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昭和40年代に林の中を抜ける道路を開設しましたが、雑木・杉等の枝が伸び、通行の支障になっています。 色々調べましたが、支障木の処理は所有者がしなければならないと言うような内容ばかりなのですが、木の成長は予測できたはずで、用地を道路両側に余計に取得しておかなければならなかったのでは?と思ったりもしますし、所有者に全責任を負わすには酷な気がします。 このような場合でも、所有者に処理をお願いするのが適当でしょうか? また、町の予算で処理をする根拠がありますでしょうか?
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| Re: 町道の支障木の処理について |
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想 - 2011/09/01(Thu) No.32728
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確かに、公害訴訟などでは、公害源に自分から近寄ってきて何よ! という、「ニューサンスへの接近」という概念もありますが、 始めからイチャモンつけるつもりで土地を取得するなどの権利濫用とされる事情がなければ、 所有権の調整は、過去の経過はおいといて、今現在の状態で判断されるでしょう。 まずは、民法233条1項の原則を胸に秘め、隣地の所有者に、はみ出してる枝、剪っていただけませんか、と明るくお願いしてはいかがですか。
(追記)先方が、やだ! というときは、民事的には訴訟を経て強制執行(代替執行)なんでしょうけど、道路法などを根拠に、別途、行政的な強制手段がとれるかが問題でしょうか。行政代執行法の手がかりとなる命令手続なんかは、ない? 「町の予算で」…事務管理(民法697条)という名目で町でやってしまって、所有者にその費用の償還請求しますか。このへん、あいまいにしたまま、自治体が(こっそり)費用負担しているケースは、いろいろあるような気がしますよ。費用対効果を勘案した上での、確信犯かどうか。
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