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法務局に問い合わせて回答をもらったのですが、どうしても納得できません。回答と異なる解決方法や先例をご存じでしたら教示いただけないでしょうか。
1.(事例)死者名義の不動産に係る固定資産税が滞納の状態にあったため、相続人4人のうち現地在住のAに対し現所有者認定のうえ納税告知をしていた。ところがAが生活保護受給し出したため、残り3人BCDから徴収するか、できなければ公売の方針を決定した。BCDに対し現所有者認定のうえ納税告知をすることと並行して、A持分1/4を差押して差押登記を行った。もちろん差押登記の前提として、差押を代位原因として死者名義をABCD4人の共有名義にも代位登記した。BCDに対し督促状を発したところ、3人とも相続放棄を行った(A持分1/4の差押登記の後である)。
2.(目指す方向)登記名義をA単独所有とした後Aの残り持分3/4の差押登記(更正類似の方法でA持分全部の差押に変更することであってもよい)
3.(法務局からの回答)任意の代位原因によってA単独名義に所有権更正をしてもらってよい。登記原因は錯誤。放棄の遡及効からして、BCDの持分がAに移転するという構成はとれない。但しこのような方法をとるには、BCDの印鑑証明付き承諾書の添付が必要である。
4.(疑問点)@相続放棄したBCDから、かような書類を徴するのは現実的にかなり困難である(BCDは納税通知や督促状がくることを嫌い、時間とある程度の費用をかけてやっと放棄したわけで、肩の荷が降りたところでまたもや行政から負担を求められるというのでは、行政不信に陥るほかないであろうことは容易に想像できる)。ABCDは相続放棄しているのだから、その事実を証する書類を登記原因証明情報として添付するだけでよいのではないか。BCDにとって、意に反して登記名義をいじられるということはないのであるから。B登記原因は錯誤でなく「相続放棄」ではないか。なぜなら、相続放棄は相続登記の後になされたわけで、誰にも錯誤はなかったのであるから。
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| Re: 相続の代位登記・差押登記の後の相続人の一部の相続放棄の処理 |
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G - 2011/09/17(Sat) No.33127
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直観的なレスで申し訳ないのですが、すでに「A持分1/4を差押して差押登記を行った」ことが問題を難しくしてしまったのではないかと思います。
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| Re: 相続の代位登記・差押登記の後の相続人の一部の相続放棄の処理 |
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ダジャレイ夫人 - 2011/09/17(Sat) No.33131
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| Re: 相続の代位登記・差押登記の後の相続人の一部の相続放棄の処理 |
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G - 2011/09/17(Sat) No.33138
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ダジャレイ夫人さまの見つけられたように法務局の立場ではそうなると思ったのですが、先に「直観的」と書いたように、では、そもそもどういう処理をするのがよかったのかがわかりません。
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| Re: 相続の代位登記・差押登記の後の相続人の一部の相続放棄の処理 |
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元帳 - 2011/09/17(Sat) No.33144
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A持分の差押えを解除して、執行停止じゃダメですか?
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| Re: 相続の代位登記・差押登記の後の相続人の一部の相続放棄の処理 |
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ダジャレイ夫人 - 2011/09/18(Sun) No.33146
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代位登記してから相続放棄されてしまうと差押登記の効力が覆滅してしまうため、差押えの代位登記を行う場合は、相続開始から3か月経ってから相続放棄がないかどうかを家裁で確認の上行うのが適当とされているようです。
司法書士試験の問題では、「債権者代位によって、相続人全員のために相続を原因として法定相続分による所有権移転の登記がされたが、登記名義人中に既に相続の放棄の申述をして受理された者があることが判明した場合、債権者は、相続放棄申述受理証明書を添付して、代位によって更正登記を申請することはできない。」というのが正解とされています(平成12年第15問イ)。
http://www.dai-x.com/shiho/pdf/20070701_3.pdf#search='司法書士試験 相続放棄申述受理証明書 代位 登記'
上記HPでは、B、C、Dの印鑑証明書が必要と明記してますね。
更正登記は、登記権利者(A)と登記義務者(B、C、D)の共同申請でなければならず、もし、登記義務者の協力が得られない場合は、登記権利者が登記義務者に代位して共同申請することになるようです。
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| Re: 相続の代位登記・差押登記の後の相続人の一部の相続放棄の処理 |
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法律勉強中 - 2011/09/21(Wed) No.33203
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素人考えなのですが、固定資産税の債権自体は、被相続人に対して生じたものであり、債権自体は発生している、よってあとは手続の問題だけであり、被相続人から、徴収を行うという形にする。という方法は、できなかったのでしょうか?
行政が債権者代位により誤った登記をした以上は、「錯誤」を登記原因として更正登記をするのが、正しいように思えます。 仮にB,C及びDの協力が得られず、Aに更正登記をする意思が無い場合は、裁判により判決を求めるしかないのではないでしょうか。
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| Re: 相続の代位登記・差押登記の後の相続人の一部の相続放棄の処理 |
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審査 - 2011/09/21(Wed) No.33220
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法務局でがっちり運用を決めていたら、こちらで何といっても登記してくれないのだから仕方がないとしかいえません。
ところで、これからどうすれば良いかというと、Aは生活保護受給中で、残りの相続人は全員相続放棄してしまったとのこと。 そうすると、納税義務者はAのみとなり、Aは生活保護受給者なので生活困窮を理由として、地方税法第15条の7第1項第2号該当により滞納処分停止し、同条第3項により差押解除するしかないでしょう。 所有権の登記をどうするかはAに任せるというのは、良いのかどうか分りませんが、いずれにしても処分庁が代位登記することはできないようなので…。
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| Re: 相続の代位登記・差押登記の後の相続人の一部の相続放棄の処理 |
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新人固定資産税担当 - 2011/09/21(Wed) No.33221
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他の相続人が放棄をしたことによって、Aが100%の相続を行うことになっているのであれば、その固定資産の所有はAになるでしょうから、他に処分する財産が無く、生活困窮に該当するのかという検討が必要になるのではないでしょうか?
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| Re: 相続の代位登記・差押登記の後の相続人の一部の相続放棄の処理 |
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法律勉強中 - 2011/09/22(Thu) No.33242
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@行政が債権者代位によりA、B、C及びDの共有名義に相続登記した。 A新しい所有者が納税義務者となる(ここでは、A、B、C及びD) B実はB、C及びDが相続放棄をしていたことが判明 相続放棄は登記なくして第三者に対抗できるので、B、C及びDは納税義務者ではなくなる。 のように考えていましたが、横浜地方裁判所/平成11年(行ウ)第42号の判例を読むと、B、C及びDに対しても、賦課処分できるのではないかと思えてきました。
検討違いの場合は、ご放念ください。
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| Re: 相続の代位登記・差押登記の後の相続人の一部の相続放棄の処理 |
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G - 2011/09/22(Thu) No.33244
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法律勉強中さま
3 実はB、C及びDが相続放棄をしていたことが判明 ではなくて、B、C及びDに納税通知も送り、督促状も送ったあとになって、個々に折衝して、相続放棄ということになったようです。
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| Re: 相続の代位登記・差押登記の後の相続人の一部の相続放棄の処理 |
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法律勉強中 - 2011/09/22(Thu) No.33248
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Gさま 申しわけございませんでした。恥かきついでに一点質問させてください。
本事例の場合、納税通知書、督促状等がB、C及びDに対して送られているということは、賦課処分がすでになされていると考えられ(不服申立て等も無いようなので)、横浜地方裁判所/平成11年(行ウ)第42号の判例のようにB、C及びDにも納税義務が発生していると考えてよいのでしょうか。
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| Re: 相続の代位登記・差押登記の後の相続人の一部の相続放棄の処理 |
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waka - 2011/09/22(Thu) No.33260
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横道に逸れて恐縮ですが、 横浜地裁判決は、賦課期日現在登記簿上の所有名義人に対する課税処分を台帳課税主義の観点から適法としたもの。ここでの事例は、賦課期日において登記簿上の所有名義人は死亡しており、賦課期日後に代位による相続登記をした前か後にA以外の共有者のそれぞれに当該年度の納税告知をしたもので賦課期日現在の登記名義人に対する課税ではなく、現に所有する者に対する課税処分。判決にいう台帳課税主義の例外に当たるのであって、当該判決を根拠に相続放棄をしたB、C及びDにも納税義務が発生していると言えるかは疑問。放棄の効力は絶対的で、放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされることとの関係でいかがなものか。代位登記をした年度の翌年度の課税について、登記がそのままだとして、放棄が明らかであるにもかかわらず台帳課税主義の原則からB、C及びDにも課税するか、しないだろうと思います。法律勉強中様の疑問には東京税務レポート2008新年号ページ113〜114が参考になるかと思います。
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| Re: 相続の代位登記・差押登記の後の相続人の一部の相続放棄の処理 |
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法律勉強中 - 2011/09/26(Mon) No.33306
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>wakaさま ありがとうございます。自分なりにもう少し勉強してみようと思います。
追伸 本質問について調べていたら、少し不動産登記が面白いと思うことができました!
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還付・充当処理についてご教授願います。
国保料の過誤納還付金が発生している納付義務者がいます。 何度か還付金請求書を提出していただくようお願いしていますが、今現在提出がなく、還付処理ができていません。 そうこうしているうちに、違う年度の国保料について滞納が発生しました。
この場合、すでに還付すると決定している当該過誤納金を充当してもよいのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いします。
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| Re: 還付を決定した過誤納金を充当することについて |
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おまっと - 2011/09/26(Mon) No.33302
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還付先口座照会文書を送付してもなかなか回答いただけない場合は、処理ができなくて困ってしまいますよね。 昼間は電話が通じず、ようやく夜に電話が通じて口座回答送付依頼をしようと思ったら、振り込め詐欺と間違われそうになったりして。日々の御苦労お察しいたします。
さて、「すでに還付すると決定している」とのことですので、その時点で国民健康保険料過誤納金還付通知書を送付してあるでしょうから、このまま還付するのが基本だと思います。 もともと連絡がとりづらい方のようなので、 もし近日中に滞納分を納付されたりすると、さらにややっこしいことになりかねませんし。 ただ、今から還付決定を取消して充当に変更するというのも、手続きさえ踏めばアリだと思います。
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刑事訴訟法第239条第2項「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」という規定について、公務員の裁量権はどこまであるのでしょうか? ある民間業者が廃棄物処理法違反を行っている疑いがあり、調査した結果、法律違反を行っていたことを認めました。その業者はその後の行政指導は全て素直に従い、二度と再発しない旨誓約し、また、物理的に再度法律違反にならないように設備を整えたため、当方の指導も終了した次第です。 このように、行政としての目的が達成されている場合でも、更に警察や検察への告発は行わなければならないのでしょうか? もし、告発が義務であるなら、法律違反を素直に認めたために更に罰せられるというのは不条理な気もします…
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| Re: 公務員の告発義務と裁量権 |
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G - 2011/09/26(Mon) No.33294
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議会は複雑で大変だと痛感しております。お話をさせていただきます。定例会の会期末を迎えておりますが、一般質質問の通告が「議員定数削減について」です。当自治体でも定数削減の問題は何度も議員間で協議をしております。議会に対しての質問ですので取り下げるように話はしておりますが「執行部提出議案でも上程できるでしょう」と聞く耳を持ちません。この時の対応について教えてください。議会では「地方自治法」「公職選挙法」等の法律が絡みますので覚えるまでに大変です。一般質問が恐いです。。。
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| Re: 議会の一般質問について |
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千葉議会人 - 2011/09/24(Sat) No.33279
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通告した「議員定数削減について」という質問の趣旨・内容が、誰に質問し、答弁を求めようとしているのでしょうか。議員定数削減と議員報酬の関係や歳出削減の財政問題などについて、長の考えを聞きたいというなら、一般質問として許されるものと思います。
言うまでもなく一般質問は、地方公共団体の一般事務について執行機関側に説明・報告を求め、疑義を質すものであり、また議員定数削減条例の提案権は議員のみならず長にもありますから(昭和29年7月30日行政課長回答)、一概に、議会に対する質問として取り下げるよう求めるのはどうかと思います。仮に、議長や事務局長に質問するとなると、これは一般質問としてはなじみません。
この通告の取り扱いについては、議会運営委員会で協議しましょう。仮に、質問させることになったら、その質問内容いかんによって、当該議員に対する処置をすることも考えたらよいと思います。 本来、議会の制度や運営などについては議員同士が話し合って決めるべきが当然なのですが、議員の身分の喪失にかかわるようなことは、議論をしてもなかなか一致点が見出せないものですね。 会期末となると想定外のことが起こります。うまく乗り切って、つつがなく閉会できますよう、お祈りします。
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| Re: 議会の一般質問について |
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みち - 2011/09/24(Sat) No.33281
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アドバイスありがとうございます。確かに千葉議会人さんの言われるとおりです。何点か質問してよろしいですか。
通告した「議員定数削減について」という質問の趣旨・内容が、誰に質問し、答弁を求めようとしているのでしょうか。
先例として、議員定数削減は議員発議として上程することになっておりますが、 議員間で中々削減の協議がつかないので、質問する議員は執行部側で議案を上程 出来ないのかとの内容です。答弁は執行側を求めております。
仮に、議長や事務局長に質問するとなると、これは一般質問としてはなじみません。
再質問等で、議長及び議会事務局長に答弁を求めた場合の対応はどのようにすれ ばよろしいですか。今までこのようなケースが無いので職員全員分かりません。
この通告の取り扱いについては、議会運営委員会で協議しましょう。
議会運営委員会で協議の結果、質問する議員から内容の趣旨説明を聞いて一般質 問になじまない判断したときは議長から取り下げをお願いする。
仮に、質問させることになったら、その質問内容いかんによって、当該議員に対する処置をすることも考えたらよいと思います。
どのような処置をすることが想定されますか。
会期末となると想定外のことが起こります。うまく乗り切って、つつがなく閉会できますよう、お祈りします。
本当にありがとうございました。色々と勉強することが多くて大変です。千葉議 会人さんは想定外の事が起きても即座に対応するのでしょうね。私はおどおどし て何をどうしていいかパニックなっております。議場内は独特の雰囲気があり冷 静でいれない事が多々あります。事務局に来て2年目ですが本当に大変です。
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| Re: 議会の一般質問について |
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千葉議会人 - 2011/09/24(Sat) No.33282
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みち様へ。所用がありまして、ご回答が遅くなったことをお詫び申し上げます。
議会運営委員会で協議の結果、質問する議員から内容の趣旨説明を聞いて一般質問になじまないと判断したときは、議長から取り下げをお願いする──これでよいかと思います。ただ、議員が執行部に質問するのだから質問させろというならば、発言を許可せざるを得ないでしょう。ただし、一般質問だから議長への質問はあり得ないことを議運で確認されたらよいでしょう。
しかし、当該議員が、議運での決定・確認事項を守らず、再質問等で、議長及び議会事務局長に答弁を求めた場合、議長から「議会運営委員会の決定・確認に反するので、発言は認められない」などの注意をする必要があります。何もしないと、議長が認めたことになります。(注意、→制止→発言禁止までは議長、事務局長はその場ではできないでしょう) それでも引き下がらないのであれば、本会議を休憩し、再度、議会運営委員会を開いてその対応を協議したらどうでしょうか。
議運の中では、一般質問の範囲を逸脱し、議運の協議決定に反する発言だから取り消せとの意見が出るかもしれません。 当該議員がみずから反省して取り消すならばよろしいですが、そうでなければ議長から発言取り消し命令(法第129条)を出して、会議規則の規定により会議録には掲載しない処置をとることができますが、そこまでいくと、当該議員は納得せず、よけい議会が混乱するかもしれません。
もう一度整理しますと、議員削減条例に関する議長への質問については、一般質問ではなく、発言は議題外にわたり又はその範囲を超えてはならないとする会議規則に反するものであること、議長は中立公正な立場にあり、現在議運において協議中のことについて議長が見解を述べられはずもないことであります。
それから、議会運営のワンポイント──何か起きたら、会議を休憩して議運で協議することです。話し合いの場が議運ですから、大いに活用すべきだと思っています。議運の協議・決定に従って議会運営を行っていれば、議長も事務局も心配することは何もありません。みんなで話し合った結果だから、それでいいんです。
みち様には、事務局に来て2年目でいろいろとご苦労されておられますが、あとは場数を踏むことであり、議員の任期4年を経験すれば、もう大丈夫です。なお、みち様だけが心配するのではなく、事務局・議事課の職員みんなが情報を共有し、同じレベルで考え・対応していくことが大事だと思います。もちろん事務局長は何事にも動じず、議員よりも職員の言うことに耳を傾け、太っ腹でなければ務まりませんね。
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| Re: 議会の一般質問について |
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みち - 2011/09/25(Sun) No.33284
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色々とありがとうございます。大変参考になりました。議会運営に関しては全て議会運営委員会の意見に従う事が大事ですね。確かに事務局は補佐役で主は議員さんですからね。そう言っても何か発生したら「事務局なにやっているんだ!!」と怒るのは議員さんですね〜。理解に苦しみます。
千葉議会人さんがおっしゃった、「自分だけが心配するのではなく、事務局・議事課の職員みんなが情報を共有し、同じレベルで考え・対応していくことが大事だと思います。」が癒されます。ちょっと楽になりました。事務局もチームで行動し、単独プレーは駄目ですね。ありがとうございます。場数を踏んで千葉議会人さんのように色々とアドバイス出来るように頑張ります。いよいよ明日から一般質問が始まりますので、少しぎゃふんと言わせたいです。
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納税義務者が死亡したので、相続人代表者を届け出てもらおうと考えています。(地方税法9条の2第1項) 目的は、住民税の還付のためです。
質問1.この届出を誰に促せばよいのでしょうか。
A.法定相続人全員 (同旨? 地方税制度研究会/地方税総則実務提要144頁)
B.法定相続人であり、かつ、死亡を届け出た者 (当庁での従前の扱い?)
C.同一世帯の全員
D.住民票等からの推定 (相模原市税務実務研究会/市町村の実務と課題−1 初版122頁)
質問2.届出が無い場合には、法第9条の2第2項により、最適と思われる方を指定しようと思います。 ですが、還付金を代表者1名に支払ってよいものでしょうか。
ア.代表者1名でよい。 単独で還付に関する書類を受け取れる以上、還付金の授受もこの1名に対して行えばよい。 また、相続割合が確定するまで相続財産は共有になるのだから、 租税関係の処理も保存行為として単独で行える。(民法253条、898条) 相続分による負担割合の調整は、相続人同士で行うよう指導する。
イ.法定相続分により按分した額の還付決議を行い、それぞれの相続人に還付通知を送る。 法9条第2項によって納税義務が相続分により按分されるのだから、還付請求権も按分すべき。
ウ.最終的な相続割合を届け出てもらい、それに基づき按分する。 相続割合を租税事務に厳密に反映させるのであれば、これが理想であるから。 遺産分割協議書を公正証書で出してもらう等、添付書類を徹底して求める。
それぞれ、どの説によるべきでしょうか。 相続人全員の現住所を把握し、還付額の分割までするのは、現実的でない気がします・・・
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いつも参考にさせていただいてます。 担当課から質問されましたが、わかりませんので投稿します。 当市は17年に合併し、面積が大変広くなりました。合併後に特殊車両のリース契約をする際、合併前の面積での走行距離を参考に契約したとのこと、このたび契約満了を迎えるにあたって、相手先から「走行距離が想定の倍以上になっているため、メンテナンス料および車両価格の減額分について、精算したいと言われました。 この場合、精算の費用はどのような科目から支出すべきでしょうか。 車両価格の減額分を、メンテナンス料や軽微な修繕と抱き合わせて修繕料などで支払ってはダメかと聞かれましたがどうでしょう。
また、リース契約の中に車両保険の保険料も含めて契約している時、物損等の事故が発生した場合に免責額が10万円ある場合、どんな科目から支払うのが適正なのか、支出先はリース会社となるのか修理工場なのか、などについてもご教示願います。
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| Re: リース車の走行距離オーバーによる精算と、車両保険の免責分の支... |
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G - 2011/09/22(Thu) No.33241
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リース会社の主張は、 × 合併後に特殊車両のリース契約をする際、合併前の面積での走行距離を参考に契約した ○ 合併後に特殊車両のリース契約をする際、合併前の面積での走行距離を参考に見積もり、契約にいたった でしょうから、以前の見積もりが甘かっただけ(ミスしただけ)ですね。精算の必要はありません。 それとも、当時の発注書なり仕様書で、自治体側が旧市の面積を発注条件としていたのでしょうか。
後段。>>リース契約の中に車両保険の保険料も含めて契約している時 金額がそうであるのか、車両保険の当事者が自治体になっているのかで、話はぜんぜん違います。さらに後段の後段。免責額10万円以下の修理の場合、ということでしょうか。
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| Re: リース車の走行距離オーバーによる精算と、車両保険の免責分の支... |
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H(半角) - 2011/09/22(Thu) No.33243
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そういうのは契約書を詳細に読まないとわからないですよね。
ただ「車両価格の減額分」は変更契約を結んで使用料及び賃借料で払わないと うちでは通らないです。 メンテナンス料も本来リース料に含む契約ならそこに入れます。 メンテが使用者負担ならメンテ分は修繕で払います。
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| Re: リース車の走行距離オーバーによる精算と、車両保険の免責分の支... |
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新任の会計担当です - 2011/09/22(Thu) No.33252
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早速解答していただきありがとうございます。
G様の仰せの走行距離については、市側の仕様書に記載していたようです。 メンテナンス料については、リース料に含まれていますが、走行距離オーバーに係る部分を精算したいとのことです。 ここで、担当より新たに聞かれたのですが、満了時の車両の残存価格が修理費用などの見積額より低いことが判明したようで、この際買い取りという方法を検討してもいいのか と聞かれました。 H様の自治体のように変更契約をすることにした場合、9月末の満了のこの期になって変更契約と買取契約ができるのでしょうか?
車両保険については、使用者が当市、免責金額が10万円ですので、その範囲の修理代についてお伺いしたいです。
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| Re: リース車の走行距離オーバーによる精算と、車両保険の免責分... |
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H(半角) - 2011/09/22(Thu) No.33259
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変更契約は契約期間内で双方が合意すればできるでしょう。 買取の契約も相手が応じればいつでも出来ますよ。
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| Re: リース車の走行距離オーバーによる精算と、車両保険の免責分... |
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G - 2011/09/23(Fri) No.33274
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契約書に、走行距離に応じて増額する云々と書かれていない以上、契約書の金額をこえる請求書が届いたら、会計課は認めないでしょうねえ。 当初仕様書が誤りだった「道義的責任」を感じたのであれば、契約変更というのがわかりやすいと思います。
修理工場に修理をお願いしているのでしたら支払い相手も科目も含め明らだと思います。リース会社の指定工場でなければ修理はさせない(しかも、支払いは直ではなくリース会社を通せ)とか、リース会社から「この程度の傷はうちで直しときますから、5万円をください」と言われたのでしょうか。
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いつも勉強させていただいております。 よくある質問かと思いますが、過去ログでも理解できない箇所がありましたのでご教示ください。
不動産をAとB(妻)が共有で所有しており、課税は「A他1名様」となっています。督促状はAに対してのみ送付されており、Bには納税通知書しか送付されていません。
この共有名義の固定資産税が滞納になったことから差押を執行したいのですが、Aに財産がなく、Bには預金があります。そこでBに対して改めて督促状を送付することとしたのですが、次のような点で議論しています。
問題点 @:督促状の送付や一部納付など、時効中断の要件となるものはAに対してのみ有効であり、(Bにとって)時効と判断されるH18年度分の税金について今更Bから徴収することはできないのではないか。
A:督促状の発布によりBに対し具体的に納税債権が生じたということは、Bに対する延滞金計算は督促状の到達日から算出すべきではないのか。
B:上記の2点について、A及びBの2人ともに当初(納税通知書到達日)から100%の納税義務が生じているので、時効中断については納税義務者のどちらかが承認行為を行っていれば、その税金自体に効力が及んでいるし、延滞金についても通常の計算で問題ない。
このような意見が行きかっており悩んでいます。個人的にはBでよいのではないかと考えているのですが、法的根拠も見つからず困っています。 根拠法令や文献がありましたらお教えください。よろしくお願いいたします。
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| Re: 共有名義の固定資産税について |
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おまっと - 2011/09/22(Thu) No.33257
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| Re: 共有名義の固定資産税について |
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審査 - 2011/09/22(Thu) No.33258
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不動産の共有者には、連帯納税義務があります。
しかし、これは、今年所得のあった人には所得税の納税義務があるというのと同じで、確定申告や決定等により、具体的な税額が確定するまでは、抽象的な納税義務にすぎません。 したがって、Bに対しては、固定資産税の告知をしていないのであれば、具体的にBに対して税の徴収をすることはできません。 なので、Bから徴収したければ、Bに対する納税の告知からやり直す必要があるでしょう。
これに関連して、ある市が共有土地について、甲外○○名を宛名にして、管理人である乙に送付していたところ、乙から異議申立をうけて、市は「そもそも乙には納税の告知をしていないのだから、納税義務がなく、よって乙には異議申立の資格がない」として却下した事例がありました。 当然、その後裁判になりましたが、判決でも市の主張は認められたはずだと思います。 (これについては、甲宛の告知が甲に到達してなければ、そもそも課税全体が無効じゃないか、と不思議に思ったので覚えています。)
「税大講本」の「国税通則法」、第2章の「納税義務の成立」と、「納付すべき税額の確定」あたりも参考になるかもしれません。
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| Re: 共有名義の固定資産税について |
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waka - 2011/09/22(Thu) No.33261
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AにもBにも納税通知をしていた。督促はAにしかしていなかった。で、Bに対する納税通知も宛名が「A他1名様」なのでしょうか?この場合、Bに対する有効な納税通知となり得るか?御存知の方御教示願います。有効ならば、「督促状の発布によりBに対し具体的に納税債権が生じた」のではなく、納税通知によりBの納税義務が具体的に確定した(している)のだと思います。
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| Re: 共有名義の固定資産税について |
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軍師 - 2011/09/22(Thu) No.33262
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今回のお題は、共有者Bへ納税通知書は送付済みで、納税の告知はしてあるが、滞納処分の前提となる督促状は未送付ということですよね。 為念。
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| Re: 共有名義の固定資産税について |
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審査 - 2011/09/22(Thu) No.33269
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失礼しました。固定資産税で、共有者の複数に納税通知書を送っておられる自治体というのが私の知る範囲で皆無だったので、と言い訳をしておきます。つまり、「A外1名様」という納税通知と「B外1名様」という納税通知の両方を送付している、または、(同居しているという前提なら)「A様 B様」という連名の納税通知を送付しているということでよいですね。 万一「A外1名様」という納税通知のみだとしたら、Aにしか納税の告知をしたことにはならないので、念のため申し添えます。外1名が誰なのか特定されてないので、当たり前のことですが。
ところで、AにもBにも納税の告知を行なっているのであれば、連帯納税義務は具体的に成立しているので、 (1)連帯納税義務者の一人に対する督促は、他の納税義務者の時効も中断すると思われます。 (2)督促状は、時効の中断と、滞納処分の前提となるだけで、具体的な納税債権は、納税の告知によって既に成立しています。督促状の送付とは無関係に、納期限の翌日が延滞金の起算日です。 よって、(3)が正解ではないかと思料します。ただし、請求(督促)が絶対効であるのに対して、承認(一部納付)は相対効しかないかも?と思います。 根拠は、民事では、連帯債務者の一人が行なった承認は、他の連帯債務者の時効を中断しないとされているからです。
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| Re: 共有名義の固定資産税について |
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G - 2011/09/23(Fri) No.33273
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余分なスピンオフですが、 >審査さま >>(同居しているという前提なら)「A様 B様」という連名の納税通知を送付しているということでよいですね
私の住むまちでは、「A様 B様」連名の納税通知が可能なようです(男女同権を主張する友人がもらっている)。もっとも、私ん家は「G様他1名」とパートナーが逃げ切れるようになっていて、男女同権を友人同様主張する一方、深謀遠慮が働いているものだと(以下略。笑い話ですよ)。
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国保の軽減について悩んでいます。 世帯主が同一人物で普通世帯主から擬制世帯主へ変わったとき或いはその逆の場合、軽減の再判定をするのでしょうか。
後期高齢が始まったため、年齢到達による喪失によって普通世帯主から擬制世帯主に代わるケースが後期高齢者制度開始前よりかなり発生しており、この際に必要か否かについて根拠が確認したいと考えています。
以前は、死亡主変更とか世代交代による世帯主変更とか、同一人物ではなく別人物に変更となることが圧倒的でしたので、軽減再判定は必要だったと思います。 勿論、世帯主が社会保険加入喪失等で、主の属性が変わる場合もありましたが。。。
恐れ入りますが宜しくお願い致します。
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| Re: 軽減の再判定について |
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田舎者 - 2011/09/22(Thu) No.33256
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| Re: 軽減の再判定について |
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国保ってややこしすぎ - 2011/09/23(Fri) No.33271
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田舎者様
大変有難うございます。 参考どころか、ズバリこれ探していました。 厚く御礼申し上げます。
後期が始まったための主→擬が多発したため、以前と違い同一人物での資格変更が多くなった昨今、訳分からなくなっておりました。
これで安心して見解が合っていたと業務に臨めます。
本当に有難うございます。
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今回亡くなった滞納者に還付される高額医療費があるのですが、この高額医療費と国保税との相殺は可能でしょうか?
相続人は、相続放棄を検討中で、このままでは、相続財産管理人を申し立てする必要性まであるのですが、申し立てをしても、実入りは無さそうなので、とりあえず、今本町が支払うべき還付金と、徴収すべき滞納税との相殺が可能かどうかを検討中です。
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| Re: 高額医療費と国保税との相殺について |
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カラス - 2011/09/22(Thu) No.33249
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支払われる高額医療費については被相続人の財産となりますので、本来の形ですとやはり相続財産法人となり相殺はできないのでないでしょうか?
亡くなった人の財産を差押することができないのと同じかと思いますが・・・
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| Re: 高額医療費と国保税との相殺について |
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会計初心者 - 2011/09/22(Thu) No.33253
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国民健康保険法 (受給権の保護) 第六十七条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
民法 (差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止) 第510条 債権が差押えを禁じたものであるときは,その債務者は,相殺をもって債権者に対抗することができない。
とあり、基本的には相殺はできないと思います。
一旦窓口で療養費を渡し、税金を納付してもらうようにするのが良いと思いますが・・・
(充当承諾書を提出してもらい相殺するのは可能でしょうか?)
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| Re: 高額医療費と国保税との相殺について |
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むかいのロトト - 2011/09/22(Thu) No.33254
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スレとかけ離れますが、本市でも、障がい者に対する医療費助成額を滞納している税料金に充当する取扱いをしております。
医療費の助成に係る禁止事項については、会計初心者 様が例示されておられる、国民健康保険法第67条の規定と同様、根拠となる条例に規定されていますが、対象者から滞納税料金に充当することについての承諾書をいただいて、処理しています。
つまり、@対象者が医療費助成申請をする。⇒A対象者に助成額を支払う。⇒B受け取った助成額を滞納税料金へ支払うよう話をする。⇒C滞納税料金への支払いを承諾した対象者が、滞納税料金への支払いをする。⇒D滞納分の消し込み処理をする。 という流れについて、登記における中間省略登記のように、本人に支払わず、ダイレクトに滞納税料金の支払いに回すというものであります。
このことは、禁止事項である、権利を譲り渡すことにはならないものと解釈しています。
スレ主 さまがご提示のケースに戻りますが、やはり、充当承諾が必要でしょう。 ちなみに、相殺という考え方は、厳密には違うのではないかと思いますが・・・・
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| Re: 高額医療費と国保税との相殺について |
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waka - 2011/09/22(Thu) No.33265
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むかいのロトト 様
お示しの事務処理についてお教え願います。
@医療費助成の申請書は徴する。 A助成金の支出命令はする。資金前渡ですか。 B助成金の受領書は徴する。 C滞納税の納付は本人に代わって職員が納付書で払い込む。
のでしょうか。実際の手順は、どうされているのでしょうか。
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| Re: 高額医療費と国保税との相殺について |
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むかいのロトト - 2011/09/22(Thu) No.33266
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waka さま
@について 医療費助成申請書は対象者からいただいております。 そして、その申請書を受理する際に、併せて、助成金額を、例えば、国保税の滞納があれば、国保会計へ直接振り替えをすることについて、承諾をいただいております。(承諾書に署名、押印をしていただく。)
Aについて 心身障害者医療費の予算(一般会計)から国保会計(特別会計)へ振り替えをするだけで、現金化はしません。(国保担当課からは、納付書はいただきますが・・・・)
Bについて 対象者に助成金の支払いをしておりませんので、受領書はいただきません。 ただし、後日、納付書に指定金融機関の受領印をおしたものを、対象者に郵送しています。 なお、この処理ができるのは、65歳以上の心身障がい者であり、65歳未満の対象者は現物給付のため、充当承諾による処理はできません。 そして、充当承諾をいただかない方の助成方法は、ご本人の指定する口座へ振り込みをするだけで、受領書というものはいただきません。
Cについて Aに記載したとおり、一旦、現金化して、納付書により払い込むのではなく、会計間の伝票処理によるものです。 なお、助成金の全額を充当する場合と、その一部を充当する場合がありますが、一部充当の場合は、通常の処理と同様、ご本人が指定した口座へ振り込むものであります。
waka さまが言われている、納付書による納付の場合は、充当承諾というよりも、本人が一旦助成金を受け取り、それを滞納分に収めるものであって、確実性を期すため、役所の担当職員が立ち会っているだけではないのでしょうか。本来的な、充当承諾とは異なるように思えますが・・・・
最後に、スレ主 さまを差し置いて、またまた、ロトトワールドに入り込みました。 ご容赦ください。
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| Re: 高額医療費と国保税との相殺について |
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waka - 2011/09/22(Thu) No.33267
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むかいのロトト 様
詳細にお教えくださり、恐縮です。ありがとうございました。
ケイケイ様、勝手に手前の関心とするところの質問をしたことお許しください。
追記 相殺については、地方税法第20条の9も御検討ください。
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いつも拝見して参考にしております。会派結成届け出順に一般質問を行いますが、一般質問を行う前に会派解散届け(2人での会派)が提出されたときの会派代表質問の取り扱いについて教えてください。個人となり代表質問は出来なくなりますし、順番はどうなるのでしょうか。非常に悩んでおります。図書を見ても掲載されていないような感じです。よろしくお願いいたします。
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| Re: 会派解散届について(議会) |
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ダジャレイ夫人 - 2011/09/22(Thu) No.33255
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ウチでは1人会派は認めていませんので無会派ということになり、質問の順番は会派が優先となるので最後になります。また、無会派の議員の質問の順番は発言通告書の提出順としています。
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イベントにおいてキャラクターグッズを販売し、その売上金を全額、東日本大震災への義捐金として送付するという案が持ち上がりました。自治体の一部署が行う事業として、公会計の枠から外れた、お金を預かるという行為が可能か、またそのような事例があるか、ご教授頂ければ幸いです。
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| Re: 物品の対価を義捐金として預かる行為 |
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TT - 2011/09/21(Wed) No.33202
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歳計外の現金を預かって義捐金として送付すること自体は問題ないでしょう。庁舎等への募金箱の設置など,広く行われているところです。 しかし,キャラクターグッズの作成費用や,イベントでの販売行為における職員の人件費など,公費負担が発生するのであれば,売上金を歳計外現金として取り扱うのは問題あるかと思います。この場合,一旦歳入して,寄附金として支出するのが適当かと思います。
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| Re: 物品の対価を義捐金として預かる行為 |
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H(半角) - 2011/09/21(Wed) No.33209
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TTさまと同感です。
事業としてされるなら、収支の記録を明確にするためにも公会計で処理するべきだと思います。 どこかの市民団体が実施して、「これだけ売上がありましたので義援金に」と言うなら歳計外で預かって送りますけど。
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| Re: 物品の対価を義捐金として預かる行為 |
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マニア - 2011/09/21(Wed) No.33214
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スレタイと本文の両方から、スレ主さまが前提としている事実関係が、ちょっとわかりにくい。 物品の対価であれば、それは物品と引き換えに受け取った時点で売り主のお金になり、誰からも“預かっていない”でしょう。 スレ主さまの趣旨としては、代金を全て特定目的の義援金とするという条件が、売買契約に付加されていることから、その法的取扱いをどうしよう、ということなのでしょう。 それは、自治体の会計処理とは別に、自治体が別途負担した債務で、不履行があれば、通常の契約違反として処理される、と割り切って考えたほうが、楽じゃないでしょうか。俗に、お金に色は着いてない、と。
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| Re: 物品の対価を義捐金として預かる行為 |
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G - 2011/09/21(Wed) No.33216
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地方自治法第235条の4第2項を突破できたとして、
職員へは時間外勤務の命令がでるんでしょうねえ。公務として販売したものを、歳入外とするのはありえないでしょう。 ボランティアだったら、キャラクターグッズの無断持ち出しとなって、窃盗罪になりませんか。 したがって、物品売払収入として収入し、寄附金で支出するしかないと思います。
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| Re: 物品の対価を義捐金として預かる行為 |
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TT - 2011/09/21(Wed) No.33224
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赤い羽根募金のようなイメージで,例えば「募金をしてくれたらこのキャラクターグッズを差し上げます。」とした場合はどうなるんでしょうね。 キャラクターグッズはあくまでも無料配布であって,いただいたお金の性質が最初から「キャラクターグッズの代金」ではなく「災害により被害を受けた者に対する見舞金」であれば,歳計外現金も有り?脱法ですかね。
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| Re: 物品の対価を義捐金として預かる行為 |
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マニア - 2011/09/21(Wed) No.33232
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キャラクタによるのかな。 あの人気キャラのレベルだと、明らかに脱法! 通常のキャラだと微妙。 うちのとこのキャラだと、まずもらってもらえないので、結果的に、純粋寄付になるでしょう(笑)
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| Re: 物品の対価を義捐金として預かる行為 |
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H(半角) - 2011/09/22(Thu) No.33238
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赤い羽根は公費でしないからなぁ。
交通安全啓発用配布グッズなら購入しますけど、たとえばそのために購入していて余ったグッズなら消費しても・・・用途が違うから良くはないけど、まあセーフということはあるかと思うのですが 販売用に作成したグッズだったなら、物品売払収入か雑入かに一度入れないとおかしいですよね。あるいは実施の課が予算を振替て穴埋めするか。
(追記) でも当初設定価格より多くお金が入ってくる場合はどうなるんだろう。
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条例の経過措置について悩んでいます。
罰則規定(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)のある条例の制定を予定しています。
この条例の経過措置を 「この条例の施行の際既に工事が着手されている事業については、この条例の施行の日から起算して、6月を経過した日から適用する。ただし、当該事業がこの条例の公布の日前に着手されている場合には、この条例の規定は、適用しない。」 としようと考えていますが問題はないでしょうか。
お忙しい中、大変申し訳ございませんがご教示お願いします。
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| Re: 経過措置について |
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日本代表 - 2011/09/21(Wed) No.33225
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少なくとも私には、この規定の趣旨が理解できません。
そして、不備や未整理が見受けられます。 例えば、本文の「適用する」とは、何を適用するのかが不明です。 また、本文では「工事が着手されている事業」とあるのに対し、ただし書では「事業が・・・着手されている」とあり、「工事の着手」と「事業の着手」との整理がされていないように見受けられます。
似たような内容の法律を探し、その法律の規定を参考にするのが、良いと思います。
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| Re: 経過措置について |
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新米 - 2011/09/21(Wed) No.33229
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ご回答ありがとうございます。 不出来な内容ですみません・・・似たような法律を探してみます。
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| Re: 経過措置について |
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半鐘 - 2011/09/22(Thu) No.33233
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法律での事例を探す際のヒントですが、 「この法律の施行の際現に」 で探してみるといいと思います。 「既に」というのは、気持ちはわかりますが、通常は「現に」が使われます。
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| Re: 経過措置について |
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日本代表 - 2011/09/22(Thu) No.33235
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新米さま
最初から完璧な規定をつくれる人はいないと思います。 努力や経験が必要です。 お互いがんばりましょう。
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このたび、人事主管課に異動して参りました。 今回のシルバーウィークに関して、出勤日の質問です。 再任用短時間職員が2名おりますが、人事主管課からは 勤務条件等を文書で提示はしておりません。
ただ、7時間45分、週4日勤務 という暗黙の?了解 しかありません。 この場合、該当職員が、1週間のうち、その週毎に週休日を 自由に決めていますが、そんなゆるい運用でよいのでしょうか?
また、事前に週休日を決めなければいけない場合、例えば 「月曜日」とした場合、祝日に当たったら、その週は残りの 日は勤務でしょうか?それとも別に1日週休日を設けることが できるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
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| Re: 再任用短時間職員の出勤日について |
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TT - 2011/09/21(Wed) No.33207
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再任用短時間勤務職員については,条例で採用や勤務時間等について規定があるかと思いますが。 一般的な条例では,再任用短時間勤務職員の勤務時間は「4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で,任命権者が定める。」とされており,週休日については「日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる」こととされています。 いずれにしても,任命権者の定めることですので,該当職員が勝手に決めることはできません(労基法をクリアしており,かつ,任命権者が追認しているのであれば,運用としては有り得ることかも知れませんが。)。
週休日と祝日が重なった場合ですが,常勤の職員について,土曜日と祝日が重なった場合に休日を振り替えたりしないのと同様,週休日と祝日が重なったからといって振り替えたりはしません。ハッピーマンデーや日曜日の振替えの影響で,月曜日が休日になることが多いことから,短時間勤務の職員の週休日を月曜日に設定すると,結果として不利になることが多いとは思います。
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| Re: 再任用短時間職員の出勤日について |
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とおりすがり - 2011/09/21(Wed) No.33208
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「7時間45分、週4日勤務 という暗黙の?了解」なら、今までの祝日の週の対応と同じでよいのではないでしょうか。 「そんなゆるい運用でよいのでしょうか?」 いや、もうちょっとは定めを整備すべきとおもいます。 「週休日を月曜日とした場合」は、祝日と重なれば、その日は休みなだけで、ほかの日は要出勤と考えます。土曜日が祝日と同じ考えです。 うちでは、以上の扱いとしております。
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| Re: 再任用短時間職員の出勤日について |
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えんどう たかし - 2011/09/21(Wed) No.33211
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一般人の感覚ですが・・・
再任用短時間勤務職員である労働者(おそらく殆どは元管理職などお偉いさんだった人)が、勤務日を自由に決められえるような運用だと、法の趣旨に反しているかと。私は少なくとも制度化する必要があると思います。
即ち、再任用短時間勤務については、地公法24条・同第28条の4・同28条の5の1項、及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(このうち4条・5条)にその根拠が求められると思いますが、これらの条文を条理解釈すると、その日時に当該短時間労働者が必要とされる合理的理由の存在(→あくまで任用権者が必要と認める場合→)というのがその任用根拠と考えられるので、その中身として当然に合理的な勤務日と時間を任用権者が定めることを必要とすると解されようかと。
では、この「勤務日」と「勤務時間」をそのつど任命権者が自由に設定できるか?(所謂“飼い殺し”にできるか?)と言うと、今度は労働基準法により労働条件の明示義務に違反することになると思われます(労基法15条同施行規則第5条第1項の各号「絶対的明示事項」)。つまり、あらかじめ定めて明示する必要があると言うことだと思います。 また、この他にも当該再任用短時間労働者同士の平等な取扱いも必要だと思われます。ある現場では労働者の自由にさせながら、別の現場の労働者には仕事がないからといって何日も勤務させないでおきながら仕事がたまったからといって続けて何時間も勤務させることは不適当だと思います。出先に任せておくとそのようになる蓋然性はあると思います。
追記 茨城県HP(市町村支援担当)に下記のような説明が・・http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/gyosei/soudan/4_1-15.htm
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| Re: 再任用短時間職員の出勤日について |
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えんどう たかし - 2011/09/21(Wed) No.33226
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追記2 連投失礼!
>また、事前に週休日を決めなければいけない場合、例えば 「月曜日」とした場合、祝日に当たったら、その週は残りの 日は勤務でしょうか?
上記についてですが、理論上は、一般職員に合わせて祝祭日を勤務しない日とすることは可能だと思います。ただ、正規職員にあわせて勤務させるのは、地公法28条の4の1項なのでしょうが、これが短時間の任用を行う根拠と言えるかどうか(素直に読むと短時間=第28条の5なので、これは地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律5条各項にリンクしていますし・・・)。議論はあると思います。 逆に、あらかじめ勤務日時を定めれば、盆暮正月祝祭日など無関係に勤務させることは可能だと思います。夜間や正規職員の勤務日でない日時の勤務も可能だと思います。もともと再任用短時間職員の制度(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の5条規定)は、そのような目的だったのではないかと・・。
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| Re: 再任用短時間職員の出勤日について |
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酔客 - 2011/09/21(Wed) No.33230
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>そんなゆるい運用 そう思っているのは新人である貴方だけ…と言うことはないでしょうか。
多くの自治体で勤務時間に関する規定を設けているところですが、規定を整備していない団体にあっては、大抵、国家公務員の例による運用をしていると思われます。
一度、先輩方にお伺いすべきです。
まぁ、自分で調べる取っ掛かりとして… 貴団体の通常の職員の勤務時間は何に規定されているか。 その規定にある「職員」に再任用短時間勤務職員は含まれないか。 再任用短時間勤務職員の勤務時間等服務は別に定めるとされていないか。 別に定めたき低はあるか。
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| Re: 再任用短時間職員の出勤日について |
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えんどう たかし - 2011/09/22(Thu) No.33234
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あくまで一般人目線ですが、ここは譲れないので・・
地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律3条・4条・5条を読む限り、「〜条例で定めるところにより〜」とあることから、条例による規定が必要であると理解できます。それ以外に理解できないので、当該条例により『任用』という権力関係に入り込む部分が規定され、さらに細部が規則、若しくはそれ以下の法形式の規定に委任されているのだろうと思います。
しかし、下位規則に委任される部分はあるにせよ、そもそも公務員の任用は(一部人権制限を伴うので)法律の根拠が必要なわけで、その運用、即ち、少なくとも労基法でいうところの絶対的必要条件のうち労使自治によらない部分については条例で規定することを要すると解すべきでしょう。 そうしないと、法律で明記し且つ条例の根拠を要することとしながら、一般国民からも再任用予定者からも、その任用方法や労働条件も予測可能性がないことになると思います。それとも、ここまで法律で規定しながら労使自治(当事者だけでよろしくやっちゃう)に任せますか?。
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還付加算金の計算は「何によって、減額されたか」ではなく、「何を根拠に課税していたものが減額されたか」で考えるようなのですが、この考え方について記述のある通達等 があればご教示ください。素人なりに逐条解説等を読んでみたのですが、今ひとつわかりません。
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下水道受益者負担金の賦課処分に対する不服申立期間については、地方自治法第229条第3項の規定の適用はなく、行政不服審査法第14条第1項本文又は第45条の規定により「60日以内」とされています。 これは、次のような行政実例(S47.12.13)を参考にした結論であると思われます。 「都市計画法第75条第1項及び第2項に基づく条例による下水道受益者負担金の賦課処分に対する異議申立てについては、地方自治法第229条第3項以下の規定の適用はない。」 しかし、当該行政実例には、なぜ適用がないのか、その理由が示されておりません。
前置きが長くなりましたが、本題です。 当該行政実例は、どのような理由で「適用はない」との結論に至っているのでしょうか。 @下水道受益者負担金は、都市計画法上の負担金であり、地方自治法上の分担金ではないので、地方自治法第229条第3項の「分担金、使用料、加入金又は手数料」に該当しないから A下水道受益者負担金は、地方自治法上の分担金ではない。また、下水道受益者負担金の賦課処分は、都市計画法第75条第2項の規定に基づく条例による処分であり、地方自治法第228条第1項の規定に基づく条例による処分ではないから、当該規定の「分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分」に該当しないから B下水道受益者負担金は、地方自治法上の分担金である。しかし、下水道受益者負担金の賦課処分は、都市計画法第75条第2項の規定に基づく条例による処分であり、地方自治法第228条第1項の規定に基づく条例による処分ではないから、当該規定の「分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分」に該当しないから C都市計画法に徴収、督促、滞納処分に関する規定があるから Dその他
なお、私は、@であろうと考えています。その理由は、次のとおりです。 松本英昭著「新版逐条地方自治法」(学陽書房)には、当該行政実例について、次のような解説があります。 「これは、各法において「負担金」制度が規定されている場合、その賦課処分に対する不服申立ては、本法によらずに原則として行政不服審査法によるものと解する。つまり、各法における負担金は、当該各法において負担を課したものであり、本法上の分担金の規定を準用あるいは適用する旨の規定がおかれていない限り、当該各法あるいは行政不服審査法の規定によるものと解される。」 私は、この解説の「つまり」以下を、次のように読むと考えています。※括弧書きは、私の考えで加えたものです。 「つまり、各法における負担金は、当該各法において負担を課したものであり(、地方自治法上の分担金ではないから)、本法(地方自治法)上の分担金の規定を準用あるいは適用する旨の規定がおかれていない限り、当該各法あるいは行政不服審査法の規定によるものと解される。」
当該行政実例が「適用はない」との結論に至っている理由について、みなさんの御意見をお聞かせください。よろしくお願いします。
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こんばんわ。 初めて水道事業会計の決算を行いましたが、下記の件で疑問に思いましたのでご教授お願いいたします。
未処分利益剰余金について 私は「損益計算書は現金の動き」を表しているものと理解していますので、未処分利益 剰余金<現金預金になるのではと思っていましたが、今回の決算を行った結果、未処分 利益剰余金>現金預金とないました。(過去の決算も同様) この様な事があるのでしょうか?
(損益計算書内では、減価償却費等の現金の支出を伴わない費用が計上されているので この様な事はないのでは・・・)
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| Re: 水道事業の決算について |
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元上下水経理 - 2011/09/21(Wed) No.33222
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公営企業会計から離れてしばらくたちますので思いつきですが、次の2点が原因として考えられると思います。
@資本的支出の額が資本的収入の額よりも多い 4条予算は損益計算書には関係ないため、資本的支出の額から資本的収入の額を差し引いた額がそのまま現預金の減につながります。
A現預金以外の流動資産の額が多い 損益計算書の利益には現年度未収金の額も含まれていることから、利益としては計上されているが未収のまま残っている場合や、貯蔵品の購入は損益計算書には影響しないことからその残高が多い場合など。
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| Re: 水道事業の決算について |
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田舎者(久々) - 2011/09/21(Wed) No.33223
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元上下水経理様に追加して状況整理をするとすれば、 おそらく…ですが、未収金を多く残す中、 未払金がきわめて少なく決算をされたのかも?と推察します。
※最後の電気代…等
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誰か教えてくださいm(_ _)m
A市に住む、父、母、子の3名家族に、8月30日、新たに子が誕生しました。 しかし、仕事の都合でB市に引っ越しをすることになり、転入届と出生届を 同時にB市へ提出しました。
注1)転出予定日は9月5日、転出確定日も9月5日 注2)B市での転入日は9月5日、届出日は9月6日
この場合、新たに誕生した子はどちらの市で子ども手当を支給することになるのか?
県の回答をいただきましたが、県の回答としてはA市でしか支給できないとのことです。
A市ではすでに受給資格を消滅しており、市民でもありません。 住所を有する市町村でしか認定ができないと理解しておりますが、 県の回答に根拠がないので、誰か教えていただけないでしょうか?
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| Re: 出生した子の取扱いについて |
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G - 2011/09/17(Sat) No.33125
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転出前にA市に新規認定申請書さえ出されていれば、A市は8月30日に出生した子どもの親に子ども手当を支給する、ということはよろしいですね。
転出後に認定請求がA市に提出されたらどうするか、14日以内という日付をこえて認定請求できるか(該当月分は支給できないとしても)、など、実務的にはありえることなので、マニュアルがありそうに思いますが、今の私にはよくわかりません。
なお、県庁としては、A市とB市でどちらで子ども手当を支給するか? という質問であれば、「A市でしか支給できない」と回答するしかないのでしょう。
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| Re: 出生した子の取扱いについて |
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子ども手当担当 - 2011/09/20(Tue) No.33176
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県庁としては「A市でしか支給できない」と回答するしかないということですが、根拠となる部分が明確になく、参考事例もありません。
しかし、法的には認定は、住所地で行うと明確になっているので、優先順位としては、法が一番に優先されるべきだと考えます。 色々な特例や事例もあると思いますが。。。
仮に、住所もなく、消滅届も既にだされた方に子ども手当を支給する場合、法的には認定をすることができないので、申請日を遡って処理するなど、普段とは異なった処理が必要になり、事務処理上はあまり好ましくないように思われます。
そこまでして、A市で支給しなければならないというのが疑問です。
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| Re: 出生した子の取扱いについて |
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G - 2011/09/20(Tue) No.33192
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A市に新規認定申請書さえ出されていれば、 という前提が(私にも、おそらく県庁にも)ある一方で、
子ども手当担当様は「認定申請書なんてでていない」という事実を知っておられるのでしょう。出生届けをB市にだしたということなので、A市には認定申請をしていなかったのでしょうね。
茶々をいれてすみませんでした。
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| Re: 出生した子の取扱いについて |
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子ども手当担当 - 2011/09/21(Wed) No.33218
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おっしゃるとおり、A市に9月5日までに申請書を提出していれば、問題なく処理することができたと思いますが、新しい子の存在を知ったのが、B市に転出した後の9月7日になるので、困っています。 9月6日にB市で転入の手続きをした後に、子ども手当の手続きをしたら、A市の支給になりますと案内されたそうです。
しかし、県庁からはその事もわかったうえで、A市でしか支給できないとの回答をいただきました。 理由としては、9月1日に受給者がいた市町村がA市だからだそうです。
月の1日にいた市町村で支給するという事例がいくつかありましたが、今回のケースとは異なっており、理解に苦しんでいます。
B市で支給することも可能だと思いますが、B市側も最初で県庁に確認を行っており、県庁の回答が「A市でしか支給できない」というような内容で回答を行っているので、どうしようもない状態で困っています。
しかしながら、こちらの粘りに参ったのか、県庁もB市でも「支給することは可能」と言っていただいたのですが・・・B市は、そう思っていないので。。。
この件については、厚生労働省にも照会をかけているところではありますが、未だ回答がありません。。。
最悪の場合は、県が支給できると判断したメール又は書面をもって、認定を行うつもりですが、なかなかそれには応じてくれません。 このままだと、市民にも迷惑をかけることになるので、早急に解決したいのですが、何か良い方法はありますでしょうか?
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生活保護受給者が宝くじに当たった場合、収入とみなされ 保護費を減額されることとなるのでしょうか。
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| Re: 生活保護者が宝くじに当たった場合 |
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むかいのロトト - 2011/09/19(Mon) No.33163
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いかなる理由があるにせよ、不正な手段で収入を得たものでなければ、当然、収入認定すべきでしょう。
課税対象にならないことと、生活保護法による収入認定は分けて考えるべきだと思います・
例えば、母子家庭等に支給される児童扶養手当などの福祉的給付についても、税法上は収入とみなされませんが、生活保護法では収入認定されますよね。 それと同じように考えるべきでしょう。
「ロト6で4億円当選!!」 目の前に、4億円の札束があるのに、生活保護を受給。 どう考えても、これはおかしいですね!!
※ 以下追記
私のレスで、「不正な手段でなければ・・・・」と記しましたが、仮に、野球賭博で、臨時収入を得た。 その場合は、どうなるんでしょうか。 担当ワーカーが、被保護者が野球賭博で臨時収入を得たことを、把握した。 しかし、その事実は、まだ公になっていない。
こんな場合は、担当ワーカーはこの事実を告発すべきなのか。 あるいは、黙っていて、収入を得た事実をもって、収入認定をする。 場合によっては、保護廃止になるかもしれない。 でも、告発した場合、対象者は逮捕。仮に、家族がいれば、保護廃止はできないでしょう。 ふと、こんなことを思ったりしました。 正に、ロトト ワールドに入り込みました。 どなたか、救ってください。
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| Re: 生活保護者が宝くじに当たった場合 |
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G - 2011/09/20(Tue) No.33193
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| Re: 生活保護者が宝くじに当たった場合 |
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… - 2011/09/21(Wed) No.33213
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ここで質問すべき内容ではないのかも知れませんが、困った問題が生じましたので、お知恵を拝借させてください。 指定管理者に管理を委託している公営住宅に入居していた単身高齢者が死亡されたため、指定管理者が部屋に入り、入居者の家財等を整理していたところ、数百万円の現金が見つかりました。この現金の扱いについてご教示ください。(要するに、担当課も指定管理者も多額の現金を預るのが嫌で押し付け合っているのですが・・・) 1 相続人が見つかれば、相続人に引き渡すことになると思いますが、相続人が確認でき るまでの間、この現金をどのように管理すればよいか悩んでいます。指定管理者か当方 の担当課の金庫に預ることも考えましたが、長期にわたって保管している間に紛失した り、盗難にあったりした場合の任問題が生じます。銀行に預金し、利息とともに相続人 に引き渡すということでいいのでしょうか。 2 相続人が見つからない場合、遺失物として警察に届ければよいのでしょうか。
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| Re: 公営住宅入居者の遺産処理 |
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G - 2011/09/20(Tue) No.33190
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>>高齢者が死亡されたため、指定管理者が部屋に入り、入居者の家財等を整理していたところ 相続人の許可はおろか調査もせずにそのようなことを行ってしまったことが、問題を複雑にしつつあるわけです。もう火葬も埋葬もおわってしまったのかしら。 そのうえで、この掲示板でも、生保受給者がアパート等でなくなった際遺品の整理等をCWがやっていたり、いろいろあることがわかりました。指定管理者前の直営公営住宅の時代にどのようなことを行っていたのか、とか確認すべきだと思います。
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| Re: 公営住宅入居者の遺産処理 |
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むかいのロトト - 2011/09/20(Tue) No.33195
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自分の経験則から、レスします。
以前にも、良く似た事例で、レスしたような記憶がありますが、公営住宅入居者が死亡した⇒連帯保証人も行方不明⇒公営住宅担当者が住宅管理権に基づき、住宅内の立ち入り⇒荷物の捜索(特に、年賀状などの類)⇒親戚関係らしき人のハガキなどが見つかる⇒とりあえず、そこへ連絡してみる⇒身内関係が判明する。
流れとしては、こんな具合ですが、まあ、私が担当していたときは、数百万円もの現金が発見された事例はありませんでした。せいぜい、数万円ですか。
そして、この立ち入り調査でも、身内関係が判明しない場合は、次の順番待ちの方がおられますので、荷物の処分。この処分費用に、慰留金品を充当させていただいたことがありました。 また、批判を受けそうなことを暴露してしまいましたが、これも内部決裁を受けてやったこと。
本題に戻りますが、発見された現金については、やはり、行政が管理すべきものと思います。指定管理者では、酷でしょう。通常の管理の範囲を超えたことであると思います。
収入役室に金庫はありませんか。そこに一時預かりしてもらったらどうでしょうか。 そこなら、まず、紛失することはないでしょう。
そして、その間に、身内関係の調査をすれば・・・・
万一、相続人が見付からなければ、官報に掲載し、最終的に、国庫帰属でしょうか。 (以前、老人ホーム入所者が死亡し、相続人不存在のケースを処理したことがあります。この場合も、こんな手続きをしたように、ぼんやりと覚えております。)
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| Re: 公営住宅入居者の遺産処理 |
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軍師 - 2011/09/20(Tue) No.33197
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| Re: 公営住宅入居者の遺産処理 |
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マニア - 2011/09/21(Wed) No.33205
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相続関係が明らかになるまでは、とりあえず、故人に部屋を貸していたという法律関係を契機とした、事務管理と見て、その規定が適用されると考えるのが自然でしょうか(民法697条以下)。すでに、指定管理者は、「管理」を始めているようなので。
民法 (管理者による事務管理の継続) 第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
若干補足すると、事務管理者の財産管理の注意義務の程度は、緊急事務管理(民法698条)を除き、善管注意義務が通説。ただ、まとまって置いてあった現金の、善管注意義務による管理の方法はというと、けっこう悩ましい。私見では、現金に特に個性がなければ、預貯金にして管理してもいいような気もしますが、なお、ご自分で、参考書などで調べてみてはいかがですか。
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| Re: 公営住宅入居者の遺産処理 |
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類似かも - 2011/09/21(Wed) No.33212
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やったことはないのですが、 非訟法16条で検察官に通知し、家庭裁判所で相続財産管理人を選任し、お金を引渡す。 費用がそれなりにかかります。先に公費で出して遺留金で精算かと。 行旅死亡人を扱っている部署ならばノウハウがあると思います。
わたしは、相続人を探して通知し、相続人が取に来たことがありました。
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本年度から技術職から公営企業会計に配置換えされ基本的な事も解りませんので、下記の件についてご教授お願いします。 当町では督促の発送期限が明確に給水条例では記載されなく、 「水道料金、工事費及び過料を期限内に納めないときは、期限を付して督促する。」 となっています。 この場合は、納付書を送付後、任意で発送期限を設けて良いと解釈していいのでしょうか?
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| Re: 水道料金の督促発送について |
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審査 - 2011/09/21(Wed) No.33206
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法律、条令に定めがないときは、任意ということになりますが、普通は合理的な期間を、要領等で定めて、流れ作業的に行っているのではないでしょうか。
任意といっても裁量権があるというだけで、納期後に発送するまでの期間や、納付期限は、一律に行うことになっていると思います。そうでなければ不公平ということになりますから。
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