|
|
|
はじめまして。どこかで成功している事例があれば教えてください。現在、私どもの町では地籍調査事務について、測量業務のみを委託しております。これが、全工程を民間に委託できないものか、検討しております。ネットで検索しても、導入している事例がなかなか見つかりません。直接の係ではないので、分からない点も多々ありますが、民間委託を導入した際のメリット・デメリットも分かれば併せて教えて頂けると幸いです。よろしくお願い致します。
|
|
| Re: 地籍調査の完全民間委託は可能でしょうか |
|
G - 2011/06/13(Mon) No.30884
|
|
|
|
たとえば、測量以外にどのような事務が委託可能と考えておられますか?
|
|
| Re: 地籍調査の完全民間委託は可能でしょうか |
|
ヒヨコ - 2011/06/14(Tue) No.30903
|
|
|
|
説明が不足しておりました。例えば、一筆地調査(境界確認)です。調査に入るまでの住民説明会や、測定後の地籍図に取りまとめたものを法務局へ送る作業は職員が行うとして。一筆地調査と測定後の地図取りまとめまでです。
|
|
| Re: 地籍調査の完全民間委託は可能でしょうか |
|
G - 2011/06/14(Tue) No.30910
|
|
|
|
全工程ではなくなったわけですね。
あとは、地籍調査作業規程準則だけしか見ていませんが、 一筆地調査は、調査するという言葉が使われていますが、一般の日本語としての調べるという意味ではなく、「公権力行使」=一般職公務員にしか認められない仕事、に読みました。 調査後のとりまとめはある程度は可能かと思いますが、結局、図面に署名する段階になると「公権力行使」=一般職公務員にしか認められない仕事、に読みました。
|
|
| Re: 地籍調査の完全民間委託は可能でしょうか |
|
G - 2011/06/14(Tue) No.30911
|
|
|
|
連投スマソ。 むしろ、調査に入るまでの住民説明会なんて、開催通知は行政として行っても、じっさいに地籍調査の意義とか目的、手順の説明などは、委託可能だと思いますが。
|
|
| Re: 地籍調査の完全民間委託は可能でしょうか |
|
ヒヨコ - 2011/06/14(Tue) No.30930
|
|
|
|
G様 ご指摘、アドバイスご丁寧にありがとうございます。考え方として参考にさせて頂きます。
|
|
|
いつも、勉強させていただいております。 表題の件については、法別番号2桁、都道府県番号2桁、実施機関番号3桁、検証番号1桁の8桁からなることは確認したのですが、そもそもこの公費負担者番号はどこから付与される(どこへ申請すべき)ものなのでしょうか。当町が市政施行を控えており県から移管される生活保護事務の法整備を進めているところです。
|
|
|
この度の東日本大震災に伴って国民健康保険税の災害等の減免措置について、条例及び規則を整備して対応することになりました。今回の減免措置は、平成23年3月分から平成24年2月分の2年間の保険税が対象で、遡って減免するよう整備しなければならないようになっております。 それに対して条例を改正して対応するべきか、現行条例のその他特別事情に減免基準をつくり対応するか悩んでおります。また、減免の考え方としては、遡って適用はしないで納期未到来分を減免することになっていると思います。遡って適用させるには、現行条例のなかの「納期限7日前までに申請書を提出しなければならない」(言い換えると納期未到来分しか減免できないという意味)を削らなければならない。それを削って問題等が出て来ないのかというのも疑問です。 どのように改正し、条例・規則を整備していくべきか考え方をご教示下さいますようよろしくお願いいたします。
|
|
|
条例などの附則によくみられる規定で、「〜については、なお従前のとおりとする。」とありますが、この規定を置くことができるのは「従前のとおり」とすることができる根拠条文が法律等にある場合だけなのでしょうか?
|
|
| Re: なお従前のとおりとする。 |
|
むかいのロトト - 2011/06/13(Mon) No.30896
|
|
|
|
ダイバー さま
「なお従前のとおりとする」 私の認識では、「なお従前の例による」であります。 具体的には、建物の建設に対して、その借入金及び利子について補助する制度があったが、補助金の見直しでそれが廃止となった。 しかし、その廃止時点で、現に補助を受けているものは、補助する期間(本市の場合は10年間です。)は、既得権を認める。 つまり、規定そのものがなくなっても、10年間は保証しますよというもの。
このように具体的な事例を考えれば、「なお従前の例による」の「例」とは、補助できる規定そのものを指すのではないでしょうか。 すなはち、「根拠規定」でしょう!!
|
|
| Re: なお従前のとおりとする。 |
|
ダイバー - 2011/06/14(Tue) No.30902
|
|
|
|
むかいのロトト 様
すみません「なお従前の例による」の間違いでした。 むかいのロトト様のおっしゃられる「このように具体的な」以下のことは承知しております。
お教えいただきたかったのは、市町村の条例の附則に「なお従前の例による」と規定する場合は、市町村の条例に当該附則を規定することができるという法律の規定がなければならないのかか?ということです。
従前の例によるのは、市町村の決めようかと思っていましたので…。
|
|
| Re: なお従前のとおりとする。 |
|
春風 - 2011/06/14(Tue) No.30905
|
|
|
|
「市町村の条例に当該附則を規定することができるという法律の規定」…見たことはありません。
@法律が「従前の例による」の手法を採用しており、それを受けて条例の附則に同様の規定を設ける。 A自治体の施策上の必要等により、法律の規定とは関係なく附則に「従前の例による」の手法により規定する。
いずれのケースもあり、遡及適用の調整規定(例外規定)として規定する必要性により判断して使用します。 ワークブック等で「法令の遡及適用」について調べることをお勧めします。
|
|
| Re: なお従前のとおりとする。 |
|
むかいのロトト - 2011/06/14(Tue) No.30915
|
|
|
|
春風さまがご提示のとおり、市町村の政策的判断によって、廃止後も「従前の例による」扱いをすることは出来るでしょう。 国の法律に根拠がなくても、可能ではないでしょうか。
私が先に提示した補助金制度についても、国の法律とは関係ないもので、その財源も市単独のものであります。 ですから、既得権を認めるのか、廃止時点で打ち切ってしまうのかは、市町村が決めればよいことです。
ただし、打ち切りとした場合、相手方が訴訟を提起することもありますので、この措置を採用した市町村が裁判で敗訴することもあるかもしれません。 相手方の期待を裏切った、権利の乱用だとして?
自治体のトップとしては、次の選挙もにらみながら、有無を言わせず、打ち切りとするような非情なことは避けるのが一般的でしょうか。(脱線しましたが・・・)
|
|
| Re: なお従前のとおりとする。 |
|
りんごっこ - 2011/06/14(Tue) No.30923
|
|
|
|
お世話になります。
該当の条例が自治体の政策による条例であれば、廃止後の「なお従前の例による。」も全く問題ないと思いますが、根拠法があって、その法が廃止になる場合はどうなのでしょうか?
極端な例で言えば、地方税法の一部規定が廃止になった場合に市税条例でなお従前の例によるというのは、不可能な気がします。
税の場合は、特殊といえば特殊ですが・・・。
|
|
| 合併特例法
|
|
町村職員 - 2011/06/14(Tue) No.30917
|
|
|
|
当町は合併特例法を適用を受けて、隣市と合併を行いましたが、そもそも合併特例法とは何法の特例法なのでしょうか?
|
|
| Re: 合併特例法 |
|
ごうじ - 2011/06/14(Tue) No.30918
|
|
|
|
市町村の合併の特例に関する法律においては
地方自治法 公職選挙法 農業委員会等に関する法律 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 公営住宅法
の特例を定めているようです。
|
|
|
地方債の借入時に、原則として基本設計委託料は、事務費として取り扱わないとなっていますが、建設事業の事務費限度額(率)の範囲で、対象とすることはできますか?一般財源的には全く影響ないと思いますが。
|
|
|
当自治体も定例会が始まり、慌ただしい日々を送っております。請願が提出され閉会中の継続審査で話し合いが進んでおります。委員長から議長に申し出て、本会議で議決を取る予定でおります。しかし、定例会閉会後に審査を一度も行わなくて次の定例会で審査未了の廃案を想定しておりますが、この間に委員、請願者及び紹介議員から審査の求めがあった場合に委員会開催を拒否できるのか教えてください。
|
|
| Re: 閉会中の継続審査について |
|
議事OB - 2011/06/13(Mon) No.30898
|
|
|
|
委員会開催を、誰かが求めることができましたっけ?
委員会は、委員長が招集するもので、開催を要求したり拒否したりするような類のものではないと理解していました。(議長であってもです)
また、継続審査すらしない(次じゃなくて今回の定例会で審議未了にする)選択もあるのに、そうしない理由などがちょっとわかりません。
議員同士でいろいろあるんでしょうが、事務局に相談されたら、委員会条例などを根拠に正論を言わないといけないでしょう。
|
|
| Re: 閉会中の継続審査について |
|
さくら - 2011/06/14(Tue) No.30904
|
|
|
|
色々とありがとうございます。 当自治体の議員の任期が8月下旬で任期満了となりますので、それを待って審査未了を 考えております。定例会中でも継続審査の申し出が無い場合は、会期終了と同時に廃案になりますが、必ず議員から動議が提出されるかと思います。
|
|
| Re: 閉会中の継続審査について |
|
ダジャレイ夫人 - 2011/06/14(Tue) No.30906
|
|
|
|
法的拘束力のある委員会開催の請求はできないと思います。大部分の委員は開催に反対でしょうから、そもそも定足数を充たす事がないでしょうし。
請願が審議未了で廃案になるのはよくあることで、請願者や紹介議員は憤懣やるかたないとは思いますが、市民に向かって議会の姿勢を批判し、自己の正当性を政治的にアピールをするほかないでしょう。
|
|
| Re: 閉会中の継続審査について |
|
GM局 - 2011/06/14(Tue) No.30912
|
|
|
|
標準委員会条例(県12条A、市15条A、町村13条A)では、「委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない」とされておりますので、委員から要件を満たして請求があった場合は拒否できないと思います。 (貴議会の委員会条例に当該条文がないなら別ですが)
閉会中の継続審査にしておき、災害等の正当な理由なくして委員会での審査を行わず、次定例会で審査未了、廃案とするのは、住民の出した請願に対して不誠実な対応と非難されかねません。
審査未了にする事情はいろいろあると思いますが、事務局の立場としてはあくまで正論、すなわち審査を行って採択、不採択の結論を出すべきと進言したほうがいいと思います。
|
|
|
お尋ねします。
公共工事に係る部分払については、たとえば公共工事標準請負契約約款第37条において、「請求を受けた日から14日以内に支払わなければならない」とあるが、請求を受けた日(初日)は14日に算入するか否かをご教示ください。
|
|
| Re: 部分払の支払期限に係る初日の扱いについて |
|
G - 2011/06/13(Mon) No.30885
|
|
|
|
| Re: 部分払の支払期限に係る初日の扱いについて |
|
mokkun - 2011/06/13(Mon) No.30899
|
|
|
|
横から失礼します。 Gさん御指摘の過去ログ11607は参考になりますが,補足が必要だと思いましたのでコメントさせてください。 期間計算の仕方については,原則民法138条以下です。すなわち初日不算入ですので,請求の受けた日は含まないで,翌日からカウントして応当日の前日に満了します。 たとえば,6月13日受付であれば,14日から14日カウントして28日(応当日)の前日27日の24時に満了します。
(修正:通りすがりさんの御指摘のとおりです。)
ただし,支払遅延防止法が民法の特則となるので,この法律に係る範囲については支払遅延防止法が適用になります(民法138条)。すなわち初日を参入することになります。 そこで,支払遅延防止法が適用される範囲とは何かですが,大雑把に言えば,@清算払とA検査期日です。 逆にこれ以外は民法の期間計算が適用されることになります。
ですから,お尋ねの件である,部分払いは,支払遅延防止法の適用外ですので,民法の原則に立ち返り,初日不算入となろうかと思います。
参考:公共工事標準請負契約約款の解説(改訂3版P282以下)
|
|
| Re: 部分払の支払期限に係る初日の扱いについて |
|
るくそうる - 2011/06/14(Tue) No.30900
|
|
|
|
Gさま、mokkunさま、ありがとうございました。 たいへん良くわかりました。
|
|
| Re: 部分払の支払期限に係る初日の扱いについて |
|
通りすがり - 2011/06/14(Tue) No.30907
|
|
|
|
mokkun様 民法 第140条 日,週,月又は年によって期間を定めたときは,期間の初日は算入しない。(後略) 第141条 前条の場合には,期間はその末日の終了をもって満了する。
との規定がありますので,ご指摘の6月13日の例で言えば,16日の24時ではなく,初日不算入で14日を第1日目とし,末日(14日目)である27日の24時が期限となるのではないでしょうか。
|
|
| Re: 部分払の支払期限に係る初日の扱いについて |
|
G - 2011/06/14(Tue) No.30909
|
|
|
|
mokkunさま フォローありがとうございました。
|
|
|
1.市町村の林道を林道協議会なる組合を作り、補助金を支給し維持管理を行うことは違法なのでしょうか? 2.林道は行政の財産で維持管理の委任は教育委員会だけが委任できると聞きましたが、本当でしょうか?
|
|
|
ある一つの例規の条項中の「A」という字句を「B」に改める改正を行う場合で、他の改正が加わらないときの改め文を作成しているのですが、例えば改正前の例規が
・第☆条第□項及び第■項 ・第★条 中にAが登場し、そのあと
別表第一(第〜条関係)○○○におけるAの一覧 〜枠に囲まれた表〜 別表第二(第〜〜条関係)△△△におけるAの一覧 〜枠に囲まれた表〜
という表があった場合、 第☆条第□項及び第■項、並びに第★条、別表第一並びに別表第二までの規定中「A」を「B」に改める。 としてもよいのでしょうか。
ここで不明な点が2点あり、 @別表の(カッコ内の見出しではなく)題名の改正を行う場合にも「別表中」という言い方をしてよいのか。(他に言い方はないと思うのですが、こうした題名を改正した用例をご存じでしたら教えていただければ幸いです) A2つある別表は、1つにまとめて「別表」ではなく、分けて記載してよいのか (過去の「やまさん」(2781)の回答からすると、この書き方がふさわしい気がしますが)、また2つの別表をつなぐ「並びに」の用い方
お知恵をお借りできれば幸いです。
|
|
| Re: 同一字句に係る別表(題名)の改正 |
|
田舎侍 - 2011/06/12(Sun) No.30873
|
|
|
|
「第☆条第□項及び第■項、第★条、別表第一並びに別表第二中「A」を「B」に改める。」 でよろしいのではないかと。
|
|
| Re: 同一字句に係る別表(題名)の改正 |
|
初心者 - 2011/06/13(Mon) No.30895
|
|
|
|
|
初心者の質問ですみません
過年度未収には出納閉鎖期間の規定が適用されず3月31日で繰越されることについては自治法等でハッキリと記載されているのですか?それとも解釈なのですか?
|
|
| Re: 滞納繰越分の収入について |
|
waka - 2011/06/11(Sat) No.30862
|
|
|
|
「ハッキリと記載されている」かというと、明示はされていないと思います。
過年度未収(滞納繰越分)を3月31日に翌年度に繰越をするのは、歳入の会計年度所属の問題であって、出納の整理とは別の事柄だと思います。滞納繰越分は、地方自治法施行令第142条第1項第3号に該当し、領収した日の属する年度の歳入であることから、会計年度の末日に繰越し、翌年度当初に調定することになるのだと理解しています。
会計年度の所属が上記のとおりであるから、出納整理期間中に収入しても旧年度の歳入とすることはできませんが、それだけのことであって、滞納繰越分に出納整理期間がないということではなく、過誤納の戻出等の整理をし、5月31日に出納を閉鎖することになるのだと理解しています。
|
|
| Re: 滞納繰越分の収入について |
|
元保育所入所担当 - 2011/06/13(Mon) No.30876
|
|
|
|
昭和39年10月27日の行政実例で、「滞納繰越分については、出納整理期間がなく、3月31日をもって出納が閉鎖される」ことが示されています。
それがよりどころではないでしょうか? 地方財務実務提要にも当該行政実例が引用されています。
|
|
| Re: 滞納繰越分の収入について |
|
waka - 2011/06/13(Mon) No.30893
|
|
|
|
昭和39年10月27日の行政実例は、「年度の末日において、翌年度に繰越しする」と過年度未収金の繰越方法を説明しているものでありますが、地方財務実務提要第1巻979頁の「過年度収入の会計年度所属区分」についての答の中でこの実例を根拠に「滞納繰越分については、出納整理期間がなく、3月31日をもって出納が閉鎖されるので」云々としています。 この実務提要の問答を読むと、滞納繰越分には出納整理期間がないから問の過年度収入の会計年度所属区分が決まってくるかのような説明になっていますが、会計年度所属区分は自治令の定めるところであり、上記実例による繰越方法によれば、当然の帰結として滞納繰越分については出納整理期間がないということになるというものではないでしょうか。(誤っているかも知れません。御教示ください。) 私が「滞納繰越分に出納整理期間がないということではなく、過誤納の戻出等・・・」としたことは、実務提要第1巻1002―1003頁の「年度経過後の過誤納金の戻出」や市町村事務要覧税務1総則V4007―4008頁の「滞納繰越分に係る過誤納金の還付方法」に書かれていることを云わんとしたものです。余計なこと書き過ぎたと反省しています。
|
|
|
公共宿泊施設を指定管理者へ管理運営させ十分な利用料金収入が見込まれる場合、施設の使用料として毎月一定の金額(例えば500千円)を納付させる場合は違法、合法ですか? また、合法の場合には金額まで条例で定めるのか?それとも基本協定書や年度協定書に明記するのでしょうか? 何か参考になる条例があればご教示願います。
|
|
| Re: 指定管理者が収受した利用料金の一部を町へ納付する場合について |
|
酔客 - 2011/06/11(Sat) No.30864
|
|
|
|
| Re: 指定管理者が収受した利用料金の一部を町へ納付する場合について |
|
G - 2011/06/13(Mon) No.30887
|
|
|
|
財政難のおり、こんな金のなる木を直営にもどすという選択肢はないのでしょうか。 1)給与体系が違う=公営企業法適用にしちゃう。 2)ノウハウがない=「マネージャー」は公務員として招聘する。 あるいは研修を繰り返す。 3)汗水たらして働きたくない。私は公務員なのであって旅館の番頭なんてやってられない。=反論不能。
|
|
|
平成21年度に、小学校のプール塗装工事を行いましたが、契約約款における2年以内である現在塗装が剥がれ始めました。 工程は、高圧洗浄→モルタル塗り→フィラー→塗装(3回塗り)です。 剥がれの状況は、塗膜とモルタルがくっ付いたまま剥がれ、高圧洗浄をした元のプールが表れている状態です。 施工業者は「設計どおり施工しており、瑕疵責任は無い」と言いますが、 施工前の段階で、「このまま工事をしたら塗装が剥がれる」と報告する義務もあるのではないかと思います。 400万円かけて全面改修し、2シーズン使っただけで、塗装が剥がれる度に修繕費をかけるのは納得いきません。 お知恵をお貸し下さい!!!
|
|
| Re: プール塗装の瑕疵について |
|
G - 2011/06/13(Mon) No.30883
|
|
|
|
設計どおり施工してあるからこそ2年前に検収しているわけで、隠れた瑕疵という概念ですね。 契約書の表現が不明ですが、瑕疵保証期間として2年間という特約が優先するだろうと思われますので、業者に直させることができると考えます。
話は、あなたが納得できるかどうかではないので、顧問弁護士との相談も含め、至急庁内での議論と意思決定が必要です。
|
|
|
地方自治法第244条の2第10項の指定管理者に対する「指示」は行政処分なのでしょうか?
|
|
| Re: 指定管理者に対する指示 |
|
えんどう たかし - 2011/06/07(Tue) No.30795
|
|
|
|
一般論になりますが・・・ 地方自治法第244条の2 <中略> 10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。 11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 ・・・とあり、11の命令の前置としての行政指導であると解されます。 ですので、法令に基づくという意味では行政庁による公権力の行使ではあると思います。が、公権力すべてを処分だと解することには異議を唱える方も多いです。給付の決定は処分ではないと言う人もいるくらいですから(因みに私は、「給付の決定」などは処分であると考えた方が都合がよいと思っております。給付の段階的な大小の決定や、他者を排除する行為もあるので)。
“行政処分”の意味をどのように解するか、ということにもよりますが、行政指導ではあるものの、『処分』性の概念を侵害的行為に限定して(狭義に)解するとすれば、未だ侵害とまでは言えないので、その意味では処分性は薄い、と。 ただ、公権力の行使すべてを処分性有りと(そのように広義を主張する説もある)解せば、そのように言えなくも無いでしょうね。 また、別の観点では、行政不服審査法にかかってくる処分性という問題もあろうかと。これに引っ掛ければ、「処分」の概念は行政行為とほぼ一致するという見解も有力で、この処分概念について、従来から行政事件訴訟法における処分性論の争いがあるようです。
行政庁による公権力行使については、処分性の比較的弱い行為(特定者への告示や指導といった行為)、中間的な行為(下命・許可ないし不許可・決定・確認など・・)から、いかにも侵害性の強いもの(禁止・保護処分・代執行・行政罰・処分の公表等・・)まで、多岐多様かつ相対的なものではないかと思います。
結局、ご提示の例でも、処分性がまったく無いとはいえないだろうと思います。ただ、争って救済を受けられるかどうかといえば、行政不服審査法では、申立ての対象となる処分や不作為を原則として限定していない(概括主義)ものの、同法2条で「公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」となっていることからすると、行政指導が一過性のもののような場合だと、これを争点に当該行政庁と争うことが出来るかどうかはちょっと難しいでしょうね。
|
|
| Re: 指定管理者に対する指示 |
|
のぶくん - 2011/06/13(Mon) No.30882
|
|
|
|
ご回答ありがとうございました。 やはり処分性があると言い切ることは難しそうですね。 実は、指定管理者の公募をするに当たり、第11号の業務停止命令を受けた者は応募できないとしているケースが多い一方で、10号の指示を受けた者が除外されているケースを見かけないので、恐らく行政指導(10号)に反したことを根拠に欠格とすることはできないという判断であろうと考えていたのですが、少し自身がなかったのでご相談させていただいた次第です。
|
|
|
お世話になります。 人事院では、人事院規則の特例規則にて休暇の拡大をされていますが、他の団体では、規則の附則で改正されている団体もあります。両方の改正方法にはどのような意図があるのでしょうか。教えていただきたいのですが。
|
|
|
契約事務に携わっているものです。以下のような事例のとき、どのように対応しているかご意見をお伺いしたいのです。 入札に付して購入した物品と同一のものを同一年度内で期間を置かずして購入するとき、167条の2第1項第7号の「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき」を適用し、前回落札の業者と随意契約を結んで発注することに関して。
|
|
| Re: 入札にかけた物品の再度の購入について |
|
ksimo - 2011/06/12(Sun) No.30874
|
|
|
|
最初に入札しているのであれば、落札価格も判明しているでしょうから、 どうしても実績を作りたい業者にしてみれば、次の入札時には前の落札額 より低い額を入れてくるでしょうね。 という可能性がある以上、時価に比して著しく有利な価格で契約を締結する ことができる、は有り得ないと思いますが、いかかでしょうか?
|
|
| Re: 入札にかけた物品の再度の購入について |
|
ドクターブルー - 2011/06/13(Mon) No.30878
|
|
|
|
わたくしどもの自治体では、この号を使っての随意契約はありません。地方財務実務提要においては2割程度の価格とありますが、建設資材等の言及があるのみで、あまり例はないのではないでしょうか。あくまで有利な価格かどうかは、入札をもって示すべきなのではないでしょうか。
前回の落札価格は、あくまで前回の入札条件に基づく価格ですので、時間が経ってしまえば、条件が変わり(物によっては、僅差の時間でもバージョンが変わったり、他から大量注文が入った場合、為替レートや石油価格の変動で原材料費が変わる場合など)、金額も変わってくる可能性があります。
|
|
|
まさか私が利用するとは思いませんでした。勉強不足で申し訳ありません。ご教授ねがいます。
平成22年度の国保税(最終納期はH23.2.28)の税額が高いと異議申し立て(平成23年5月31日付け)がありました。1〜8期までは全く納付はありません。
@受付は可能でしょうか。 A異議申し立てと不服申し立ての違いを順序立ててご教授願えれば助かります。 B仮に異議申し立て(不服申し立ても含めて)が受付できない場合、この方は行政側に対 して何らかの形で申し立てる手立ては無いのでしょうか。
多少、市民目線もあるかと思いますが、ご教授いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
|
|
| Re: 国保税に関する異議申し立て |
|
TT - 2011/06/07(Tue) No.30792
|
|
|
|
@ 異議申立てができるのは,処分のあったことを知った日(今回のケースで言えば国保税の納税通知書を受け取った日)の翌日から起算して60日以内です。このことは,先方へお送りした納税通知書にも記載がされているはずです。 なお,先方にお送りする納税通知書に異議申立てについて何も言及していない場合は,行政側の教示義務違反であり,不服申立書を提出することができます。この場合,その不服申立書は実際の提出時期にかかわらず,最初から不服申立てが行われたものとみなされます。 いずれにしても,「受付」は可能です。受け付けた上で「棄却」「却下」「認容」等の裁決を行わなければいけません。
A 不服申立ては,「異議申立て」「審査請求」「再審査請求」の総称です。
B 他の申し立てる手段としては処分の取消訴訟ということになるかと思いますが,訴訟の提起は,異議申立てに対する裁決を経ないとできません。
税に関わる仕事をする以上,行政不服審査法とは深いお付き合いになると思います(実際に申立てがあるかどうかは別として。)ので,一読しておくことをお勧めします。
|
|
| Re: 国保税に関する異議申し立て |
|
電人 - 2011/06/07(Tue) No.30796
|
|
|
|
便乗ですが1点確認させてください。 TT様のご説明の中で、行政不服審査法58条の「はじめから」の部分なのですが、これは提出先のことをいっていて、審査請求期間の延長を意味するものではないものだと思っていました。実際、審査請求期間について教示を怠った場合は、いつまででも不服申立てができるとなると役所の負担も非常に重くなりますし、不服申立て前置の場合には訴訟についてもいつまででも提起することができるのか疑問に思います。教示を怠った場合の審査請求期間の取扱いについての根拠などどなたかご教示いただけますでしょうか。
|
|
| Re: 国保税に関する異議申し立て |
|
TT - 2011/06/08(Wed) No.30800
|
|
|
|
電人様
確かに,行政不服審査法第58条の救済規定は,不服申立期間の延長まで認めているわけではないようです。
(昭和60年9月26日東京高裁昭和59年(行コ)第11号 ) 行審法58条1項は,処分庁が同法57条の規定による教示をしなかつたときに当該処分について不服がある者に対して当該処分庁に不服申立書を提出することを認めた救済規定であるが,この場合の不服申立期間については別段の規定がないから,原則どおり同法14条の適用があるものと解すべきである。行審法58条1項による不服申立については現実に不服申立の方法を知つた日の翌日をもつて不服申立期間の起算日とすべき旨の控訴人らの主張は,採用することができない。
私の先の書き込みの@中「この場合」以降の一文は「実際の提出時期にかかわらず」を削って読んでください。(修正しようかとも思いましたが,スレの流れ上,そのままにしておきます。) それにしても,申立期間が同じなら,あんまり救済になってないような気がしますねえ。 確かに,電人様の仰るとおり,無制限に認めるわけにもいきませんけど。
|
|
| Re: 国保税に関する異議申し立て |
|
電人 - 2011/06/08(Wed) No.30817
|
|
|
|
TT様
ご教示いただき、ありがとうございます。
審査請求期間を延長しないのであれば、たいして救済になっていないという点私もまったく同感です。
|
|
| Re: 国保税に関する異議申し立て |
|
通りすがり - 2011/06/12(Sun) No.30870
|
|
|
|
もう、終わった感じはありますが気になる点が。
裁決を経なければ行政処分の取り消し訴訟ができないということですが、これは「棄却」「却下」なども裁決に含まれるのでしょうか?
|
|
| Re: 国保税に関する異議申し立て |
|
春風 - 2011/06/13(Mon) No.30877
|
|
|
|
通りすがり 様
「棄却」「却下」も裁決です。 裁判の判決の形態と同様なので、それをイメージするとわかりやすいかもしれません。
行服法第40条第1項…却下 〃 第2項…棄却 〃 第3項及び第4項…認容(全部又は一部)
行政不服審査法 (裁決) 第四十条 審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法である ときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。 2 審査請求が理由がないときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。 3 処分(事実行為を除く。)についての審査請求が理由があるときは、審査庁は、裁 決で、当該処分の全部又は一部を取り消す。 4 事実行為についての審査請求が理由があるときは、審査庁は、処分庁に対し当該事 実行為の全部又は一部を撤廃すべきことを命ずるとともに、裁決で、その旨を宣言する。 (5項及び6項 略)
|
|
|
「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成21年に公布され、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加えることになりました。そこで、外国人登録と地方交付税について教えてください。この法律改正により、外国人も住民登録となったことにより、地方交付税(普通交付税)の算定基準にも外国人が算入されるのでしょうか。それともすで算入されているのでしょうか。
|
|
| Re: 外国人登録と地方交付税 |
|
ぺんのすけ - 2011/06/10(Fri) No.30860
|
|
|
|
測定単位は国勢調査人口が基本ですよね。敢えて考えると戸籍住民基本台帳費となり、測定単位は戸籍数と世帯数なのですが、世帯数も国勢調査の世帯数ですので、特に入ったからどうということはないのではないでしょうか。
|
|
|
平成22年1月1日現在A所有の土地を22年5月1日に所有権移転登記をして、B所有、続いて22年10月1日に所有権移転して、C所有になっている場合に、平成23年 6月に旧所有者であるBから会社の決算上必要であるから22年度の評価証明書の申請がありました。 22年度に関しては、一時期所有者であることは、間違いはないのですが、現所有者ではないため、証明発行できるかご教示をお願いします。
|
|
| Re: 固定資産税旧所有者に対する評価証明について |
|
G - 2011/06/10(Fri) No.30841
|
|
|
|
「現所有者ではないため」ということをお書きなので、無理だということがわかってらっしゃいますよね。 もし発行したとしても、所有者はAである証明書しか発行できないのではありませんか?
|
|
| Re: 固定資産税旧所有者に対する評価証明について |
|
waka - 2011/06/10(Fri) No.30859
|
|
|
|
Bが22年5月1日以降、所有権を有している間において、22年度の評価証明書の交付を受けることは、地方税法第382条の3によりできたことでした。固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定める者のうちの「所有者」であったわけですから(施行令第52条の15、施行規則第12条の4、12条の5)。 それが、この6月にはできないというのでは大変説明がしにくいですね。 この「所有者」について、証明を請求する時点で現に所有者でなければならないかですが、法はそこまで制限していないのではないかと思っています。法は、固定資産課税台帳の閲覧や記載事項の証明について、請求できる期間や閲覧・証明の対象年度について何らの制限を設けていません(台帳の保存年限に制約されるだけです。)。このことからすると、今、Bが22年度の評価証明を請求することは認められるのではないかと思います。もちろん「所有者」としての関わりのない21年度以前や23年度の証明を求めることは認められないでしょう。このように考えますがどうでしょう。
|
|
|
ご相談させていただきます。 このたび、障がい児教育推進関係の事業を行うこととして 予算の一部として講師謝金を計上しました。 そこで、社会福祉法人の職員を招いて講演会を開催することとしております その際の謝金支払事務についてご質問です 支払方法は、請求書をその講師本人の名前で請求いただくことにより口座振込で行います。ただし、その団体の都合により振込口座は法人名義の口座を指定されました この際には源泉徴収の義務はありますでしょうか? また、その講師の派遣に伴う旅費も併せて法人名義の口座に振り込むとしたときも源泉徴収の義務はどうなるのでしょうか? なお、講師本人より該当の謝金については、法人名義の口座に振り込むよう金融機関指定届を提出してもらっています。
|
|
| Re: 講師謝金の支払い事務 |
|
H(半角) - 2011/06/10(Fri) No.30845
|
|
|
|
「講師本人の名前で請求」というのは新米事務さん自治体から指定したのですか? 源泉徴収は謝金が講師個人の所得とするのか、法人の所得とするのかによって違うのでそこを確認しないと・・・。
個人の所得なら、振込み口座については委任状が必要です。源泉徴収します。 法人の所得なら、法人から請求書を出させるべきです。源泉徴収はしません。
|
|
| Re: 講師謝金の支払い事務 |
|
新米事務 - 2011/06/10(Fri) No.30847
|
|
|
|
ご回答ありがとうございます 今回講師本人の名前で請求することと指定したのは自治体からであります。 というのは会社名で請求されると講師派遣業務などに該当し「委託料」などの予算科目から支出すべきではないかと考えたからです。 実際予算は講師謝金という科目でしかありませんのでこういう処理をしたところであります。 なお、委任状というのは、その講師本人より記入押印のうえ、金融機関の指定届 の提出してもらっているためこれが委任状という様に解釈しております。
|
|
| Re: 講師謝金の支払い事務 |
|
G - 2011/06/10(Fri) No.30850
|
|
|
|
法人に対してではあるが、本人への報酬の支払いであって委任状ももらっている、という解釈であれば、源泉徴収すべきですね。 また、旅費についても、源泉徴収の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 自治体が直接支払う、または、交通機関から発行してもらった領収書と引き換え(いわゆる立替)であれば源泉徴収しなくてよいことになります。これが本則。
次回以降、本人への支払いと、本人の属する企業・団体への支払いという両方がありうることを想定した予算だてないし執行の仕方を考えておきましょう。あなたの後輩のためにも。
|
|
| Re: 講師謝金の支払い事務 |
|
新米事務 - 2011/06/10(Fri) No.30852
|
|
|
|
ご回答いただきました皆様ありがとうございました。 講師の派遣の際は今後要注意したいと思います。
|
|
| Re: 講師謝金の支払い事務 |
|
H(半角) - 2011/06/10(Fri) No.30854
|
|
|
|
察するところ、 講師の方は講演料を法人所得とするために、法人の口座を指定してきたのだと思うのですが・・・。
老婆心ながら、後でトラブルにならないように、 1たとえ法人口座に振り込んでも講演料は請求者の講師個人の所得となる 2旅費として払っても収入に合算となる (もちろん交通費、宿泊料などは、確定申告の際に全体から経費として差し引く) 以上のことを、しっかりお伝えしといた方がいいと思います。
あと、法人側が職務の一環としての派遣として捕らえていている場合、給料と重複払いになってしまう可能性もあるので、あくまでも個人としての依頼である事を法人側にもよく説明しておいた方が良いと思います。
|
|
|