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下水道受益者負担金の賦課処分に対する不服申立期間については、地方自治法第229条第3項の規定の適用はなく、行政不服審査法第14条第1項本文又は第45条の規定により「60日以内」とされています。 これは、次のような行政実例(S47.12.13)を参考にした結論であると思われます。 「都市計画法第75条第1項及び第2項に基づく条例による下水道受益者負担金の賦課処分に対する異議申立てについては、地方自治法第229条第3項以下の規定の適用はない。」 しかし、当該行政実例には、なぜ適用がないのか、その理由が示されておりません。 当該行政実例が「適用はない」との結論に至っている理由について、みなさんの御意見をお聞かせください。よろしくお願いします。
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| Re: 下水道受益者負担金の賦課処分に対する不服申立期間 |
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kjtcy - 2011/09/28(Wed) No.33352
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地方自治法第229条第3項以下の規定の適用がない理由→同項に「負担金」とは書かれていないから(分担金、使用料、加入金、手数料の限定列挙)。
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| Re: 下水道受益者負担金の賦課処分に対する不服申立期間 |
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樽 - 2011/09/28(Wed) No.33359
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条文をとりあえず抜き出してみました。長文になりますが申し訳ありません。
地方自治法第224条 普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し、利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため,当該事件により特に利益を受ける者から、その利益の限度において、分担金を徴収することが出来る。
地方自治法施行令第153条 地方税法第7条の規定により不均一の課税をし、若しくは普通地方公共団体の一部に課税をし、又は同法第703条の規定により水利地益税を課し、若しくは同法703条の2の規定により共同施設税を課するときは、同一の事件に関し分担金を徴収することができない。
地方税法第7条 地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均一の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。
地方税法第702条 市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業(中略)に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもののうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。(後略)
都市計画法第5条第1項 都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。
都市計画法第75条第1項 国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によつて著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる。
ざっと読む限り、分担金を課す場合には同じ理由により課税になっているものについてはさらに分担金を課すことはできない。地方税法702条により都市計画区域には都市計画事業に必要な経費を集めるための都市計画税が課せられている。 都市計画事業としての下水道事業について、地方税法702条に基づく都市計画税が課せられている地域について、さらに同事業内の下水道事業のための分担金を課すことは、地方自治法施行令第153条規定によりできない。しかし、都市計画法第75条で下水道事業により著しく利益を受けるものに対して負担金を課すことはできる。
よって、いわゆる都市計画事業に基づく下水道事業であれば、地方自治法第224条は排除され、都市計画法第75条の規定のみにより負担金を課すことができる。この負担金は、地方自治法第224条の規定に基づく分担金の性質を持ち合わせていないのだから、当然に地方自治法第229条も適用外となる。
都市計画事業に基づかない下水道事業であれば、都市計画法は関係なく、都市計画税も当然に課されていない。同一理由によって課税が無いのであるから、地方自治法第224条はそのまま適用され、分担金を課すことができる。だから地方自治法229条の規定も当然に適用となる。
気になるのは、自治法施行令第153条で地方税法第703条は明記しているのに、702条は記載されていない部分。自治体の一部という地域区分を明確に特定しているか否かの違いによるものなのかな、と考えました。 それと、こんな事例の有無までは確認していませんが、市街化区域は指定しているが都市計画税を課していない場合に、都市計画事業による下水道事業受益者負担金はどうなるのか。これについては224条の分担金と同種扱いとなって、自治法229条の適用を受けると考えました。
いかがでしょうか。
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| Re: 下水道受益者負担金の賦課処分に対する不服申立期間 |
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市太郎 - 2011/09/28(Wed) No.33362
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前回の論戦の続きですかね?
そこで、議論になっているので十分承知のこととは思いますが、「逐条地方自治法」によれば、「各法において『負担金』制度が規定されている場合、その賦課処分に対する不服申し立ては、本法によらずに原則として行政不服審査法によるものと解する」とされています。
その理由としては、「各法における負担金は、当該各法において負担を課したものであり、本法上の分担金の規定を準用あるいは適用する旨の規定がおかれていない限り、当該各法あるいは行政不服審査法の規定によるものと解する」というのが、松本英昭氏で、先代の長野士郎氏の方はもう少しわかりやすく書かれており、「各法における負担金は、当該各法において負担を課したものであり、本法上の分担金の規定を準用あるいは適用する旨の規定がおかれていない限り、あえて地方自治法上の手続きによらずとも当該各法あるいは行政不服審査法の規定により、救済されるものと考えて不都合はないものと考えられるためである。」とあります。
使用料のときの反論は、この意見を援用(準用)したものではないでしょうか?
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| Re: 下水道受益者負担金の賦課処分に対する不服申立期間 |
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日本代表 - 2011/09/28(Wed) No.33391
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>kjtcy さま
ありがとうございます。 下水道受益者負担金は、地方自治法第229条第3項の「分担金、使用料、加入金又は手数料」に含まれないということですよね。同感です。
>樽 さま
ありがとうございます。 >この負担金は、地方自治法第224条の規定に基づく分担金の性質を持ち合わせていないのだから、当然に地方自治法第229条も適用外となる。 同感です。【※追記 No.33419にて撤回】
>市太郎 さま
ありがとうございます。 私は、松本英昭氏の解説を、次のように読むと考えています。※括弧書きは、私の考えで加えたものです。 「つまり、各法における負担金は、当該各法において負担を課したものであり(、地方自治法上の分担金ではないから)、本法(地方自治法)上の分担金の規定を準用あるいは適用する旨の規定がおかれていない限り、当該各法あるいは行政不服審査法の規定によるものと解される。」 いかがでしょうか。
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| Re: 下水道受益者負担金の賦課処分に対する不服申立期間 |
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市太郎 - 2011/09/29(Thu) No.33416
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地方自治体が徴収する場合の下水道における受益者負担金及び分担金は、どちらも下水道の建設費の一部を受益者に負担してもらう制度であって、その根拠法令が都市計画法によるものか、地方自治法によるものかの違いしかないと思っています。 つまり、下水道の分担金は、都市計画法で受益者負担金として徴収できないものを、公平性の観点から、広い意味で地方自治法の分担金として徴収しているというものではないでしょうか? したがって、都市計画法に基づく受益者負担金が地方自治法に基づく分担金の性質を持ち合わせていないという考えには首肯できません。 むしろ、長野士郎氏の「あえて」という文言を斟酌すると、受益者負担金は、分担金の性質を持ち合わせているものの、その根拠となっている法律が別にある以上、その不服申立てについては、あえて地方自治法で救済する必要はないとするのが、素直な解釈だと思いますが・・・。 ただ、それぞれの考え方で、どちらにも解釈できる問題ですから、日本代表さんのご意見を否定するつもりは毛頭ございませんので、念のため。
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| Re: 下水道受益者負担金の賦課処分に対する不服申立期間 |
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日本代表 - 2011/09/29(Thu) No.33419
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>市太郎さま
ありがとうございます。 私は、「前回の論戦」において、関係者(特に、元下水担当さま)に御迷惑をおかけしつつも、それぞれの考え方を尊重しなければならないことを学ばせていただきました。ただ、追究心は捨てたくないとの想いから、このスレを立ち上げた次第です。
次に、No.33391において、「分担金の性質を持ち合わせていない」に同感との意見を書き込みましたが、当該意見は、撤回いたします。私は、都市計画法の受益者負担金と地方自治法の分担金とは類似のものであるが別ものとの認識です。
1 私にとっては、長野士郎氏の解説がとても分かりにくいのですが、長野士郎氏の解説は、「各法における負担金は(、地方自治法上の分担金の一種であるが)、当該各法において負担を課したものであり、本法(地方自治法)上の分担金の規定を準用あるいは適用する旨の規定がおかれていない限り、あえて地方自治法上の手続きによらずとも当該各法あるいは行政不服審査法の規定により、救済されるものと考えて不都合はないものと考えられるためである。」(※括弧書きは、あえて考え方を加えたものです。)と読むということでしょうか。
2 松本英昭氏の解説は、「各法における負担金は(、地方自治法上の分担金に類似してはいるが)、当該各法において負担を課したものであり(、地方自治法上の分担金ではないから)、本法(地方自治法)上の分担金の規定を準用あるいは適用する旨の規定がおかれていない限り、当該各法あるいは行政不服審査法の規定によるものと解される。」(※括弧書きは、あえて考え方を加えたものです。)と読むのが素直だと考えていますが、いかがでしょうか。
市太郎さま以外の方にも、御意見を伺えれば幸いです。
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議長辞職勧告決議が可決されても法的意味はありませんから、議長はその職にあり続けることができますが、そうした場合、議事運営上特に大きな問題は生じないでしょうか?もし、辞職勧告決議に賛成した議員が議長の下における会議への出席を拒否し、定足数を充たさない状態が継続した場合、議長及び首長としてはどう対処すべきでしょうか?
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| Re: 議長辞職勧告決議が可決されても議長が辞職しない場合 |
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春風 - 2011/09/26(Mon) No.33301
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過半数の議員が議長に相応しくないと判断しているわけですから、その職にあり続けることは、議事運営のみならず議会運営にも支障があり、その意味で大きな問題が生じるものと思います。(支障がない方が不思議ですね。) 議長…そのような事態を招いたことを深く反省し、辞職すべき。 自分に非がないと思うのならば、議会内ルールに基づき再度信を問うべき。 首長…正常な議会運営が確保されることを第一義に対処すべき。(この場合は、決議に従った速やかな辞職を促すべき。)
以上が私見ですが、この問題は実例ですか?
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| Re: 議長辞職勧告決議が可決されても議長が辞職しない場合 |
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事務局453145 - 2011/09/26(Mon) No.33304
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御質問のような事態は数度経験いたしましたが、結論から言えば、前段については運営上特に大きな問題は生じると思います。
辞職勧告決議案(議長不信任案と解します)が可決されるということは、過半数以上の議員が「あんたの下では議会の審議に応じられない」と言っているも同然ですから、後段のように会議の出席を拒否する、自分の経験したケースでは議運すらまともに協議ができず(当議会では議長が議運に出席するため)、大変苦慮したことがあります。(議運での協議ができないばかりに、議長が独断で決めた会期日程を否決したことすらあります)
当議会については極端なケースでしょうが、とにかく運営に何らかの問題が出てくることは必至だと思います。
後段につきましては、議長としては出席催告をすれば定足数を満たさなくても開議できますが、はたして定足数を満たさずに議決した事件が、法的にはいいとしても道義的に正当なものと言えるでしょうか?
……と当該議長には進言したいですね。議決に限らず、過半数が議長の運営に従わない(従えない)状態は異常事態ですので、会期を決めないと定例会が流れてしまうといった切羽詰ったときを除いて、出席催告で議事を進めるのは事務局職員として賛同しかねます。
また、首長ですけど、私は首を突っ込むべきではないと思います。もちろん、提案した議案を早急に審議してもらいたい等の要望や申し入れ程度はいいと思いますけど、議長辞職勧告決議が出るに至る背景に、首長派議員と反首長派議員の対立などの要因がありはしませんか? そうしたことを考えると、議会運営に首長が介入してくると余計問題解決が困難になるかもしれませんので、黙って推移を見守り、議会が議決をしなかったら専決処分も考えますよという態度で、議会側の正常化を待つほうがいいと思います。
こうしたケースに事務局側からの決定打はありませんけど、政治的に中立の会派の会長に説得してもらうなど、議長本人の辞職を待つしかないですね。
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| Re: 議長辞職勧告決議が可決されても議長が辞職しない場合 |
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ダジャレイ夫人 - 2011/09/27(Tue) No.33343
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春風さま、事務局453145さま、ご回答ありがとうございます。質問にかかる事案は、あくまでも仮定の話ということでお願いします。
議長が精神的に打たれ強い(?)人であれば、どんな決議をされようとどこ吹く風ですからね。どこかの総理みたいに辞めろ辞めろと言われても粘り腰で辞めない人もいますから。まあ、首長としてはやきもきするところですが、かといってどうすることもできませんし。下手に動くと議会内部の争いに巻き込まれてしまうことになります。
やはり、議員の中の有力者に仲裁に入ってもらうしかありませんかね。
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| Re: 議長辞職勧告決議が可決されても議長が辞職しない場合 |
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G - 2011/09/28(Wed) No.33356
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話は政争がらみでしたら、議会は空転したとしても、議会全体の不信任をするかどうかについて住民の良識に任せるしかないと思います。首長サイドとしては、淡々と専決を繰り返すだけですみますしね。
議長本人の性的倫理を問うような案件(税等の滞納、犯罪など)は、議員としての除名決議という次のステップにあげる。これも、除名決議が正当かどうかは、つぎの選挙等で住民が判断することでしょう。
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| Re: 議長辞職勧告決議が可決されても議長が辞職しない場合 |
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ダジャレイ夫人 - 2011/09/29(Thu) No.33413
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議長自身の不祥事だったら議長が批判を受けますが、政争がらみで審議が空転すると、議会の方が市民から批判を受けますね。まあ、世間を騒がせる前に身を引くのがスジだと思います。
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いつもお世話になっております。
標題について、みなさまのおご意見を伺いたく、投稿しました! 事例については、以下の通りです。
訓練・生活支援給付金を受給している職業訓練受講者が申告をしてきた場合、 同給付金の所得は、「その他雑所得」として取り扱っていることと思います。
その際、 @教科書、交通費等の必要経費は認めていますか? A家内労働者等に適用できる65万円の特別控除は認めていますか?
当市においては、今まで同給付金の所得はそのまま全額所得として扱ってきました。 ところが、所轄税務署に確認をしたところ、同給付金の所得金額を計算する際には、 Aの特別控除を認めなければならない。と説明されました。 というのも、 【租税特別措置法§27の65万円控除は、家内労働者に限らず、 ある特定の人(事業所)に役務を提供したことによる見返りとして、 金銭の給付を受けた場合に、適用されるものである。 同給付金は、職業訓練施設へ通うという役務を提供することで 支給をうけている類のものなので、65万円の控除を適用しなければならない。】 とのことでした。
しかし、 A同給付金は、職業訓練受講中の生活を保障するために支給されているものである。 B同給付金を受けるために、職業訓練施設等に対し、役務を提供しているわけではない。 C同給付金を受けるために、教科書や交通費の出費をしているわけではない。 と考えられるため、イマイチ税務署の解釈が腑に落ちません。
皆様、どう捉えられますか?ご意見をよろしくお願いいたします。
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| Re: 職業訓練受講者に支給される訓練・生活支援給付金の課税について |
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消しゴム - 2011/09/27(Tue) No.33339
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参考までに聞かせてください。 質問の主旨と外れて恐縮ですが、 当該給付金に対する課税の是非および措法適用の可否は少し横に置かせてください。
>当市においては、今まで同給付金の所得はそのまま全額所得として扱ってきました。
とありますが、その「所得」を得るために必要だった「経費」については、 必要経費として認めない理由があるのでしょうか?
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| Re: 職業訓練受講者に支給される訓練・生活支援給付金の課税について |
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かるび - 2011/09/27(Tue) No.33346
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部分的にですが。
お金は、厚生労働省(ハローワーク?)から貰うので、税務署の言う役務の提供は職業訓練施設等に対するものじゃないと思います。
お金をもらうために、職業訓練施設等にきちんと通うという役務の提供を厚生労働省に対して行うんですかね。
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| Re: 職業訓練受講者に支給される訓練・生活支援給付金の課税について |
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fh015110 - 2011/09/29(Thu) No.33411
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みなさま、回答ありがとうございます!
>消しゴム さま 当市の見解を述べずに、大変失礼いたしました。 当市においては、「経費」は発生しないものと考えております。 「経費」として考えられるものとしては、 職業訓練施設への交通費や、教材費等が考えられると思いますが、 それらは、当該給付金を得るための経費ではないと考えております。 給付金の目的としては、厚労省が示しているとおり、 「職業訓練受講者の生活を支えるため」となっており、 給付金を得るために、訓練施設へ通っているわけではなく、 給付金を得るために、教材を購入しているわけではないと考えているからです。
いかがでしょうか?
>かるび さま ご回答ありがとうございました! なるほど、「主語」が確かに違いますね! そのような捉え方は、目から鱗でした!!
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| Re: 職業訓練受講者に支給される訓練・生活支援給付金の課税について |
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G - 2011/09/29(Thu) No.33412
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まあ、そもそも「貧困」対策もあっての給付金に課税するなんてことが。。。。 制度上は雑所得として課税しなければならないわけで、せめて65万円緒特別控除を運用上認めよう、という税務署の計らいを、ありがたく承りましょう。
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議会定例会において、議事日程の中で「会期」を決めますが、議事がスムースに進み、会期を繰り上げた場合、「会期日数」はどのように判断すべきでしょうか。 例:当初会期決定が「本日より9月30日までの5日間とします。」で議決され、9月 28日に議案が全て終了したことから、繰り上げて閉会を行った。 私個人としては、会期は5日間として判断していますがいかがでしょうか。
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| Re: 議会を繰り上げた場合の「会期」とは |
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cube - 2011/09/29(Thu) No.33408
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無知なクリオネさまが5日間と考える理由を、まずお示しいただきたかったです。
>9月28日に議案が全て終了したことから、繰り上げて閉会を行った。
28日の日程終了後、議長が閉会を会議に諮り、異議なしとなり、議長が閉会を宣告した、という理解を前提とします。 当初の会期は9月26日から9月30日までの5日間であったところ、上記の会期変更(短縮)を受けて閉会したわけですから、会期は26日から28日までの3日間と考えます。
ただし、28日の議事日程終了後の宣告が「散会」であれば、 29日・30日は予定議事が無いため自然休会→自然閉会 =会期は5日間 になるかと。
議会事務提要などの書物は確認されましたか? と言っている私自身、確認していませんが(汗)
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平成22年に障害者自立支援法の一部改正法が公布され,先日,施行日が確定しました。その中で条項移動があるのですが,
@平成23年10月1日施行 第5条第12項→第5条第13項 A平成24年4月1日施行 第5条第13項→第5条第12項
となっています。つまり,半年で元に戻ることになります。 この条項を市の公務災害補償条例で引用しており,条例改正について対応をどうするか悩んでいます。
案1 @を専決処分。次の議会で専決報告とAを提案
案2 2段ロケットで@とAの改正を12月の議会で提案 (@の施行期日は公布の日とする。)
案3 放っておく
案1が確実なのはわかるのですが,当方では専決処分に厳しくて,これまでも,実害のない引用条項のずれ程度の条例改正は専決していません。 案2だと,遅ればせながらも改正を行うわけですが,これだと法改正からすでに2ヶ月以上経過しているわけで,遅れついでに案3も有りか,とも思っています。 皆様のところではどうされる予定でしょうか。
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| Re: 障害者自立支援法の改正による引用条項の整理について |
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kjtcy - 2011/09/28(Wed) No.33353
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| Re: 障害者自立支援法の改正による引用条項の整理について |
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TT - 2011/09/28(Wed) No.33385
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ありがとうございます。 個人的にも,案3で行きたいと思っていたので心強いです。 (正直,ここで案3の意向を示していただける方が現れるとは思ってませんでした。)
法の施行日の確定がもう少し早ければ,9月の議会にも間に合ったかもしれないんですけどねえ。
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| Re: 障害者自立支援法の改正による引用条項の整理について |
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半鐘 - 2011/09/29(Thu) No.33394
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TTさま
そんなサビシイこといわず、わかってるなら、王道を提案しましょうよぅ。 案2、2段ロケットか、 案2’、12月で@、3月でAで。 (ときに、項ズレは、他の条例は大丈夫なんですか?)
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| Re: 障害者自立支援法の改正による引用条項の整理について |
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TT - 2011/09/29(Thu) No.33403
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>半鐘さま
ですよねえ。 案2’も考えましたが,できれば2段で一回で済ませたいかな,と。 他の条例は大丈夫です。規則や要綱はいくつかありますが。 ただ,公務災害の条例の中では,障害者自立支援法の引用条項ズレの箇所が他にもありますので,年度内に条例改正を行わなければならないことは間違いないんですが。
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いつも勉強させていだたいております。
法人市民税の中間納付額還付について質問があります。 確定申告により中間納付額の還付がある場合、還付をし均等割を納付することになると思いますが、実際のところ均等割に充当するケースもあるかと思います。 この還付するか充当するかの判断はどのようにされていますでしょうか? 均等割の納付が確認が還付通知日までに確認できればいいのですが、そうでない場合どのようにしていますでしょうか?
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| Re: 法人市民税の均等割への充当について |
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おまっと - 2011/09/29(Thu) No.33396
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定例会も終了し、決算審査委員会が始まります。議会選出の監査委員が決算審査委員会委員に就任することについて教えてください。地方自治法、委員会条例、会議規則上に制限する条文がありませんが、監査委員の立場から決算審査委員に就任することが出来ないのでしょうか。古い参考書には「監査委員という立場からあまり好ましくないと解する。」と記載さえておりますが、現在のどうなっているのかも併せてご指導願います。
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| Re: 監査委員が決算審査委員の就任 |
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決算担当 - 2011/09/29(Thu) No.33392
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詳しい根拠はわかりませんが、監査委員の決算審査意見書を付して、決算書を議会へ提出するわけですよね。 決算審査意見書では、基本的に監査委員は(議選委員も連名で)「決算は正確でした」としているのでしょうから、決算委員会に出るのはおかしいのではないでしょうか。
本市では、議運においてはずしているようですが。
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皆様方には、いつも助けていただき、大変嬉しく思っております。今回も悩んでいる事案について相談させてください。 (内容) @ 1人暮らしの老人が火災に遭い、その後転出をしました。火災後の家屋はそのままと なっており、過日の台風で崩れる危険が生じ、地元から撤去の相談がありました。 A 当事者は既に死亡しており、その相談を子にしたところ、親の分の財産は相続放棄を した、とのことでした。 B その家の持ち分は、死亡した親が1/2、子が1/2、となっています。そして、後 妻(離婚している。)の子がいることが判明しましたが、その後妻の子の所在は不明と なっています。
このような場合について @ 後妻の子の所在の調査については、どのようにすべきでしょうか。税の分野であれ ば、地方税法により住民票等取得することが可能と思われますが、この場合は根拠が わからず、悩んでおります A 家屋の危険な状況を考えると、行政代執行のようなものは検討できるのでしょう か。また、他の方法は何か考えられるのでしょうか。 B 不明であった後妻の子の所在が判明し、その子が相続放棄をした場合、何か処置を した費用等については、全て前妻の子へ請求することができるのでしょうか
ぜひ、ご教授をお願いいたします。
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| Re: 焼失後の家屋の処分について |
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G - 2011/09/27(Tue) No.33323
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相続放棄をしたというのが真実だとしても、1/2は子の所有ですね。
行政としては、あくまで子に対し、撤去等をするよう(委任でもいい)説得すべきだと考えます。
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| Re: 焼失後の家屋の処分について |
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とし - 2011/09/28(Wed) No.33389
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・建築基準法第10条、戸籍法第10条の2などでの対応になるのではないでしょうか。
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いつも参考にさせていただいております。 私は、今年度から子ども手当の担当になったのですが、8月30日に公布され、10月1日に施行する子ども手当特別措置法についての質問があります。 現在は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律に基づいて支給することについて、各市町村で規則等を定めていることかと思いますが、今般成立した特別措置法に基づいて支給する平成23年10月から平成24年3月までの支給について、どのような対応をされるのでしょうか? 私のところでは新たな規則を定める予定ですが、みなさんどのようにされますか?
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| Re: 特別措置法に伴う子ども手当の支給規則(?)について |
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しろーと - 2011/09/28(Wed) No.33375
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政令と省令は、平成23年9月30日に公布される様子です。
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| Re: 特別措置法に伴う子ども手当の支給規則(?)について |
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2700 - 2011/09/28(Wed) No.33387
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私のところでは、平成24年3月31日までに請求すれば平成23年10月分からもらえるという経過措置があるみたいなので、必ずしも9月中に規則を制定又は改正する必要もないのかと思っています。
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いつも参考にさせていただいております。 地方公共団体の議会については、地方自治法第99条の規定により、当該普通公共団体の公益に関する事件につき、意見書を国会又は関係行政庁に提出できることとなっております。 しかし、普通地方公共団体の長については、意見書提出の根拠がない様に思われますが、地方自治法以外になにか根拠があるのでしょうか。また、根拠がないのであれば、普通地方公共団体の長は、任意に意見書を提出することが可能でしょうか。 また、任意の提出であれば、国会又は関係行政庁は、受理・審査する法律上の義務はない様に思われますが、この点も含めて御教示願います。
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| Re: 首長の意見書の国会又は関係行政庁への提出について |
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TT - 2011/09/27(Tue) No.33328
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直感ですが,請願法で拾えるのではないでしょうかね。 ちなみに逐条地方自治法によれば,「議会は法人格を持たないので請願法による請願はできない」とされており,地方自治法第99条はそれを補填するための意味もあるのかなあ,と。
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| ありがとうございます。 |
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ひろやん - 2011/09/27(Tue) No.33330
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今、地方自治法第263条の3(全国的連合組織の設置の届出)を読んでいるところですが、同条第2項でいわゆる地方6団体は国会に意見書を提出することができるとされており、解釈でその他の団体には認められていないとされています。 一普通地方公共団体の長の意見書は、あくまでも任意であるので、国会等に提出しても意味のないものと考えますが、いかがでしょうか。 それとも、解釈のとおりその他の団体には普通地方公共団体を含むと解釈して、できないのでしょうか。
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| Re: ありがとうございます。 |
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TT - 2011/09/28(Wed) No.33384
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憲法第16条にもあるように,国に対して何らかの請願を行うことは国民に広く認められた権利ですから,地方公共団体の長が,地方公共団体を代表して何らかの意見を国に述べる権利もまた,認められて然るべきであり,意見書を出すことが認められないなんてことは無いと思います。 一普通地方公共団体は,確かに地方自治法第263条の3に基づく意見書を出すことはできないでしょうが,それはあくまでも同条に基づく意見書提出についてであって,全ての意見書提出を否定しているわけでは無いと思います。 明確な法的根拠のある意見書提出といえば,地方財政法では,国における財源措置や支出金の算定などに不服がある場合に,地方公共団体は国に対して意見書を提出できる旨の規定があります。実際に,神奈川県はこの規定に基づいて子ども手当の財源措置について不服意見書を内閣を通じて国会に提出しています。
> 一普通地方公共団体の長の意見書は、あくまでも任意であるので、 >国会等に提出しても意味のないものと考えますが、いかがでしょうか。
実効性という点から見れば,その事案に関する決定権がしょせん国にある以上,どのような法的根拠で意見書を出したところで,意味が無いことに変わりはないかと思います。 法的根拠の無い意見書提出(個人的には,先述したとおり請願法で拾えると思っていますが。)であっても,提出することに意味があると首長が考えれば,それは意味があるのではないでしょうか。
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今年度より国保事務を担当することとなりました。そこで高額療養費についてご教授願います。大変初歩的質問になりますがよろしくお願いします。 高額療養費の支払いをする際、本来は領収書が必要かと思いますが、私のところでは、国保連合会から送付されてくるデータ(計算済)にて支払いをしてきました。今回、高額療養費のデータが送られてきたので被保険者に申請勧奨をしたところ領収書をお持ちになられたので、連合会データとレセプトを確認したところ、データ(計算済)とレセプトにない領収書がありました。このような場合、連合会のデータとレセプトのない領収書を積算して支払うことでよろしいのでしょうか?よろしくお願いします。
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| Re: 高額療養費の計算支払い |
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軍師 - 2011/09/28(Wed) No.33382
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なぜデータとレセプトのない領収書があるのか、原因をつきとめるべきだと思います。
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| Re: 高額療養費の計算支払い |
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むかいのロトト - 2011/09/28(Wed) No.33383
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更にお聞きしたいことがありますが、
連合会のデータにない領収書については、高額療養費の算定に合算できるものなのでしょうか?
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市税の徴収部門に勤務する徴税吏員です。 基本的なことで恐縮ですが,ご教示ください。
「○○市税」の債権者は, @「○○市」 A「○○市長」
のいずれなのでしょうか?
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| Re: 市税の債権者は誰? |
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軍師 - 2011/09/28(Wed) No.33381
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地方税法より抜粋
(地方団体の課税権) 第二条 地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。
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成年後見制度の後見開始の審判の申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などができることになっていますが、申立てに際して家庭裁判所は法令上の義務づけがあるわけではないですが、本人の固定資産評価証明書の添付を求めています。以前親族から審判申立ての委任を受けた弁護士から交付請求があったときに、本人の証明書交付に係る委任状はなく、証明書の添付が必須でないこと、本人の状態、本人と親族がどのような関係にあるかが知れないため交付を断ったことがあります。 本人が証明書の交付を請求してくる場合は問題ないですが、本人以外の者が申立人となる場合に本人の委任状なく証明書の交付を請求してきたとき、皆様のところではどのように対応されるでしょうか。本人の判断能力次第では、委任状の作成もままならないこともあるかと思います。 また、老人福祉法36条等の規定により市町村長が審判の請求を行う場合の手続等については要綱等で定めをしている団体があります。その中で「審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。」との規定を設けているところが割りと見受けられますが、この場合、税務当局は本人の委任状がなくても証明書を発行しているのでしょうか。市町村長による審判請求に際しての固定資産評価証明書発行の是非について、御意見をお聞かせください。この件過去ログにありましたが、再度お尋ねします。
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ここのところ毎日利用させて頂いております。 タイトルについて、当方では過誤納の料金について、相手方への通知で対処していたのですが、財政当局より、私債権なので地方自治法231条3項には該当しなく、承諾書が必要ではと投げかけられました。 皆様の自治体ではどの様に対応していらっしゃるのかご指導願えれば助かります。
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| Re: 水道料金の過誤納の還付・充当について |
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審査 - 2011/09/28(Wed) No.33367
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すいません、設問の意味が良く分らないのですが…。
これは、水道料金に滞納のある人が、別の期分の水道料金を過誤納して、還付金が発生した場合という解釈でよろしいのでしょうか。 また、「地方自治法231条3項」とは「地方自治法第231条の3第3項」でよろしいのでしょうか。 更に、「通知で対処」というのは、過誤納金額を滞納分にあてました、という通知なのでしょうか。
そうであるという前提のもとでは、 民事債権においては、相殺(相手に対して同種の債権をもっている場合に、双方の債務を対当額だけ消滅させること)が可能ですよね。 相殺は当事者どちらかの一方的な意思表示によって行うことができ、その効果は相殺適状の時にさかのぼって生じるので、そうすると承諾書云々という部分がわかりません。
もし、「充当」という言葉を使っていたのであれば、「相殺」とすべきかもしれませんが、実際の水道事業には携わっていないので、見当違いでしたらすいません。
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いつも利用させて頂いており助かっております。今回、ご教授して頂きたい件は、水道の加入金についてです。父親の名義で水道を使用していたが、父親名義の家を取り壊しその際、水道の撤去申請を提出し、6ヶ月以内に同じ土地に新たに息子名義で家を新築した場合、使用者が違うとのことで、水道利用加入金は賦課できるのでしょうか?父親は新築の家に同居しております。
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| Re: 水道加入金について |
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軍師 - 2011/09/22(Thu) No.33264
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門外漢ですが、 例えばアパートの場合でも、 入居者が変わるたびに水道利用加入金を賦課しているのでしょうか?
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| Re: 水道加入金について |
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日本代表 - 2011/09/22(Thu) No.33268
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どのような条文なのかが不明なので、お答えすることができません。 当然ですが、条例の規定に当てはまれば、徴収することになりますし、条例の規定に当てはまらなければ、徴収することはできません。
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| Re: 水道加入金について |
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G - 2011/09/23(Fri) No.33272
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「水道利用か入金」でぐぐって最初にでてくる横浜市の水道条例では、 第34条の2 給水装置(私設消火せんを除く。)の新設工事及び改造工事(メーターの呼び径を増すものに限る。以下同じ。)の申込者は、次に定める額を水道利用加入金(以下「加入金」という。)として納入しなければならない。 となっていて、本件のような場合賦課できるかどうかは明確ですね。
わー君さまの自治体での条例での規定は、もっと複雑なんでしょう。
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| Re: 水道加入金について |
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元契約検査室長 - 2011/09/26(Mon) No.33315
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10年前に水道課に配属されていました。 その経験から当市の考え方を書きます。
○給水装置新設工事------新たに水道を引く(加入金必要) ○給水装置撤去工事------今後水道を使う見込みがないので、本管分水栓で止める。(公道部分の工事が必要であり、加入金については還付しない) ○給水装置中止届--------水道の使用を中止する。(開始届けにより使用することができる) ○給水装置開始届--------水道の使用を再開する。(加入金については不要)
当市では、水道加入金についてはその土地に付いたものとして考えています。 その土地がなくなる場合であれば、廃止(撤去工事)をさせますが、将来に使うことが考えられる場合は、中止扱いとして、止水栓を閉め、メーターをはずします。 水道が必要になれば、開始届けにより給水を開始します。 その土地を第三者に売却した場合でも、その者からの開始届けにより加入金なしで給水します。(更地に新たに家を建てる場合は宅内の給水装置改造工事として加入金なしで扱う)
「わー君」様のところの「水道の撤去申請」と言うのがどのようなことが分からないのですが、住民の方は、「水道の廃止をしてください」と言ってきたときは、十分確認をして処理するようにしていました。
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| Re: 水道加入金について |
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わー君 - 2011/09/27(Tue) No.33325
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皆様忙しいところをありがとうございます。 当自治体もG様の条例と同様でして、複雑では無く簡潔すぎで権利継承等の記述がまったくありません。担当者の見解よると、同居していても親の使用していた水道施設は撤去したのであり、息子であっても今回の家は、別人による新設にあたるとの意見なんです。よって水道加入金は発生するとの事なんです。当町では、撤去していても、既存の使用者である親が6ヶ月以内に新たに水道設備を整備した際は、加入金は必要ありません。 条例等が不備とは思いますが。宜しくお願いします。
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| Re: 水道加入金について |
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G - 2011/09/27(Tue) No.33326
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横浜市の条例で言えば、工事の申込者は利用加入金を納入するのであって、権利の承継など考えることはないはずですけれど。 思うに、水道施設の設置にあたって、年度間の公平を期するため、新入居者で新規工事の必要なものの負担金だと思いますでの、代々使っている場合は適用外でしょう。
何が工事かどうかは、元検査契約室長様のまとめがよろしいかと思いますので、水道メーターを止めただけであれば加入金は取るべきではないと思いますが、本管の分水栓から止めたような場合は、水道局の言い分のほうが納得しますね。このことは、同一人物であってもそう考えるべきことですね。
>>当町では、撤去していても、既存の使用者である親が6ヶ月以内に新たに水道設備を整備した際は、加入金は必要ありません。 条例上の規定なのでしょうか。
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| Re: 水道加入金について |
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わー君 - 2011/09/28(Wed) No.33355
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G様始め皆様押し祖が強い所ありがとうございました。 今後の事もありますので、担当者と詳細を詰め増す。
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コンピュータのリプレイスにあたって、コンピュータ会社は、「新システムでは、合併地番の管理ができない」というのですが、それでよいのかどうか判断がつきません。
例えば、「402番・403番合併」という地番は「402番」としか表記されないというのですが、現に登記の地番が「402番・403番合併」となっている以上、「402番」などという表記で証明書が発行できるものでしょうか?
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| Re: 証明書への地番の記載について |
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おまっと - 2011/09/27(Tue) No.33338
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事実と異なる記載がある証明書を発行するのは、明らかに不適切だと思います。 コンピュータ会社にシステム改良を求めるべきだと思います。
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| Re: 証明書への地番の記載について |
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Z - 2011/09/28(Wed) No.33348
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不動産登記事務取扱手順規則 第67条1項第6号に 「合筆した土地については、合筆前の首位の地番をもってその地番とする」
とありますから、システム屋さんの言い分はおかしくないと思いますが。
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| Re: 証明書への地番の記載について |
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審査 - 2011/09/28(Wed) No.33354
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珍しい地番だと思ったら、地租条例施行上取扱方(明治32年4月10日大蔵省訓令秘第349号)によって現状の書き方に改正される前の、地租改正条例細目(明治8年5月30日地租改正事務局議定)によって登記されたまま、になっている土地のようですね。
コンピュータがどう出力しようとも、正式な地番が「402番・403番合併」である限り、証明書は正しい地番で発行しなければならないと思います。
システムを改めさせるか、又は、手書きで対応するなどの工夫が必要と思われます。
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いつもお世話になります。 長い見出しで見苦しいことと思いますが、ご教示いただければ幸いです。
見出しのとおり、一部事務組合が運営している温泉施設が経営危機を迎え、組合加入 かつ施設が存する自治体(入湯税収あり)が、高齢者の健康管理という名目で、一・組 と協定?を結び、入湯税込みの温泉無料券を発行(※温泉管理者の名前でなく、一組合参加自治体の首長名)し、市民(60歳以上)に配布することは、妥当でしょうか?
入湯税は、温泉施設(ここでは組合)が特別徴収義務者である、というあたりで、少々 疑念がわいております。 組合の管理者名で無料券を発行し、それを市が買って市民に配布とすることが適切という か、正しい方法かと思いますが・・・ご教示方よろしくお願いいたします。
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| Re: 一部事務組合立の温泉の入湯税込みの無料券を組合加入自治体が配布 |
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G - 2011/09/27(Tue) No.33340
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>>32906と同じようなスキームかなあ。 このやりとりのなかで、「入湯税は間接税」と不正確な表現をしておりました。おわびします。
少なくても入湯税分は、一組が身銭を切るか、無料券分を加盟町村で補填するかの措置が必要でしょう。条例で、入湯税をとらないとすることも可能ですが、子どもや高齢者の「所得」に着目して減免するのはありかなあと思いますし、敬老パス、シルバー料金みたいな仕組みがあってもよいです。
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| Re: 一部事務組合立の温泉の入湯税込みの無料券を組合加入自治体が配布 |
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マニア - 2011/09/28(Wed) No.33349
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無料券ではなく、有料券を市が買って、有料券を無償で、市が市民に配布しているだけなのかと。無料券を有料で買うとすれば、不当な支出として住民訴訟も提起されかねない。
>組合の管理者名で無料券を発行し、それを市が買って市民に配布とする
スレ主さまの「少々疑念」の内容を、もうちょっと具体的に説明されたほうが、皆さん、コメントしやすいかと思いますよ。
※私の漠然とした疑念を、誰か明確な言葉にせよ! なるスレ立ては多いようではありますが。
蛇足になりますが、入湯税、入湯の事実に対して、入湯客に賦課し、特別徴収義務者が特別徴収するものなので、入湯の事実の発生前に、入湯税のやりとりは、論理的にあり得ないような気がします、無料券であろうと、有料券であろうと。
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エレベータ改修工事を財源不足のため15年リースで考えていますが、法的に可能なのでしょうか?
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| Re: エレベータ改修工事をリースで支払うことは可能か? |
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ksimo - 2011/09/25(Sun) No.33285
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一般財源不足の場合、通常は地方債発行などの方法をとると思うのですが こういった方法は除外という前提での質問でしょうか?
もし可能だとして、議決の必要な債務負担行為の設定が必要となるでしょうから、 議会に対して地方債を起こせない理由とか、一括払いとリースにした場合の差額とか 色々面倒な説明事項が発生すると思います。
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| Re: エレベータ改修工事をリースで支払うことは可能か? |
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gon - 2011/09/26(Mon) No.33286
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なるほど、よくわかりました。
あと、重ねての質問で申し訳ないのですが、エレベータ改修工事でも地方債の発行はできるのでしょうか?
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| Re: エレベータ改修工事をリースで支払うことは可能か? |
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ksimo - 2011/09/26(Mon) No.33288
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改修の程度が不明なのの、何の施設のエレベーターか不明なので何とも言えません。
簡易修繕的なものは発行不可能でしょうが、財源不足でリースという質問から、 修復不能で総取り替えとか、新規設置とかの大規模工事を想像しました。
都道府県の地方債担当部署に確認した方がいいと思います
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| Re: エレベータ改修工事をリースで支払うことは可能か? |
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gon - 2011/09/26(Mon) No.33290
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| Re: エレベータ改修工事をリースで支払うことは可能か? |
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マニア - 2011/09/26(Mon) No.33298
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スレ主さまのご懸念は、通常は庁舎の一部(従物あるいは付加一体物)の修繕たるべき内容が、少なくともリース期間中は、自治体の公有財産でも物品でもない他者の所有物の使用という状況になってしまうことの、違和感に基づくものなのでしょうか。 民間の場合だと、たとえば、建物に設定された抵当権の効力の及ぶ範囲とかが一応問題とはなるのかもしれませんね。 お題のケースで、無理に問題を想定するとすれば、エレベータ所有者の債権者による、当該エレベータの差押えとか? まあ、不便になるかもしれませんが、しかたがないのかなと。
蛇足ですが、据え付けられたエレベータは建物と独立して所有権の客体とはなり得ないから、差押えできないよ、という考え方になじみます、個人的には。その場合、リース契約といっても、法的な所有権の帰属は棚上げにした上での、リース契約という名称を借りた、独特な契約(実質、請負代金の15年払い契約?)ということになるのでしょう。
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| Re: エレベータ改修工事をリースで支払うことは可能か? |
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gon - 2011/09/26(Mon) No.33319
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>据え付けられたエレベータは建物と独立して所有権の客体とはなり得ない
>リース契約といっても、法的な所有権の帰属は棚上げにした上での、リース契約という名称を借りた、独特な契約(実質、請負代金の15年払い契約)
と考えると、やはり改修工事のリース契約という考え方は、無理がある気がします。 大変参考になりました。
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| Re: エレベータ改修工事をリースで支払うことは可能か? |
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宙太 - 2011/09/27(Tue) No.33322
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| Re: エレベータ改修工事をリースで支払うことは可能か? |
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マニア - 2011/09/27(Tue) No.33332
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業者さんがスレ主さまのとこの台所事情(+自治法事情?)を勘案した上での、“最適な商品”を用意して営業かけて、 これはうまい話だ! と乗り気になった上司さんが、できない理由はあるか? と立証責任を転換して、検討をスレ主さまに丸投げしているとか(笑)
「エレベータ リース」でググるとヒットするものもあるし、先のコメント(蛇足)は、第三者が登場してトラブルになった場合の、スタンダードな裁判所判断の予想にすぎないので、実際やっている自治体さんもあるんじゃなかろうか、という気もしてきました。
なお、スレタイは、「エレベータ設備一式のリース契約は可能か?」が適切だった?
また蛇足ですが、個人的には、きれいな論理にならないので好みませんが、 当事者どうしが納得し、順調に契約関係が推移しているところに、たとえば住民訴訟を提起して、契約の無効を主張・立証して勝訴するのはけっこう困難かも、という所感。
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| Re: エレベータ改修工事をリースで支払うことは可能か? |
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宙太 - 2011/09/27(Tue) No.33333
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すみません。 改修工事という言葉に惑わされました。(大規模修繕だと勝手に思い込みました。)
入替となるような工事であれば、リース契約も可能性ありだと思います。
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| Re: エレベータ改修工事をリースで支払うことは可能か? |
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gon - 2011/09/27(Tue) No.33342
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内容としては、エレベータのリニューアル工事なんです。
リース契約の可能性が皆無という訳ではないんですね。
なかなか悩ましいです。
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| Re: エレベータ改修工事をリースで支払うことは可能か? |
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マニア - 2011/09/27(Tue) No.33344
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悩ましいというか、先方の業者さんにも法務部門があるでしょうから、 リース期間中にオタクが倒産したら、エレベータはどうなるのよ? とざっくばらんに、かつ、しつこく(笑)、尋ねてみるといいと思いますよ。 事前に、最新の版の有斐閣双書分冊民法の物権にでも目を通して、最新の判例・学説を仕込んだ上で。
先方から、どんな返答があるか、興味深いです。
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本市では、昼休み中に庁舎前スペース(敷地内)における物品販売(地場産品やパンの販売など)を認めています。管理上支障のないものであれば原則的に誰にでも先着順で許可しており、総務課で許可証なるものも発行しています。 また、庁舎前の広場(芝生やステージがあり、公園的なものですが、庁舎の一部として整理されています)についても、占用の申込に対して許可をし、ちょっとした演奏会などに使わせています。 これらの許可は、行政財産の目的外使用許可にあたると考えられますが、行政財産の目的外使用許可に係る使用料徴収条例に定める使用料は徴収しておらず、無料で貸している状態です。 このような状態は良くない(使用料を徴収すべきであるのに徴収しないのは権利の放棄にあたると思われます。)と考えているのですが、本市の使用料徴収条例は使用料を年額で定めており、1年に満たない場合は日割りで計算することになっています(時間単位で許可することは想定されていないように見受けられる。)。 この場合、1時間の使用であっても1日分の使用料を徴収するという取扱をすればよいのでしょうか?それとも条例を改正する必要があるのでしょうか?それとも条例で使用料を定めていないものとして、使用料を徴収していない今の状態を正とすべきでしょうか? 調べた限りでは、どこの自治体も同じような使用料徴収条例の規定となっているようです。 みなさまの自治体では似たような事例はありませんでしょうか。また、その場合はどのような整理をされて、どのような取扱をされているでしょうか。 お知恵をお貸しください。
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| Re: 行政財産の目的外使用許可と使用料の徴収について |
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とおりすがり - 2011/09/27(Tue) No.33335
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減免の規程はないのでしょうか?
以下のときは減免できる。 1.国等が使用するとき 2.公益上必要あるとき 3.首長が特に必要と認めるとき
3を適用すれば、使用料はなしでも可ではないですか?
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| Re: 行政財産の目的外使用許可と使用料の徴収について |
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G - 2011/09/27(Tue) No.33337
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うちの場合も1日単位のようですね。自動販売機とか、休日のイベントですから。献血車は、一日の限られた時間ですが、1日分もらっているでしょうね。公益減免を使っているのかな。
昼休み云々は、昼休みコンサート(さいきんなくなったなあ)と称して、総務課の主催とするとか、規則ではそうなっていると説明した上で庁舎管理権限を発揮しない、という現実的(またはなれあい)対応をしているようです。物販と寄付、署名は許されていません。
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| Re: 行政財産の目的外使用許可と使用料の徴収について |
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IS - 2011/09/27(Tue) No.33341
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みなさまありがとうございます!
減免規定はありますが、使用料は一切取ってないので、毎回「市長が認める」は乱暴だと考えています。 Gさんのおっしゃるように主催を総務課としたり、広場を利用するにも担当課を通してもらって、目的外使用許可とならないような構成を取れないか検討してみます! どうもありがとうございました。
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外国人登録関係の担当部署より質問があり、各自治体さんの対応について勉強させてください。来年7月頃をめどに、外国人登録法が廃止され、外国人の方も住民票が作成されるようになるそうですが、外国人登録法廃止後に、市内の外国人の方から、法廃止前に市が保管していた外国人登録原票の内容について証明を求められた場合にどのように対応される予定か教えてください。 本市の担当者によれば、住所の異動や氏名の変更などを証明する手段として、法廃止後も登録原票の写しを保管し、証明を発行する必要があるとのことです。 根拠の法律が廃止されますので、個人情報保護条例に基づいて対応することとなります。審議会に諮問して可否の判断を仰ぐべきでしょうか。 宜しくご教示ください。
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