどのようにすればよいのでしょうか。ちなみに建設改良費の支出(32,000千円)は3月25日に行い、未払いにはしていません。 決算統計の様式を見ているとどのような取扱いをすればよいのか良く分かりません。 よろしくお願いいたします。
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外国人登録申請に伴う国保資格取得日についてご教示願います。 私の自治体は小規模で外国人がいませんでした。 例えば、住民(男性)と外国人(女性)が婚姻し外国人登録申請書を提出した場合、 (外国人登録証明書の記載内容) 在留資格は日本人の配偶者等 上陸許可は2011年1月○日 在留期限は2012年3月△日 次回確認(切替)申請期間は2015年12月×日 (外国人登録申請書の記載内容) 受付年月日はH23年3月22日 登録年月日はH23年3月22日 登録証明書交付予定期間はH23年4月1日からH23年4月5日 (住基上の内容) 住定日はH23年3月31日 このような場合、国保の資格取得日はいつになるのでしょうか? 登録日の3月22日となるのでしょうか?恥ずかしい質問ですがよろしくお願いします。
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| Re: 外国人の国保資格取得日 |
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おまっと - 2011/05/10(Tue) No.30313
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拝見して参考にさせて頂いております。議事を担当しておりますが、政務調査費でデジタルテレビの購入は可能でしょうか。視聴頻度は極力少ないと思われます。本年7月に地デジ完全移行となりますので議員から問い合わせがありました。他自治体の対応はどのようになっているのかお伺いいたします。当自治体の政務調査費交付に関する条例・規則ではそこまでの記載はありません。ご教授をお願いいたします。
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| Re: 政務調査費について |
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G - 2011/05/09(Mon) No.30287
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>当自治体の政務調査費交付に関する条例・規則ではそこまでの記載はありません。 テレビという項目はなくても、「備品購入費」というような項目もないですか?
個人的意見としてですが、テレビ本体が地方議会議員の調査研究基盤の充実に資するかどうかがまず判断になるでしょう(視聴機会が少ないかどうかではないはずです)。そのうえで、公金で買った備品ですから議員を辞めた際には返してもらえるか、という項目も必要でしょうか(テレビだと耐用年数は5年>任期)。
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| Re: 政務調査費について |
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ダジャレイ夫人 - 2011/05/09(Mon) No.30296
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個人的感想になりますが、テレビは難しいと思います。議員の調査研究活動を補助するのが政務調査費の支出目的ですから、「議員としての調査研究のためにテレビを購入する必要があるの?」と突っ込まれると返答のしようがないのではないでしょうか?
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| Re: 政務調査費について |
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みほなな - 2011/05/09(Mon) No.30300
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わが自治体でも同じように議員から相談がありました。それもテレビを買ったあとの相談でした。 テレビは家庭への普及率はほぼ100パーセントであるのに、「議員としてテレビがないとわが自治体のための調査ができない」などと言っても、市民は理解しません、だから支出はできません、といって断りました。テレビ購入代金は、議員の自腹となりました。
時世の流れを考えてもらうほうが、結局はその議員のためにもなりますので、いやな顔を議員はすると思いますが、「駄目ですよ」といってあげたほうがよいと感じます。
みつお様の自治体はどうかわかりませんが、わが自治体では政務調査費には市民の厳しい視線が注がれています。
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| Re: 政務調査費について |
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コテハンつけるほどでもない通りすがり - 2011/05/10(Tue) No.30308
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政務調査費は会派に交付されるのではないのですか? 会派の事務室に置くデジタルテレビを買いたいというのであれば 「もし途中で会派を解散してしまったら、そのテレビはどうなるんですか?」 と議員さんに聞きます。
政務調査費が個人に交付されているのであれば 「もし来期に落選してしまったら…
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| Re: 政務調査費について |
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元保育所入所事務担当 - 2011/05/10(Tue) No.30309
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政務調査費は、自治法で「会派又は議員」に対し、政務調査費を交付することができるとされていますが、ここでいうところの「又は」とは、「会派に対しても議員に対しても、つまりその両方に対しても支給できる」と解されていると思います。 本市でも「議員個人として○○円、会派の一員として△△円支給」となっています。 両方への支給を否定された判例も、記憶する限りはないのではないでしょうか?
本市では規則の下に、内規を定め、ノートPC等の事務機器の購入は、議員は「資料作成費」として、会派は「事務所費」の費目で、購入できます。ただし、議員は同一事務機器を任期中に複数買うことはできません。 任期終了前や辞職前にノートPC等の事務機器を購入した事例は、否定された判例もありますから注意が必要です。
テレビの購入は、本市の内規からすると、事務機器に該当しないので購入できません。
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現在、自然環境保全条例を制定し、その中において
○特別保全地域において以下の行為を制限する。
(−)サンゴ(海洋生物)を採取、損壊すること
※サンゴは陸地ではなく、干潮時の岩礁に生息するものです。 最干潮時に大体150mぐらいです。
当然ながら、海岸は国の管轄でありますが、その町土に属さないものに ついて行為の制限をすることは可能でしょうか?もちろん、違反者には罰 則規定(罰金)もあります。
自然公園法や漁業法においては行為の制限が具体的に明記されています が一自治体の条例でそこまで拘束力は持たせることはできるのでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。
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| Re: 海岸地域に行為の制限をすることの可否について |
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ぺんのすけ - 2011/05/10(Tue) No.30307
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海岸法 (管理) 第五条 海岸保全区域の管理は、当該海岸保全区域の存する地域を統括する都道府県知事が行うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、市町村長が管理することが適当であると認められる海岸保全区域で都道府県知事が指定したものについては、当該海岸保全区域の存する市町村の長がその管理を行うものとする。 3 前二項の規定にかかわらず、海岸保全区域と港湾区域若しくは港湾隣接地域又は漁港区域とが重複して存するときは、その重複する部分については、当該港湾区域若しくは港湾隣接地域の港湾管理者の長又は当該漁港の漁港管理者である地方公共団体の長がその管理を行うものとする。 4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、港湾区域若しくは港湾隣接地域又は漁港区域に接する海岸保全区域のうち、港湾管理者の長又は漁港管理者である地方公共団体の長が管理することが適当であると認められ、かつ、都道府県知事と当該港湾管理者の長又は漁港管理者である地方公共団体の長とが協議して定める区域については、当該港湾管理者の長又は漁港管理者である地方公共団体の長がその管理を行うものとする。 5 前四項の規定にかかわらず、海岸管理者を異にする海岸保全区域相互にわたる海岸保全施設で一連の施設として一の海岸管理者が管理することが適当であると認められるものがある場合において、第四十条第二項の規定による関係主務大臣の協議が成立したときは、当該協議に基きその管理を所掌する主務大臣の監督を受ける海岸管理者がその管理を行うものとする。 6 市町村の長は、海岸管理者との協議に基づき、政令で定めるところにより、当該市町村の区域に存する海岸保全区域の管理の一部を行うことができる。 7 都道府県知事は、第二項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ当該市町村長の意見をきかなければならない。 8 都道府県知事は、第二項の規定により指定をするとき、又は第四項の規定により協議して区域を定めるときは、主務省令で定めるところにより、これを公示するとともに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。 9 市町村長は、第六項の規定により協議して海岸保全区域の管理を行うときは、主務省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。 10 第二項に規定する指定並びに第四項及び第六項に規定する協議は、前二項の公示によつてその効力を生ずる。
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特例民法法人が23.6.1に一般財団法人に移行する場合に,4.1〜翌年3.31まで契約があるのですが,5.31に契約を終了させ,6.1に新たに契約する必要性はあるのでしょうか? 同法人なのか別法人になるのかわかりません。
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| Re: 特例民法法人移行に伴う契約について |
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asato - 2011/05/09(Mon) No.30301
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土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間の終期は、縦覧を開始した日から20日を経過した日又は延長後の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までとしなければならないとされています。
東関東大震災により納期限が延長されていますが、今回の場合どのように取り扱ったらよいのか、以下の点が疑問です。 (1)今回のように特定の地域のみ延長告示をした場合でも、納税者全員の縦覧期間が延長されることでよいのか。仮にそうだとすると、今回とは別のケースで特定の納税者にのみ申請による延長を認めた場合には、どうなるのか。該当納税者に対してのみ縦覧期間を延長することは考えられないのか。
(2)納期限の延長期限は別途告示するまでとしているので、縦覧期間の終了を別途告示するまでという告示をすべきと考えられるが、それでよいか。(当方では、現時点で例年通りの期間の告示しかしていません)
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| Re: 納期限の延長と縦覧期間(固定資産税) |
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おまっと - 2011/05/09(Mon) No.30293
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○○市告示第○○号
地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第1項の規定による土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について、平成23年○○市告示第○○号により告示したところであるが、下記の指定地域に住所を有し、又は所在する納税者等に係るものについては、その期間を別途市長が定める期日まで延長し、延長期間中の縦覧場所は、○○市○局○○部○○課とする。
平成23年4月○日 ○○市長 ○○○○ 印
記
指定地域 A県、I県、M県、F県、I県
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| Re: 納期限の延長と縦覧期間(固定資産税) |
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canopus - 2011/05/09(Mon) No.30298
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おまっとさん、ありがとうございます。 延長された納税者のみ、縦覧期間も延長されるということですね。
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収納額の定義と徴収率の定義について教えてください。
基本的なことでもうしわけありません。 収納率とは、調定額から単純に収納された額を引いた額のことでしょうか。 不納欠損額があれば、調定額から引いた金額を調定額として、収納率をもとめるものでしょうか。
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| Re: 収納額の定義と徴収率の定義 |
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おまっと - 2011/05/09(Mon) No.30289
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徴収(収納)率=収納済額÷調定額
不納欠損額を考慮する前の調定額により徴収率を算出するのが一般的なようです。
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