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はじめまして。まだまだ日が浅く経験不足のため勉強させてください。 償却資産の担当をしている者です。
地方税法の改正で以下のとおりとなっています。 附則(平成二三年六月三〇日法律第八三号) 抄 (固定資産税に関する経過措置) 第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、 平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十二年度分ま での固定資産税については、なお従前の例による。
@規定中の「平成二十二年度分までの固定資産税」とは、単純に、平成二十二年度 分までの課税分と解するのか、平成二十二年度分までに取得したものと解するのか ご教授願います。
A「なお従前の例による」とは、どの規定を指しているのか。ご教授願います。
B地方税法の本法附則第15条第2項第1号の固定資産税の課税標準となるべき価格は 何分の一になるでしょうか?
本法附則の第十五条 2 公共の危害防止のために設置された次に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第三項、第四項若しくは第十八項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一(当該償却資産のうち、第三号に掲げるものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一、第五号に掲げるものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。 一 水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの
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| Re: 地方税法の解釈について |
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canopus - 2011/08/31(Wed) No.32693
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>@規定中の「平成二十二年度分までの固定資産税」とは、単純に、平成二十二年度 >分までの課税分と解するのか、平成二十二年度分までに取得したものと解するのか >ご教授願います。
22年度分までの年度分として課税する固定資産税。別段の定めがあるものを除き、この春に通知した23年度分の課税には適用するが、昨年度までの分の課税には適用しないとの趣旨。 過年度分を今後課税することもありえますので、この規定は重要です。 実際はほとんど「別段の定め」がありますが。
>A「なお従前の例による」とは、どの規定を指しているのか。ご教授願います。
新法施行前の規定。改正がなかったものとした場合の規定が適用される趣旨。
>B地方税法の本法附則第15条第2項第1号の固定資産税の課税標準となるべき価格は >何分の一になるでしょうか?
疑問点が不明確ですが、法文どおり「当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一」では。
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| Re: 地方税法の解釈について |
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はま - 2011/09/01(Thu) No.32725
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canopus様 ご回答ありがとうございます。 わかりずらい質問で申し訳ありません。 当町には地方税法 本法附則第15条第2項第1号に規定する水質汚濁防止法第二条 第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設を設置する 工場がありますが、取得年が昭和41年〜53年の償却資産です。
@については、前々任者に聞いたところ、「平成二十二年度分までの固定資産税」という のは、平成21年3月31日までに取得した意味というものでした。税用語の研修等に 参加しているので、こういう解釈で間違いないということでしたので、困惑してまし た。 別の相談機関にメールにより法務相談したところ「平成22年度分までの税として課税 されたものと考えられます。」とcanopus様と同様の回答でした。
A「なお従前の例による」とは、「平成22年度分までの固定資産税」ということで、 平成23年度課税の当町内の工場については、課税標準の特例はないという解釈でよろしいですか?
本法附則の(固定資産税等の課税標準の特例) 第十五条 2 公共の危害防止のために設置された次に掲げる施設又は設備(既存の当該 施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、平成二十 二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第三項、第四項若しくは第十八項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一(当該償却資産のうち、第三号に掲げるものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一、第五号に掲げるものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三)の額とする。 一 水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの
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| Re: 地方税法の解釈について |
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通りすがりのものですが。 - 2011/09/01(Thu) No.32739
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固定資産税そのものは詳しくないのですが、地方税法の改正内容を見る限り、 法附則第15条の第2項で引用されている法第349条の3第17項が、 法第349条の3に新たな第7項が追加されたことに伴い、旧第7項以下が1項ずつ項ずれし、第18項となっため、その対応として、引用部分も変更したという内容ですから、 改正の前後でこの制度の本質部分はなんら変わっておりませんので、この制度に該当するなら、平成23年度も普通に適用されますよ。
ただし、制度適用の条件が平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得されたものとされていますので、おっしゃっている内容だと取得がそれ以前なので対象外のようです。
ちなみに、「平成22年度分の固定資産税」という用語を「平成21年3月31日までに取得したもの」と読替えてよいというのは、全くの誤りです。完全なナンセンスの類です。 もしそういう経過措置をおきたいなら、このような書き方にはなりません。 質問の経緯を読むと、おそらく、上記のように解釈して、「『平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得されたもの』と書いてるけど、経過措置で『平成21年3月31日までに取得したもの』はOKだから、昭和の時代に取得したものも対象になる。」と解釈されているのかなと考えましたが、だとすると間違いです。
前前任者の方がそのような解釈をし、運用をしていたとのことでしたら、重大な課税ミスをしている可能性がありますので、確認された方が良いと思います。
なお、前述の通り固定資産税そのものは詳しくありませんので、ご注意。
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| Re: 地方税法の解釈について |
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waka - 2011/09/02(Fri) No.32746
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固定資産税の実務をやったことはありませんが、お尋ねします。 スレ主様のお尋ねは、問題の償却資産について22年度までは特例を適用していなかったが、23年度において、経過措置にある「22年度分までの固定資産税」や「従前の規定による」をどう解釈するかで初めての特例適用ができるかできないかということでしょうか? 問題の償却資産について、22年度までに課税標準の特例に該当するものとしてその適用はあったのかなかったのか、どちらでしょう?
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| Re: 地方税法の解釈について |
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てんりゅう - 2011/09/02(Fri) No.32747
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「平成22年度分までの固定資産税」は、過年度の22年度分として課税するものなどを含む、22年度分以前の固定資産税として課税すべきものの総体を指します。 過年度として課税するものに、特例は適用しない、ということです。23年度分として課税する固定資産税には当然適用されますよ。
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| Re: 地方税法の解釈について |
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canopus - 2011/09/02(Fri) No.32750
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はまさんがAで書かれている「なお従前の例による」は、23年度の改正の附則の文言ですが、附則第15条第2項は今回改正されていませんから、無視していいのではないでしょうか。 22年の法改正の際に、附則により個別の経過措置として、22年4月1日前に取得した当該償却資産は従前の例によるとされ、それに基づき軽減してきていたとすれば、引き続き軽減可能でしょう。
※ただし、昭和41年〜53年取得の当該施設が当時から軽減の対象だったかは、当方は未確認です。
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| Re: 地方税法の解釈について |
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waka - 2011/09/02(Fri) No.32754
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canopus様と同じように考えるものです。
附則第15条第2項が改正されて取得期間が延長される際には、改正法附則で固定資産税の経過措置としていつからいつまでに取得したものは従前の例によるとの別段の定めがなされているようです。 こうした改正法附則の別段の定めは、原始附則の改正があっても引き続き効力を持っていると思いますがどうでしょうか。
ただ、22年3月改正法附則第11条第3項は有効だと思いますが、20年4月改正法の附則第10条第6項が今も有効なのかどうか自信はありません。
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| Re: 地方税法の解釈について |
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canopus - 2011/09/02(Fri) No.32756
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waka様
>ただ、22年3月改正法附則第11条第3項は有効だと思いますが、20年4月改正法の附則 >第10条第6項が今も有効なのかどうか自信はありません。
「従前の例」には、過去の改正附則の経過措置すべてが含まれると思います。 「過去において従前の例によることとした取り扱い」も「従前の例」でしょう。 仮に将来、既存分も含めて軽減を廃止したいという場合は、改正附則の改正をし、「従前の例による」という規定を削除し、○年度分の固定資産税から適用するという改正が必要でしょう。
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| Re: 地方税法の解釈について |
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waka - 2011/09/02(Fri) No.32758
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canopus 様ありがとうございます。
触れられているように特例を廃止するときにどうするのかなと疑問に思っていました。改正法の附則を相当さかのぼっていくつも規定を削除することになるのか、そんなことになるの、とちょっとどうかなという気がしていたものですから。 これまで固定資産税の課税標準の特例には期間の延長というか継続していたもので廃止となったものもあったと思いますが、その際どう処理していたのかそこまで当たっていないので今何とも言えないので申し訳ないです。 震災関係の規定で延長してきたものを単純に原始附則の該当部分を削っただけというのがあったような・・・。
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| Re: 地方税法の解釈について |
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canopus - 2011/09/02(Fri) No.32760
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waka様
附則の軽減措置で、軽減する限度期間(年数)の規定のないものって、少ないですよね。 (附則で定めている以上、臨時・例外措置なのでしょうから。) 適用年限が決まっていれば、経過措置で救済されても、法改正なしで、時の経過とともに該当案件はなくなります。
適用年限の定めがないのは、第15条では第2項と第3項ぐらいでしょうか。 私も、ずっと適用してきた附則の規定を削除した例は知りません。実務的には、一度制度の終期を定める改正をし、終期の到来を待つというかたちでしょうか。新規のみ廃止し、既存の分は軽減を継続させるという選択肢もありますが。
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| Re: 地方税法の解釈について |
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はま - 2011/09/02(Fri) No.32765
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皆さん色々とご意見ありがとうございました。
地方税制度研究会の発行の平成13年度版地方税法(法律編)の本法附則第十五条 2 公共の危害防止のために設置された次に掲げる施設又は設備(既存の当該施 設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものにあっては昭和62年4月 1日以後において設置されたものを除くものとし、第6号に掲げる設備にあっては 昭和52年6月18日以後において新設されたもの、第5号に掲げる施設のうち一般廃 棄物の最終処分場にあっては昭和55年1月2日以後において取得されたものに限る。) のうち、平成十四年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定 資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第三項、第四項 若しくは第十八項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準 となるべき価格の六分の一(省略)の額とする。 一(省略) 二 水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で務省令で定めるもの
…となっております。
平成16年度版地方税法の本法附則から平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日 までの間に取得されたものに対して…
というふうに以後、年限が区切った形となっています。
法制に関して不勉強で申し訳ないですが、毎年のように地方税法の一部を改正する法律 が公布されていますが、平成○○年改正附則というのは、削除しない限り効力は有して いるということでしょうか?
的を得ていない質問で申し訳ないです。
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| Re: 地方税法の解釈について |
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waka - 2011/09/03(Sat) No.32772
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14年3月改正法で「平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得されたもの」となり、それまでは単に「平成十四年三月三十一日までの間に」のように期間の終点だけが示されていたようです。
14年改正以後の取得期間の更新に伴う経過措置を見てみると、 ○14年3月改正法附則第5条第12項(固定資産税に関する経過措置) 12 平成十四年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第五項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 ○16年3月改正法附則第10条第15項(固定資産税に関する経過措置) 15 平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 ○17年3月改正法附則第7条第12項(固定資産税に関する経過措置) 12 平成十六年四月一日から大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日の前日までの間に取得された旧法附則第十五条第五項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 ○20年4月改正法附則第10条第6項(固定資産税に関する経過措置) 6 平成十七年六月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 ○22年3月改正法附則第11条第3項(固定資産税に関する経過措置) 3 平成二十年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
これらの改正法附則の経過措置は、canopus様にご教示いただいたとおり現在も有効なんでしょうね。有効でなければ本法附則の取得期間の改正のたびに上記の経過措置に該当しないものは改正後は特例適用がなくなっていくことになります。改正法の本則は溶け込んでその使命を終了するけれど、附則は実質的な内容があって施行後も廃止されない限り効力を有することになるのでしょう。
本題にもどりますが、はま様が示された13年度版の条文によると取得期間に限ってはその起点がないので、ただ14年3月31日までに取得していれば該当するようですが、問題の償却資産はこの特例に該当していたのでしょうか?そして実際に適用していたのでしょうか? 適用していたのであれば14年改正法の経過措置により現在も継続することになるでしょうね。該当していたが適用していなかった。それに気がついたので23年度分の課税において初めて適用できるかというお尋ねであれば、それはまた別の問題になるように思いますが・・・。
なお、No.32758に書いた「震災関係の規定で延長してきたものを単純に原始附則の該当部分を削っただけというのがあったような・・・。」はまったく私の勘違いでしたのでなかったことにしてください。
それから、13年度版は附則第15条の第2項なのですか。第5項ではないのですか。
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| Re: 地方税法の解釈について |
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はま - 2011/09/05(Mon) No.32780
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waka様
「公共の危害防止のために設置された次に掲げる施設又は設備」の
13年度版は附則第15条の第2項→第5項でした。訂正し、お詫びします。
>問題の償却資産はこの特例に該当していたのでしょうか? 該当しています。
>そして実際に適用していたのでしょうか? 22年度までは適用していました。
今年度、固定資産税の調査資料作成時に、この施設が22年度まで特例となっていたこと が分かりましたので、「修正」となるのか、「適用外」か判断するために検討している ところです。
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| Re: 地方税法の解釈について |
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canopus - 2011/09/05(Mon) No.32781
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概要調書の表75で、償却資産の課税標準の特例適用実績を記入していると思いますが、記載要領に、以下の記載があります。
「旧第5項(公共危害防止構築物)」とは,平成22年一部改正法附則第11条第6項の規定により,その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第5項,平成20年一部改正法附則第10条第9項の規定により,その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第5項,平成18年一部改正法附則第13条第12項の規定により, その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第7項, 平成16年一部改正法附則第10条第17項の規定により,その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第7項,平成14年一部改正法附則第5条第14項の規定により,その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第7項,平成12年一部改正法附則第7条第6項の規定により,その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第7項並びに地方税法及び国有資産所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成9年法律第9号)附則第9条第5項の規定により,その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第7項をいうものであること。」
ということで、過去の改正附則の経過措置規定は有効です。
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| Re: 地方税法の解釈について |
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waka - 2011/09/05(Mon) No.32782
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canopus 様が示された概要調書の記載要領の記載と私が32772で書き出した改正法附則の条項がまったく異なっていますね。単に経過措置が有効であることの証として例示的に示されたのでしょうか?
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| Re: 地方税法の解釈について |
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canopus - 2011/09/05(Mon) No.32787
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waka様 すみません、引用を間違えました。
「第2項(公共の危害防止施設等)」には,地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号。以下「平成22年一部改正法」という。)附則第11条第3項の規定により,その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第3項,平成20年一部改正法附則第10条第6項の規定により,その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第3項,平成17年一部改正法附則第7条第12項の規定により,その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第5項,平成16年一部改正法附則第10条第15項の規定により,その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第5項,地方税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第17号。以下「平成14年一部改正法」という。)附則第5条第12項の規定により,その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第5項及び地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)附則第8条第9項の規定により,その例によることとされた同法による改正前の法附則第15条第5項を含むものであること。
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| Re: 地方税法の解釈について |
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waka - 2011/09/05(Mon) No.32805
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もうすぐ過去ログになりそうですが、課税標準が課税標準となるべき価格の何分の一になるかを含め、スレ主様におかれては問題が解決したでしょうか?
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| Re: 地方税法の解釈について |
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はま - 2011/09/06(Tue) No.32809
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waka様 canopus様
過去の改正附則の経過措置規定は有効ということですので、
取得年が昭和41年〜53年の償却資産は平成13年度版地方税法(法律編)に記載されているものが該当になると思いますので…
本法附則第十五条第2項 (水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設)に平成13年度版地方税法(法律編)の本法附則第十五条2 公共の危害防止のために設置された次に掲げる施設又は設備(省略)のうち、平成十四年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第三項、第四項若しくは第十八項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一(省略)の額とする。
その後の経過措置が以下のとおりですので…
○14年3月改正法附則第5条第12項(固定資産税に関する経過措置) 12 平成十四年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第五項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
【結果】 改正附則についても、平成十四年三月三十一日までに取得されたものについては従前の例によるということですので、平成23年度の当該償却資産に係る固定資産税の課税標準価格の六分の一ということでしょうか?
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| Re: 地方税法の解釈について |
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waka - 2011/09/06(Tue) No.32829
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今となってはいつから適用していたのかわからないかもしれませんが、22年度までは適用していたということなので、22年度までずっと六分の一としてきたのであれば、取得が古いことと併せ考えると14年3月改正法附則の経過措置に従いそのようにしていたのかも知れないですね。そうであれば、23年度も同じでよいのではないかと思います。 実務をやっていないので、調査資料作成や「修正」云々が何のことかまったく知らないで述べていることにご注意を。
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