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完成間近の道路工事現場が台風による地すべりで全壊しました。 今後、履行不能ということで甲の解除権により、履行不能による債務不履行ということで契約解除とする方向でよろしいのでしょうか? また、この契約は前金払いを契約金額の4割で行っており、その取扱いについては損害と相殺となるのでしょうか? 的を得ない質問で恐縮ですがご教授お願いいたします。
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| Re: 建設工事現場の天災被災について |
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想 - 2011/09/05(Mon) No.32795
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「当事者双方の責めに帰することができない事由によ」り履行不能ということであれば、 (契約で特段の定めをしていれば別として、) 「債務者は、反対給付を受ける権利を有しない」(民法536条)、 即ち、請負業者は請負代金請求権を有しない結果、 受領済みの前金を自治体に返すことになるような気がしました。 現場や契約書を見もしないで、なんですが。
なお、履行不能であれば債務は当然消滅するので、あえて解除することもないというか、「債務者の責めに帰することができない事由によるものである」履行不能だと、解除権は(契約の定めがあれば別ですが)発生しないのでしょうか(民法543条ただし書)。 それでは(誰かが)なんとなくスッキリしないということであれば、(形式的に)両者で解除契約を締結すればいいかもしれません。
(追記)法的概念としての「相殺」であれば、どの債権と、どの債権が、相殺されると考えられましたか?
>その取扱いについては損害と相殺となるのでしょうか?
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| Re: 建設工事現場の天災被災について |
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契約係長 - 2011/09/06(Tue) No.32821
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想 様 ご返信ありがとうございます。
相殺について表記が間違っておりました。 前払金と被災前の出来高を差引した結果に加えて、業者の役務が影響するのかどうかと疑問に思ったところです。法的概念としての「相殺」まで考えは及んでおりませんでした。申訳ありません。
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| Re: 建設工事現場の天災被災について |
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想 - 2011/09/06(Tue) No.32831
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請負人の債務は、仕事の完成なので、請負契約に危険負担を原則どおり適用すると、請負人に酷な場合もあることから、契約で特則を定めることも多いのかなと思っていましたが。 出来高払いの解釈、土木業界ではどうなっているのでしょうかね。 あるいは、保険はなかったのでしょうか。
「大変だったね! それはそれとして、前払い金、全部返して。」とは、さすがに言いにくいと。
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| Re: 建設工事現場の天災被災について |
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えんどう たかし - 2011/09/07(Wed) No.32833
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民間人なので、若干業者の肩を持った意見?かも知れませんが・・・
常識的に考えると民法536条の規定により請負業者は請負代金請求権を有しないので、前金は返還だろうと思います(特約がないと仮定してですが)。 ただここで、発注者の危険負担は本当になかったのか?と言う疑問はあると思います。 つまり、道路=公物ですし、道路を作る以前の土地も元々公有地であったり買収が済んでいれば公物なわけで、ここに道路を通すことにどの程度の無茶があったのか、なかったのか?ということは裁判になれば争いになるでしょうね。 視点を変えると、例えば、工事に起因した労災事故や第三者の損害事故が起こった場合には、理論的には工期やその他の工事環境を支配していた全ての者が責任を問われるわけで、このとき発注内容に無理・無茶があればそれだけ発注者の責任が多く問われることにはなると思います。
想定外の自然災害においても(或いは原発事故等においても)国土保全の制度管轄者である政府(その一部は地方政府に)も、立地条件・その他の自然条件等、工事に必要な情報収集とその提供が適切であったかは問われる可能性も無くはないと思います。 災害の原因が山河の管理(人的管理の瑕疵でなくても自然状態という存在自体でも)にあった場合には、当然、国賠法による責任(無過失責任)も無いとはいえないでしょうし。ただし、これは別立ての争いになるでしょうけど。
なお、見当違いであればご容赦ください。
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