|
|
|
地方自治法の規定上入札後に落札者(最低価格での応札者)と価格交渉を行うことはできないのでしょうか。 法では、 (契約の締結) 第234条 3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。・・・
契約の相手方は拘束されますが、価格についてはどうなのでしょうか?
|
|
| Re: 入札後の価格交渉について |
|
勝 - 2007/03/02(Fri) No.3195
|
|
|
|
私どもの自治体では、財務規則に「予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、(略)最低の価格をもって入札した者を落札者としなければならない。と規定してあります。 従って、予定価格に達した応札があれば、その者を落札者及び契約価格としており、価格交渉はありえないと考えますが、いかがでしょうか 落札者と更に価格交渉することは、予定価格の決定に問題があると考えますが。
|
|
|
初歩的な質問で恐縮です。 地方債元利償還金の会計年度所属区分は、自治法施行令143条1項1号で「支払期日の属する年度」となっています。 3月31日支払の元利償還金が、銀行休業日の関係で4月2日の支払となった場合、会計年度は旧年度と新年度のどちらになるのでしょうか。 支払期日=実際の支払日 という解釈で良いのでしょうか。 教えてください。
|
|
| Re: 地方債元利償還金の会計年度所属区分について |
|
かとぺ - 2007/02/28(Wed) No.3172
|
|
|
|
調べもせずに直感ですが、償還金の計算は3月31日基準で計算されているかと思います。郵貯などは早く支払うと困るらしいです。たまたま金融機関の都合だと思うので、旧年度ではないかと思いますが。間違ってたらごめんなさい。
|
|
| Re: 地方債元利償還金の会計年度所属区分について |
|
あお - 2007/03/01(Thu) No.3173
|
|
|
|
自治法施行令142条1項1号で「納期の一定している収入(法令又は契約によって定まっている収入)は民法142条が適用のないものとして扱う」とされており,3月31日をもって年度を決めてよく,したがって,旧年度と考えますが。 いかがでしょう。
|
|
| Re: 元利償還金の むかーし話 |
|
よこやりなげ - 2007/03/01(Thu) No.3174
|
|
|
|
まだ、すごく若いころ元利償還金の予算計上を誤り、3月末の数百万円の支払いができなくなった。財政が管理してる予備費も年度末であちこち充当した後だから、ぜんぜん足らず。 で、カレンダーが救いの神。3月31日が日曜日。で、払い込みは4月1日の月曜。上司にお願いして4月1日に支払うのだから、新年度予算から支出させてくれ。もちろん収入役も説得。監査はまだうるさくなかったころです。で、先食いした分はしらばっくれて12月補正追加。 事なきを得ました。
|
|
| Re: 地方債元利償還金の会計年度区分について |
|
あお - 2007/03/01(Thu) No.3176
|
|
|
|
先のレスは正確にいいますと自治法施行令142条1項1号において,歳入について決まった日に受け入れるものが,日曜日に該当するから金融機関の都合上,月曜日に受入れ旧年度とするものです。 一方,施行令143条1項1号の元利償還金の支払いについては施行令142条1項1号と同様の規定は見当たりませんが,会計年度区分の原則は現実に収入又は支出された日である現金主義ではなく,歳入,歳出の原因発生を指標とする発生主義から考えてみても,この事例は旧年度扱いでよいと考えます。
|
|
| Re: 地方債元利償還金の会計年度区分について |
|
WGN - 2007/03/01(Thu) No.3185
|
|
|
|
全然、確証はありませんが・・・。
地方交付税等の算定上、地方債は「当該年度の末日の残高」というのが、重要な意味を持っているような気がします。
従いまして、今年の場合は、3月末日を支払期日とするものについては、実務的には3月30日(金)に支払うことになるのではないのでしょうか・・・。
|
|
| Re: 地方債元利償還金の会計年度所属区分について |
|
どんまい - 2007/03/01(Thu) No.3187
|
|
|
|
契約上、元利償還金の支払日が、9月30日と3月31日とされているのであれば、その日をもって債務を負っていると考えられるため、支出負担行為は旧年度に行っていると考え、支払いが新年度になっても、決算年度は旧年度が正しいと思います。
|
|
|
公職選挙法の一部改正により、条例の定めにより首長選挙においてビラの作成を公費で負担することが可能となりました。2月から3月の議会で上程する自治体が多いと思います。
都道府県選挙管理委員会連合会が2月20日付けの事務連絡で各都道府県選挙管理委員会に対して通知した文書中に条例の参考例があるのですが、その附則は次のように規定されています。
附 則 (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。 (適用区分) 2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
素朴な疑問なんですが、条例中の一部の規定について施行期日をずらすのならともかく、条例全体を同一期日で施行するのに、わざわざ施行期日と適用区分を別項で規定する必要があるのでしょうか?
附 則 この条例は、公布の日から施行し、同日以後その期日を告示される選挙から適用する。
という規定で十分だと思いますが、いかがでしょうか?
さらにいえば、単に「公布の日から施行する」ではダメなんでしょうかね?この条例でわざわざ公布期日と適用期日を区分する意味がよく分からないのですが…。どうせ公布の日以後に選挙があれば、それがいつであろうとそのときから条例を適用するのでしょうし。
公職選挙法は全国一律に適用される法律ですから、さまざまなケースを想定して附則で適用区分を定めておく必要はあると思います。ただ、自治体は、そこの首長の選挙があるかどうかについては熟知しているので、条例の適用期日をめぐって混乱することはあまり想定できないように思えますが。
|
|
| Re: 選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の附則について |
|
G - 2007/02/23(Fri) No.3113
|
|
|
|
半ば脊髄反射的に。施行と適用を同一条にすると、何かおさまりが悪いです。
で、気になったのは、「選挙」の期間です。 はじまりは告示日でしょうが、終了は、投票日、開票日、当選人の決定、当選証書の交付とざっとあって、当選証書の交付で終了という理解でよろしいでしょうか。
|
|
| Re: 選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の附則について |
|
ダジャレイ夫人 - 2007/02/23(Fri) No.3115
|
|
|
|
追加質問ですが、仮に参考例の適用区分を使うとした場合、最後に「この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による」という文言を付け加えなくてもいいのでしょうか?参考例では、条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については何も触れていないので、何か中途半端な気がするのですが…。
なお、連合会の文書には規程の参考例もあり、その附則では単に「この規程は、公布の日から施行する」となっています。条例と規程でわざわざ表現を変える意味があるんでしょうか?
|
|
| Re: 選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の附則について |
|
まも - 2007/02/23(Fri) No.3116
|
|
|
|
改正附則2項は、市長が急に辞めてしまったこと等により、イレギュラーで選挙を行わなければならない場合を想定しているかと思います。 そうした特殊事情がないのなら、2項は不要かと思います。
|
|
| Re: 選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の附則について |
|
uzuz - 2007/02/23(Fri) No.3117
|
|
|
|
すみませんm(__)m 横入りの質問になりますが、ご教示ください。
同条例の政令市以外の市の例なのですが、第4条の規定に「・・・当該契約に基づき作成されたビラの1枚当たりの作成単価△円△△銭に当該ビラの作成枚数(・・・)を乗じて得た金額を、・・・・支払う。」とありますが、この規定では、仮に単価が△円△△銭以下であっても、単価△円△△銭で算出するように誤解しませんか?
「ビラ1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、△円△△銭を超える場合は、△円△△銭)に当該ビラの作成枚数(・・・)を乗して得た金額・・・」とすべきではないかと考えているところです。
そうでないと、実際にビラの作成に要した費用以上の公費を支出できるような書き方になっているような気がするのですが、皆様いかがでしょうか?
現在開会中の定例会に追加提案する必要があり、あせっています。ご教示よろしくお願いいたします。
|
|
| Re: 選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の附則について |
|
ダジャレイ夫人 - 2007/02/23(Fri) No.3118
|
|
|
|
まもさんのご意見の通り、この条例が公布される直前に首長選挙の告示があり、公布日が選挙期間中になってしまう場合はあり得ますね。そのような場合にこの条例の適用があるのかどうかは、明確にしておかないと疑義が生ずるおそれは確かにありますから、やはり適用区分を規定しておく必要がありそうです。
それと No.3115の前段に対する自己レスですが、この条例は新規制定なので、旧条例の存在が前提となる「なお従前の例による」旨の経過措置は不要ですね。
|
|
| Re: 選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の附則について |
|
o(ToT)o - 2007/02/23(Fri) No.3119
|
|
|
|
うちの市では、uzuz さんがお考えになった案と同様の内容で提案する予定です。
なにやら連合会の準則は、怪しいようですので、 みなさんご注意を!
|
|
| Re: 選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の附則について |
|
ダジャレイ夫人 - 2007/02/23(Fri) No.3123
|
|
|
|
uzuzさんのご質問についてですが、その答は、この公費負担の趣旨が「実費を一定限度で負担する」というものなのか、そうではなくて、「実費いかんにかかわらず、定額を負担する」というものなのか、いずれであるかにより左右されると思います。
連合会が示した規程の5条で印刷した業者から自治体に対して請求することとされており、様式第5号の2として請求内訳書(ビラの作成)が示されています。そこでは、請求金額は、単価も枚数も作成金額(実費)と基準限度額のいずれか少ない方とされています。規程の方は、明らかに「実費を一定限度で負担する」という趣旨だということですね。
しかも、その様式では「単価×枚数=総額に限度額を設定する」というよりもむしろ、「単価及び枚数のそれぞれに限度を設定する」という規定になっています。その一方で、条例の5条は、「単価×枚数=総額」に公費負担の限度額を設定する形になっています。つまり、条例は、「総額さえ基準限度額以内なら、単価及び枚数には限度を設けない」という規定ということになります。
そうしてみると、どうも条例と規程とが矛盾しているような気がします。もっとも、自治体の判断で「実費いかんにかかわらず、定額を負担する」ということにするなら話は別ですが…。法律でもそこまでは規制していないようですし。
おそらく、どこの自治体でも選挙運動用のポスターの作成費用については、これまでも条例で公費負担していると思いますが、そこでは「単価の限度額」とか「超える場合には」などの表現で上限を設定しているのではないでしょうか?基本的には、今回もそれと同様の規定にする必要があると思います。
と思いつつ、条例を眺めていると、4条で公費負担額の算定方法を規定しながら、5条でまた上限額を規定しているのは、何だか重複しているような気がしてきました。 o(ToT)oさんがおっしゃるように、連合会の参考例はちょっと怪しいですね。
それと、行政手続条例を独自に制定している場合は、その適用除外規定も設ける必要があるのではないでしょうか?
|
|
| Re: 選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の附則について |
|
uzuz - 2007/02/24(Sat) No.3128
|
|
|
|
いつもながら、ダジャレイ夫人さんのするどいご指摘は、大変参考になります。ありがとうございます。
第4条と第5条の関係ですが、公選法第142条に規定するビラの枚数が、「作成」ではなく「頒布」する限度を定めたものと解するのであれば、第5条については、「頒布」限度以上の枚数を超えるビラを作成しても、公費負担の対象とはしないということをあえて規定したもので、第4条はあくまで公費負担の積算方法を規定したものと考えられませんか?
と、書いている本人も実は良く分かっていないのですが。。。
当市では「実費を一定限度で負担する」という考え方に立ち、第4条では「・・・ビラ1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、○円○○銭を超える場合には、○円○○銭」に当該ビラの作成枚数・・・支払う。」と規定しようと考えています。
「○円○○銭」の○の部分については、無難に施行令から引っ張ってこようと思っています。
|
|
| Re: 選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の附則について |
|
kei-zu - 2007/02/25(Sun) No.3131
|
|
|
|
第4条と第5条の規定に重複は、公職選挙法施行令を参考にしているものと思われます。 -------------------- 【公職選挙法施行令】 (ポスターの作成の公営) 第百十条の四 法第百四十三条第十四項(同項のポスターの作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において同項のポスターの作成に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会。次項において同じ。)に届け出なければならない。 2 公職の候補者(前項の規定による届出をした者に限る。)が同項の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された同項に規定するポスターの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該各号に定める金額)に当該ポスターの作成枚数(当該公職の候補者を通じて、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては当該選挙区におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては七万枚の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該公職の候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、法第百四十三条第十四項後段において準用する法第百四十一条第七項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。 一 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額に三十万千八百七十五円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(一円未満の端数がある場合には、その端数は、一円とする。) イ 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が五百以下である場合 五百十円四十八銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額 ロ 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が五百を超える場合 二十五万五千二百四十円と二十六円七十三銭にその五百を超える数を乗じて得た金額との合計金額 二 参議院比例代表選出議員の選挙の場合 三十五円 3 法第百四十三条第十四項に規定する政令で定める額は、公職の候補者一人について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合 前項第一号に定める金額に法第百四十三条第十四項のポスターの作成枚数(当該作成枚数が当該選挙区におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数を超える場合には、当該二を乗じて得た数)を乗じて得た金額 二参議院比例代表選出議員の選挙の場合 前項第二号に定める金額に法第百四十三条第十四項のポスターの作成枚数(当該作成枚数が七万枚を超える場合には、七万枚)を乗じて得た金額 4 前三項に定めるもののほか、第二項の支払の請求の手続その他法第百四十三条第十四項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。 -------------------- この条では2項と3項ですね。なんでこんなことになったかというと公職選挙法において「政令に定める額」と記載あるからです。 平成6年に多くの自治体で制定された「議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」において限度額の規定が見受けられないのは、おそらく当時の準則に記載が無かったからでしょう。定義に係る法の根拠を引っ張る必要がなければ記載不要と、当時の国の担当は考えたのではないでしょうか。 この点、政令の規定に準じて整備を行った自治体もあります。 【志野市議会議員及び習志野市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例】http://www.city.narashino.chiba.jp/siyakusyo/soumu/reiki/reiki_int/reiki_honbun/al00000371.html このたびの準則は、前回の担当とは違う方が準備されたので、上記のような不整合が生じていると思われます。
|
|
| Re: 選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の附則について |
|
kei-zu - 2007/02/25(Sun) No.3132
|
|
|
|
政令に準じて5項を規定しようとする場合は、uzuzさんがご指摘のように第4項のみを準則修正するだけでなく、5項においても、「○円○銭」を「前条の作成単価」に修正する必要があります。
|
|
| Re: 選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の附則について |
|
uzuz - 2007/02/25(Sun) No.3133
|
|
|
|
理解力に乏しいので、よくわからないのですが、kei-zuさんのご指摘では、第5条において「○円○銭」を「前条の作成単価」に修正する必要があるとのことですが、第5条の公費負担の限度額の規定については、「実際の作成単価×作成枚数」ではなく、「単価の限度額×作成枚数」を規定すべきなのではないでしょうか?
当市においては、ポスター作成の公費負担条例にも公費負担の限度額の規定を設けていますので、今回のローカルマニュフェスト条例についても、準則どおり第5条(公費負担の限度額)の規定を設ける考えです。ビラの単価については、7円30銭に設定しようとする考えで、4条と5条については、下記のとおりとしようと思います。
(ビラ作成の公費負担及び支払手続) 第4条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が前条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたビラの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、7円30銭を超える場合には、7円30銭)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。 (公費負担の限度額) 第5条 第2条の規定による公費負担の限度額は、候補者1人について、7円30銭にビラの作成枚数(当該作成枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た額とする。
上記の規定で、どこかマズイ点がありますでしょうか? この春に首長選を控える自治体はどこも時間がないことと思いますが、皆さんはどのように規定される予定でしょうか? ご教示よろしくお願いします。
|
|
| Re: 選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の附則について |
|
kei-zu - 2007/02/25(Sun) No.3134
|
|
|
|
uzuzさんのご指摘のとおりですね>第5条の限度額の考え方 私が引用させて頂いた習志野市条例でもuzuzuさんがご指摘された考え方で整理されているようです。失礼しました。 深夜の1時過ぎの書き込みだったので、あまり頭が回ってないですね(^^;
|
|
| Re: 参考までに |
|
あお - 2007/02/26(Mon) No.3140
|
|
|
|
当方としても,今回の参考例については,同様に悩みました。 結論として7円30銭についても当該金額の範囲内としました。 @ 知事,政令市の場合,参考条例4条において,作成単価の金額範囲が入っていること。 A 公職選挙法施行令109条の7,109条の8をみると作成単価の金額範囲を規定せざるを得ないこと。 条例案の作成期間が短かったため,このフォーラムは非常に参考になりました。 感謝いたします。
|
|
| 公費負担限度額と頒布限度枚数の関係について |
|
Seizo - 2007/02/26(Mon) No.3144
|
|
|
|
uzuzさんがNo.3128の投稿にて、第5条の規定を頒布限度枚数以上作成しても公費負担の対象としない旨解することを提案されていますが、規定は「限度額」は「額」とする、という主述関係になっている以上、あくまで額の上限であり、複数業者に頒布限度枚数以上発注した結果7円30銭*限度枚数の額内におさまってしまった場合、頒布することもできないビラを公費負担するという無駄が生じる可能性があるように思えるのですが、この点は私の読み込み不足なのでしょうか?
|
|
| Re: 公費負担限度額と頒布限度枚数の関係について |
|
uzuz - 2007/02/27(Tue) No.3154
|
|
|
|
そうですよね・・・自分で書いててもよく分からなかったというのが本当のところです。
第4条で「枚数の範囲内であることを委員会が確認したものに限る」と規定しながら、第5条で「枚数を超える場合は・・・」と規定しているのはなぜ?・・・やっぱりわかりません。
まあ、4条と5条の関係がまったく相反するものではないので、5条があっても実際の運用には支障はないと判断できそうですが・・・。
|
|
| Re: 公費負担限度額と頒布限度枚数の関係について |
|
ダジャレイ夫人 - 2007/02/27(Tue) No.3156
|
|
|
|
今回の公選法改正の趣旨は、一つ目は地方の首長選挙でも候補者がマニフェストを配布できるようにすること、二つ目は、マニフェストを政党ではなく候補者個人が作成するため、金のある人が有利にならないようビラの形式を制限することですよね?だから、二つ目の趣旨を達成するため、「A4、2種類以内」というように形式が定められているわけです。
ただ、「ビラの大きさと種類」及び「公費負担の限度額」については規制がありますが、実際にかかるビラの印刷費用については規制がありませんよね?
素朴な疑問なんですが、そうすると、候補者が自己負担さえすれば、印刷技術を凝らしたり、著名人や有名キャラクターを登場させるなどして、いくら印刷費用をかけても構わないということでしょうか?
となると、金のある候補者が有利になりますから、二つ目の趣旨からははずれてしまうような気がします。もっとも、目玉は一つ目の趣旨ですから、二つ目は副次的なものにすぎないと考えれば、それでもいいんでしょうかね?
|
|
| Re: 公費負担限度額と頒布限度枚数の関係について |
|
Seizo - 2007/02/27(Tue) No.3160
|
|
|
|
>Uzuz様 そうなんですよね、、おっしゃる通り矛盾抵触はしないと 考えられるので、「施行令の様式によりました」という説明は できなくはないですが、法規審査が厳しい自治体では苦しそう ですし。難しいですね・・・
>ダジャレイ夫人様 その通りだと思います。規定ぶりからみると二つ目は副次効果 と考えているように感じます。 7円30銭という線がどれ位の品質を保てるラインかはカラー 印刷実務を知らないため、なんともいえないところですが 内容やデザインにお金をかけようと思えば軽くオーバーしそう ではありますしね。 レスありがとうございました。
|
|
| Re: 公費負担限度額と頒布限度枚数の関係について |
|
しんまいこ - 2007/02/27(Tue) No.3163
|
|
|
|
・準則第4条・第5条について 施行令の例もあり、準則どおりの改正にするつもりでしたが、 ちょっと自分でも混乱してきたので確認させてください。 第4条→支払手続=具体的な支払=法定頒布枚数まで公費負担 第5条→支払限度額=単なる計算上の金額 という整理では問題がありますか??
確かに頒布限度数を超えた場合を規定するのはおかしい気もする のですが、汚損等で頒布できなくなる可能性も考え、現実には 予定数を多少超えて作成するのではないでしょうか? そういった場合に備え上限額を設けておき、現に作成枚数が限度 数を超えても、実際の運用では頒布可能な枚数のみを支払うこと になるのではないかと考えていますが・・・
|
|
| Re: 「公費負担」を「公営」とすることについて |
|
選挙担当 - 2007/02/28(Wed) No.3170
|
|
|
|
皆さんのご意見いつも参考にさせていただいています。
本市では、選挙運動用ポスターの作成や選挙運動用自動車の使用に係る公費負担のための条例については、「○○の作成(使用)の公営に関す条例」として定めているのですが、今回のマニフェストビラに関しても、これら既存の条例と同様に題名を「選挙運動用ビラの公営に関する条例」として準則に準じ公費負担をしようと思っていますが、この「公営」とすることに問題はないでしょうか?
|
|
| Re: 「公費負担」を「公営」とすることについて |
|
uzuz - 2007/03/01(Thu) No.3183
|
|
|
|
「公費負担」を「公営」と言い換えることについては、まったく問題ないでしょう。(意味は同じなのですから!)
ちなみに、当市においてもポスターと自動車は「公営」という表現と使用していますが、このたびの「ビラ条例」については、「公費負担」にしようと考えています。
どうも「公営」より「公費負担」の方が、より分かりやすく、一般的な表現のような気がしたもので・・・。
|
|
|
またまた、初歩的な質問ですみません。 たとえば、定住促進のための住宅建設補助で、転入者と在住者の補助率に差をつけようと考えています。 在住者の転出防止、2世帯同居のための建築費用の増等考慮したためで、これは転入者に対する差別ではなく、合理的区別と考えますが、この考えでよろしいでしょうか。 いずれにしても、政策的なものと言えばそれまでかもしれませんが、どなたか教えてください。
|
|
| Re: 補助金の額に差を設けることについて |
|
G - 2007/03/01(Thu) No.3182
|
|
|
|
文意から、在住者 > 転入者 と理解しましたが、となると、「定住促進」に名を借りた住民の資産形成への補助ではないか、という筋論に、どう対抗するかになりますね。
|
|
|
句点の打ち方については、各参考書で 「かっこの中や号の中の文章については、名詞形で終わっているときは句点を打たない。・・・」とされてますが、この考え方は別表で項により区分されている文章についても同様と考えてよいのでしょうか。 また、参考となる書籍等がありましたら教えてください。
|
|
|
平成19年3月補正で予算計上した工事を平成19年度に繰越明許する場合で、19年3月中に業者だけは選定しておきたいとき、契約年月日はどのようになるのかご教授下さい。 例えば、平成19年3月○日から3月31日までの契約を取り敢えず締結し、翌年度に変更契約を締結するのでしょうか?
|
|
| Re: 繰越明許による契約について |
|
マル - 2007/02/23(Fri) No.3114
|
|
|
|
平成19年3月補正において、繰越明許費に係る補正予算も3月議会で可決された場合、翌年度にわたる契約は可能です。 契約等の支出負担行為は予算の定めるところに従い、これをしなければなりませんが、この予算には繰越明許費が含まれることから、翌年度にわたる支出を前提としている繰越明許費に基づく契約については、年度をまたがる契約の締結も可能ということになります。 参考:地方財務実務提要 第1巻P1685「明許繰越議決と翌年度に亘る契約の締結」
|
|
| Re: 繰越明許による契約について |
|
しょうぴょん - 2007/02/28(Wed) No.3167
|
|
|
|
これに付随した質問ですが、3月○日から3月議会議決日までの契約期間は無理な契約になりませんか?繰越の補正予算案は上程されていますが未だ議決を得ていませんし。
|
|
| Re: 繰越明許による契約について |
|
マル - 2007/02/28(Wed) No.3168
|
|
|
|
ご質問にあるように繰越明許費に係る補正予算が可決されていなければ、年度をまたがる契約は締結することができません。
|
|
| Re: 繰越明許による契約について |
|
しょうぴょん - 2007/02/28(Wed) No.3169
|
|
|
|
すいません。質問が言葉足らずでした。半年かかる工事を半月の工期で入札にかける様な事態がどうかということです。「議決後に工期延長」という条件を附すことが適切とは思えません。あるいは、自治体内部の準備行為がどこまで許されるかで、議決後早期に発注する道を探るほうがよいような気がするのですが。
|
|
| Re: 繰越明許による契約について |
|
マル - 2007/03/01(Thu) No.3175
|
|
|
|
私の説明不足ですみません。しょうぴょんさんの言うとおり、明許の議決前に翌年度にわたる工事であるにもかかわらず、議決までの措置として3月○日から3月31日までの契約を締結し、議決後に契約変更を行うことは適切ではないでしょう。やまさんの場合、議会で議決後だと翌年度にわたる契約(変更ではなく)は可能と言いたかったのですが…。
|
|
|
標記の件について、ご教示いただけませんでしょうか。 条例等を廃止した場合に、一定期間につき「〜については、なお従前の例による」等の経過措置を設けることがあるかと思います。 こうした場合、例規類集への反映はどのようにされていますか? 廃止条例の施行期日において、元の条例を例規類集から削ってしまうと、廃止条例の附則の経過措置を知る術がなくなってしまいます(元の条例の内容も分からなくなってしまいます)。 元の条例および廃止条例を一定期間、例規類集に掲載しているのでしょうか? または、一部改正条例の改正附則と同様に、廃止条例の附則を元の条例の末尾に(便宜上)掲載し、元の条例を一定期間、残しているのでしょうか?
|
|
| Re: 廃止した条例の経過措置期間の取扱いについて |
|
公施設 - 2007/02/28(Wed) No.3164
|
|
|
|
例規集を取り扱う業者さんによって、多少方法は異なるのでしょうが、例規を廃止してもその例規データは抹消されず、単にその例規へのインデックスが削除され、その例規に到達できないようにしているだけかと思います。自治体によっては、別に「廃止例規の部」のような階層を設けて、その廃止された例規データを参照できるようにしているところもあるようです。
|
|
| Re: 廃止した条例の経過措置期間の取扱いについて |
|
えび - 2007/02/28(Wed) No.3165
|
|
|
|
合併前の市における例ですが、元条例と廃止条例を併せて掲載していたことはあります。ただし、すべての経過措置付き廃止例規において同様の処理をしていたかどうかまでは定かでないです。
|
|
| Re: 廃止した条例の経過措置期間の取扱いについて |
|
からっかぜ - 2007/02/28(Wed) No.3166
|
|
|
|
本市では、廃止例規については例規データベースに「廃止例規」の項目を設けてそこに保存してありますので、他の例規同様見ることができます。ただし、データベース化以前に廃止された例規は、反映されていません。
|
|
|
臨時職員が勤務時間外に、とある企業の原稿を執筆し、これに対し、原稿料を収受した場合、職員同様に兼業の禁止規定に触れるのでしょうか。ちなみに、週1回程度で原稿執筆料は月数万円なのですが。
|
|
| Re: 兼業禁止にあたるかどうか? |
|
ホタル - 2007/02/27(Tue) No.3162
|
|
|
|
地公法22条の臨時的任用職員に対して、同法は、同法38条の適用除外をしていませんよね。
したがって、同条による判断をすれば、いいと思います。
最低、企業に対する行為なので、「報酬を得て」という部分は、任命権者の許可対象となるように思われますが・・・。
|
|
|
Q.市又は町有地である(普通財産)敷地に、候補者が選挙事務所を建てるために用地を貸して欲しいとの申し出がありました。 もちろん、特定の候補者のみに貸すのは、道義上、問題がありますが、法的には制限があるのでしょうか? 関連して、公選法上166条の建物に、敷地は含まれないとされております。 また、法的には差し支えないとした場合、行政財産である学校施設用地などの敷地(空き地)の一部を貸出すことも法的に問題にならないのでしょうか?
|
|
| Re: 選挙事務所の設置場所について |
|
ホタル - 2007/02/27(Tue) No.3161
|
|
|
|
●特定の候補者のみに貸すのは、道義上、問題がありますが、法的には制限があるのでしょうか? このような場合、本市では、普通財産といえども、市民全体の所有に属する公共の財産である以上、貸付等にも、公共の利益の存在が認められることを前提と考えており、選挙事務所のようなもっぱら特定の者の利益に資するような場合、認めていません。このことは、法の明文の規定というより、財産の趣旨からして、やはり地方自治法に抵触すると理解しています。
●行政財産である学校施設用地などの敷地(空き地)の一部を貸出すことも法的に問題にならないのでしょうか?
現行法上、現段階では、行政財産の貸付はできませんよね。
たとえば、地域のコミュニティ会館を選挙事務所として使用したいという場合、まず一つは、公共施設建物内での選挙運動の制限規定に抵触するおそれが高いこと、二つは、独占的利用になるので、地方自治法244条の「住民の公の施設の利用について不当な取り扱いに抵触する」懸念が想定されることから、本市では、使用許可を認めていません。
|
|
|
本市では、職員の了解なく勤務時間が変更されています。 具体的には、職員の了解なく「時差出勤に関する規程」が制定されました。 そこで、次の事項について、どなたか御教授いただきたく投稿させていただきますので、よろしくお願いいたします。
地方公務員法第55条に職員団体についての「勤務時間等に関しての交渉」の規定がありますが、本市には職員団体がありません。 職員団体がない場合、職員1人1人からの同意がなければ勤務条件の規定の変更ができないと思っていたのですが、職員1人1人の同意なくして勤務条件の規定の変更をすることはできるのでしょうか? 職員団体がない場合、本来、勤務条件に関する規定はどのように職員の同意を得ればいいのでしょうか?
|
|
| Re: 勤務時間の変更について |
|
市という村の法担 - 2007/02/26(Mon) No.3150
|
|
|
|
職員団体であっても,同意は必要ありません。 地方公務員法第55条の規定は,職員団体に交渉申入れの権利を与え,当局にそれに応ずる義務を課したものに過ぎません。 ちなみに,職員は,公平委員会に対して,勤務時間その他の勤務条件に関し,措置の要求をすることができます(地方公務員法第46条)。
|
|
| Re: 勤務時間の変更について |
|
初心者 - 2007/02/27(Tue) No.3159
|
|
|
|
さっそくの御返事ありがとうございます。
職員の勤務時間の変更について、職員の同意は必要ありませんでしたか。(なっとく)
インターネットで調べていたら、ある県の教職員組合のコメントが次のとおりでしたので、てっきり職員の同意が必要なのかと思っていました。
勤務時間に関することは「交渉事項」 勤務時間に関することについては,地方公務員法に明確に定められた交渉事項です。今回,県教委は,「交渉事項であることは認識している」と言いつつ・・・
職員の勤務時間の変更について、職員の同意が必要ないということは、勤務時間は市の思いどおりに変え放題ということですね。
|
|
|
非常勤職員の他機関への派遣についてお教えいただきたいと思います。 市教育委員会の非常勤嘱託員として任命された職員を県の機関に下記の条件で派遣する場合、教育委員会の嘱託員として派遣することに問題はないですか。また、発掘作業中に負傷した場合の公務災害補償は、派遣元で行うこととなりますか。 記 ・派遣先での職務:市域内遺跡の発掘調査及び発掘調査報告書作成 ・任命行為:教育委員会が嘱託員として任命する。 ・報酬:県の機関において支給する。
以上、よろしくお願いいたします。
|
|
| Re: 非常勤職員(嘱託員)の他機関への派遣について |
|
G - 2007/02/27(Tue) No.3158
|
|
|
|
報酬を、県の機関において支給するのであれば、発掘作業に従事する期間は、県の非常勤嘱託として任命していただく(shinmaiさんの自治体でのじっさいのお仕事がなければ、市の雇用は打ち切り。発掘がおわれば再び任用)のが、すっきりするのではないでしょうか。
|
|
|
2月20日の閣議案件のなかに、「地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」と「地方自治法施行令の一部を改正する政令」が掲載されています。近日中に公布されるでしょう。
本市の3月議会に提出する議案のうち、「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」のなかで、附則に規定する第238条の4の改正規定の施行期日については、
「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日」としていたのを、
「公布の日」に修正する必要がでてきました。
みなさんのところでは、どうでしょうか。
|
|
| Re: 地方自治法第238条の4の改正規定の施行期日について |
|
元会計課 - 2007/02/22(Thu) No.3090
|
|
|
|
総務省の事務次官記者会見によれば、政令の施行期日を3月1日と定めるようです。 http://www.soumu.go.jp/menu_01/kaiken/back_03/2007/02/0219.html ←H19.2.19総務省事務次官記者会見
また、昨日(2/21)の22時発信の総務省メールマガジンには、下記のように記載されています。
◆◆ 明日の報道予定 ◆◆ 2月22日(木) ■14時00分 会見 事務次官会見 □14時30分 資料配布 「地方自治法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見募集の結果〔自治行政局行政課〕 ・・・(以下略)
本日、パブリックコメントの結果が公表されるのは間違いないようですが、政令が公布されるのかどうかは、わかりません。発表を待ちましょう。でも、たぶん、3月1日施行ですよね。
|
|
| Re: 地方自治法第238条の4の改正規定の施行期日について |
|
ダジャレイ夫人 - 2007/02/22(Thu) No.3094
|
|
|
|
うちは、議会に議案を送付してしまった後なので、修正はしません。このフォーラムで交わされていた議論を参考にして、どちらでも対応できるようにしたいたので特に支障はないです。
もう少し早く公表されていれば、ギリギリで間に合ったんですが…。
|
|
| Re: 地方自治法第238条の4の改正規定の施行期日について |
|
ダジャレイ夫人 - 2007/02/27(Tue) No.3153
|
|
|
|
2月23日付の官報で公布された「地方自治法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」で、3月1日施行とされましたね。
|
|
|
最近、公共施設の指定管理者制度への移行方針を私どもの市が打ち出したのですが、ここで一つ教えてほしいことがあります。 実は私どもは市民会館を現在一部委託で運営しているのですが(受付、収納、予算、委託、修繕等の管理業務は職員で対応してます)会館自体が40年近くたっており、かなり老朽化が進んでいる状態です。毎回行われる保守点検でも指摘箇所の修繕自体の予算獲得も十分に対応できず。緊急時にのみ対応してきている状態です。稼働率は70%程度ですが、そのうち3割ほどは市の主催事業や減免適用等で収益は入りません。小さな修繕は毎日のようにあり、本番中の事故も心配です。このような会館を指定管理者に移行できるのでしょうか? また実際移行した会館ではどのような契約手法をとったのでしょうか? 移行後何かトラブルはなかったのでしょうか? そのような自治体がありましたら、ぜひ紹介してください。 また逆にこのような老朽化した会館は指定管理者制度にそぐわないという明確な理由を述べる場合、どのように主張すればいいのでしょうか? 個人的には、こんな老朽化した会館をうけるところなんか無いと思いつつも、移行しないだけの説得力のある説明ができずに困っています。何か明確な説明理由があれば教えていただけないでしょうか。 前回も出したので申し訳ないのですが、アドバイスが無くて弱っています。どなたか何か妙案があればよろしくお願いします。
|
|
| Re: 老朽化した会館の指定管理者制度移行について(再) |
|
G - 2007/02/26(Mon) No.3141
|
|
|
|
たしかに、2月3日に、2896番でご質問されてますね。 >このような会館を指定管理者に移行できるのでしょうか? どのような老朽化した状態であれ「公の施設」であるかぎり、移行可能です。 >移行後何かトラブルはなかったのでしょうか? わかりません。結局、上記の「契約条件」(「業務の範囲」?)にかかってくるはずです。
ただ、あくまで「移行可能」ですので、移行しなければならないものではありません。「現在一部委託」ということですが、法244の2は、従前管理運営委託されていた「管理受託制度」の施設が対象ですので、受付、収納等は職員対応されていたのであれば、これまでどおりで問題はない、と思います。 維持補修関係費の出費がたいへん(指定管理者にして、毎日の小さな修繕は指定管理者で行う、ということは可能です。曳きうける団体があるかは別ですが)とか直営職員を引き上げたい、という経費面の圧力でしょうか。それなら、いっそのこと、市民(団体)に払い下げ、名実ともに「市民会館」とすると、そのような面倒はなくなりますが。 けっきょく、当該市民会館について将来も含めどのように利活用されたいのかという、「新規」さんの役場の意思決定が、まず重要です。
|
|
| Re: 老朽化した会館の指定管理者制度移行について(再) |
|
新規 - 2007/02/26(Mon) No.3151
|
|
|
|
アドバイスありがとうございます。確かにコスト面からの圧力はあります。将来の方針も明確な回答はありません。今後はトップの意思決定を求めていきます。今後ともご指導よろしくお願いします。
|
|
|
これまでもときどき話題になっていますが、法人等からの営利目的に基づく大量の情報公開請求への対応についてです。
ある民間業者が住居表示の新旧対照表と新旧対照図の情報公開を請求してきました。うちでは公開するのですが、大量の請求であることを理由に拒否して訴訟になり、敗訴した自治体もあります。
このような営利目的に基づく情報公開請求についても、これまでどおり一般の情報公開請求と同様な取扱いとすべきでしょうか?それとも、新たな制度を創設して手数料を徴収するなどの措置を採るべきでしょうか?
なぜ、このような疑問を抱くかというと、そもそも情報公開制度の目的が一般に情報を公開することにより行政の透明性を確保することにあり、事業者の営利目的に供するものではないということです。
地図情報などの汎用性の高いものについては広く一般の利用に供した方が公益に資すると思いますが、一部の業界の利便だけにしか用いられないようなものについてまで、公費を負担して実施することが果たして公益に資するといえるのか疑問があります。
つまり、情報公開制度の本来の目的にそぐわないのではないか、また、公費の負担による事業者の「ただ乗り」を許し、かえって公益を損なうのではないか、ということです。
横須賀市も同じような問題意識を有していると見えて、平成18年8月に「公文書公開制度の一部見直しについて(素案)」をまとめています。(http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/koukai/data/minaoshi/1kaime/kaiseisoan.pdf)
みなさんのご意見をお聴かせ下さい。
|
|
| Re: 営利目的に基づく大量の情報公開請求への対応について |
|
G - 2007/02/20(Tue) No.3064
|
|
|
|
まったく本筋ではないレスですが、 現在(13:00直前)検索したところ、住居表示新旧対照図については、yahooオークションにでてるは、ホームページで公開しているところとか、有料で頒布しているところもあるみたいです。 「営利目的」「一部の業界の利便」云々とかいうより、「一般に情報を公開することにより行政の透明性を確保する」という目的から、住居表示情報の「価値」を考えてみる必要がありそうですね。
|
|
| Re: 営利目的に基づく大量の情報公開請求への対応について |
|
たらこ - 2007/02/20(Tue) No.3073
|
|
|
|
建築計画概要書の情報公開請求の事案を前提に話をさせてもらってよろしいでしょうか?現在、少なくとも20件ほどの訴訟(情報公開非公開決定処分取消訴訟)が起きている問題です。 この問題は、もともとは建築基準法の建築計画概要書の閲覧制度が個人情報保護の点で不十分なことから生じているもので、総務省の行政苦情救済推進会議でも取り上げられています。 私見を申し上げますと、公費負担のもとで業者が利益を得るという点も問題ですが、むしろ、市が「名簿業者」の役割を果たし、その結果、市民にダイレクトメールが送付されるなどの事態が生じている点が問題と思います。コピーの煩がかかるという行政側の事情が主たる問題ではなく、住民基本台帳の閲覧規制と同じく、市民に迷惑がかかることを避けなければいけないのではないか、という問題意識です(市民からすれば、市役所が無断で情報提供した結果、DMが送られてくることになります。)。こうした問題発生を防ぐ必要があるというのが、非公開決定処分をするべき実質的な理由となると考えています。 非公開決定処分を適法化するための形式的(理論的)理由としては、@目的の範囲外である(情報公開制度は、公開請求者の個人的利益を保護するための制度ではなく、行政活動を透明化し住民の監視のもとで運営させることで行政活動の質を高めること、市民の市政への参加を推進することを目的としており、いわば市政参加プロセスを保障しようという公共的な制度である。公共的な制度であるから、自治体は目的外の利用を拒否できる。)、A権利の濫用である(東京高裁平成14(行コ)第289号参照)、B建築基準法93条の2で営利目的の閲覧は拒否できるとされていることとの整合性(「他の法令で公開が禁止されている場合には情報公開を拒否できる」といった情報公開条例の規定の解釈に際し、建築基準法では閲覧を制約できると解されている趣旨を反映させる:行政事件訴訟法9条2項における原告適格の範囲の考え方に近いといえばいいでしょうか)、C建築基準法により閲覧が認められていることから、情報公開条例の適用外となること、D個人情報・法人情報に該当すること、といったものが考えられます。 裁判例はいくつか出ていますが、行政側には厳しい状況です。 行政が勝訴した事例は、上記Cに係る情報公開条例の規定が国の情報公開法と異なることを理由とするもののようです(「この条例は、他の法令等の規定により公開の手続が定められている情報及び市民の利用に供することを目的として作成され、又は保管されている情報については、適用しない。」という規定でした。)。もっとも、一般的な情報公開条例の規定でも、「閲覧又は写しの交付」のいずれか一方が認められていれば、情報公開の対象外となると解釈することはできると思います(実際はどの自治体も国と同じく、閲覧及び写しの交付の両者が認められていないと、情報公開の対象となるといった扱いをしています。)。 ちなみに、情報公開条例の目的外である点を主たる争点として争っているケースは意外と少ないようです。 なお、解釈では対応できない場合は、次のような法制度改正による対応が考えられます。情報公開条例そのものを改正することは、なかなか難しいかと思います。 @建築基準法施行細則(市の規則)で、閲覧のほか写しの交付まで行うことを規定する。これにより、情報公開条例の対象外となる。 A同じく建築基準法施行細則で、閲覧又は写しの交付を要求するには対象を特定しなければならない旨を規定する。手続きに関する規制なので、規則でも定めることができると思います。また、建築基準法の委任の範囲内でもあると思います。 Bさらにいえば、写しの交付について手数料を定めておく。情報公開条例による公開請求については手数料を請求しがたいところですが、建築基準法のフレームで手数料請求することは問題ないと思います。 長々としたコメントで失礼しました。
|
|
| Re: 営利目的に基づく大量の情報公開請求への対応について |
|
メタボリック - 2007/02/20(Tue) No.3076
|
|
|
|
制限の実効性という点では、たらこさんのレスにあるように、 情報公開制度とは別の制度の中で対応する方法が適当ではないでしょうか。
情報公開が「広く一般に公開する」という考え方をベースにしている以上、 「見せられない」ならともかく「見せたくないので金を取る」は 非常に相性が悪いような気がします。 目的や権利の濫用を根拠とした制限も、実効性が保てるとはとても思えませんし。 (権利の濫用規定を置くある大規模自治体では、適用したことは一度も無いそうです。 何を権利の濫用とするかの判断が難しすぎて。)
そもそも制限をするべきかについては、以下のように考えています。 @紙の情報に対する請求⇒制限するべき。非常に手間がかかるから。 A電子データに対する請求⇒制限するべきではない。あまり手間がかからないから。 フリーライダーは別に気にしなくていいんじゃないかと思います。 データを作成する費用は、請求があろうがなかろうがかかるものですから。 自治体内部でデータを利用した時点で、費用分の効果は得られています。 それなら、手間の分の費用だけを考えればいいのではないかと思います。 データの提供自体は、公益に資するわけではないが、マイナスにもならないのではと。
あとは、手数料を取ることで作成の費用を圧縮することが考えられますが、 それは情報公開とは別のテーブルでの検討ではないかと思います。
|
|
| Re: 営利目的に基づく大量の情報公開請求への対応について |
|
ダジャレイ夫人 - 2007/02/22(Thu) No.3098
|
|
|
|
営利目的の場合は、法人等が公開された市民の情報を元に利潤を上げるわけですから、地方自治体が特定の者のためにする事務については、手数料を徴収することができるという考え方からすれば、請求者に相応の経済的負担を求めるべきように思えます。紙媒体の場合、相当手間がかかるケースもありますし。
ただ、請求の目的は推測はできても断定はできませんから、実際には難しいですね。権利の濫用というのも一般条項ですから、よほどのことがないと使えないでしょう。
そうすると情報公開制度とは別の制度を設けて有償で頒布し、その対象物については公開の対象としないとするのが一番簡明かもしれません。うちでは情報公開条例中に除外規定を設けていないので、条例を改正してその旨の規定を設ける必要があるかもしれません。
|
|
| Re: 営利目的に基づく大量の情報公開請求への対応について |
|
やまさん - 2007/02/22(Thu) No.3099
|
|
|
|
建築計画概要書の公開請求については、 手数料条例を改正して1通につき400円徴収することによって公開請求が激減した自治体や 建築基準法に規定する建築計画概要書の閲覧制度の立法趣旨を損ねる公開請求に対応することは不適切として非公開にしている自治体があるようです。
|
|
| Re: 営利目的に基づく大量の情報公開請求への対応について |
|
メタボリック - 2007/02/22(Thu) No.3103
|
|
|
|
ダジャレイ夫人さん: その方向性なら、除外規定だけではなく、他の制度との 調整規定についても一緒に整備するのもいいかもしれません。 他の制度で閲覧を行っている文書の、写しの交付はどうするのかとかを含めて。
特定の者の利益になるという点については、 うーん、多分情報公開制度に対するイメージの違いの問題でしょうか。
個人的なイメージでは(本当に個人的なイメージでしかないですが。) 情報公開制度は「請求者には開示をしてあげるよ」ではなく 「部屋の鍵開けときましたんで、どうぞご自由にお入りください」なんですよね…。 ですので、情報公開制度で「特定の者」に対して何かを行う ことはそもそもありえないと思いますし、 それにかかる(手間という名の)コストについては行政が当然に負担するコストで、 みなさんフリーでライドしてくださいが当然だと思うのです。
ですので、費用負担なしの利用が許されないなら、もはやそれは 情報公開制度で扱うべき問題ではないのではと思うわけで、 頒布なり販売なり、特定の者を対象とした制度で扱えばいいのかなと。
で、そういったフリーな制度の中で特定の者が得をするのなら、 それはたまたま外部経済のようなものが発生しているだけということだと思います。 もちろん、外部経済のようなものをどれだけ許容するかという問題はありますが。
ここまで書いといてなんですが、実務から離れた議論のための議論 のような書き込みになっちゃってる気がするので、今後自重します。 すみませんでした。
|
|
| Re: 営利目的に基づく大量の情報公開請求への対応について |
|
TT - 2007/02/26(Mon) No.3148
|
|
|
|
毎年定期的に請求があって、請求内容も分かっているような公開請求なら、いっそのこと一定部数作成して販売するという形に移行させるほうが良いような気がします。 当方でも以前から同様の請求があって、最近なんだか別の業者からも請求が増えてきそうな雲行きなので、いっそのことそうしようかという話になりつつあります。 そうなれば公開請求ではなく販売ですから、作成に係る手数料(手間)部分も十分に上乗せした価格設定にするつもりです。
|
|
|
営利目的に基づく大量の情報公開請求についての質問がありましたが、本市では、年間の請求件数が約100件程度有りそのうちの約9割が同じ請求者です。 その請求内容は、本市と訴訟をするための証拠集めになっており、ほとんど請求内容が理解できない状況になっています。 請求のほとんどが文書不存在として決定しているのですが、行政不服審査法に基づく不作為による異議申立をしたり、言葉の揚げ足を取って言い回しを少し変えて請求したりとほぼ毎日のように窓口に来ています。 決して怒鳴り声を上げたりはしないのですが、このような方の対処方法として請求自体を拒否したりする方法はないでしょうか?訴訟の証拠には市から決定した開示決定書がすべて添付されており、毎日担当職員が相手をしなければいけないなど非常に苦慮しています。何か良いアイデアがあれば教えてください。
|
|
| Re: 情報公開請求について |
|
rikutomo - 2007/02/23(Fri) No.3121
|
|
|
|
受益者負担はどうされてますか。
手数料を取るわけにはいかないと思いますが、実費なら・・・
この条例の規定に基づく情報の公開に係る手数料は無料とする。ただし、情報の写しの交付を受ける場合の当該情報の写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とし、別表に掲げる額を徴収する。
こんな規定を作って、コピーの場合は1枚10円いただいています。
|
|
| Re: 情報公開請求について |
|
ヨッシー - 2007/02/24(Sat) No.3129
|
|
|
|
公開の資料が大量になる請求に対して、制限を加える 条例改正を検討している市町村があると聞きました。 条例改正を検討してみるのも、1つの手段だと思います。
ただ、訴訟の資料になるからといった理由で制限をかけるのは、 いかがなものかと思います。 同様に、異議申立てについても、法律上権利として認められているのですから、 これを制限するのは難しいと思います。 異議申立てについては、該当文書がないのですから、 簡単に決定することが出来るのではないでしょうか。
これとは直接関係ないですが、判例地方自治の2月号に 電子データでの開示は必要ないとした山形地裁の 判決情報がありました。
|
|
| Re: 情報公開請求について |
|
214 - 2007/02/26(Mon) No.3146
|
|
|
|
本市では、1件あたり手数料をもらっています。 それにコピー代として1枚20円ももらっています。
やはり、拒否することは難しいようですね。
ありがとうございました。
|
|
| Re: 情報公開請求について |
|
rikutomo - 2007/02/26(Mon) No.3147
|
|
|
|
そうですか。
本人としては面白半分で公開請求している訳ではないのですね。そういう意味で抑制する方法をと思ったのですが。
やはり、ヨッシーさんのご指摘どおり、拒否はできませんね。
|
|
|
昨今のPCソフトには短期間でバージョンアップされ、それらをインターネット経由でソフトを有償でダウンロードできますが、この場合の支出科目は何になるのでしょうか。 当方ではダウンロードを「物品購入」と捉え、需用費で支出してよいとしているのですが、「役務費では?」という意見もあります。いずれが適切なのでしょうか。
|
|
| Re: インターネット経由でのソフトダウンロードについて |
|
TT - 2007/02/23(Fri) No.3124
|
|
|
|
同じソフトを買うのに、単なる購入方法の違い(パッケージされたものを店で購入する場合と、ダウンロードして購入する場合)で支出科目が変わるのはいかがなものかと思いますので、やっぱり需用費が適当なのではないでしょうか。
|
|
| Re: インターネット経由でのソフトダウンロードについて |
|
カシラナカ - 2007/02/25(Sun) No.3137
|
|
|
|
標題の質問とは、ズレますが・・・・ PCのソフトは、需用費でいいんでしょうか?使用料のような気もするし、備品のような気もするし、よくわかりません。ダイブツさんのところは、”ダウンロードを「物品購入」と捉え、需用費で支出してよいとしている”ようなので、需用費でいいんでしょうが、どれが適当な支出なんでしょうか?
|
|
| Re: インターネット経由でのソフトダウンロードについて |
|
WGN - 2007/02/25(Sun) No.3139
|
|
|
|
興味深いテーマなので、確証はないのですが、私見を投稿させていただきます。
ソフトウェアは、複数の者が使用するライセンス契約を締結した場合には、使用料で支払うことが多いと思いますが、買い取りの場合は、消耗品費又は備品購入費ではないかと思います。
企業会計の例では、ソフトウェアを借用している場合は「著作権等使用料」のような勘定科目で支出し、一方、買い取りの場合は、資本的支出として「無形固定資産」に計上して、3年又は5年で減価償却しているようです。 また、買い取りの場合の更新版ダウンロードについては、それがプログラムの機能上の障害を除去したり、現状の機能を維持するためのものであるときは修繕費、新たな機能を追加したり、機能を向上させるときは資本的支出に該当するのだそうです。
まあ、官庁会計に同じ考え方が通用するのかどうかわかりませんが、類推して考えてみると、買い取りのソフトウェアの更新版ダウンロードは、一般的には(修繕というよりは)バージョンアップによる機能向上ということで、消耗品費等で処理しておけば良いのではないしょうか。
|
|
|
ローカルマニュフェスト条例の関係で関連質問です。 公職選挙法第142条第1項において「・・・ビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。」と規定されていますが、「頒布」と「散布」の違いがよく分からないので、どなたか教えていただけますでしょうか?お願いします。
|
|
| Re: 「頒布」と「散布」の違いは? |
|
洋々亭 - 2007/02/25(Sun) No.3138
|
|
|
|
おそらく公職選挙法の逐条解説に説明がありそうですが、「頒布」と「散布」の使い分けは、通常の国語辞書の意味そのままではないでしょうか。 ----------------- 【頒布】 広くわかち配って行きわたらせること。配布。 【散布】 まきちらすこと。 ----------------- 頒布は多数の相手に手渡すことであり、散布は「飛行機で農薬を散布する」のように、渡す相手を特定せずに撒き散らすことですよね。 だからこの条項は、「ビラは配ってもいいけど、掃除が大変だから選挙カーからばら撒かないでね」って言ってるだけでは。
ちなみに、総務省の「法令データ提供システム」で頒布と散布がどのように使われているか検索してみると違いが分かります。
|
|
|
決算見込における剰余金の取り扱いについてご教示ください。例えば当初予算で5,000万円の財調取崩しを予算措置していたが、前述の剰余金見込のうち、3,000万円を財調に積立てられるとします。この場合、3,000万円の積立を予算措置するのか、それとも取崩しを3,000万円分減額補正するのか、いずれが正しい措置なのでしょうか?
|
|
| Re: 積立か減額補正か |
|
宮さん - 2007/02/24(Sat) No.3130
|
|
|
|
3月補正で3000万円の剰余金が見込めると解釈しますが、 その時は、財調取り崩し額を3000万円減額して、2000万円として補正を組むべきでしょう。
|
|
|
お恥ずかしい話なのですが、私の自治体では清掃業務の予定価格を設定するにあたり、従来業者見積を参考として価格を設定しておりましたが、算出方法を変更し、「床面積×床材単価×清掃頻度×公共工事で使用する労務単価」で積算したところ契約額の方が3倍高かったり、逆に3分の1程度だったりと施設によってバラつきがありました。積算方法が単純すぎるのかと思いましたので、皆様の自治体の積算方法をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
|
|
|
人事院規則9-8(復職時等における号俸の調整) 第44条で人事院の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができると書いてありますが、以下の場合どのように考えればいいのでしょうか?
例)昇給日を4月1日の場合で抑制措置をとらない場合 標準号俸数は、4号 H18年4月1日からH18年6月30日までに病気休暇が60日、H18年7月1日よりH19年3月31日まで病気休職では、調整期間は、9月/3、合算期間は、3月+3月=6月、調整号俸は、2号×6月/12月か0号×6月/12月のどちらですか。昇給の場合に準じてというのは、合算期間の1/6で判断するのか、12月分の1/6の2月(60日)で判断するのでしょうか。
|
|
|