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サーバーOSは含まず、クライアントアクセスライセンス(CAL)を購入する場合の支出科目(節)は、何でしょうか。 過去ログを見る限り、ソフトの購入という視点で議論されていますが。CALは無いようでした。CALを追加購入する場合、納品時にパッケージはなく、インストールの作業すらもありません。ライセンス証書が届くだけです。私の市では、物の納品の有無で備品が使用料を分類するようで、この場合使用料となるようです。しかし、高額なCALを備品登録しない点、そもそも、ソフトウェアのライセンスを取得するという意味においては、パッケージのソフトもCALの取得も同じだと思うのですがいかがでしょうか。答えは出ないかも知れませんが、各自治体の対応を教えていただければと思います。 よろしくお願いします。
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| Re: windows cal の支出科目について |
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zenon - 2011/06/28(Tue) No.31207
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うちでは、以前は使用料(前金払)で一括払していましたが、そうすると、翌年度以降の使用分についても含まれてしまうので、複数年契約?、債務負担行為の設定?と、ややこしくなってしまうため、苦肉の策で、負担金として一括払しています。ライセンス提供の条件に同意するという理由です。この場合は前金払ではありません。 これが正しいとも思いませんが、他に方法が見つからないのも実情です。
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| Re: windows cal の支出科目について |
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いまは審査 - 2011/06/28(Tue) No.31218
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>そもそも、ソフトウェアのライセンスを取得するという意味においては、パッケージのソフトもCALの取得も同じだと思うのですがいかがでしょうか。
確かに取得することにおいては同じなのかもしれませんが、CALを単独で取得することに疑問を感じます。
通常、CALを購入する場合は運用するソフトの体系等によりクライアント数とユーザー数を考慮しそのソフト(OS等を含む)と同時取得するのが通例かと思います。 委託料に含んで取得するか、もしくは備品購入費と思うのですが。
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| Re: windows cal の支出科目について |
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maxmini - 2011/06/30(Thu) No.31255
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情報政策課にいた時の話になりますが・・・ 本市では、サーバ構築時に長期継続契約ですべて購入しました。
以前CALを追加購入する場合は、ライセンスパックと同じ考え方で、「使用料及び賃借料」で購入しておりました。 私も、いろいろ悩みましたがここに落ち着きました。
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重点分野雇用創造事業に関連しての質問です。 この事業については、平成24年度に実施可能な事業は、平成23年度途中から開始して1年間の雇用期間を設けることになるらしいのですが、2カ年度にわたるため、法人等へ委託する場合は債務負担行為の設定が必要になると思われます。 さて、このことを前提にした疑問なのですが、もともと平成23年度当初予算で、単年度で終了する重点分野雇用創造事業(以下「A業務」)を既に委託していたとします。 この場合、A業務に係る雇用人数を増員し、契約期間を延長する内容で変更契約し、これと併せて債務負担行為を設定することは可能なのでしょうか?
あるいは、増員に係る分を別のB業務とし、A業務とB業務を分けて、それぞれ平成24年度までの債務負担行為を設定すべきものなのでしょうか?
こうしたことについての知識に乏しいため、御教授の程お願いいたします。
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| Re: 重点分野雇用創造事業に係る債務負担行為の設定について |
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清麿 - 2011/06/29(Wed) No.31225
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なかなか御教授いただける方がいらっしゃらないのですが、 まず知りたいことの要点は以下のとおりですので、宜しくお願いします。
1.H23年度当初予算において、既に契約済のものを翌年度まで期間延長 することによって、そもそも債務負担行為を設定する必要が生じるのか?
2.債務負担行為を設定する必要があるとしたならば、設定期間は H23〜H24年度までか、それともH24年度のみか?
3.設定金額はH23年度分も含めたものか、それともH24年度に係る分のみか?
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| Re: 重点分野雇用創造事業に係る債務負担行為の設定について |
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G - 2011/06/30(Thu) No.31252
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放置プレイですみません。
債務負担行為設定前に契約変更ってできるんでしょうか。継続費扱いとするんでしょうか。ローカルルールというより習慣がありますし、庁内で整理されることをおすすめします。
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平成23年6月30日に地方税の一部改正が公布の予定でありますが、町長が県外出張で不在の場合、専決処分が可能でしょうか。教えて下さい
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| Re: 専決処分について |
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小心者 - 2011/06/29(Wed) No.31240
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専決処分をする書類決裁の手続きとして、一定程度の準備が必要ですし、たまたま町長不在であっても、専決しなければ困るわけだよね。うちの場合は、多少遅れても後日説明して決裁をいただきます。また、間違っていたり、修正したりなど発生することもあるので、差し替えなどして音便に済ましてます。ここだけの話ですが。
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| Re: 専決処分について |
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事業担当 - 2011/06/29(Wed) No.31244
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貴団体には事務決裁規程を制定してませんか? うちなら、代決は使わず、電話にて了解を得て決裁とします。
横浜市事務決裁規程 (市長が不在のときの代決) 第9条 市長が不在のときは、別に定めがある場合を除くほか、主管の副市長がその事案を代決するものとする。
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| Re: 専決処分について |
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田舎侍 - 2011/06/29(Wed) No.31250
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「専決」と「代決」、あるいは「職務代理」を混合していませんか? その話題もこのフォーラムで何度も議論の的になったと思いますが・・・
「専決処分」とは、地方自治法第179条又は第180条の規定に基づき、議会の議決を得ることなく、首長権限で処理することをいいます。 一方、首長の一部の権限について、首長以下の職員に権限を与えて処理させることを「専決」と呼ぶことはありますが、上記の「専決処分」とは別物です。 この場合、事務決裁規則などで決裁権者が指定されているはずなので、首長の不在うんぬんは無関係です。 首長が不在の場合において、一時的に首長に代わって案件を処理することを「代決」と呼ぶことがありますが、その場合も事務決裁規則などであらかじめ代決の順位が指定されていることが多いと思います。 なお、これと類似したものに「職務代理」というものがあります。 これは、地方自治法第152条の規定に基づくもので、首長が事故や病気などで職務の遂行が不能となった場合、副町村長がその職務を代理するもので、この場合は、職務代理であることを明示する必要があります。
さて、設問についてですが、あらかじめ町長が不在であることが明らかである場合は、日程調整を図ってその日前に公布すべきです。 それでもなお調整が図れない場合は、職務代理を置いて副町長に処理してもらうしかありません。 条例は、首長の署名によって公布の効力がありますので、誰かが代決すれば足りる、という問題ではありません。 まして、日付をさかのぼって署名したり、後日こっそり差し替えるなど、条例の信用性を失わせる行為であり、論外です。 地方自治法第14条の逐条解説などで確認いただければと思います。
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当自治体では、地区が設置し管理している街路灯の電気料を需用費の高熱水費(電気料)として地区に支払っています。
所有が地区であるため、電力会社から地区に電気料の請求があり、それに対し地区が支払い、後日、当自治体が一括して、設置管理している地区に口座振込依頼書を送付し、その指定された口座に電気料の費目で支払うという流れです。
性質を考えると補助金であろうと思われますが、何百にも上る地区に毎年補助金として交付するとなると、すべてに対して毎年、補助金交付規則に基づき申請・決定・実績報告・額の確定といった手続を踏むことになります。 どうやら、導入当時も議論があり、やむなく電気料で支出ということになったようです。
こういったケースで、自治体が費目を電気料として支出することが適正なのか、やむを得ないとしても問題ではないのか、また、ほかに良い代替策はあるのかと検討中です。 地方財務実務提要でもこういった事例が見つかりませんでした。
似たような事例を扱った方はいらっしゃるでしょうか。
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| Re: 街路灯の電気料について |
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H(半角) - 2011/06/24(Fri) No.31122
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借り受けて利用している施設の電気料は光熱水費もしくは負担金で支出しています。
しかし、vitzさんの事例だと、 自治体の所有でもなく、借り受けているわけでもなく・・・なぜ地区所有の街路灯の電気代を自治体が払っているのか?という根本的な問題を感じます。
補助金か、経緯や内容によっては負担金と思いますが。
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| Re: 街路灯の電気料について |
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vitz - 2011/06/24(Fri) No.31127
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>H(半角)さん
ありがとうございます。 あくまで地区所有で、市が利害関係とかでもありません。 おそらく法律上の概念から考えると負担金には該当せず、やはり実質的には補助金の性質だと思います。 ただ、最初の書き込みのとおり、何百件にも上る案件を個別に補助金(申請→決定→実績報告→額の確定)で対応するとなると、難しいというところなんですよね。 しかも地区・・・常会や班の単位ですが、補助金というものへの意識等含め、事務量が膨大になりますから。 かといって、「電気料」ではないだろうというところからの逡巡です。
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| Re: 街路灯の電気料について |
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春風 - 2011/06/24(Fri) No.31128
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似たような実例ではありませんが、
当市では、住宅の状況等により市が必要と判断する数の街路灯は、市が設置・管理していますので、請求は市にあり、直接支払っています。 地域(地区)の方針により地域(地区)が増設した街路灯は、市は関与しません。
問題に対するアドバイスにならず恐縮ですが、施策として見直してもよいのではないかと思います。
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| Re: 街路灯の電気料について |
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H(半角) - 2011/06/24(Fri) No.31133
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防犯安全協力謝金の名目で電気代相当分を報償費で支出・・・とかダメですかね? それはそれで色々突っ込みがあるかもしれませんが。
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| Re: 街路灯の電気料について |
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chibita - 2011/06/24(Fri) No.31137
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うちでは、補助金で交付してます。自治会数は1,000近い(すべての自治会が防犯灯を設置しているわけではないですが)ですけど・・
「防犯灯 補助金」でググると要綱等がいろいろ出てきますが、新潟市の要綱第10条の読み替え条項辺りを参考にされたらいかがでしょうか?
ちなみに本市では、4月から9月分までの電気代を自治会が支払後、申請(実績報告・請求)・決定(確定)、支払という流れで結果として実質5割程度を補助しています。
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| Re: 街路灯の電気料について |
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酔客 - 2011/06/24(Fri) No.31139
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できるかどうかはわかりませんが、解決策の案としてどうでしょう。
他人のうちを借りて、電力会社と契約して電気を使用する。 設備は他人のものだけど、電力は自分が使ってお金を払う。
貴市が設備の無償貸与を受けて、電力会社と契約交わし貴市に請求が来るようにできれば、問題は解決すると思います。
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| Re: 街路灯の電気料について |
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vitz - 2011/06/27(Mon) No.31168
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>春風さん、H(半角)さん、chibitaさん、酔客さん
みなさん、コメントありがとうございます。 当市では防犯上の理由で市が設置したものを防犯灯、地区が独自に設置したものを街路灯として区分しています。担当部署に確認したところ(私は今年から監査)その街路灯については実質的に補助の意味合いで4割の補助とのことでした。
・施策としての見直し⇒結果的に現在では防犯灯と街路灯が共存している状況で、実質的には防犯上のものとなっており、また、これまでの流れからおそらく難しいところだとは思います。
・報償費で支出⇒確かに突っ込みは出ると思うんですが、当市では常会長(あくまで地域の任意団体扱い)に広報等を配布してもらったお礼として報償金(謝礼)を支払っています。なので、検討の余地はあるかもしれないと思います。(もっとも、以前に担当していた身として、この常会長報償金自体が見直して良いと考えてますが。)
・要綱の読替え⇒街路灯設置については補助金の交付(内規で独自に定めたもの)で補助をしており、それ以降の電気料について、電気料の名目で補助している状況です。ただ、内規の要綱を見直して電気料についても規定を加える等して読替えを置くといった整理の仕方も検討の余地がありそうですね。
・設備の無償貸与を受けて市に請求⇒最初、これを検討していました。ただ、担当部署に確認したところ4割補助との回答があったため、振り出しに戻りました。やはり実際は補助金扱いになっていると・・・。
いずれによるか、改めて整理してから、どうするのか担当部署に突きつけてみるつもりです。みなさん、ありがとうございました。
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| Re: 街路灯の電気料について |
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G - 2011/06/27(Mon) No.31169
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現況:電力会社から地区に電気料の請求があり、それに対し地区が支払い、後日、当自治体が一括して、設置管理している地区に口座振込依頼書を送付し、その指定された口座に電気料の費目で支払う。
補助金案:何百にも上る地区に毎年補助金として交付するとなると、すべてに対して毎年、補助金交付規則に基づき申請・決定・実績報告・額の確定。
現況も地区が電力会社に支払った明細を合算しているわけで、書類の数とハンコは増えますが(これも経緯があることなので実質的に無審査で通すとすると)、行っている事務作業そのものの量は、あまり変わらないのではないかと思いますが。
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| Re: 街路灯の電気料について |
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vitz - 2011/06/27(Mon) No.31171
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>Gさん
仮に例規整備(内規も含めて)をしないまま、現状の制度でどちらでやるかとなった場合だと、事務量には雲泥の差が出ます。
電気料で支出:口座振込依頼書の送付⇒提出されたものをもとに振込 補助金で支出:通知⇒申請⇒決定⇒実績報告⇒額の確定⇒請求⇒振込 (仮に無審査だとしても、書類の量が圧倒的に膨れ上がればかなり事務量への影響はあります。) もちろん、事務量が増えるからという理由だけでそれを避けるのが良いとは思いません。
例規整備をして、読替規定等で書類を省かせるかどうかだとは思いますが、それが補助金として考えたときに果たして適正かどうかも含めて、いずれにせよ整理が必要だと考えています。 いずれにせよ、最終的にどう判断するかは担当部署ですが、指摘するにも判断材料をある程度提示してやらないことには、単なる指摘だけで終わってしまうので。
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| Re: 街路灯の電気料について |
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G - 2011/06/27(Mon) No.31179
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電気料で支出しようがしよまいが、 >>口座振込依頼書の送付⇒提出されたものをもとに振込 という処理がおかしい、ということに気づいてらっしゃいますか?
私の前のコメントは、町内会等からの請求書と添付された電気料金の領収書との合算や点検が行われているなら、通知⇒申請⇒決定⇒実績報告⇒額の確定⇒請求⇒振込って、現状行っているでしょ、ということなんですが。
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| Re: 街路灯の電気料について |
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vitz - 2011/06/28(Tue) No.31200
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>Gさん
電気料金での支出の是非は別としてですが、 「口座振込依頼書の送付⇒提出されたものをもとに振込」といってもただ提出された書類のままではなく、当然金額のチェックは行っています。
「補助金」でなければ「通知⇒申請⇒決定⇒実績報告⇒額の確定⇒請求⇒振込」の処理はしないと思いますが…。 もちろん金額のチェックといった作業は同様に行いますから、やることは増えないともいえるかもしれませんが、点検作業だけでなく結果的に書類を何百件分作成(決定と確定)すれば「書類とハンコ」が増えるだけということではないのではという意味です。
それと大きい問題は常会側の意識です。説明して意識付けさせればってところでしょうけど、毎年変わる相手方(常会長等)に流れ等を説明したとしてどこまでその意識が根付くか…。本来は必要なことであっても行政側からの考えだけでは事は運ばないこと、住民意識の低さが根底にあることがネックになってきます。 (もちろん、既に書いているとおり、だから現状のままで良いだろうというわけではありません。)
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| Re: 街路灯の電気料について |
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酔客 - 2011/06/28(Tue) No.31215
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補助事業として捉えているのであれば、キツイようですが仕事なんだから面倒でも頑張ってください…というのが正論。 しかし事務の簡略化も当然必要。
行政的な視点で見れば、安全上、本来行政が街路灯を設置すべきところを対応不備で地区が独自で設置しているということを前提に考えると、
また財源も4割負担が上限という前提を合わせるなら、地区が管理する街路灯のうち4割を限度に自治体で借り受ければ、私の意見も実行可能かと…
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| Re: 街路灯の電気料について |
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vitz - 2011/06/29(Wed) No.31221
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>酔客さん
防犯灯は警察等とも協議し、本来必要であろう場所に設置しています。 一方、街路灯は、そこには当てはまらなかった場合に地元の常会等が設置しています。 ただ、かといってその街路灯の恩恵にあずかるのは設置した人たちだけではないので、市としても4割は補助をしてあげましょう、という形のようです。
ですが、補助するというスタンスに変更がないとすれば、やはり何らかの検討が必要だとは思います。 なお、4割だけ借り受けて、その分だけ市に請求をしてもらうという形って可能なんでしょうか。
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| Re: 街路灯の電気料について |
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酔客 - 2011/06/29(Wed) No.31246
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そこまで整理して覚悟をされているのなら、先の私の回答どおりです。
>補助事業として捉えているのであれば、キツイようですが仕事なんだから面倒でも頑張ってください…というのが正論。
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現在、コンビニでの徴収を実施いていますが、中々徴収率が伸びません。何か良い知恵があれば御教示お願いします。
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| Re: 町民税の徴収方法について |
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通りすがり - 2011/06/29(Wed) No.31234
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督促を出して、10日経過したら、差押をしなければなりません。 なので、差押をすればよろしいかと。
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| Re: 町民税の徴収方法について |
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おまっと - 2011/06/29(Wed) No.31235
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コンビニ収納は徴収率UPにほとんど影響はないものと私は考えています。 住民がより納付しやすくなるということを主目的としてコンビニ収納を導入されたのではないでしょうか。
(追記)「徴収率向上のためコンビニ収納を始めます。」などと導入時に議会等で説明していたりすると、その後の答弁に窮する可能性があります。
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| Re: 町民税の徴収方法について |
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みずしょうばい - 2011/06/29(Wed) No.31237
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私の経験上、納付方法が増えたからといって、徴収率の向上には繋がりません。私は税ではなく水道料金の担当ですが、滞納される方の、滞納される理由というのは、税も料も(よほど変なこだわりがある方を除いて)同じです。 @払うお金がない A払う意思がない B払う意思とお金はあるが払う暇がない このうち、@については、端的に言うとどうしようもありません。いくら義務だと言ってもないものは出てきません。Aについては差し押さえが有効です。Bについては、そう言っているだけで実際はAという方もいますが、本当に「払いたいけど日中はなかなか時間がなくて…」という方なら、コンビニ収納・クレジット収納の導入が効果的だと思います。 ちなみに、当市の徴税担当は、「便利になったからって払ってくれるようならウチの部署はいらない」と言っていました。
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お尋ねします。 私は、とある市町村の納税部門で仕事をしています。 この度、住民税の配当割額および株式譲渡所得割額の控除不足額を還付する際、加算金がつくような金額の控除不足額が発生しました。 加算金の始期は、取扱通知25の2A&Eで賦課決定の翌日となっていますが、当方では所得証明と課税証明等の観点から5月初旬に当初の賦課決定をし、6月の納税通知書発送時に、再度、更正の賦課決定を行っています。 この場合、当初の賦課決定日が加算金の始期になるのか、6月の更正時が加算金の始期になるのか曖昧です。 皆さんのお考えをお聞かせ下さい。
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いつも参考にさせていただいております。
法人所有の固定資産税について、会社の所在地に送付しても届かないものがあります。 事務所を訪問したところ、一年ほど前から営業していないようです。
法人登記の異動はなく、破産手続きや解散はしていません。
この場合、代表取締役の自宅に納税通知を送付しても有効な課税となるでしょうか?
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| Re: 法人の固定資産税の納税通知送付先 |
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ぺんのすけ - 2011/06/28(Tue) No.31191
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| Re: 法人の固定資産税の納税通知送付先 |
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みはる - 2011/06/29(Wed) No.31219
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ぺんのすけ 様
ありがとうございました。 とても参考になりました!
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医師不足は深刻な問題ですが、その採用について、民間の人材紹介会社が公立病院に医師を紹介してくれるケースがあります。
この場合は、年間の報酬額の30%とかといった一定率を紹介料として採用時に納付することになりますが、地方公務員法の任用制度(競争・選考)を基本とする公立病院の採用において、このような紹介料を予算支出することは可能でしょうか(是非とも可能の考えたいのですが)。
また、予算上はどのような費目の扱いとすることが適当でしょうか。
お忙しいところ、恐縮ですが、御意見をいただければ幸いです。
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| Re: 公立病院の医師採用における紹介料の扱いについて |
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酔客 - 2011/06/28(Tue) No.31216
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何の根拠もありませんが、頭の体操として…
適任者の紹介を受け、その者を面接の上適任者と判断し任用することとなり、その適任者を紹介したことへの謝礼(報償費)として支払うのであれば、任用上は可能かと思います。
(追記) ただ、医師が任用後すぐに自己都合退職するようなケースが生じれば、支払いが適切であったかどうかの疑義が生じると思われます。
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| Re: 公立病院の医師採用における紹介料の扱いについて |
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いまは審査 - 2011/06/28(Tue) No.31217
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謝礼もいいですが、委託料は無理でしょうか。
見込報酬額を契約額として適任者が任用さえた場合に支給する旨の内容ではどうでしょうか。
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常勤の一般職が非常勤の特別職の職に任命された時の給与、報酬の扱いについて何点か御教授願います。 この度の事案における非常勤特別職は、地方自治法第203条の2に規定されている、「投票管理者」についてであります。 当自治体では、従前から、投票管理者等については、課長級職員である、いわゆる管理監督者が従事しております。 また、選挙の事務に係る手当については、いろいろ議論の余地はあるとして、当自治体では管理監督者とそれ以外の職員に差異なく、定額の時間単価で支給しており、この額は、非常勤の特別職である「投票管理者」への報酬の額よりも高額となっております。そのような差異を、ここでは身分的な見地から質問させていただく中で疑問が解決できればと思っております。 まず、常勤一般職職員が非常勤の特別職の職に従事した場合、その従事期間のみ、常勤の一般職の身分から非常勤の一般職の身分となるのでしょうか?それとも、常勤一般職の身分のまま、非常勤一般職の職に従事することになるのでしょうか?よく話題となるのが、非常勤の消防団員ですが、この場合は、常勤時と非常勤時ではその業務内容に差異があるので、常勤の一般職の公務員の身分ではなく、非常勤の消防団員の身分に完全に転嫁するのではないかと個人的には思います。 しかし、選挙事務における投票管理者の場合、例えば、常勤の公民館館長が、当該公民館において、選挙投開票日に投票管理者となった場合、前述の非常勤の消防団員との扱いと同じくするのは若干無理があるのではないかと推測します。一理由としては、当該職員は普段当該公民館の管理者として業務に従事しており、そういった面も考慮しての投票管理者としての任命だと思われるからです。 ただし、前述の地方自治法第203条の2をストレートに理解した場合、投票管理者は非常勤の職員であると解釈され、報酬を支払う必要性があるのではないか?その場合は、常勤の身分として支払われる給与を調整する必要があるのではないか?その辺りが疑問点として浮かび上がってきます。 また、当該公民館とは別の投票所において、常勤の公務員以外の身分を持つ会社員等が非常勤の特別職としての投票管理者に任命された場合、職員である者と会社員であるものに支払われる給与と報酬に差があり,当然好ましくないような気がします。元の身分的な違いがあるからと言われれば仕方ないとの見解もあるでしょうが理解に無理が生じてきます。 ちょっとした疑問で、大きな問題となるこの扱いについて、法令等、根拠も同時にお示しいただければと存じます。 なお、一部の自治体様においては、非常勤の特別職の報酬条例において、投票管理者の報酬額を明記する中で、ただし書きとして、常勤の一般職を除く旨の規定が設けられておりますが、この部分については、「報酬は支払いませんよ。振替休日で対応してください。」との意味合いを持つのか、「選挙に従事した場合の他の職員と同様に手当を出しますので、報酬は払いません。」と言っているようにも思えます。いずれにせよ、このただし書きの是非も議論の余地があるような気がします。 皆さん、是非考え方を御教授頂ければ幸いです。
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| Re: 投票管理者の身分と報酬について |
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酔客 - 2011/06/28(Tue) No.31213
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以前もこの問題は議論されてましたが、そちらは確認されてのご投稿ですか?
身分的な問題が解決すれば、問題が解決するとは思えませんが、端的には次のとおりです。
常勤一般職の身分を有したまま、非常勤の職に従事している。 (理由) 自己都合退職、分限免職処分等がなければ意に反した免職はできません。
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いつも参考にさせていただいております。
今回の地方税法の公布が6月30日を予定ということで、 当自治体では、6月議会が会期中でありますが、 政省令が未確定の状態では、提案に不安(準則も不安?)なため、 見送ることとしております。
それで、今回、余りつぶさに、法の内容を確認していなかったのですが、 最近、過料の引き上げを、当自治体の県がするということになり、 あわてて、過料の引き上げがどのようなものか、内容を確認していたら、 当自治体に来た準則以外に、 地方税法では、事業所税の過料についての上限の引き上げも行われており、 一瞬どきりとしました。
事業所税の準則は、どこかに来ているのでしょう?
また、入湯税の罰金3万円をどのような罰則にするればよいのか、 参考となるような税法の改正について、何か押さえている方はいらっしゃいますか?
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| Re: 税条例の過料と罰金の改正について |
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税初 - 2011/06/28(Tue) No.31194
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事業所税は準則がないので、地方税法を参考に改正しようと思ってます。 入湯税の罰金刑も、他の過料を引き上げるのであれば併せて引き上げるのが 道理かな〜と思ってます。
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| Re: 税条例の過料と罰金の改正について |
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大地 - 2011/06/28(Tue) No.31195
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どうもありがとうございます。
準則は、ないのですね。
罰金の方は、最初は単純に、過料と同じように 10万円以下とすればよいのかと思っていましたが、 そうでもないような気がしてきたので、 参考となる改正があればと思った次第です。
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| Re: 税条例の過料と罰金の改正について |
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梅雨空 - 2011/06/28(Tue) No.31198
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地方税法は、罰則についても、枠法とみるのが通説でしたか。 罰則は、条例を介さず、ストレートに地方税法が適用になるものと考えていました。
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| Re: 税条例の過料と罰金の改正について |
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税初 - 2011/06/28(Tue) No.31199
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準則でいう151条、入湯税の帳簿記載義務違反の罪は 地方税法に規定がないのでですね。
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| Re: 税条例の過料と罰金の改正について |
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大地 - 2011/06/28(Tue) No.31201
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準則の151条の改正後は、空欄となっているため、 どうするか決めないといけないと思いますが、 他の刑との均衡もあるでしょうし、 ある程度、幅は決まってくると思っています。
裁量なのかも知れませんが、 準則で、何か指標となるものを示してくれると ありがたいのですが。
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| Re: 税条例の過料と罰金の改正について |
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審査 - 2011/06/28(Tue) No.31202
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>地方税法は、罰則についても、枠法とみるのが通説でしたか。
罰金は、法定されているものはそのまま適用されると思います。
一方、条例で義務付けているものの違反に対する罰則は、当然ですが、条例で規定しなければなりません。
なお、過料については、地方税法は「当該道府県の条例で○万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる」と規定しているので、条例で規定しなければ適用できません。
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| Re: 税条例の過料と罰金の改正について |
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税初 - 2011/06/28(Tue) No.31204
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大地さま>
地方税法では3万円の罰金が大体30万円になってるようです。 準則では懲役刑も入れれるようには想定してはあるようですね・・・ (151条2項)
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| Re: 税条例の過料と罰金の改正について |
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大地 - 2011/06/28(Tue) No.31205
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税初 さま
どうもありがとうございます。
すぐには、決められない状況だとわかりました。
9月議会まで、少し時間がありますので、
また、検察庁との協議などで、検討してみたいと思います。
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| Re: 税条例の過料と罰金の改正について |
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梅雨空 - 2011/06/28(Tue) No.31208
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準則はさておき、 地方税法改正で示された厳罰化の国の動機が、 税条例の罰則の法定刑の見直しの契機になるということですね。
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先日、税務課より、遠方の納税者から、「自分が持っている都市銀行の口座から引き落としてくれ」という要望(クレーム)があったと相談を受けました。 「その銀行は収納代理金融機関ではないのでできない、コンビニでも納められる」旨の回答をすると、「自分は多忙なのでそんな暇はない。何とかしろ。」とのこと。毎年同じ時期にこのクレームがあり、困っているそうです。
収納代理金融機関が近くにない人のために、コンビニ収納、クレジット収納を行っていますが、この納税者は聞く耳を持たず、自分の都市銀行の口座から引き落とせの一点張りです・
ゆうちょ銀行もその納税者曰く「遠い」そうです。
指定金融機関や収納代理金融機関以外の口座から口座振替はできるのでしょうか?
また同じようなケースで対応されたことがあればご教示願います。
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| Re: 税の収納代理金融機関以外からの口座振替について |
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コテハンつけるほどでもない通りすがり - 2011/06/28(Tue) No.31192
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おそらくそのお客様は最初に相談した時にいやな思いをされたのかと思います。それで毎年同じ時期にクレームを言ってくるのでしょう。 まずは、そのお客様の話をよく聞き、「本音」を聞く。 そして、謝るべきところは謝ることから始めてはいかがでしょうか。 そのうえで口座振替もクレジット収納もさほど変わりがないことをご説明し、クレジット収納を勧めてはいかがでしょうか。
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| Re: 税の収納代理金融機関以外からの口座振替について |
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H(半角) - 2011/06/28(Tue) No.31197
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民間の場合、収納代行サービスを利用して全国どこの銀行でも口座振替ができたりするので、役所でも簡単にできると思っているのでしょうね。
自治体でも徴収事務の委託が出来ることになったので、そういったものが利用可能かもしれませんが・・・詳細は不知ですので、サービス会社の内容を法律の専門部署と協議してみられたら?
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皆様のご意見を伺いたく投稿しました。
本年度、公の施設を使用して宿泊を伴う研修事業を実施します。 当該公の施設は利用料金制を導入し、指定管理者が運営しています。 事業執行にあたり、契約書の必要性について意見の相違がありました。 下記@〜Bの意見について、皆様はどのように考えますか。ご意見をお願いします。
@私は、事業に伴う会場等の使用については公の施設の使用許可であり、行政処分に当たる行為であり、民間施設の契約行為と異なるため、使用許可(実態としては書面によらず口頭による申請・許可)があれば、請求書により支払うことで問題ないと主張しました。 逆に契約行為で無いのに契約書を締結することは実態に即していないと考えました。
A別の担当者から、事業実施には原則契約書が必要なため、契約書が締結できない場合を除き、契約書を取り交わすよう指摘されました。
Bまた別の担当者からは、折衷案?として、行政行為であっても、契約書を締結すること自体は違法ではないため、監査等で指摘されることを考えれば、内容を明確にする目的で許認可行為+契約締結とすべきと指摘されました。
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| Re: 公の施設の使用許可と契約事務 |
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サンサン - 2011/06/22(Wed) No.31066
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地方自治法では、口頭による契約は成立しない・・・ と、習いましたが・・・。
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| Re: 公の施設の使用許可と契約事務 |
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えんどう たかし - 2011/06/23(Thu) No.31069
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民間人ですが・・・
先ず@について・・・ 公の施設(自由利用でない場合)の使用許可は、申請に基づいて書面で行わないと無効になる蓋然性があると思います(第三者に対抗できないと思います)。 書面でなすべき処分を口頭で行った場合は「瑕疵ある行政行為」になろうかと思います。 指定管理者が許可を行う合も、当該指定管理者が行政庁から委任された権限を行使する訳ですので、処分性(権力性)はあると思います。また、当該施設が自由利用ではない場合、設置条例により許可要件・申請〜許可等の手続きも成文規定(強行法規)されているので、これに則らない行政行為は重大な瑕疵になるので無効と解されるように思います。
AとBは、住民福祉(自治法244条)のための施設を、民法上の契約(つまり当事者だけの2者合意での貸借契約)によって整理することになるので、本件のような指定管理者の権限による行政行為としてはあり得ないと思います。 条例で許可制としていた場合、施設を利用したい競合他者(住民)を排除することが出来るのは「使用許可(利用の承認)」だけだと思います。この点、スレ主様のお考えの通りかと。
それとも、元々施設が条例上原則自由利用(都市公園・駐車場・レストラン・ホテル・物産販売所等の様な)になっているのでしょうか?・・・。もしそうであれば、こんどは自治体職員さんらの研修のために優先的に占有(つまり先行予約)できるとする根拠が別に必要なような気がします。例えば行政財産の目的外使用が許される場合と同じような根拠が・・・。
《追記》設置条例の規定方法には大まかに2つあると思います。 1. 使用許可制(劇場・体育施設・公民館など) 2. 自由利用(道路・公園)、ないし自由利用の利用料金制(駐車場・宿泊施設など) ※「2.」の前半は設置条例が無い(但し個別法がある)場合も多いかと・・・。
《追記の追記》条例で利用料金制をとっていたとしても、利用関係や手続きには上記の2種類があると思います。
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| Re: 公の施設の使用許可と契約事務 |
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えんどう たかし - 2011/06/23(Thu) No.31085
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| Re: 公の施設の使用許可と契約事務 |
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G - 2011/06/23(Thu) No.31086
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事業スキームを確認させてください。
行政が、宿泊を伴う研修を、指定管理者が管理運営を行いかつ利用料金制度をとっている施設で行うものだと考えましたが、これについて。
1)通常の利用者のように、指定管理者に使用申込みを行い、利用料金を支払う。 このケースで、契約書は必要でしょうか。 2)施設の管理条例等で、「行政の優先使用」みたいな規定はないでしょうか。 このケースでも、契約書は必要でしょうか。 2−2)おそらく、この2のケースで、会場費部分とか宿泊費部分を指定管理者に支払う必要があるのではないか? という疑問が職場ででてきた、ということだと邪推しました。 このケースでは、「優先使用」をしている段階で、指定管理者の業務の範囲外だろうと思いますので、利用料金を支払う根拠に欠けます。もっとも、研修会使用分は「休業」させたことになるので、その補償ということで何がしかを(結果的に利用料金相当分を)支払うことになるのが普通かなと思います。
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| Re: 公の施設の使用許可と契約事務 |
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事業担当 - 2011/06/23(Thu) No.31108
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皆様ご意見ありがとうございます。
>えんどうたかし さま ご意見をいただきながら反論するようで恐縮ですが、今回の投稿の背景の考え方は次の通りです。いかがでしょうか。 指定管理者の使用許可でも回数券を券売機で販売するような場合には、発券をもって利用許可があったとする運用も多く見受けられます。 行政処分のすべてが要式行為ではないと思います。例えば、中止命令等の行政処分は口頭で行われ、被処分者から書面によることの要請があった時点ではじめて書面交付が必要となると思われます。
>Gさま 1)通常の利用者のように、指定管理者に使用申込みを行い、利用料金を支払う。 このケースで、契約書は必要でしょうか。 →私は当然に不要と考えます。今回のケースが正にこのケースですが、残念ながら、契約書が必要だという意見が契約担当者の主流です…
2)施設の管理条例等で、「行政の優先使用」みたいな規定はないでしょうか。 このケースでも、契約書は必要でしょうか。 →運用であります。ただし優先使用は申込開始時期の緩和で他に優先して使用を許可するものではないようです。(結果的に申し込み開始期間が早ければ優先使用と全く同様の効果です。)
>指定管理者の業務の範囲外だろうと思います なるほど…確かにその例ですと契約書が必要だという意見は理解できます。
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| Re: 公の施設の使用許可と契約事務 |
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えんどう たかし - 2011/06/23(Thu) No.31109
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事業担当さま
素人ゆえ誤りがあるかもしれませんが・・
>指定管理者の使用許可でも回数券を券売機で販売するような場合には、発券をもって利用許可があったとする運用も多く見受けられます。
公の施設一般が許可利用を前提としているわけではないと思います。 私の前回投稿の事例は、あくまで、設置条例(ないし管理条例)で、許可使用(申請→利用の承認)としている特殊施設の話です(公民館館や劇場など結構多いですが)。 許可使用制は、条例(法律に類する)で一般に自由利用を一旦禁止しておいて、申請に基づきこれを許可を受けた特定の者にだけ解除するということだと思います。憲法論から言っても法律(ないし条例)でないと国民の自由を奪うことは出来ないですから(所謂“デュープロセス”ですね)。 駅前駐輪場や駐車場などは、今回スレ主さまの例示されている通りです。なお、私の前回投稿でも、これらの事例を自由利用の範疇として説明できると考えています(但し、料金を課す場合には条例規定は必要かと=これもデュープロセス)。
>行政処分のすべてが要式行為ではないと思います。例えば、中止命令等の行政処分は口頭で行われ、被処分者から書面によることの要請があった時点ではじめて書面交付が必要となると思われます。 これもスレ主さまと争うつもりはありません。 私の前回投稿でも、そのつもりで投稿していたものです。あくまで様式が条例で定めてあった場合という設定です。 横道ですが、もう少し詳しく言うと、行政処分には申請に基づくものと、今回例示されたように作為・不作為を強制する「下命」・・その他複数の行政行為(侵害的行為だけでなく、給付の決定や、確認行為なども権力性・公定力)があると思います。 で、指定管理者に委任されている主要な権限の内、施設の条例で定めている申請に基づく使用許可(「○○を使用しようとする者は、△△様式の申請書により指定管理者の許可を得なければならない」・・との規定)は、それ以外が排除される要式行為ですよね。違うのでしょうか?
私の前回投稿・・>> 書面でなすべき処分を口頭で行った場合は「瑕疵ある行政行為」になろうかと思います。<<・・です。つまり、私の意見としては、条例で様式が強制されているのに、これに反するのは重大瑕疵だという意味です。
なお、ここまでの私の投稿は前回も含め、施設条例の規定、特に手続きや許可関係がご提示されてはいないので、不明のまま考えましたので、あしからず。
あと、少々突っ込みを・・・ >→運用であります。ただし優先使用は申込開始時期の緩和で他に優先して使用を許可するものではないようです。(結果的に申し込み開始期間が早ければ優先使用と全く同様の効果です。) 一般に告示されているのならともかく、もし特定利用者にだけ時期を早期に緩和するということだと、結局、一般市民には内緒で早く押さえちゃうわけなので、不意打ち(平等利用違反)になっているのかな・・と。 それから、>契約書が必要<・・という契約担当者さんのことですが、では、公の施設の使用関係に地方自治法234条(契約)を持ち込むつもりなのでしょうか?・・、だとすると“競争入札、若しくは随意契約・競り売りでなければならない”とでもお考えなのでしょうかね??。
個別法は一般法に優先する原則により、自治体の一般調達を定めた自治法234条は、住民福祉目的の施設と平等利用を定めた自治法法244条(同条の委任に基づく公の施設条例)に基づく手続きや使用関係(←個別法となる)は越えられないと思います。法規定の守備範囲が違いますので。 仮に使用許可という関係に契約類似要素があったとしても、当該個別の契約要素に、地域・時間・物件・人などを対象に、使用許可という様式を定めた個別法(なお条例も法律に類するので、国法との関係では、ときには上位法・下位法関係ではなく、一般法・個別法の関係になりうると解される)が存在するのなら、民法規定や自治体調達を定めた自治法234条(同施行令173条関係・同施行令による自治体財務規則)は当然修正されると。 公立学校に入学するのに“契約書を作れ!”はありえないでしょうからね。
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| Re: 公の施設の使用許可と契約事務 |
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G - 2011/06/24(Fri) No.31110
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>事務担当さま >>1)通常の利用者のように、指定管理者に使用申込みを行い、利用料金を支払う。 >> このケースで、契約書は必要でしょうか。 >>→私は当然に不要と考えます。今回のケースが正にこのケースですが、残念ながら、契>>約書が必要だという意見が契約担当者の主流です。
うーむ。 公表されたものであり「常識」の範囲内だと私は思いますし、支出負担行為伺い以下の書類としては利用料金一覧のコピーで添付書類は十分だと思いますが、厳格にいえば、たしかに契約書は必要でしょうね。そのうち、旅費支給にあたってJR等からも契約書が必要であるという主張をすることになるんでしょうねも。
「正しい」「正しくない」の議論よりも、>事業担当さまのところでの財務規則によるんでしょう。
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| Re: 公の施設の使用許可と契約事務 |
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えんどう たかし - 2011/06/24(Fri) No.31126
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スレ主様のご投稿が無いままつづけて失礼・・
施設の使用許可、ないしこれに基づく利用料金(料金は当然条例に規定かと・・)の支払い、何れも契約書よりも公定力(証明能力が高い)があるわけですし、料金は法定・且つ告示されているわけです。また、同じ意思合致でも、契約による合意ではなく、申請による使用許可(奪われた利用の自由の回復)ですよね。その意味では「公に課させる料金(=公課)」だと思います。 Gさまの>財務規則によるんでしょう<・・は、財務規則に「公共施設使用料金支払い」などの項目がある場合もあるのかな、と(いくつか調べたんですが、使用料と名のつく規定は賃借料と同じ意味の規定が多いようです)。 私はどちらかと言うと公の施設の制度意思としての使用料・利用料金は、自治体財務規則で言うところの「負担金」・「公課料」に近いだろうと思います。 相手方の行政処分による合意と施設の使用行為は、個別法による行政行為(処分と給付・場合によっては制限が合わさったもの)なので、その範囲で利害が対立する者同士による自由な意志による契約ではない、と。 そうすると、契約ではないのに契約書を作成すると、虚偽記載による不真正な契約書になる、かも・・。
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| Re: 公の施設の使用許可と契約事務 |
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事業担当 - 2011/06/24(Fri) No.31142
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えんどうたかしさま、Gさま ご意見ありがとうございます。
私のこだわりすぎの感がありますが、契約事務を中心に事務を経験した者は契約書を作成すべき又は、議論がめんどうだから作ればいいじゃん。
一方、行政処分や行政指導、行政契約といった許認可行政を経験した者は、法体系が異なる処分において契約書を作ることに非常に大きな抵抗があります。
ただ、お二人のご意見をお伺いしても、説得するのは非常に困難であることが想像できます…
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| Re: 公の施設の使用許可と契約事務 |
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事業担当 - 2011/06/24(Fri) No.31143
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>サンサンさま 口頭による契約が全て駄目というわけではなく、以下のように契約書を作成する場合の契約の確定(成立)時期の話ではないでしょうか?
第234条(契約の締結)の第5項を簡単にまとめると… 普通地方公共団体が契約につき契約書を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長が契約の相手方とともに、契約書に記名押印しなければ、当該契約は、確定しないものとする。
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| Re: 公の施設の使用許可と契約事務 |
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G - 2011/06/27(Mon) No.31166
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>事業担当様 が納得されていないなか幕をひかれましたが。
公の施設での宿泊研修における、施設使用料・宿泊料を利用料金としてお支払いするのに、 事前の伺い段階では利用料金表のコピー、当日(あるいは)窓口等でいただいた(事前に郵送してもらった)使用許可証、領収証、を添付書類としてつければ、会計処理は可能でしょう。 「利用を申し込みます」「利用を許可します。ついてはこれこれのお金を払ってね」「はい、払います」という流れが書いてある使用許可証以外に契約書が必要だというのは理解に苦しみます。契約書にはほかに何を書け、っていうんでしょうね。 その行為が行政処分なのか契約なのかという類の話でもないし、「契約書」というタイトルの書類が必要なのではなく、双方の意思が書面として確認できれば十分だと考えます。
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| Re: 公の施設の使用許可と契約事務 |
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えんどう たかし - 2011/06/27(Mon) No.31170
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Gさま
多分(スレ主さまのところの財務規則を読んでいないので)なんですが、自分の住む自治体を含め複数自治体の会計規則・予算規則(←財務に該当)を調べてみたところ、“使用料”という項目があり、これが「使用料・賃借料等」となっていて、支出負担行為に必要な証拠書類として「契約書」の添付を求めています。 で、もしかして、スレ主さまのところの財務規則にも同様の規定があり、このことから、会計担当者(その手前の契約担当者、若しくは合議すべき上級補助機関等)が 使用料=賃貸契約=書面に拠らなければ契約確定なし ∴証拠書類として契約書の添付は支出負担行為の決議上必須である・・・と
ところが(あくまで私見ですが)、公の施設の使用料というのは、一般の賃借料や民間契約の中の使用・ないし消費貸借的な意味ではなく、公法関係における法律の原因により政府機関(自治体も当然含む)から賦課される一般権力関係に基づくものなので、自治体の支出負担行為の整理上は、『公課』(=どちらかと言うと税に類する)なのではないでしょうか。
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| Re: 公の施設の使用許可と契約事務 |
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G - 2011/06/27(Mon) No.31182
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高速道路通行料とか博物館等の入場料・入館料は、使用料として支払うべきものだと私は考えておりますが(「科目解説」の例示もそうなってますよね)、契約書というタイトルの書面を取り交わしている例は、寡聞にして知りません。
ですが、>>31166とループしますが、「使わせてください」「はいどうぞ」って書いてある書類(使用許可証等)は、双方の意思を確認し書面にした書類であって、これを契約書といわずになんと言うのでしょう。
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| Re: 公の施設の使用許可と契約事務 |
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えんどう たかし - 2011/06/27(Mon) No.31183
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>、「使わせてください」「はいどうぞ」って書いてある書類(使用許可証等)は、双方の意思を確認し書面にした書類であって、これを契約書といわずに<・・・
・・・「使用許可証 兼“賦課通知書”」と言ってみるテスト。
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| Re: 公の施設の使用許可と契約事務 |
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事業担当 - 2011/06/27(Mon) No.31185
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更なるバックアップありがとうございます。 当該指定管理者自体、許認可を行っているという認識は希薄です。 また、申込み及び許可の手続では、条例・規則上は申込みは書面によるとされていますが、許可は書面によることを義務化していません。 つまり、申込書はあるが許可書がない状態です。
>理解に苦しみます。契約書にはほかに何を書け… 条例等を添付して、別添のとおりでよいとの指示です。アホラシ
えんどうさまご指摘のように規則をよく見直してみましたら、少し謎が解けたような気がします。 自治体がお金を支払うのは、あくまで契約に基づく場合しか想定がなく、規則等も行政処分による支払いを想定していないような気がします。
それなら、会計担当等が規則に忠実に事務処理をしていればいるほど、抵抗することとなることに理解ができます。
その後、指定管理制度の所管課に説得方法を相談しましたら、「行政法入門を貸そうか」とのご意見をいただきました(笑
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| Re: 公の施設の使用許可と契約事務 |
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えんどう たかし - 2011/06/27(Mon) No.31186
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事業担当さま ご苦労様です。
繰り返しになりますが、財務(会計)規則に支出負担行為の別表に、契約書添付の必要がない(つまり、公的機関からの賦課などの請求があったときに起票できる)「公課費」というのはないのですか?
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| Re: 公の施設の使用許可と契約事務 |
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事業担当 - 2011/06/28(Tue) No.31189
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>えんどうさま ありがとうございます。 当方の規則にも公課費はあります。たしかに理論上は契約よりはこっちの節が近いように感じますね。
ただ、指定管理者の管理する施設の利用料金は公課費で支払うなんて言ったら、今以上に大反対されると思います。
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教えてください。 夏休みに向けて、月曜日から金曜日まで午前中4時間勤務の臨時職員を採用することになってます。プール管理員です。 ここで、疑問になったのが、4時間勤務の方を臨時職員として扱ってもいいのかなということです。
地方公務員法第22条に規定する臨時職員の勤務時間の基準ってありますか? 地方公務員法第38条の兼業の取り扱いについても関わってくるので困っています。
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| Re: 臨時職員の勤務時間について |
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えんどう たかし - 2011/06/27(Mon) No.31177
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| Re: 臨時職員の勤務時間について |
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酔客 - 2011/06/27(Mon) No.31184
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このような問題を考える際に、必ず必要なのがその職員の身分です。 多くの地方公共団体で「臨時職員」という呼称を用いていますが、何を根拠に任用をしているかにより判断が分かれます。
平成21年4月24日付け総務省の公務員課長通知「臨時・非常勤職員及び任期付短時間勤務職員の任用等について」はご承知でしょうか? それまであいまいだった「臨時職員」の任用根拠を次の3パターンとして従来の非常勤職員の類型を明確にしました。 @地方公務員法17条の一般職非常勤 A地方公務員法22条の臨時的任用職員 B地方公務員法3条で除外される特別職非常勤職員 ※えんどうたかしさまご案内の任期付短時間勤務は個別法で当然にあります。
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介護サービス事業所の整備を行うのに市町村が民間事業者に対し補助金を交付する場合の予算措置について、財源は全額県費(国からの介護基盤緊急整備等臨時特例交付金による基金)なのですが、他の市町村は一般会計で予算措置をしているようです。しかし、当市の場合、特別会計で予算措置をしています。県の担当者から折々に「介護保険事業特別会計でよいのか。」と確認されるのですが、本来、いずれの会計で予算計上するのが適切なのでしょうか。御教示ください。
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| Re: 一般会計か介護保険事業特別会計か |
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G - 2011/06/21(Tue) No.31019
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>会計初心者さん の自治体として、「介護保険事業特別会計で処理するほうが住民(議会)に対する説明責任をはたせる」と考えてらっしゃるのでしょうし、住民からも議会からも疑問の声があがってはいないでしょうから、現状が適切なやり方だと思います。
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| Re: 一般会計か介護保険事業特別会計か |
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コテハンつけるほどでもない通りすがり - 2011/06/22(Wed) No.31061
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介護保険法施行令によりますと、特別会計で経理せよと言っているのはサービス費であって、建設費補助金は無いですね。 今までのやり方でダメだというものでもないと思いますが、決算統計上は分ける必要があります。そうなると、決算書の数値と決算統計の数値が建設費補助金の分だけ違う(決算統計ではスライドさせなければならないから)ということになります。
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| Re: 一般会計か介護保険事業特別会計か |
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ぺんのすけ - 2011/06/23(Thu) No.31102
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予算を特別会計で処理するのはそれぞれの自治体の自由だとは思いますが、決算統計上は普通会計です。(平成21年度項番73)
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| Re: 一般会計か介護保険事業特別会計か |
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G - 2011/06/24(Fri) No.31111
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普通会計を計算する際に面倒になること、補助金分ズレが生じることは、>会計初心者なり前任者の方なりは重々承知しておられるものと思料いたします。
普通会計と一般会計がズレていることは、さいきん決算カードをエクセルにいれて財政分析するようになった市民の方が最初に悩むことで、なにもお題のような補助金ばかりではありません。
という前提を述べたうえで、31019のコメントにループさせていただきます(31020のコメント:事例としてはちょっとふさわしくないケースではありますが、も同様)。
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| Re: 一般会計か介護保険事業特別会計か |
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chibita - 2011/06/25(Sat) No.31147
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ちょっとした疑問なんですが、施行令を読む限りは明らかに対象外・・・で
介護保険特別会計など、自治体によっては会計の設置条例を作らず、法だけを根拠に特別会計を設置しているケースでも、本当に適切と言い切っていいの?
名前は同じ特別会計でも、法だけ根拠の市町村においては、不適切のような気が・・・条例根拠(自治法によるもの)と同じ考え方でいいのかなと
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| Re: 一般会計か介護保険事業特別会計か |
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ひぐま - 2011/06/26(Sun) No.31163
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一般会計に1票です。
chibitaさんのご指摘の通りだと思います。 介護保険事業会計に建設補助金を受ける科目も、支出する科目も設定できないと思います。
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| Re: 一般会計か介護保険事業特別会計か |
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G - 2011/06/27(Mon) No.31167
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私も>会計初心者さんのところのやり方は、一般的ではないなあと思います。ですが、
施行令も読んでいる、普通会計をつくるときに手間がかかる、県庁からも「それでよいのか」といわれつつ代々行っている、そして何より住民や議会への説明責任を果たしていることに自信がある
そんな自治体に対して「適切ではない」と言い切ることは私にはできません。
普通会計の計上はしていないし、とかいうようなかわいい話ではなく、 一般に特別会計は議会審議は素通りでしょうからそれに乗じてこそこそっと補助金を交付するためなんていう事情があるのでしたら、それはもう話にはならないことです。為念。
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| Re: 一般会計か介護保険事業特別会計か |
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コテハンつけるほどでもない通りすがり - 2011/06/27(Mon) No.31181
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ぺんのすけ様 補足ありがとうございます。
それと、chibita様とひぐま様の意見を参考にして、私の考えを下記のように変更したいと思います。
「本来、一般会計で予算計上するのが適切です」
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いつもお世話になっています。
さっそくですが、病気休暇の承認についてお尋ねします。 自覚症状を訴えて検査入院し、結果として異常なしであっても、病気休暇を承認するのが例ですが、 @異常なしと結果が出た後も長期に入院を続けた場合で、医師の診断書があれば、入院の期間のすべてに対して病気休暇の承認をするべきか。 A異常なしとの結果に納得せず、転院を繰り返した場合、2度目以降の検査入院に対しても医師の診断書があれば病気休暇の承認をするべきか。 以上2点について、ご教示をお願いいたします。
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| Re: 検査入院で病気休暇は承認できますか |
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説明責任 - 2011/06/26(Sun) No.31164
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@について、「異常なし」の結果が出た後にどんな診断書が? また、Aについては、「検査入院が必要」との診断書でしょうか?
一般的な勤務時間条例だと、病気休暇は「職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇」となっていますから、「負傷又は疾病」のためか、「療養の必要性」があるか、及び「やむを得ない」と認められるか、がポイントと思われます。 医師の診断書は、それを判断する材料の一つであって、有力な材料でしょうが、絶対的なものではないでしょう。それに、疾病の有無の判断のための検査入院自体は治療ではないと考えることもできます。 検査入院についてKaiiさんの団体が初回を承認し、次回以降について承認をする「べき」かどうかは個別の判断でしょうが、診断書があるからといって承認「しなければならない」わけではないと考えられます。
詐病、あるいは受診・検査を繰り返す心の病の可能性もありますし、職務命令として産業医等の受診を命ずる、あるいはそんなに自覚症状があって勤務できないのなら分限休職も視野に入れた対応、というのも考えられますよね。
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| Re: 検査入院で病気休暇は承認できますか |
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Kaii - 2011/06/27(Mon) No.31176
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さっそくご教示いただきましてありがとうございました。
おっしゃるとおり、提出された診断書により判断は変わってきますよね。実は、実態については把握していますが、職員から診断書(数か所の医療機関に受診)がいまだに提出されていない状況です。診断書をきちっと確認してから、お尋ねすべきでした。申し訳ありません。 これからの対応については、ご教示いただいたとおり、実際に提出された診断書の内容を踏まえた上で、慎重に判断していきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。
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No.31015以下でも触れられていますが、別の疑問が生じたので新たに立てました。
この改正では、罰則の刑が引き上げられることが内容とされているとのことですが、これも市民にとって不利益な変更であり、「不利益不遡及の原則」の適用を受けるのでしょうか?もし、現実には該当者がいないと分かっていても適用がありますか?
現時点では明らかでありませんが、仮に6月30日に改正法が施行されると仮定します。その時点で議会が会期中の場合、通常であれば議会で議案を審議の上可決、公布、施行という手順を踏みます。
問題は、ウチの場合、本会議の日程が7月に入っていることです。ですから、通常の手順を踏むと、条例の施行が早くても議決日となり、法律の施行との間に空白の期間が生ずることです。税担当課は、そのような空白期間を生じないようにしたいとの意向です。
そこでお尋ねしたいのは、、「不利益不遡及の原則」の適用の有無の他に、結論として下記のどの方法を採用すべきかです。
(1) 「不利益不遡及の原則」の適用は受けないので、予定どおり7月中の日程で議決して施行日を法律の施行日まで遡及してよい。 (2) 「不利益不遡及の原則」の適用を受けるため、7月中の日程で議決して施行日は議決日とする。空白期間が生じてもやむを得ない。 (3)「不利益不遡及の原則」の適用を受けるし、空白期間が生ずることも好ましくないので、会期中であっても専決処分すべきである。 (4)法律の施行日に合わせて本会議の日程を繰り上げて議決する。
ただ、諸般の事情から(4)はキビシイです。上記以外にも方法がありましたら、ご教示下さい。
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| Re: 地方税法の一部改正に伴う税条例の一部改正について |
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canopus - 2011/06/25(Sat) No.31154
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過料の金額の引き上げの改正は、法律上は上限額の規定であり、最終的には自治体の条例に金額の決定が委ねられています。 よって、法改正と同時に改正する必要はなく、執行部が改正するという考えを持った場合に改正案を議会に上程するということで、全然問題ないと思います。
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| Re: 地方税法の一部改正に伴う税条例の一部改正について |
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棋士兼公務員 - 2011/06/25(Sat) No.31155
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条例(例)では罰則部分については2か月間の周知期間をもうけていますね。
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| Re: 地方税法の一部改正に伴う税条例の一部改正について |
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canopus - 2011/06/26(Sun) No.31156
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地方税法の過料の上限額の改正規定自体が他の罰則と同様2ヶ月の周知期間を設けていますから、それより早く施行することはできません。
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| Re: 地方税法の一部改正に伴う税条例の一部改正について |
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ぷよぷよ - 2011/06/26(Sun) No.31165
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誰も突っ込んでいませんが、質問者の「(3)」が適法とされる余地はないように思えます。 また、罰則規定について長の専決処分とする姿勢にはあまり賛同をいたしかねます。
であれば早々に臨時議会の招集か、9月議会への上程を検討することになろうかと考えます。 ここで質問者へのヒントを提示させていただくとすれば、法が置く2ヶ月の周知期間に、どのように平仄をそろえるか、の問題であろうと考えます。 法の改正は上限に引き上げですので、その範囲内で自治体が現状の規定にとどまる限りは違法状況にありません。 ここで、法といち早く平仄を取りたいのであれば、早々に臨時議会を招集するべきでしょう。 その場合は、法の罰則施行日「9月1日(予定)」に合わせるか、法と同様に改めて2ヶ月の周知期間をおくべきかが問われます。 また、9月議会へ上程するとなれば、既に法の罰則施行日は経過していると思われるので、上記の検討はより慎重に対処すべきとなります。「公布日施行」は難しいのではないかと思われますが、念のため申し上げると、遡及適用は論外でありましょう。(不利益遡及は厳に慎むべきであるし、対象者がいないのであればそもそも遡及の意味がない)
なお、改正条例の施行日に関する検討においては、執行罰たる過料と刑罰たる罰金を同一に取り扱うべきかも考慮の一因となるかもしれません。念のため申し添えます。
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| Re: 地方税法の一部改正に伴う税条例の一部改正について |
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ダジャレイ夫人 - 2011/06/27(Mon) No.31174
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罰則については2か月の周知期間があり、それより早く施行することはできないということですね。周知期間があるという情報をつかんでいなかったので、大変参考になりました。ありがとうございました。
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いつも参考にさせていただいております。
タイトルにもありますように、生命保険の換価のことで教えてもらいたい件があるのですがお願いします。
以前に甲生命保険会社の生命保険を差押しており、差押時点で質権が30万円ありました。
その生命保険を換価する場合には、質権は優先で甲生命保険会社が受取ることになりますが、甲生命保険会社の質権に対して延滞金が発生している場合は、延滞金も含め甲生命保険会社が優先で受取ることになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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ある銀行で預金差押をしましたが同行の別支店で反対債権があり、相殺の結果預金が0となり税金への充当は0となりました。この際は、差押が執行された結果、相殺がなされ、預金が0となったことから、差押自体は執行されたことから、滞納者へ差押調書(謄本)の発送は必要と思われますが、配当計算書はどうでしょう?
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| Re: 預金差押0円の配当計算書送付が必要か? |
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おまっと - 2011/06/23(Thu) No.31077
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反対債権があれば差押え完了前に銀行が知らせてくれることがほとんどですが、今回は差押えが完了してしまい、かつ、税への配当がゼロなのですね。 差押え自体は執行されているということでしたら、差押えした金額は別支店の反対債権に全額配当している訳ですから、銀行と滞納者への配当計算書の送付が必要だと思います。
国税徴収法第131条 税務署長は、第129条(配当の原則)の規定により配当しようとするときは、政令で定めるところにより、配当を受ける債権、前条第2項の規定により税務署長が確認した金額その他必要な事項を記載した配当計算書を作成し、換価財産の買受代金の納付の日から三日以内に、次に掲げる者に対する交付のため、その謄本を発送しなければならない。 一 債権現在額申立書を提出した者 二 前条第2項後段の規定により金額を確認した債権を有する者 三 滞納者
(追記)おっと、別支店の反対債権は相殺されただけで、配当している訳ではないのですかね?
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| Re: 預金差押0円の配当計算書送付が必要か? |
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ポン操疲れ - 2011/06/23(Thu) No.31082
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| Re: 預金差押0円の配当計算書送付が必要か? |
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市役所徴税吏員 - 2011/06/24(Fri) No.31114
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横からすみません。
債権の差押えは行ったが、結果的に取立てた債権が0円だったわけですから、配当計算書は作る必要はございません。というより作ることができません。
逆に質問してしまいますが、取立て金額が0円になることは明白なのに、なぜ差押え、さらには取立て行為を行ったのでしょうか? 銀行へは臨場ではなく、債権差押通知書を郵便で送達し、履行期限を即時で行ったのでしょうか?
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| Re: 預金差押0円の配当計算書送付が必要か? |
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ダジャレイ夫人 - 2011/06/24(Fri) No.31132
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「国税徴収法基本通達」の「配当計算書の謄本の交付」中に次の記述があります。
(謄本の発送) 3 配当計算書の謄本は、配当金額がない債権者に対しても、法第131条の規定により、発送しなければならない。
これによれば配当がなくても配当計算書は作成し、その謄本を債権者には送付しないといけないということになります。
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| Re: 預金差押0円の配当計算書送付が必要か? |
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市役所徴税吏員 - 2011/06/24(Fri) No.31136
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やはり、差押通知は郵便送達だったのでしょうかね。 元担当様のご意見はもっともだと思います。 しかし、期限の利益を喪失するか否かは、銀行へ臨場し債権債務の調査をしたその場でわからないことなのでしょうか? 疑問が残ります。 元担当様が言われるように、無益な差押えなのかもしれませんね。
ご質問に対して、横道にそれてしまい申し訳ございません。
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| Re: 預金差押0円の配当計算書送付が必要か? |
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審査 - 2011/06/24(Fri) No.31144
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相殺の意思表示があった場合の相殺の効果は、相殺適状の時にさかのぼって生じますが、銀行貸付金と預金の相殺適状の時は差押があったときで、つまり、差押の通知が到達されたときに遡って相殺されるため、結局、差し押さえたときに、既に預金は貸付金と相殺されたことになり、残高ゼロの預金を差し押さえたのと同じことになってしまいます。 取立に行ったら相殺の意思表示をされた場合は、ゼロ円の取立を行ったとは言わず、取立ができなかったということでしょう。 取立をしないのに配当することは出来ないので、配当計算書だけを作成するのは変だと思います。 通知をするのなら、差押解除を行い、解除通知を送付すべきかと。
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| Re: 預金差押0円の配当計算書送付が必要か? |
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市役所徴税吏員 - 2011/06/25(Sat) No.31153
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審査様。ご教示ありがとうございます。一言で差押えと言っても、様々な権利や行為が関連していることがよくわかります。再確認が必要ですね。
元担当様に対してましては、私の言葉が足らなかったため、うまく意思を伝えることができずに、不快な思いをさせてしまいましたので、この場をお借りしまして、お詫び申し上げます。 しかしながら、さきほどの書き込みを見る限りでは、元担当様は独善的な方ですね。このサイトは、質問者様が抱える問題に対して、助言・提案を行い、解決への道標をもたらすために、存在しているものと私は考えております。 私に原因があるとは思いますが、このサイトの目的を考えると、あのような書き込みの仕方は非常に残念でなりません。
今回はとても良い勉強になりました。失礼いたします。
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