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当一組の収入役が2月初日から3月末まで長期休暇のため、その間職務代理者をおくことになったのですが、その間の報酬の支給額について悩んでおります。 収入役の報酬額は年額○○円と規定されており、年度末に一括して支給するようになっております。 離職された場合は、離職日にて報酬額を月割・日割にて計算するのですが、長期休暇となると実際に業務を行っていないので、離職と同じように考えてよいものなのでしょうか。 満額支給するとしても根拠がはっきりしないので、腑に落ちません。根拠法令等わかりましたら、ご教示をお願いします。
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| Re: 特別職の報酬について |
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どんまい - 2007/03/06(Tue) No.3237
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収入役は、常勤特別職にあたり、休暇の概念はないと思います。よって、離職以外の休職では、満額支給するしかないと思います。本来、こういった長期休暇が続けば、事務能率の低下及び事務に支障をきたすことも予想されるため、本人が辞職すべきと考えます。
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| Re: 特別職の報酬について |
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小太鼓 - 2007/03/07(Wed) No.3245
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やはり、満額支給しか方法はないようですね。回答ありがとうございました。
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