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  • 指定管理者が建築した建物とそれに付随す...
  • 下落修正の開始年度について
  • 業務委託契約の「ミス」による違約金請求...
  • 規則改正で遡及適用する条文の条例への影...
  • 条例の公布手続
  • 指定期間途中の契約内容の変更について
  • 国税徴収法第92条の適用範囲について
  • リース契約の契約保証金
  • 指定管理者について
  • 1月1日に死亡した場合の住民税の課税に...
  • 印鑑条例の改正案はいつ提案されますか。
  • アウトソーシングと偽装請負ついでに随意...
  • 議員提出修正案と委員会提出修正案
  • 下水道特別会計における消費税について
  • 様式の本文における呼び方について
  • 資産公開条例について
  • 実行委員会方式イベントの資金管理
  •  指定管理者が建築した建物とそれに付随する償却資産について
    固定資産税担当 - 2011/12/22(Thu)   No.35166

     いつも参考にさせていただいております。

     今回お尋ねしたいのは、わが市の施設を指定管理者Aに管理を委託してあるものがあるのですが、この施設の敷地内に、鉄筋造りの建物の建築を指定管理者Aが行いました。
     中には、通常償却資産に該当するものも設置してあります。
     
     この建物等については、指定管理者Aが指定管理者でなくなった時には、次の指定管理者に売却をするか現状復旧を行うこととなっております。
     
     この場合、この施設等に関しては固定資産税を課税することが可能なのでしょうか?


     Re: 指定管理者が建築した建物とそれに付随する償却資産について
    審査 - 2011/12/22(Thu)   No.35168

    >この建物等については、指定管理者Aが指定管理者でなくなった時には、
    >次の指定管理者に売却をするか現状復旧を行うこととなっております。

    ということは、市が了承して、私有地にAが自らの事業(指定管理事業であるか否かは問いません)のために必要な不動産を建設したということですよね。
    また、Aの資産であることも間違いないでしょう。

    RC造ということは仮設建築物ではないでしょうし、償却資産も含めて課税するのが普通でしょう。
    逆に、固定資産税を課さない根拠はどこにあるのでしょうか?Aの所有する不動産が、地方税法上の非課税規定に該当するなら当然別ですが、お示しの条件では、その点は判断できません。


     Re: 指定管理者が建築した建物とそれに付随する償却資産について
    快感公民館 - 2011/12/22(Thu)   No.35169

     いつもお世話になっております。

     うろ覚えですが。

     端的に、賦課期日(1月1日)に、非課税物件でないも、つまり課税物件の固定資産があれば、所有者にその年度の納税通知書が行くのが原則です。

     非課税が特例で、課税が普通だと思います。

     非課税物件でなければ、賦課期日以降(たとえ1月2日)でも、所有権移動、滅失等があったとしても、賦課期日の所有者に年度分の納税通知書がいき、税法的には、この人が持っている固定資産税を支払います。

     反対に、1月2日に建てても、次の年の賦課期日が来るまで掛からないという理屈です。固定資産税は、最初とらなくて、最後は1日でも賦課期日に掛かったらいただきます。

     その観点からいけば、売却による所有権移転の日割り習慣や現状復帰は、そんなに重要な話ではないと思います。

     賦課期日に、物件があるのかないのか。それは、課税物件か、非課税物件か、所有者は誰なのか。粛々と進めるだけかなと思います。

     Aは要ると判断したからといって、仮にBが要ると判断するとは限らないと思います。

     いずれにしても、その年度の属する1月1日に、物件がなければ課税することは不可能です。


     Re: 指定管理者が建築した建物とそれに付随する償却資産について
    審査 - 2011/12/22(Thu)   No.35171

    快感公民館 様

    失礼ながら、たぶん、スレ主様は、市の事業の指定管理のためにAが建設した建物は、固定資産税の課税対象外ではないのか、という問いをお持ちなのではないかと推察します。
    なので、Aが建物を第三者に売却したときどうするか、というお問い合わせではないと思います。

     下落修正の開始年度について
    下落修正 - 2011/12/22(Thu)   No.35158

     現在の「特例措置での基準年度以外の下落修正」が適用されたのは何年度でしょうか?
     教えて下さい。


     Re: 下落修正の開始年度について
    おまっと - 2011/12/22(Thu)   No.35164

    原則、固定資産税の評価額は、基準年度の価格を3年間据え置くこととされていますが、平成10年度以降は地価の下落により著しく不均衡が生じると認められる場合には、据置年度(基準年度以外の年)においても価格の修正(下落修正)ができるようになりました。

     業務委託契約の「ミス」による違約金請求について
    G魔王 - 2011/12/19(Mon)   No.35080

    納税通知書や各種個人情報を記載した書類の封入を業務委託する機会が多いのですが、稀に封入書類の取り違えが発生します。封入済みで納品されたものを開けてチェックするわけにもいかず、数の確認と抽出検査しかできないため、発送して市民に届いてからミスが発覚するということになります。
    この場合、「市が個人情報を発送ミス」と報道されたりして陳謝することになるのですが、業者にも応分の責任を取らせるべきだと議論しています。
    具体的には指名停止措置が考えられますが、違約金を検討しろと指示が出ました。
    例えば、「封入に誤りがあった場合には委託契約金額の○%を違約金として徴する」というようなものですが、そんな条項を設けた契約例がありますか?
    契約なので双方が合意すれば何を書いてもいいという意見もありますが・・・。


     Re: 業務委託契約の「ミス」による違約金請求について
    酔客 - 2011/12/19(Mon)   No.35089

    公務員がやっても少なからずミスがでると思いますよ。
    逆にミスがでない方法を考えるべきではないですか。

    窓あき封筒とか。
    通知書に個人情報部分をシールで隠すタイプとか。


     Re: 業務委託契約の「ミス」による違約金請求について
    G - 2011/12/20(Tue)   No.35111

    契約例は、あまり聞いたことがないですが、「契約」ですので何書いても自由なのはそのとおりですね(むろん、1万通くらいの処理で1通でも間違えたら全額没収なんて、公序良俗に反するでしょうけれどもね)。

    普通の業者なら、そのような契約であっても、指定停止や違約金のリスクも計算して委託料にはねかえるだけで、痛くもかゆくもありません。違約金でおどしたはいいけれど金額をそのまま、という行政の姿勢では、より質の悪い業者しか残らないでしょうね。


     Re: 業務委託契約の「ミス」による違約金請求について
    マニア - 2011/12/21(Wed)   No.35127

    取引通念上、債務の不完全履行ということになれば、別段違約金条項がなくても、損害賠償請求は可能ですが、ご提示のケースの場合は、損害額の合理的な算定が困難(頭を下げるだけだったらタダだろ! とか)でしょうから、違約金(民法420条3項)として契約書に明定しておくことは、それなりに効果的でしょう。
    しかし、そんなにもミスが多いですか。


     Re: 業務委託契約の「ミス」による違約金請求について
    nao - 2011/12/22(Thu)   No.35163

    類似の事例として、建設工事の際に、談合が行われた工事契約を解約するとき、違約金を徴収(10分の2)するのが標準契約書だと思うので、あらかじめ不正行為等があった場合の損害賠償額を予約しておくことは、可能であると考えます。
    もちろん、公序良俗に反するほど、違約金の額が大きければ無効ですが・・・。

    ただ、額をどうするかですね。例えば、1通のミスに100万円とか徴収しないと抑止力になりませんし・・・
    私も、違約金よりも、別な方法を提案します。

    封筒ラベルと内容物が異なる
     → 文書に住所を印字し、穴あき封筒にする。

    同封する資料が異なる
     → 文書下段に説明文も印字するようにして、同封そのものをやめる
     or 1種類の同封資料に全てのケースを印刷してしまう

    連ぴょう式で圧着するとき1枚目と2枚目がずれる。
     → 昔の納付書のように1枚の切り取り方式にする。

    などです。作業が単純化されれば、委託料が減るので、初期投資をしても良いと思います。 
                       

     規則改正で遡及適用する条文の条例への影響について
    フライト - 2011/12/21(Wed)   No.35143

    よろしくお願いします。

    ・このたび、人事院規則の改正に伴って、我が町も人事院に準じて、給与規則を改正しようとしています。概要としては、(既に支給済みである)12月賞与を算出する上で、規則に委任している在職期間の基準を改正するものです。所管課では、12月賞与が既に支給済みであることもあり、基準日である12/1まで遡及適用する原案となっています。条例自体は改正しません。
    ・この場合、規則上では、12/1まで遡及適用しますが、この規則の改正が条例に連動し、12/1での再計算を行い、差額を追給したいと所管課で考えています。

     私としては、規則改正の遡及適用分が自動的に条例へも影響するのかは、疑問を感じます。条例に基づく支給自体は、その時点で完了しているものと考えます。それを認めてしまうと条例抜きで規則でどうにでも出来てしまう感が拭いきれない。秩序が保てなくなるのかなと思います。本来、規則に盛るべき事項はどうあるべきなのかまで話が及ぶのかもしれませんが、何か参考できるものがありましたら、ご助言いただきたいと思います。
     


     Re: 規則改正で遡及適用する条文の条例への影響について
    TY - 2011/12/21(Wed)   No.35144

    育児休業の承認に係る期間が1か月以下である育児休業を取得した職員について、期末手当の在職期間から当該育児休業期間を除算しないこととする規定の整備のことですかね。

    この内容は今年の人事院勧告に含まれていましたので、12月期の期末手当から適用しようとするのであれば、基準日である12月1日までに所要の整備を行うべきだったのではないでしょうか。現に人事院規則は11月30日付けで公布・施行されています。

    期末手当に係る在職期間については、概ねの団体において規則で定める在職期間とされていることと思いますので、通常条例改正の必要はないと思います。そのうえで、不利益な規則改正ではないことから遡及適用するかどうかは団体によって判断すべき(できる)ことなのかもしれませんが、仮に人事院規則が出るまで待ったとしても11月30日に改正可能であったと個人的には思います。


     Re: 規則改正で遡及適用する条文の条例への影響について
    K66 - 2011/12/21(Wed)   No.35147

    この規則改正は、1ヶ月の育休取得者に対する在職期間基準の改正ですかね?

    結論的には、規則改正で支給額に影響(この場合は好影響ですが)が出るのは、現在の条例・規則の作り込みからしてやむを得ないものと思います。
    そもそも、条例で必要事項を規則委任してますよね?
    なので、程度の差こそあれ、支給条件・金額等が規則に左右されるというのが現状で、突き詰めていくと、スレ主様の書き込みのとおり、本来の条例事項・規則事項とはどうあるべきかということになると思います。

    あと、蛇足かもしれませんが、スレ主様の団体では、実際にこの改正内容で恩恵を受ける方がいっらしゃいますか?
    いないなら、遡及させずに、来年6月1日施行(次の基準日)でもいいのかなと思いますが。


     Re: 規則改正で遡及適用する条文の条例への影響について
    フライト - 2011/12/21(Wed)   No.35148

     早速ご意見ありがとうございます。
     恥ずかしながら、我が町の所管課の情報収集不足のため、気がついたのでこの時期になってしまったものです。本来であれば、法制担当課、所管課ともに日々の法令改正情報に目をかけて置かなければなりません。これについては、今後の教訓としていかないといけません。

     その上で、この改正により救われる職員が1名いるため、所管課から相談があったものであります。
     
     委任の効果がどこまでという議論となるのかもしれませんが、国の政令(特に厚生労働省関係が多いかと思います)に支給金額そのものを委ね、遡及適用するケースもあることを考えると、それだけ規則委任の効果は、条例も含めてトータル的な効果(制度としての一体性がある)を与えるという理解が妥当のかもしれません。


     Re: 規則改正で遡及適用する条文の条例への影響について
    ルリ - 2011/12/22(Thu)   No.35156

      フライト 様

     平成23年人事院勧告を国が実施しないとの決定をしたため、今回はウチも含めてほとんどの自治体で動くことができませんでした。それが突然、11月30日に1か月以下育児休業の在職期間の人事院規則改正をし、12月1日までに間に合わなかったのは当然です。
    人事院から何らかの情報を得ていた自治体は別だったのかもしれませんが…


     Re: 規則改正で遡及適用する条文の条例への影響について
    マニア - 2011/12/22(Thu)   No.35159

    一般論になりますが、適法性の見地からは、その額、遡及期間、遡及の事情とかを、総合的に裁判所は判断すると思いますよ。
    自分の感覚では、基本的には、著しく妥当性を欠くので、やっちゃいけないよ、ぐらい、自治体の品格を落とすから。
    遡及しない結果、職員の蒙る経済的損失は、賠償金として予算化して給付し、それについては(決裁権限の見地から)責任のある職員(多くは人事課長)に、求償するという解決が、素直なのかなと(実際に進言したことがあります)。
    なお、どうでもいいことですが、遡及しないと、職員団体が出てきて、やっかいなことになってしまうという事情は、どこでもあるんじゃないですか。そのへんも含めて、人事課(長?)(あるいは、その意向に左右される人事委員会)の強行突破の意思は強いので、例規審査部門で方針を撤回させることは、経験上、難しいという思い(担当が審査パスしても課長がハンコ押しちゃう。首長に直接判断させたいんだけど)。


     Re: 規則改正で遡及適用する条文の条例への影響について
    松菊 - 2011/12/22(Thu)   No.35162

    規則だけの遡及改定って、そんなに問題なんでしょうか。

    給与について、条例で規定し、一部を規則に委任している。

    給与規定の遡及改定が必要なとき、
    @改定内容が条例部分であれば、条例を遡及改定
    A条例と規則にまたがる場合は、両方を遡及改定
    B規則部分だけであれば、規則を遡及改定
    となるのが当然ではないでしょうか。

    Bだけ問題とする理由がわかりません。

    議会軽視?
    もともと規則に委任している事項だし。

    高度成長期、給与の遡及改定が当然だった頃、給与法の改正がない部分で、人事院規則だけ遡及改定っていう例はないんですかね。


    〈追記〉
    とりあえず、国の例。

    国では、特殊勤務手当については、「手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項」を規則に委任していますが、人事院規則のみの改定で遡及改定している例は結構あるようですね。

     条例の公布手続
    田舎もん - 2011/12/20(Tue)   No.35109

    いつも拝見し、勉強させていただいております。

    初歩的な質問で恐縮です。
    市長提案の条例案(以下「原案」という。)について、議員による修正案が提案され、この修正案が議会で議決され、修正案以外の原案が議会で議決された場合、この条例を公布することについて、原案と修正案を溶け込ませた条例が議会から送付される、これを公布するという手続でよろしいでしょうか?


     Re: 条例の公布手続
    G - 2011/12/20(Tue)   No.35112

    >>議員による修正案が議会で議決され、修正案以外の原案が議会で議決された場合
    について、理解がいたりません。


     Re: 条例の公布手続
    田舎もん - 2011/12/20(Tue)   No.35115

    Gさま

     言葉足らずで申し訳ございません。さらに、議員ではなく委員会による修正
    案でした。

     委員会による修正案は、本会議ではまず原案の修正案の裁決がなされ、これ
    が可決されると、修正案以外の原案の裁決がなされるという流れになります。
     この流れを経た場合の、原案の修正案が可決され、修正案以外の原案が可決
    されたとき、原案の修正案と修正案以外の原案とがいつ溶け込むのか、という
    ことでございます。

     よろしくお願いいたします。


     Re: 条例の公布手続
    G - 2011/12/21(Wed)   No.35134

    修正案というは一部修正で、修正部分以外のということですね。

    いつ? という疑問にはお答えできませんが、少なくても、
    >>原案と修正案を溶け込ませた条例が議会から送付される
    ことはなく、溶け込ませる作業は行政だと思います。議長としては、可決した議案そのものを送付するだけではないでしょうか。
    行政内部で作業するのが、原課なのか総務課(文書法制)なのかは分かれると思いますけれど。


     Re: 条例の公布手続
    日本代表 - 2011/12/22(Thu)   No.35154

    >いつ溶け込むのか

    一部改正条例ではないので、溶け込むということはないと思います。


     Re: 条例の公布手続
    田舎もん - 2011/12/22(Thu)   No.35157

    Gさま 日本代表さま

     なるほど、議会側による修正(委員会ですけど。)なので、
    てっきり議長から条例が送付されるときに、溶け込んだ条例
    が送付されてくるのかと思っておりました。
     ありがとうございました。

     指定期間途中の契約内容の変更について
    とみぽん - 2011/12/19(Mon)   No.35083

    基本的な質問ですが、よろしくお願いします。
    市役所隣接の駐車場について、指定管理者制度を導入し、民間事業者を指定しています。今までは都市計画法上の駐車場として、利用料金制と採用していましたが、一部を来庁舎用として付置義務駐車場とすることとなり、その部分は無料のため、指定管理者の収入が減少することになりました。
    指定期間は平成25年までなのですが、その条件で現管理者が指定管理を継続する方法で調整が進んでいるのですが、契約変更が必要となります。
    どのような手続きを行えばよろしいでしょうか?
    なお、現管理団体は、1期目は公募で、2期目は非公募で継続している業者です。
    どうぞ、よろしくお願いします。


     Re: 指定期間途中の契約内容の変更について
    G - 2011/12/21(Wed)   No.35142

    サルベーGです。
    >>一部を来庁舎用として付置義務駐車場とすることとなり
     事前の協定書そのほかでどう規定されていたかによりますが、この段階で議論すべきことでしたね。
     来庁者の数や時間を管理できるのでしたら(管理できてなくても)、その分の利用料金を行政が支払うべきものと思います。会議等のために、周辺の有料駐車場を借りたケースだと思えばよいわけです。

    「来庁者用」部分のスペースを、指定管理者の管理する「公の施設」からはずしてしまうのもスマートなやり方だと思います。フェンスそのほかで、有料駐車場部分とは区分されていたでしょうから。管理スペースが減って利用料見込みがへっても、引き続き指定管理者をうけていただけるならのお話ですけど。


     Re: 指定期間途中の契約内容の変更について
    宙太 - 2011/12/21(Wed)   No.35145

    Gさまに一票です。

    自分は、別な部分に興味があります。
    >現管理団体は、1期目は公募で、2期目は非公募で継続している業者です。<
    2期目は、応募者がいなかったのかなぁ?


     国税徴収法第92条の適用範囲について
    田舎人 - 2011/12/19(Mon)   No.35079

    いつも皆さんのご意見や見解、大変に参考にさせていただいております。
    さて、最近疑問に思ったことですが、官公庁ネット公売等で以前とは比べ物にならないくらい公売がされております。そこで、タイトルの国税徴収法第92条についてですが、国税に関してはこのように明記されているのですが、地方自治体の職員については特に定めがないと思われます。各市町村や徴収整理機構等のHPを読むと、それぞれ記載はマチマチのようです。私見ですが、国税の法律の条文を素直に解釈し、それを地方自治体に置き換えた時には、当該職員が所属する自治体や徴収整理機構等の公売には、参加しないのが良いと思うのですが、いかがでしょうか?皆さんのご意見をお願いします。


     Re: 国税徴収法第92条の適用範囲について
    おまっと - 2011/12/19(Mon)   No.35081

    少なくとも、当該公売担当部署に属する職員は、買い受け不可でしょう。
    それ以外の職員も、自粛すべきだと考えます。


     Re: 国税徴収法第92条の適用範囲について
    田舎人 - 2011/12/19(Mon)   No.35087

    返信ありがとうございます。やはり、そう考えますよね。ただ、実際にそのように考えている職員が少ないような感じがしまして(あくまでも主観ですが)、今回のような投稿をさせていただいた次第です。


     Re: 国税徴収法第92条の適用範囲について
    マニア - 2011/12/19(Mon)   No.35093

    適用の有無、すなわち適法性の話ですか。
    仮にそうだとすれば、取引の自由という、基本的な人権の制限ということになってしまうので、憲法の人権保護の要請から法令の規定は厳格に解すべく、現行法上は、自治体職員には適用なし、すなわち、自治体職員が公売に参加しても違法とまではいえない、ということになると思います。
    もちろん、妥当性の見地から、公売参加を自粛するという団体の方針(あるいは個人的なポリシー)があってもいいわけですが。
    スレ主さまは、どのレベルで考えられてますか。

    なお、私の感覚では、妥当性のレベルでも微妙だなというぐらいのところ。公売の周知は法令の公布と同じく、天下万民に対して知らしめていることにするよ、という制度的フィクションなんだから。


     Re: 国税徴収法第92条の適用範囲について
    審査 - 2011/12/20(Tue)   No.35104

    国税徴収法により公売を行うのですから、法でいう国税職員については、当然当該市町村の徴税職員と読み替えなければなりません。そうしないと、税務署職員でない市役所の徴税職員は、差押等の手続き自体できないことになりませんか。なので、法92条も、当然読み替えて適用しなければならないと思います。

    なので、私は、A市の税金滞納のための公売については、A市の税金の賦課徴収に関わる者は、92条により公売参加できないと思います。

    逆に、A市による公売については、読み替えにより、国税職員も公売参加の資格があるのではないかと考えます。


     Re: 国税徴収法第92条の適用範囲について
    元下水担当 - 2011/12/20(Tue)   No.35107

    以前No.33850でも議論されましたが、
    地方税法や地方自治法で『地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。』『地方税の滞納処分の例により処分することができる。』とされいる場合、滞納処分の直接の根拠は国税徴収法とはならず、地方税法や地方自治法だと思いますが。

    それはそうと、
    『「国税滞納処分の例により・・・処分しなければならない」とは、国税滞納処分と同一の手続によって処分を行うべきことを意味し、滞納処分に関するものである限り、国税徴収法第5章(滞納処分)のみならず、同法及びこれに基づく命令に規定するところが包括的に適用されるものである。』
    (昭和35年1月18日 自丁行発3 山口県出納長あて行政課長回答)

    基本的には、処分の際の手順や、通知すべき事柄等、手続に関して準用するのは当然ですが、『包括的』という文言により、国税徴収法の規定のうち、滞納処分による効果、不服申立の期限の特例、買受人の制限等、手続そのもの以外の部分の何処まで拡大して適用すべきかという問題だと思います。


     Re: 国税徴収法第92条の適用範囲について
    マニア - 2011/12/20(Tue)   No.35108

    準用する、で、読替規定を置いているわけでなく、各税目で、いちいち、例による、という形式でしたよね、確か。
    そして、たとえば、国税徴収法の罰則規定までは、例によってなかったような。
    “地方”公務員にも基本的人権はあるので、それを制限するような内容は、法令で疑義のないように、きちんと規定する必要があるのかなと考えました(人権感覚?)。
    もっとも、ご提示の条項は罰則の担保もなく、また自治法238条の3のように私法上の効力を無効と宣言する規定もないようなので、訓示的な規定ということで、おおげさに考える必要がないのかも。
    要は、私の感覚では、適用あり・なし、両方の解釈のいずれも決定的ともいえなくて、意見が分かれるスレ主さまの職場は健全だなあ、というぐらいの気持ちです。

    追記。
    別の言葉で言うと、例によることとなる“市町村の徴税職員”が、手続を行う主体として登場する場合と、手続から排除される国民として登場する場合とでは、異なってくるのではないかということ。立法者の意思(の推定)と、実定法の裁判所による解釈は、必ずしも一致しないでしょう(立法の失敗(裁判所はわかってくれない)はときどきあります)。


     Re: 国税徴収法第92条の適用範囲について
    田舎人 - 2011/12/21(Wed)   No.35135

    皆様、いろいろなご意見ありがとうございます。確かに、感覚的な問題のような気もしたのですが、一度きちんと整理したいと思い投稿いたしました。あらためて、職場内で話をしてみて、当職場での見解をまとめてみたいと思います。

     リース契約の契約保証金
    わからんちん - 2011/12/19(Mon)   No.35084

     自治令167の16で定める契約保証金については、平成12年4月18日付自治行第19号により、「契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる場合」の規則で定めうるものの準則を示してあります。
     各自治体はそれに準じて規則を定めていますが、リース契約(通常は長期継続契約に該当)の契約保証金については、規則に定めがないまま免除しているところがかなりあるようです。

     そもそも、モノを借りる方が、貸主に契約保証金を納付させることが社会通念上どうなのか。例えば、自分がアパートを借りるのに家主さんに契約保証金を納めさせることはないですよね。通常、リース契約には保守が含まれていますが、アパートを借りる場合も消耗品的な部分を除いて、家主さんが保証してくれますよね。それと同じに考えたらやはり納付させるのはおかしいのでは。

     国のある出先機関に聞いたところによると、国においてもリース契約の契約保証金は免除しているようです。(根拠規程は不明でしたが‥)

     勿論、同種・同規模の官公庁との履行実績があれば免除できるわけですが、ない場合もありますので。どのように整理すべきなのかご教示ください。


     Re: リース契約の契約保証金
    マニア - 2011/12/21(Wed)   No.35132

    整理というか、所感ですが、
    賃貸借契約は、双務・諾成契約なので、貸す債務を、相手側が履行しないこともあることから、社会通念上は、貸す側が契約保証金を払っても不合理とも思えませんけど、取引通念上は、一般に、不要とされるのでしょうか。
    なお、片務契約で、債務を負わない側が、契約保証金を払うことは、社会通念上も、不合理でしょうね。

    蛇足ですが、賃貸し中に、貸主が目的物を売却し、新所有者が借主の元に突然現れて、目的物を回収する、というようなことが常態化した社会では、取引通念上も、貸主が契約保証金を払うことが、合理的になるのかなと。

     指定管理者について
    新米 - 2011/12/21(Wed)   No.35125

    はじめての投稿です。
    公の施設に係る指定管理手続等に関する条例の件ですが、各市町村の条例を見ると「公募によらない指定管理者の選定等」の条項のなかで、「地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより・・・・」とうたっているところが殆どですが、「地域等の活力」とはどう理解したら良いのでしょうか? 単純な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。


     Re: 指定管理者について
    住民監査請求担当 - 2011/12/21(Wed)   No.35128

    うちでパッと浮かぶのは、地域住民により「○○コミュニティーセンター運営委員会」を設立してもらい、そこを指定管理者とする・・・ですかね。


     Re: 指定管理者について
    TT - 2011/12/21(Wed)   No.35130

     指定管理者の選定は,競争機会の公平の観点からも,原則として公募で行うこととなっていますが,施設の規模や性質,目的に照らして合理的な理由があれば,公募によらず選定を行う場合もあります。

     公募になじまない合理的な理由として最も考えられるのが,その施設を有効活用するためには,地域の住民等により構成される団体が管理する方が適当である場合(例えば地域集会所の管理について地元の自治会を指定管理者にするなど)であり,おそらくこうしたケースを想定して,条例で規定しているものだと思います。
     なお,確かに条項の中で「地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより・・・」として,非公募とする理由をある程度限定した条例も見受けられますが,もっと門戸を広げて「合理的な理由がある場合」は非公募できる旨を定めている事例もあります。また,公募・非公募について言及をしていない条例も多くあります。

     例えば長野市では条例で「合理的理由がある場合に非公募できる」としており,合理的理由とは何かについて指針を定めているようです。
    http://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/14650.pdf

     1月1日に死亡した場合の住民税の課税について
    さぶろう - 2011/12/20(Tue)   No.35116

    いつも勉強させていただいております。

    初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご存知の方はご回答ください。

    1月1日に死亡した者に対して住民税を課税することはできるのでしょうか?

    1月1日に死亡した者を扶養にとることはできるのでしょうか?

    できれば、法的根拠を添えてご回答いだだけると助かります。

    よろしくお願いします。


     Re: 1月1日に死亡した場合の住民税の課税について
    軍師 - 2011/12/20(Tue)   No.35120

    地方税法第318条の規定により、個人の市県民税の賦課期日は1月1日とされており、1月1日現在で生存されている方には納税義務が生じることになりますが、1月1日にお亡くなりになった方には、納税義務がないものとして、課税しない取り扱いになっています。

    また、扶養については、その年の1月1日から12月31日までの、たとえ数時間でも生存していれば、扶養可能です。

    何らかの通知等によるものなのか、あるいは「納税者有利」の原則による運用なのか?


     Re: 1月1日に死亡した場合の住民税の課税について
    さぶろう - 2011/12/21(Wed)   No.35129

    返信ありがとうございました。

    1.扶養については12月31日または死亡時点の現況
    2.住民税の賦課期日は1月1日

    と時点が違うことが原因なのでしょうか…
    1は「12月31日24時時点の現況で扶養の状況を判断する」
    2は「1月1日の24時時点の現況で納税義務を判断する」
    という意味なのでしょうか。
    税法では「○月○日」と記載がある場合「○月○日の24時時点」と読み替えて解釈した方がよさそうですね。

    事務はご教授いただいたとおり執行します。

    ありがとうございました。

     印鑑条例の改正案はいつ提案されますか。
    戸籍担当なんですけど・・・> - 2011/12/19(Mon)   No.35092

     いつも勉強させていただいております。
     来年7月の外国人登録法廃止に伴い、印鑑条例(実印を登録し、印鑑証明書を発行する条例)の改正が必要になろうかと思います。
     具体的には、外国人登録しているものも印鑑登録できるとしている部分の削除が必要になると思います。
     外国人住民のうち一定の要件を満たす者は、住民基本台帳に登載されますので、別に外国人登録法の廃止までに改正しなくてもそれほど実害はないのかもしれません。
     しかし、住民基本台帳に登載されない外国人の印鑑登録は抹消することになるようです。
     そうすると、この抹消について早めにお知らせしておかないとトラブルになるし、7月までに改正しないと具体的な抹消の根拠がないのではないかと心配しています。
     たとえば、
     「外国人登録法に登録されていた者に関する印鑑登録は、外国人登録法が廃止された日から○○日以内に抹消するものとする。」などという規定を設けたほうがよいような気がします。なぜなら、住民の権利を制限し、義務を課すためには条例の根拠が必要ですから。今まで享受していた印鑑証明の利益を取り上げるのには、条例の根拠があったほうがよいのではないかと思う次第です。
     
     総務省では、印鑑取り扱い要領というものについて、パブリックコメントを行っているそうですが、その中にも印館登録の抹消について記載があったと思います。条例例は、たぶん出ないんじゃないかと県の方がおっしゃっていましたので、自前で考えなければならないようです。

     前置きが長くなりましたが、皆さんの自治体では印鑑条例の改正案をいつ提案する予定ですか。また、外国人住民の印鑑登録を抹消することについて、何か規定を設ける予定でしょうか。
     ご教示いただければ幸いです。


     Re: 印鑑条例の改正案はいつ提案されますか。
    元戸籍係です - 2011/12/20(Tue)   No.35124

    元戸籍係で、やはりそのときに外国人登録事務を経験したことがあります。
    今は全く違う部署で、かつ、印鑑登録事務に携わったことはないことを
    先におことわりしておきます。

    >外国人住民の印鑑登録を抹消することについて、何か規定を設ける予定でしょうか。

    本市の条例をみたところ、
    「その他市長が印鑑登録原票をまっ消すべき事由が生じたと認めたとき」
    という職権抹消の規定がありましたので、それを適用させれば良いのではないかと思います。


     Re: 印鑑条例の改正案はいつ提案されますか。
    中堅職員 - 2011/12/21(Wed)   No.35126

    元印鑑登録担当です。
    現在の担当者がどのように取り扱うのか、まだ確認はしていませんが、わが自治体の印鑑条例には次のような規定があります。

    (登録資格)
    第●条 市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている者は、15歳末満の者及び成年被後見人を除き、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

     (登録の消除)
    第●条 市長は、登録者が次の各号の一に該当し、又は該当することを知った場合においては、その印鑑の登録を消除しなければならない。
    (1)〜(4)    ……略……
    (5) その他消除すべき理由が生じたとき。

    これらの規定を理由に登録の消除を行い、条例施行規則に規定する所定の様式で本人に通知する方法が取れるとは思います。
    あえて印鑑条例を改正するかどうかは、近隣市の動向を踏まえて決定するのかなと思います。

     アウトソーシングと偽装請負ついでに随意契約
    がんちる - 2011/12/10(Sat)   No.34878

    いつも参考にさせていただいてます。

    さて、コスト削減が至上命題の今日、どちら様も行革行革の大合唱でお疲れのことと存じます。
    うちも御他聞にもれず総務は人減らしに躍起になっているのですが、その中の方針のひとつにアウトソーシングがあります。

    ところで、うちには退職者の受け皿となる公益法人があります。
    アウトソーシングといっても、完全な民間委託ばかりではなく、例えば税務の窓口や用地交渉などといった高度に守秘義務が課せられるようなものは、その法人と随意契約して業務委託するという体裁をとっています。
    すると、法人から社員(=退職した元職員)数名が派遣されてきて、あたかも現職中と同じように職員と一緒になって仕事をしているという状況です。

    そこでの勤務形態は職員時代と全く同じで、朝礼や会議、飲み会、公用車での出張も一緒(運転は職員にさせます)、当然、事務机やパソコンも与えられ、消耗品とか備品とかは役所のものを使い放題です。
    自ら面倒くさい資料を作ったり起案をあげたりは一切しませんが、なぜか職員のあげる起案には文句をつけるし職員にまじって押印もします。
    さすがに給料は法人本部から振込みがあり、休暇簿や出張簿も職員とは別にしてますが、外見上も仕事の中身も職員と区別がつかない状況です。
    しかし、管理職の指揮・命令下にあるというよりは、法人社員のほうが元課長とかで現職の課長の先輩だったりするので、どちらが偉そうにしているのかも曖昧で、組織としても体をなしていません。

    最近、知り合いの労務士さんから聞いたのですが、以前、国交省(弘済会)や市町村(用務員や給食調理員)において、同様の案件が偽装請負の疑いで問題になったことがあったそうです。
    また、天下り法人への随意契約も同時に問題になったと聞きます。

    みなさんのところでは、こういう問題はありませんか?
    また、あるところや過去にあったところでは、どのような問題意識(問題を感じないならないでその理由)、またはどのような解決方法をとられましたでしょうか?
    長文になりましたが、よろしくお願いします。

    追記
    (業務委託(請負・準委任)と労働者派遣の相違)
    http://www.soumu.go.jp/iken/kenkyu/pdf/chihou_01_sa07.pdf


     Re: アウトソーシングと偽装請負ついでに随意契約
    審査 - 2011/12/11(Sun)   No.34885

    アウトソーシング(外部委託)の場合は、委託事業における成果物がありますが、がんちる様の提示された委託業務には、成果物に相当するものがあるのでしょうか。

    がんちる様の例示は、まさに労働者派遣事業以外の何ものでもないので、請負のようであっても実は、正式には当該公益法人は労働者派遣法に則り、役所に人材派遣をしているのではありませんか。

    私どもの自治体でも、偽装請負ぽいものはありますが、できるだけ業務委託の形式になるよう工夫しているようです。
    また、なんでも委託業務ではなく、再任用の様に直接退職者を雇用することも、労働者派遣を受けることも行なってます。


     Re: アウトソーシングと偽装請負ついでに随意契約
    がんちる - 2011/12/11(Sun)   No.34897

    審査さま、ありがとうございます。

    成果物は一応ありますよ。
    例えば用地交渉の場合、職員と一緒に交渉に行ったら日時、場所、相手等を記録します。
    これがそのまま成果品になります。
    思うに、用地交渉を一人ですれば往々にして不祥事が起こることから、要領では「2人で行きなさい」となっている。しかし、それでは人件費が嵩むので、正職員ともう片方は外注にさせる…ということではないでしょうか。
    ですから、受託者は「職員について行くだけで業務完了」ということになります。
    税務の受付はまだしも、職員と二人一組の仕事では、とても業務が独立しているとはいえませんよね?
    そもそも「職員の事務補助」という業務内容自体が???です。

    ちなみに法人は派遣事業者ではありません。
    仮に派遣に切り替えるにしても、受付業務はともかく、用地交渉とかは派遣26業務のどれに当たるのかも不明です。

    おっしゃるとおり、再雇用も増えてきています。
    (仕事を全然しなくて、それを課長も注意しないで…という別の問題はありますが;;)
    しかし、再雇用では結局、人件費がかかりますが、一旦委託業者をかますことで、見かけ上の人件費は減りますから、行革上もやはり外部委託のほうが都合がいいのです。

    違うのは、例えば用務員や給食調理員は当事者からの不満の声があって問題が顕在化しやすいのですが、うちのようなケースでは、法人の社員(=元職員)は何も労せずして古巣に居座っているだけで、そこそこの給料が法人からもらえて満足という状態ですから、いずれその法人へ天下りしようと考えている管理職ともども、このシステムを壊したくない、また、問題意識すら感じていないといったところが真相なのではないかと想像します。


     Re: アウトソーシングと偽装請負ついでに随意契約
    えんどう たかし - 2011/12/14(Wed)   No.34973

    がんちる さん ご苦労様です。公の施設の委託労働者(民間人)です。

     委託の意味は多様です。大別すると修理や成果物を伴う目的債務である「請負」と、一定の期間におこなう業務の内容だけを決めて特に成果物の引渡しを要しないような事務を行うという手段債務の場合などには「委託(準委任)」という用語を使用するようです。尤も、労働行政(労働局)では、これらをひっくるめて『請負』という用語を使用していることは事実ですが、これはおそらく労働契約とそうではない契約を区別するために単純化した用語使用方法のように覗えます。

     で、御題の様子をみると、典型的な偽装請負のようですね。別法人の労働者同士が、混在して、なお且つ指揮命令(ときに委託者と受託者との力関係が逆転することもよくあります)があります。

     既にご承知かもしれませんが、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(労働省告示第37号)」を私のブログにアップしています。告示の原文は厚労省ですが検索がしづらくなっている(質疑応答集はすぐに出てきますけど)ので、よろしければご参照ください。なお、指揮命令関係が逆でも偽装請負ですが、ご案内のような事例だと、@別法人労働者が同一作業の中で混在し(作業区分がない)、A且つ派遣元の法人が事業者としての法的責任を負っていない点、B委託者が行うべき事業の範囲が曖昧な点など、偽装請負に典型の問題があるように思います。
    http://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/e/c135a84e1b95cdea3bd5b3a669a04f08

     あと、労働者派遣法違反(偽装請負)の構成要件は何か?を考えたものがあります。ここで説明すると長くなるので下記をご覧ください。
    http://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/e/7c4e9557990bae0842980097d8ee3204(←目的債務ではない手段債務=委託等についてはここで考えてみました)

     ついでに自治体が偽装請負をやると民間より深刻になる可能性も妄想!?したので、これもよろしかったら覗いてみてください。
    http://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/e/34458cecc261ec31cf46e3c5fb02fc64

     なお素人ゆえ誤りがあるかもしれません。


     Re: アウトソーシングと偽装請負ついでに随意契約
    マニア - 2011/12/15(Thu)   No.34990

    元職員さんの仕事ぶりが、適法性の問題と関連するのですか。単に、管理監督者の器量の話でしょう。
    ネットの匿名掲示板の仮想の設題にしても、先輩職員の方に対する侮蔑的な視線(の表白)が、若干不愉快に感じられました、趣味の問題ですけど。


     Re: アウトソーシングと偽装請負ついでに随意契約
    がんちる - 2011/12/15(Thu)   No.35005

    >えんどうさま

    実はこの問題に疑問をもつようになってから、えんどうさんが、ここの掲示板で積極的に派遣や請負の問題について発言されているのを参考にさせていただいてました!
    そこで、ますます疑問が高まると同時に、どうにか改善できないかと皆様のお知恵を伺った次第です。
    今回も大変ご丁寧な回答をありがとうございました。

    天下りシステムそのものにメスを入れるのは私ごときでは無理でしょうから、当面、偽装請負状態をなくすために、「@業務内容を明確にし職員から分離独立して仕事をさせる、A備品や執務場所の提供などは覚書を作成し明確にする、B委託費は(派遣される)法人職員給与額の積み上げでなく業務内容によって決定する」などを提言してみようかと思いますが、いかがでしょうか?

    なにぶん、誰も困ってないじゃない?(法律がおかしいんじゃない?)という見方が上層部に多く、説得にこれといった決定打がないのがもっかの悩みどころです;;


     Re: アウトソーシングと偽装請負ついでに随意契約
    えんどう たかし - 2011/12/15(Thu)   No.35006

     マニアさま、うーん・・。
     私は寧ろ痛快に感じました。法人格が違うのですし(尤も、現職の担当者の職務指導を契約内容にしている場合はともかく)、まあ、百歩譲って目くじら立てないまでも、少なくともアームズレングスルールが徹底していないという問題が顕在化しているように思います。
     公務員は、年上・先輩ではなく、職階制かつ権限(職務分挙)の範囲とその集合体で仕事をするわけですしね。機関は極めれば公務員たる人ですよ。


     Re: アウトソーシングと偽装請負ついでに随意契約
    えんどう たかし - 2011/12/15(Thu)   No.35007

     共感??いただき誠にありがとうございます。

     で、やはり人頭(一人いくら)で委託料が支払われているわけですね。一人単価やその積み上げで料金清算すること自体は違法とまではいえないですが、適法な委託(請負)とするためには、行う事務に必要な労務管理(人員配置・作業の割り振りや手順)の法人としての独立、使用する機器・消耗品・通信設備などは受託者が準備するか、若しくは委託契約の際に双務契約とする必要がある、というのが厚労省(労働局需給調整室)の法解釈のようです。
     さらに他人の業務に口出しするのは僭越ですよね(あっ私?汗!)。


     Re: アウトソーシングと偽装請負ついでに随意契約
    がんちる - 2011/12/15(Thu)   No.35008

    >>元職員さんの仕事ぶりが、適法性の問題と関連するのですか。
    >>単に、管理監督者の器量の話でしょう。

    それが関係するのですよ!
    職場内で法人側に実質的な監督者が不在な一方、現職の管理職はどれだけ法人職員がなまけていようが服務上の指揮命令はしない(できない)…つまり偽装請負の常態化が組織の規律にまで影響しているのです。だから、問題だと言ってるのです。

    先輩職員の方に対する視線については、あえて否定いたしません。
    あくまで匿名掲示板の仮想の設題としてお聞きいただきたいのですが、職員が一生懸命仕事をしている傍らで、いわゆるOB組が、ある方は1日中ネットをし、ある方は読書、別の方は一生懸命パズルをし、むこうに目をやると個人的な税務申告書を書いている方、大声で何時間も雑談されてる方…なかには居眠りをしている方も…

    もちろん立派な先輩も大勢いらっしゃいますよ。自ら率先して困難に立ち向かい、身をもって後輩に仕事のやり方を教えようとする方など、本当に尊敬に値します。
    たしかに前にあげたのは一部の問題でしょう。
    しかし、繰り返しますが、現状のような曖昧な偽装請負方式が、職場から緊張感を奪い、秩序を乱し、一部のよくない状況を助長しているのではないでしょうか?
    正職員が徹底したコストダウンを要求され、厳しく人事評価されるようになったのに反し、一部のOBが同じ職場内で全く逆のことをしている様は、見ていて心苦しいものがあります。(再雇用と若手の育成とモチベーションの問題はまた別のテーマで…)


     Re: アウトソーシングと偽装請負ついでに随意契約
    マニア - 2011/12/16(Fri)   No.35016

    下手に委託元の職場の意を察していそいそと仕事に励むと、委託元の指揮命令を受けているとの誤解を誘発し、偽装請負疑惑を招くとも限らないという思いから、心を鬼にして、憎まれ役を引き受け、あえて傍若無人な振る舞いに及ぶという、
    退職してからも元の職場の組織防衛を心がける、深い見識のOB職員さん像が浮かんできました。

    追記。要は、どれを、どう変えたいという思いですか? 質の悪いOBも、はじめから質の悪いOBではなく、昔は(質の悪い?)現役職員だったはずですが。

    1 質の悪い制度+質の悪いOB
    2 質の悪い制度+質のいいOB
    3 質のいい制度+質の悪いOB
    4 質のいい制度+質のいいOB


     Re: アウトソーシングと偽装請負ついでに随意契約
    一般市民 - 2011/12/16(Fri)   No.35029

    指揮系統や業務内容の不明瞭な偽装請負職場では民間の労働者は仕事が増えるのに天下り公務員は逆に何もしないって話でしょう?

    これはもうシステムを変えなければダメ!

    人件費だろうが委託費だろうが結局は税金でしょ?


     Re: アウトソーシングと偽装請負ついでに随意契約
    マニア - 2011/12/16(Fri)   No.35032

    まさに、そこが言いたかったというか、「天下り公務員」に限定されない、公務一般のシステムの問題だと感じました、このスレ。
    変に、特定のOB職員さんグループの資質の問題や、偽装請負を強調してしまうと、問題を矮小化させてしまうのかなと。

    追記。
    スレ主さま描く、醜いOB職員は、(仮想?)我々公務員の鏡像としか思えなくて…哀しい。


     Re: アウトソーシングと偽装請負ついでに随意契約
    えんどう たかし - 2011/12/16(Fri)   No.35033

    一般市民 さまに1票を投じつつもう一言。

     マニアさまのご提示案の「1〜4.」までの全部の後ろ半分は先様(委託先・派遣元)の労務管理に属するはなし。役所(委託元ないし派遣先)は、請負や委託、派遣、何れの場合にも“労働者の質”については口出し出来ないことです。唯一、委託先を替えることだけは出来ますけれど。

     マニアさまのそのあとのご意見にも一部共感します、が、偽装請負(“口入れ屋”法人)を問題にすることは矮小化ではなく、寧ろ顕在化させて公論を起こす良い機会かと。←この考え方単純でしょうか?


     Re: アウトソーシングと偽装請負ついでに随意契約
    cube - 2011/12/16(Fri)   No.35040

    うーん、「委託」の意味をいま一度。
    委託 って、行政が本来直接行うべき仕事のうち、民間へ頼んだほうが専門性・高度性・経済性で有利だから行うもの ですよね。
    でもって、委託の相手には競争原理が働くのが前提。
    以上を踏まえたうえで、公益法人を1者指名すること自体が委託の目的になっていませんか。だとすれば、委託の目的を履き違えているとの声に反論できません。
    一方で、受注者の視点。
    「職員の事務補助」…指示以外のことは業務外行為になるし、指示が出ないうちは待機、だよね…本意じゃないけど。これでも一応業務成果は達成しているわけだし。あーあ、早く指示してくれないかな。
    (注)そう考えている可能性もあるかな、という視点ですので、気を悪くなさらないでくださいね。

    本気で変えようと思うなら、入り口論が万人にわかりやすいような…
    問題意識が職場内で共有されていないのなら、スレ主様が職員である限り、変えることは難しいような…住民監査請求などの外部アクションじゃないと動かないかな…

    行革の本気度を試される事例だなー、と感じました。

    キレイ事の生意気でスミマセン。


     Re: アウトソーシングと偽装請負ついでに随意契約
    がんちる - 2011/12/16(Fri)   No.35057

    >質の悪いOBも、はじめから質の悪いOBではなく、昔は(質の悪い?)現役職員だったはずですが。

    質はともかく、やはり彼らがやりがいをもって仕事できる(せざるを得ない?)環境を整えるべきではないかというのが私の提案です。
    具体的には、業務内容を明確化(職員の行う業務と峻別するのはもちろん、できるだけ同一行動させない等)した上で、成果に責任を持たせるようにシステムを変えていくべきだと思っています。
    偽装請負の指摘は、上司に改善をうながすにあたってのひとつの材料と考えています。


    >スレ主様が職員である限り、変えることは難しいような…住民監査請求などの外部アクションじゃないと動かないかな…

    公務員として痛いところです。
    大阪では監督する立場の労働局からして、間借りお抱え法人の職員に窓口対応させるなど偽装請負まがいのことをしてたくらいですから…
    しかし、これからの行政は、やはり自浄作用がなければ立ちゆかないと思うのです。
    ちなみに、随意契約ですが、本来の趣旨が「委託業務に関連する法令に(役所の流儀も含めて)精通しているOBを現役職員より安いコストで雇えること」にあるなら、それはそれで意義はあったと思います。(実のところを言えば、いくらでも専門業者は存在するし、やはり競争させるべきなんでしょうけど。)


    以前、国交省で同じような問題(天下り法人への偽装請負&随意契約)が発生したときに色々と改善された前例があって、参考になるのではないかと現在研究中です。
    ただ、国も万全ではなく、事業仕分けでは「用地交渉って、そもそも外注になじむの?」と聞かれたりしてるみたいですが。

    それにしても、cubeさまご指摘のとおり、「問題意識が職場内で共有されていない」ことが最大の障壁ですね(泣)
    何かいい方法はないでしょうか?

    (国のHPより)
    http://www.ktr.mlit.go.jp/youchi/nyuusatu/youchi_nyuusatu00000010.html

    http://www.hrr.mlit.go.jp/keiyaku/shiengyomu/setumei/gyoumu6.pdf

    http://www.mlit.go.jp/chosahokoku/kk/060712.pdf



     Re: アウトソーシングと偽装請負ついでに随意契約
    匿名希望 - 2011/12/16(Fri)   No.35059

    なんだかお題が、公務現場の代表例のように扱われそうなので投稿しました。

    スレ主さまの職場は非常に特殊な例です。
    通常、偽装請負の疑念が湧いた時点で、何らかの対応をします。
    うちも新聞紙上で公務現場での偽装請負問題が報道されてから、内部検討の結果、労働局の昔の通達みたいなものを参考に制度を改めました。

    私はスレ主さまの組織が、違法状態を容認していること自体に非常に疑問を感じています。また、スレ主さまも疑問に感じていながら根本解決を少し諦めているような感があって残念です。

    スレ主さまの職場では課長級以上の職員はやる気のない職員ばかりのように見受けられますが、スレ主さまも問題を一つひとつ諦めていくと、見事に先輩職員の後を追うことになりますので、ご注意を。


     Re: アウトソーシングと偽装請負ついでに随意契約
    がんちる - 2011/12/16(Fri)   No.35061

    匿名希望さま、ご心配ありがとうございます。

    あるべき公務員像を模索する姿勢を失ったらおしまいですからね。
    ただ、勘違いや独りよがりの意見では通りません。
    皆様のご意見を頂戴して、正しいことのようだったら、まだがんばろうと思って投稿しました。

    ちなみに、今まで直属上司や直接担当者には何度も説明してきました。
    なかでも、よく引用させてもらったのが篠山市の事例です。
       ↓
    http://www5e.biglobe.ne.jp/~youmuinn/sasayamasi-koubesinnbunn.pdf

    それでも「問題とは思っていない」ですからね。がっかりします。
    どう説明したら理解していただけるのかを、この場も借りて勉強させてください。
    まあ、その前に異動させられますかね(笑)



     Re: アウトソーシングと偽装請負ついでに随意契約
    一般市民 - 2011/12/16(Fri)   No.35062

    オリンパスやエリエールの例に見るように、役所もそろそろ悪しき日本的風土から脱却しないとダメですね。

    組織を向いて仕事するのか市民を向いて仕事するのか、よく考えて下さい。

    コンプライアンスの守れない役所の言うことなんか、市民は聞いてられないと思いますよ。


     Re: アウトソーシングと偽装請負ついでに随意契約
    匿名希望 - 2011/12/17(Sat)   No.35069

    批判されるべき、組織であることは確かなんでしょうが、
    「だから役所は」と簡単な問題でもないと思います。
    オリンパスは消費者のために是正したわけでもなく、コンプライス重視から是正したわけでもない。単に決算でバレてスクープされたのが問題となっただけでしょ。
    それこそ「役所」は、スクープされれば直ぐに改善すると思いますよ。

    スレ主さまの動機はなんであれ、不適正状態を改善することは良いことです。
    しかし問題が表面化していない時点で、組織として問題意識を共有することは非常に難しいのも現実です。

    まさにスレ主さまが知りたい、知るべきなのは、そういう手法なんではないでしょうか。


     Re: アウトソーシングと偽装請負ついでに随意契約
    マニア - 2011/12/18(Sun)   No.35074

    所感というか、趣味にすぎませんが、
    スレ主さまの意図する(と主張されている)ことの実現に向けて、この掲示板の効果的な使い方は、住民訴訟の訴状の原案として仕える形式・レベルでの、実定法の規定に沿った形での法解釈(必要十分な抽象化した事実の提示と、具体的な条項へのあてはめ)と、その事実の収集に必要な情報公開請求のテクニックを(まずはご自身で考えて)提示し、みなさんのコメントによりその精度を高めることなのかなと。そうであれば、興味深いので、法解釈に徹してコメントしたいところ。
    どうも、書きぶりが、職場にいるあいつら、うざくてしょうがねー! なる私憤(+若干の公憤)に見えてしまう(ネット匿名掲示板的には、そのほうが面白いのですが)。 


     Re: アウトソーシングと偽装請負ついでに随意契約
    がんちる - 2011/12/19(Mon)   No.35096

    このスレの問題を単なる私憤に置き換えようとされているのは、むしろマニアさまのほうではないでしょうか?(こちらも乗せられて、つい具体例をあげてしまいましたが…)

    ただ、職員、再雇用、委託業者にかかわらず、公務職場の中であからさまに勤務懈怠の者がいる状態に無関心なことは、納税者に対する背信行為のような気がします。この掲示板は一般市民の方も見ておられるわけですから。
    指揮命令系統の明確でない偽装請負状態、特に受託業者がOB職員の場合において、それが助長されているのではないかというのが、このスレのそもそもの着眼点です。

    住民訴訟の訴状の原案とおっしゃいますが、まずは監査請求でしょうか?(身内にやさしい監査事務局が積極的な反応をするとは思えませんが。)
    しかし、こちらとしては、あくまで職員内部による自浄努力を提案しているのであり、想定範囲に入るとすれば、むしろ公益通報制度ではないでしょうか?
    労働組合を通す方法もありますが、肝心の労働者(OB)側は現在の雇用形態に満足しているし、組合も下手に再雇用先をせばめるような提案には乗ってこないでしょう。

    したがって、このような職場内部の問題に、外部からの情報公開請求のテクニックを私自身が考えるのもナンセンスのような気がします。(オンブズマンにでもお願いしましょうか?(笑))
    まあ、せっかくですから少しだけ申し上げますと、法人と随意契約していることは公表済み。職員と同一行動をしていることは双方の出張命令や公用車の使用記録をとればわかりますが、ことが用地交渉などの場合、開示されないおそれがあります。起案に法人職員が押印しているのはわかるでしょうね。席次表からも職員と混在していることがわかります。備品や消耗品の使用状態も契約書や覚書を開示請求すればわかることでしょう。
    で、「仕事してないじゃないか」という実態を請求により明らかにするのは困難と思われます。正職員でも「あいつなまけてるからやめさせろ」という請求を市民がするのは難しいですよね。休暇をとりまくっているなど証拠を残してる場合に限られます。

    誤解をうけてるようですが、「OB=悪」ととらえるのではなく、「仕事をしなくても許される状態=悪」ととらえ、OBに仕事をさせるような仕組みに改める、言い換えれば、職員に寄生するだけで業務完了となるような現状の偽装請負状態を改めることで、法にも適合するし、また、OB法人が本気で仕事をしてくれれば正職員を減らすこともできて、本当の意味でのコスト削減につながるのではないかというのが、私の考えです。
    さらに言えば、今のような天下り法人への特命随契方式では、外注の目的が天下り先の確保にあるとの疑いが払拭できないので、将来的には、やはり競争入札にかえていくのが望ましいでしょう。

    言うまでもありませんが、職場内でOBの勤務懈怠をあげつらえば、法人(OB)側からもそれなりの報復(「職員も仕事中に洋々亭見てただろ!」みたいな)が考えられ泥沼に陥る可能性が多分にあります。
    単なる私憤に貶められないためにも、手段としては、あくまで法に基づく業務形態の正常化という手法により、現状をかえていくべきではないか。そのためには、何か一職員としてもできる良い方法はないだろうか?というのがスレの趣旨ですので、念のため。



     Re: アウトソーシングと偽装請負ついでに随意契約
    えんどう たかし - 2011/12/20(Tue)   No.35099

     是正のための方法は幾つかあると思いますが、偽装請負の場合、たいてい当事者にそのような能力がないというのが世間の相場だと思います(言葉は悪いですが“泥棒が泥棒を捕まえる”の喩えでしょう)。労働法違反は故意犯ですから、「行為」と「結果(違法な状態)」だけで少なくとも構成要件には該当すると思います。罪となるかどうかはその後の調べによりますけど。

     a.比較的ソフトなやりかたとして労働局に申告する方法。
     b.警察官又は検察官に告発する方法。

     で如何でしょう。


     Re: アウトソーシングと偽装請負ついでに随意契約
    マニア - 2011/12/20(Tue)   No.35100

    というより、スレの始まりは、偽装請負なる違法行為の成否がテーマだと思わせていながら、法人の雇用契約書と委託契約書の記載内容に立ち入った、労働者派遣法の具体的条項のあてはめによる、“当たり前の法解釈”がいつまでたっても出てこないので、なんだかなあと。いくらあちこちリンクをはっても、それは法解釈ではないような。
    なお、市民的関心は、まず、公務員職場において違法行為が行われているかであり、仮に行われているとすれば、効果的な方法による、その速やかな是正にあると思いますが。OB職員も含めた、自治体職員の生きがいのある職場づくりは、市民にとっては二の次でしょう。

    追記。
    スレのテーマを誤読したという結論で、このスレ最後のコメントとします。大変失礼しました。


     Re: アウトソーシングと偽装請負ついでに随意契約
    がんちる - 2011/12/20(Tue)   No.35121

    >マニアさま

    こちらこそ説明不足でスミマセン。
    委託契約書の記載内容ですが、さすがにうちもそこまで間抜けではありませんから、数年前に官公署の偽装請負が問題になった際に「文言だけ」は修正しています。(実は一部の備品も法人にそろえさせました。もちろん委託費に実費をONです。)
    今回の問題提起は、なのに実態が全然ともなってない状態(まさに「偽装」ですね)をどうすべきか?という問いだったわけです。
    ご承知でしょうが、たとえ契約の形式が請負であっても業務として独立していなければ、派遣事業者とみなされるとあります。(職安法施行規則4条)しかし、形式上とりつくろわれている場合、開示請求や監査請求だけで取り崩すのは相当困難です。マニアさまお得意の法解釈で解決できる問題ならよかったのですが。(そもそも告示37号自体があいまいですから。)

    なお、あちこちとリンクを貼ったのは、他市や国の改善例を示したまでで、法解釈についてほとんど触れてないのは、事実の例示さえしておけば、法令はえんどうさまのHPを参照していただければ足りると思ったからです。
    わざわざ開かせたようで申し訳ありませんでした。
    今後はできるだけ法令解釈にしぼったスレ立に心がけたいと思います。

    余談
    自治体職員の生きがいはさておき、市民は、職員(らしき人)が役場内で読書やPCゲームなどをしている姿には大変関心があると思いますよ。(笑)




     Re: アウトソーシングと偽装請負ついでに随意契約
    がんちる - 2011/12/20(Tue)   No.35122

    >えんどうさま

    いつもありがとうございます。
    これこれこういう実態があると事実を列挙した上で、「かかる場合、偽装請負と判断されるか否か」を厚生労働省に個人名で問い合わせしてみましたが、あたりさわりのない回答しかいただけませんでした。(当たり前か!)
    そもそも運用基準があやふやなものですから、仮に労働局が入っても、もしかすると何の指導もないかもしれないですね!?(公務員の口は固いですから。)
    国交省等が動いたのも、要はマスコミでしょうね。
    冗談抜きで第三者のアクションがなければダメな組織に思えてきました。。。(cubeさまのおっしゃるとおり。)

    そろそろ打ち止めですかね、このスレも。(改善に成功した事例が聞きたかったです。)

    ↓↓↓↓↓

    (ご回答) 偽装請負の判断について

    厚生労働省ホームページにていただきましたご質問について、職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課よりご回答いたします。

    偽装請負に該当するか否か、またその場合どういった指導を受けるかについては、実態を調査した上で個別に判断されます。これは、ケースによって違反の内容が異なるからです。

    一般的には、契約形態としては請負・業務委託等のかたちをとっているが、実態として労働者派遣であった場合はいわゆる偽装請負となります。
    労働者派遣事業は、許可・届出のある事業所以外が行うことは禁止されており、また許可・届出のない事業所から労働者派遣を受け入れることについても禁止されております。(派遣した側、派遣を受け入れた側双方が法違反になる、ということです)

    また、労働者派遣を行う場合・受け入れる場合には、様々な個別の取扱い(労働者派遣契約の締結、労働者への就業条件の明示、派遣受入期間抵触日の通知、派遣元・先責任者の選任その他諸々)が定められておりますが、いわゆる偽装請負の場合はこれらの手続きが一切なされていない場合が多いので、様々な法違反を同時に犯している可能性が高いものと思われます。

    請負事業の適正な運営につきましては、厚生労働省のホームページにもリーフレット等を掲載しておりますので、お役立てください。
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei.pdf

    その上でご不明な部分がありましたら、事業所を管轄する都道府県労働局にお問い合わせください。

    (都道府県労働局需給調整事業窓口一覧)
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai14/index.html

     議員提出修正案と委員会提出修正案
    H802 - 2011/12/20(Tue)   No.35113

    議員提出修正案と委員会修正案が出され場合、
    @議員提出修正案の採決
    A委員会修正案の採決
    B修正部を除く原案の採決(修正否決は原案採決)

     となっておりますが、この場合@で議員提出議案が可決になった場合は、Aの委員会提出の採決は、一時不再議で、採決は不要になるのでしょうか。
    (議員提出修正と委員会提出修正は、共通部分はありません。)





     Re: 議員提出修正案と委員会提出修正案
    千葉議会人 - 2011/12/20(Tue)   No.35118

     H802様のお考えのとおりで結構だと思います。
     会議規則では、「議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない」とありますから、議員提出修正案が可決されれば、一事不再議の原則によって、委員会修正案は表決の余地が無くなります。修正議決した部分を除く原案について可決後、「議決不要」と宣告すればよいでしょう。

     委員会が慎重審査した権威ある修正案が表決に付されない不合理さはありますが、委員会の会派構成、議会の会派構成などにより、可決されたり否決されたりするのもやむを得ないことだと考えます。

     下水道特別会計における消費税について
    今は経理初心者 - 2011/12/19(Mon)   No.35091

     私のまちの下水道会計は、非法適用の特別会計で行っています。
     来年度から会計に浄化槽が加わることになっています。担当部署では、現行の下水道と浄化槽の経費を明確にしたいとして、歳出区分を款から両者を分けて経理したいと言います。
     そこで問題になるのが消費税です。今の状況では従前からの下水道は消費税を納付し、新たに加わる浄化槽は消費税の還付となるようです。税務署では一つの会計処理なので、両者を相殺し、納付してもらうとしています。
     その場合、会計処理の中で下水道分の消費税の支出伝票を2枚起し、1枚を公金振替で歳入の還付金に入れることは可能でしょうか?
     @税務署の請求分(相殺した金額)
     A浄化槽分の還付額(起票は下水道分消費税とする。)→歳入に振替え

     以上、できるのであればそのようにしたいと思っています。ご教示お願いします。


     Re: 下水道特別会計における消費税について
    桂蛙 - 2011/12/19(Mon)   No.35097

    消費税の確定申告は一般会計、特別会計、企業会計それぞれで行うんですが、税務署は還付という表現をホントにしてますか?

    一つの消費税の確定申告書で、納付額と還付額が同時に出るようなものを見たことないんだよね。

    控除税額を還付と勘違いされておいでではないか。


     Re: 下水道特別会計における消費税について
    桂蛙 - 2011/12/19(Mon)   No.35098

    前のように書いてわかった気がした。

    仮にそれぞれで申告書を作ると下水道については納付額が出て、浄化槽分については還付額が出るってことだ。たぶん。

    でも、浄化槽分について還付なんて実際受けてないけど歳入の科目はなに?


     Re: 下水道特別会計における消費税について
    今は経理初心者 - 2011/12/20(Tue)   No.35101

     桂蛙 様

     浄化槽分の還付金の歳入科目は、款 諸収入、項 還付金、目 還付金を作るか、項から雑入とするか、どちらかにしようと思います。
     下水道から支払う消費税を1枚は、相殺された消費税額とし、2枚目は諸収入への振替伝票(内容は、下水道消費税に括弧書きかただし書きで浄化槽還付相当分とする。)で起票する。 


     Re: 下水道特別会計における消費税について
    桂蛙 - 2011/12/20(Tue)   No.35117

    雑収入かな。法に基づいた還付金でもないし。
    消費税と雑収入を相殺すると確定納付額になるわけだ。

    けど、勘定で分けちゃうとなんで特別勘定で一緒に経理するの?と思う。

    分けとけば良いのにって単純に思うわけ。

     様式の本文における呼び方について
    ほうせいしつむん - 2011/12/15(Thu)   No.34998

    立て続けの質問で恐縮です。また、基本的なことでお恥ずかしく・・・よろしくお願いします。
    例規中の本文において、様式が最初に出てくるとき例えば、次のように規定すると思います。


    (ex)
    第3条 前条の申請は、様式第2号の太陽光発電補助金申請書により行うものとする。

    又は

    第3条 前条の申請は、太陽光発電補助金申請書(様式第2号)により行うものとする。


    ここで、第4条以降で、再度、様式第2号の太陽光発電補助金申請書の名称が出てくる場合、本文中でどのように書けば良いのでしょうか。


    第3条と同様に、
    @様式第2号の太陽光発電補助金申請書又は太陽光発電補助金申請書(様式第2号)

    それとも、2回目からは「様式第2号の」又は(様式第2号)を省略して単に
    A太陽光発電補助金申請書

    Bそれ以外

    どれが正しいのでしょうか。よろしくお願いします。


    ちなみに、最近、見た事例で、

    (ex)
    第3条 前条の申請は、様式第2号の太陽光発電補助金申請書(以下、「太陽光補助金申請書」という。)により行うものとする。

    として、略称を用いて第4条以降で同様式について書く場合は、「太陽光発電補助金申請書」とだけ用いていました。
    これを見て、よくわかならくなってしまったというか、今更ながらふと疑問がわいてしまいました。





     Re: 様式の本文における呼び方について
    中堅職員 - 2011/12/15(Thu)   No.35000

    2度目以降は、様式番号は記載不要なのでAです。

    >第3条 前条の申請は、様式第2号の太陽光発電補助金申請書(以下、「太陽光補助金申請書」という。)により行うものとする。

    …のように略称規定を置いている場合は、次からは略称の「太陽光補助金申請書」を使用します(かぎカッコは要りません。)。

    略称規定を置いたのに「太陽光発電補助金申請書」と正式名称を使用するのも誤りです。







     Re: 様式の本文における呼び方について
    ほうせいしつむん - 2011/12/16(Fri)   No.35019

    中堅職員様

     ありがとうございます。
     Aとした場合、どのように記述すればよろしいでしょうか。
     例えば、例を挙げてみますと

     (その1)
     第5条 太陽光補助金申請書は、平成23年5月31日までに提出しなければならな 
    い。

     (その2)
     第5条 第3条の太陽光補助金申請書は、成23年5月31日までに提出しなければならない。


    です。(その1)は、太陽光発電申請書をそのまま用いています。それに対し(その2)は第3条の太陽光発電申請書とし、第3条を引用しています。



     Re: 様式の本文における呼び方について
    日本代表 - 2011/12/18(Sun)   No.35076

    特に気にしたことはありませんでしたが、うちの規則を確認したところ、2度目でも3度目でも、○○申請書(様式第△号)と表記しています。


    ところで、「○○補助金申請書」というタイトルが非常に気になります。
    「○○補助金交付申請書」とすべきであると思います。
    例規上「申請」は「認可・許可その他一定の行為を求めること」という意味で用いるのが通常です。よって、認可を求めること=認可申請、許可を求めること=許可申請、交付を求めること=交付申請、登記を求めること=登記申請といったように、「申請」の前には「求める行為」を明示すべきです。

    それから、
    >太陽光発電補助金申請書(以下、「太陽光補助金申請書」という。)
    という場合には、「以下」の後に読点は付けません。


     Re: 様式の本文における呼び方について
    中堅職員 - 2011/12/19(Mon)   No.35085

    ほうせいしつむん様

     レスが遅くなりすみません。
     わが自治体では、略称規定を用いて規定する場合は(その1)の手法を取ります。

     また、日本代表様が書いておられますが、(〜。以下、「●●」という。)の
     読点には気づいていました。これは不要だと思います。
     


     Re: 様式の本文における呼び方について
    中堅職員 - 2011/12/19(Mon)   No.35086

    続投失礼いたします。

    法令中に他の法令の題名を引用する場合の表現方法については、ワークブック法制執務(前田正道:編、ぎょうせい:発行)に次のとおり記載されています。

    「最初の引用のときにだけ(中略)法令の題名を掲げ、その下に法令番号を括弧書きするが、第二回目以後の引用のときには、題名のみを掲げることとされている。」

    この例に倣い、わが自治体においては、例規中に他の例規を引用する場合の公布番号や、様式番号など括弧書きのものは、一回目のみ記載しているのではないかと思います。

    しかし、様式番号を(様式第●号)とするか、(第●号様式)とするかなど、自治体ごとのルールによるところが大きいのではないでしょうか。 


     Re: 様式の本文における呼び方について
    ほうせいしつむん - 2011/12/20(Tue)   No.35114

    日本代表様、中堅職員様

    忙しい中御回答をいただきありがとうございます。大変参考になりました。
    悩んでおりますが、(その1)のパターンで統一しようかと・・・(まだ悩み中ですが)
    法令を見ると、両方のケースがありました。
    とりあえず、どちらも正解なのかな。

    それと、「補助金申請書」と「(以下、「○○○」という。)」については、大変失礼しました。御指摘いただいたとおりです。私のケアレスミスのです。質問をしておきながら、誤った例示をしてしまって申し訳ありません・・・わかりにくくなってしまいますよね。気をつけます。

     資産公開条例について
    田舎侍 - 2011/12/19(Mon)   No.35088

     来年度より議員の資産公開条例の制定・施行を予定しています。
     ここで質問なのですが、他都市さんの条例をみると附則に、「郵便貯金、旧郵便貯金は、預金とみなす」旨の経過規定がりますが、これは今後制定する条例においても必要なのでしょうか?
     ちなみに、うちの議会は今年の春(平成23年5月)に改選しております。


     Re: 資産公開条例について
    G - 2011/12/20(Tue)   No.35110

    ゆうちょ銀行さん本人は、今でも「貯金」という言葉を使われているようです。
    http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tameru/teiki/kj_tm_tk_index.html

     実行委員会方式イベントの資金管理
    koshin - 2011/12/13(Tue)   No.34921

    実行委員会方式イベントの資金管理について悩んでいます。
    どこの自治体でも実行委員会方式でイベントを行う際、職員が公務として事務局機能を担い、会計を担当して現金や通帳を管理し、契約や出納事務を執り行うことがあると思われます。
    しかし、自治法235条の4第1項第2号では、地方公共団体の所有に属しない現金の保管が禁止されています。

    一旦自治体から実行委員会へ補助金や委託料、負担金などの名目で支出された現金は、権利能力なき社団である実行委員会の会員の総有である財産=「私金」になると思われます。
    自治体の所有に属しませんので、職務として自治体職員が管理することはできないと思われ、どんな解釈をもってしても違法性を阻却できないのではないかと考えています。
    問題の本質は、会計管理者や監査委員の審査を通らず、市長の一存(或いは担当職員の一存)で出納のできる現金を自治体内部に持つことで、財務会計の内的牽制制度を無視するものであり、その融通性と金額の大きさから「裏金」の指摘を受けることも充分考えられるものであると思われます。

    中には、「準公金」という概念を作って取り扱いを定めている自治体もあります、これは、「大切なお金なので公金に準じて慎重に取り扱いなさい」という観点から作られているものが殆どで、私金管理の禁止条項を認識しないまま、度外視して定めているものが殆どのようです。

    ただ、違法性を指摘することは容易ですが、実行委員会方式の機動力は昨今の自治体には無くてはならないものであり、安易に全否定することはできません。
    なにか良い方法がないものかと考えています。皆さんのお力をお貸しいただけると幸いです。

    ○調査のきっかけ
    1 市内の業者から、イベント時の契約業者が偏っている。ウチは指名願いを出しているのに見積もりすら出させてもらえないとの苦情があった。(一般の人は主催が実行委員会でも、実質は主催と思っている。)
    2 イベント助成事業の報告書を閲覧した者から、ある業者の契約価格(随契)が高すぎるとの疑問を呈された。(1社随契の弊害)

    ○現在考えている解決策
    1 契約や出納事務、通帳の管理は必ず職員以外の者に担当させ、職員は財務には一切関わらない。
    2 やむを得ず職員が会計を担当する場合は、職務専念義務の免除を受けさせる。
    3 委託料や助成金による一括交付ではなく、全て予算化して市の直接執行(自治体主催)とし、企画運営について関係団体へ協力を呼びかける。


     Re: 実行委員会方式イベントの資金管理
    えんどう たかし - 2011/12/13(Tue)   No.34925

     まだレスが無いようですので、以下は一般人の所感ですが・・・

     例えばPTA主催の行事や、市民文化祭(実行委員会)、体育祭(実行委員会)など、数えるときりがありませんが、参考までに私が民間事業者としてかかわっている催事も、形式上は結構△△市実行委員会主催(共催・若しくは自治体主導で作らせた実行委員会に委託)があり、その殆どが、それぞれ所管する課の担当者が事務局になっておりました。

     そして、補助金や委託料として当該任意団体に支払っている場合にも事務局(市の所管課の吏員)が会計をやっています。
     以前ですが、一度PTA主催催事のときに、教育委員会が事務局を何故やるんですか?、職務専念義務との関係はどうなんですか?、と聞くと、元々関連性があり実質市が行っている行事なのでそれは大丈夫(実質公務である)・・・との認識。
     つまりこのような場合、殆どが実質市主催という担当者の認識なんですね。

     で、以下は独り言ですが・・・
     ●では、何故、補助金や委託料として支出するのか?
     ●一旦支出するにせよ、実質的に市(公務員)が行うべき職務として実施しながら、当該事業の内容について議会のコントロールを受けないことは適法なのか?
     ●任意団体に公金を支出して行わせるのなら、公金支出の要件に該当するかどうかの事前・事後のチェックは必要だが、会計事務など事業の内部にかかわることは不必要な民事介入(私的自治や結社の自由に反する)ではないのか?。
     ●民間団体と自治体の結社(行政と私人との契約等)も認められるにせよ、その設立や会計事務について自治体主導で行うことは、完全な私的自治や任意団体(結社)などではなく、ほんとうは個別法が適用になるのではないか(「三セク」じゃないの)?。
    ・・・などと思っております。

     なお、スレ主様のご提示案の中だと「3」が妥当なのではないかと思います。
     「1」や「2」では、本来自治体が意図するところの“任意団体を意のまま動かして催事も意中の内容にしたい”若しくは、“当該任意団体を自立させたくない”という場合(そうしたいから今まで介入していたのだろうし・・)には、それらが難しくなると思います。


     Re: 実行委員会方式イベントの資金管理
    酔客 - 2011/12/13(Tue)   No.34932

    >職員が公務として事務局機能を担い、会計を担当して現金や通帳を管理し、契約や出納事務を執り行う

    もう少し丁寧に整理すると、
    職員に職務命令として、市以外の任意団体の事務局職員の業務に従事させるため、兼職承認をして、市職員としての職務専念義務の免除を行う。

    事務局は市の業務ではないため、会計も地方自治法の制限を受けない。
    こんなんで、いかがでしょうか。


     Re: 実行委員会方式イベントの資金管理
    住民監査請求担当 - 2011/12/14(Wed)   No.34944

    基本的には職務命令により、事務局機能を担う担当職員は、「市の仕事ではない」実行委員会の事務局機能(起案処理や出納事務)を果たします。
    よって、酔客さまがおっしゃるように、自治法等の適用はありません。
    (むしろ個人的には、市職員が行っているのに、事務局機能分の出納事務等について「いい加減」であることが問題であるとの認識です。)

    実行委員会形式は最近よくある手法で、市の直接執行よりも、「実行委員会参加者の自主性を促す効果や、市の規則等に囚われず(民間的な)弾力的な運用ができる」メリットがあります。

    しかし、そのような実行委員会には市から、補助金なり負担金なりといった名目で、事業補助を受けていますので、あまりにも特定の業者への発注に偏り、価格が高止まりしているようであれば、それは改善すべき点であり、財政援助団体等監査(自治法199条第7項)を受けた際に、指摘されることになるでしょう。
    ただ、業者から「うちへは実行委員会からの発注が少ない」と文句を言われる筋合いはないと思いますが・・・


     Re: 実行委員会方式イベントの資金管理
    えんどう たかし - 2011/12/14(Wed)   No.34951

    >市の規則等に囚われず(民間的な)弾力的な運用ができる」メリット<
    ・・・はあるでしょうが、
    >実行委員会参加者の自主性を促す効果<?、というのは疑問符をつけざるを得ないと思います。
     寧ろ、市民のボランタリースタッフや参加動員がかけやすく(確かにここでは自発性・当事者の参加意思は最大限生かされている)、費用対効果の点で効率化が図れるという、利害関係人同士(インサイダー側)の利益の一致が一番にあげられるのではないかと。斜め目線でみると、あとづけ理由付けとして“自主性を促す目的なんですよ”としながら、実際の催事は事務局案通りに実施されるわけです(自立してほしくないわけです)。もちろんそうでない場合もあるとは思いますが・・。

     90年代から00年当初頃まで一時盛んになった企業メセナ・NPOその他任意団体によるスポーツ・文化・芸術活動も、当時の自治体は極めて冷ややかだった(その自発性と自由意志ゆえです)わけで、今さら自立云々と言われても空々しいと思うのは私だけでしょうか。尤も当時バブルの余韻はあったでしょうけれど。

     《追記》少し古い資料ですが
    http://www.murc.jp/artspolicy/newsletter/no19/19.pdf
     今はもっと厳しい状況だと思います。

     《追記の追記》助成にせよ共催や委託にせよ、文化活動等に対する公的支援のあり方については、極めて大まかではありますが格分野ごとに個別法も存在するわけなので、その趣旨を理解した上で、必要且つ適切な援助を政策として行うことが期待されているとは思います。


     Re: 実行委員会方式イベントの資金管理
    Q - 2011/12/15(Thu)   No.34996

    >●一旦支出するにせよ、実質的に市(公務員)が行うべき職務として実施しながら、当 該事業の内容について議会のコントロールを受けないことは適法なのか?
    >●任意団体に公金を支出して行わせるのなら、公金支出の要件に該当するかどうかの事 前・事後のチェックは必要だが、会計事務など事業の内部にかかわることは不必要な民 事介入(私的自治や結社の自由に反する)ではないのか?。

     ひとり言と書かれているので、あれですが・・・
     まず、補助金、助成金等いずれの名称で交付するかは別にして、そういった補助金交付事業について、議会の権限が及ぶ範囲は議決事件においてだけでしょう。具体的には、予算や高額な契約等(地方自治法第96条)

     次に、今回の質問の事案(市民文化祭)のように、市と実行委員会が協力して行うという場合において、私的自治や結社の自由うんぬんの議論は、余りに論点がずれているかと。


     Re: 実行委員会方式イベントの資金管理
    えんどう たかし - 2011/12/15(Thu)   No.35003

    >議会の権限が及ぶ範囲は議決事件においてだけでしょう。

     書き込もうかどうか迷ったのですが、バカだと思われているようなので・・・

     執行機関の行為だったら、支出負担行為と支出命令を行った長と、支出命令をうけ支出を行った会計管理者の行為が適正かどうかのチェックは予算・決算を通じて出来ますよね。長の事務一般に対するチェックも一応出来ますよ。勿論、自治法で担保されている部分だけ。
     私の言っている意味は、事業の実施自体を外部機関に丸投げする場合、外部にはそれが及ばない。だから、催事・イベントによっては実行委員会形式が必ずしも合理的とはいえないのではないかということです。私は、特に文化振興については「アームズレングスの原則」は大事にしたいと思っているので・・。ありとあらゆるものを総じて“イベント”という名称でくくっている自治体職員さんが多いのも事実。
     これは、スレ主様が申されているように協同のあり方であって、住民の意思・能力を如何に引き出し、これを応援・擦りあわせていくのか、というビジョンの問題が絡んでいるわけで、金の勘定に関する事務の問題だけではないんですよ。
     で、ついでに申せば、任意団体の事務を職務中に公務員が義務免を受けずにやるのは違法に決まっているじゃないですか。その形態で適法にやらせたければ職務専念義務免除か三セク等への職員派遣制度を使うしかないわけですよ。
     それでも、>論点がずれている<、というご意見なら、それでよろしい。


     Re: 実行委員会方式イベントの資金管理
    Q - 2011/12/16(Fri)   No.35022

    えんどう様

    まず、このようなやり取りにおいては、余り感情的にならないようにすることが肝要かと思います。

    >私の言っている意味は・・・必ずしも合理的とはいえないのではないかということで  す。

     とのことですが、「当該事業の内容について議会のコントロールを受けないことは適法なのか」と書かれていたことについてですか?合理的であるかと適法であるかは、全く意味が違う話です。また、執行部の権限において行うものについて、外部委託するしないで、それによって議会の権限の及ぶ範囲が変わるものではありません。


    >ビジョンの問題が絡んでいるわけで、金の勘定に関する事務の問題だけではないんですよ。
     
     それはわかりますが、それと「私的自治」や「結社の自由」の論点とは、今回の事例においては関係のない話でしょう。

     最後に職務免除の話ですが、外部に委託するかどうかは別にして、市の事業としてやってる業務に従事することについて、職免が必要だとは思いませんが。


     Re: 実行委員会方式イベントの資金管理
    えんどう たかし - 2011/12/16(Fri)   No.35024

     Qさま
     >外部に委託するかどうかは別にして、市の事業としてやってる業務に従事することについて、職免が必要だとは思いませんが。<

     すり替えになっていませんか?、職務中に、形式上市の業務ではない任意団体の事務を行っているから問題だということですよ。
     スポーツにせよ芸術祭にせよ夏祭りにせよ子ども会PTAの芋煮会にせよ、その他の生活文化にせよ、これらすべてではないがこの中に準公共財といえるもの(お宝)があって、国や自治体の援助対象と成り得るわけです(但し、各個別法でもこれをやりなさいとは書いていない)。
     従って、仰せの通り、援助・支援が必要という市の判断なのなら条件整備にとどまらず、共催にして事業の一部或いは相当部分を市の業務として大手を振ってやる。積極的に主催でやるべきイベントもあるでしょう。
     で、問題は、そのようなスタンスもビジョンも不明、市の行うべき業務の範囲もわからない(いや金勘定だけ流行るという公務員文化?)。
     任意団体に任せる形式なのに、実態は相当程度関与というか実施機関である任意団体の事務を肩代わりしているんじゃないですか(だから、「私的自治」や「結社の自由」の論点がありえるわけですよ)。だったら市の関与とその範囲をはっきりと打ち出して、コンベンションコントロール(批判も共感も)を受けるべきではないですか。

     合理性と適法の問題について・・・適法だという合理的理由の話。一見して自治体の業務に見えないことを所属公務員がやっているわけで、これだと当該公務員のコントロールのしようがないわけですね。だから、適法(公務員の行うべき事務=汚職に関しては刑法による威嚇もありますよ、)であるという疎明責任はそちら(行為者)ではないですか、という話。


     Re: 実行委員会方式イベントの資金管理
    - 2011/12/16(Fri)   No.35025

    私見です。暴言も入っています。

    そもそもの前提が間違っていると思うのです。
    何のための「イベント」ですか? 行政が行いたいイベントであれば、行政が予算の中で行うべきです。
    地元を巻き込む必要がある・みんなの斬新な意見が必要 ならば「実行委員会」を開いて、その中で意見をもらったり、協力要請すればよい。形だけ独立させた実行委員会を作る必要はまったく無い。
    「住民が自ら必要だと思っているイベント」ならば、そのような団体を設立させる手助けをして、そこに補助金を提供すればよい。

    結局、現行の「実行委員会」って、自治体会計上認められないようなことをやりたいからその形態をとっているとしか見えないのです。

    だから、本議論は「いかに自治法の網をくぐって違法を正当化するか」にしか見えないんだけど・・・


     Re: 実行委員会方式イベントの資金管理
    えんどう たかし - 2011/12/16(Fri)   No.35027

    >暴言←もし、私のことだったらお詫びします。

    >形だけ独立させた実行委員会を作る必要はまったく無い。
    >結局、現行の「実行委員会」って、自治体会計上認められないようなことをやりたいからその形態をとっているとしか見えないのです。
    >だから、本議論は「いかに自治法の網をくぐって違法を正当化するか」にしか見えないんだけど・・・

     上記の猫さまのご感想と同じです。


     Re: 実行委員会方式イベントの資金管理
    - 2011/12/16(Fri)   No.35031

    議論の席ですみません。
    読み返したら、私が一番暴言を吐いてますねm(__)m


     Re: 実行委員会方式イベントの資金管理
    住民監査請求担当 - 2011/12/16(Fri)   No.35037

    あまりにキツイ書き方をすると、スレ主様に申し訳ないですよ。

    ちなみに、このような実行委員会的なものにかかる公務員による事務従事、職務専念義務については、総務省は「当該団体事務が施策推進を目的とするものである限り、基本的には服務管理上の問題があるとはいえない」との見解を示しています。ほとんどの自治体で、この手の事務にわざわざ職務免除を与えていない理由は、こういった国の見解にあるのではないのでしょうか。

    実行委員会形式が目の敵にされているようですが、どこの自治体でも「法の目をかいくぐる」ことを目的としているわけでは当然になく、住民との協働を目指す、ひとつの形です。
    純粋にそういった思いでやっているところもあるわけですから。
    あまり偏見を与えるのはよくないですね。

    ただし、実行委員会の事務だからといって、通常の自治体事務で行う業者選考をまったくせず、特定の業者への随意契約を繰り返すのは、不適切です。


     Re: 実行委員会方式イベントの資金管理
    えんどう たかし - 2011/12/16(Fri)   No.35053

    >総務省は「当該団体事務が施策推進を目的とするものである限り、基本的には服務管理上の問題があるとはいえない」との見解<・・・には異論の余地があるように思いますし(手段・行為の正当性が、常に目的の正当性によって証明されるという理論は成り立たないでしょう)。
    >どこの自治体でも「法の目をかいくぐる」ことを目的としているわけでは当然になく<・・も、それほど自治体を信用する気にはなれません。公務として行う以上少なくとも一重の保障(自治体業務と同等のチェック機能)は必要だと思います。
     要は、実質的不正の存在(侵害という結果)よりも、他の公務に比べ、安全装置の欠如、あと、機関としての組織統制の欠如という問題もあるのではないですか。
     そうであれば、既に公務員が行うべき事務としては「危険の既遂」という状態にあると考える向きは当然にあろうかと。
     仮に、ご案内の“総務省見解”なるものが正しいとして、では、当該「施策推進を目的とするものであって〜」担当公務員が行っているという自治体が行うべき事務であるのに、そうではない様に装っていることは、どのように整理できるのでしょうか。おそらく実質的不正があっても、刑法上の問題となるのは民間人と同様に詐欺・横領・背任罪ぐらいではないかと(つまり他の公務員適用罪は無いわけです。任意団体の事務を行っているのに公務員として身分犯を適用すると、今度は罪刑法定主義に反するわけですし・・)。職務上やらせるのなら、せめて当該自治体公務員の職務範囲であると宣言した上、少なくとも贈収賄罪の威嚇作用が無ければならないと思います。それが公務員の行うべき職務かと。

     《追記》ご案内の総務省の見解だと、当該任意団体先に出向いて、或いは会場等の事業場に混在するなどして任意団体構成員の指揮命令や監督を受けて業務を行う場合、少なくとも労働法上の整理がついていないという問題があるように思います。スレ主様の問題提起の通り、手段(行為業務のやり方)が問われているわけです。
     どうもこの手の手法、典型的な利益調整型の業務のやり方のように思えます。尤も利益調整が必要ないというのではありませんが、それに終始すると手段を誤ることになるのではないでしょうか。


     Re: 実行委員会方式イベントの資金管理
    Q - 2011/12/20(Tue)   No.35102

    えんどうさま

    >すり替えになっていませんか?、職務中に、形式上市の業務ではない任意団体の事務を行っているから問題だということですよ。

    すり替えになっていないと思いますが。
    むしろ、「職務中に」と書かれていますが、当然、当該職員には実行委員会の事務を行うことについて職務命令が出るはずです。勝手に職員個人がその事務を行っているというなら話は別ですが。

    >これだと当該公務員のコントロールのしようがないわけですね。

    議会のコントロールと書かれていたことですか?
    前回から申し上げているように、委託の有無にかかわらず、議会のコントロール云々は関係ありませんよ。

    えんどうさまが書かれていることを読む限り、やはり違法かどうかの問題と、適当かどうかの問題をごっちゃにされている印象です。しかも、かなり個人的な思想を交えて(民間の方ということなので、公務員に対して一言申したいという所がおありなのでは?)。


     Re: 実行委員会方式イベントの資金管理
    koshin - 2011/12/20(Tue)   No.35105

    皆さん、熱心な議論ありがとうございます。
    様々な問題が提起されましたが、大別して下記の3つの問題があり、これに派生して諸々の問題があるように思います。

    1 そもそも実行委員会方式を取る理由に合理性があるのか
    2 市民協働の観点から、市民活動の主体性を阻害
    3 違法性の観点から、自治法第235条の4第1項第2号、及び第210条に抵触

    1については、企画時点で市民の意見を取り入れ、運営協力を要請すれば、主催は自治体のままで何ら問題ないと考えます。
    2については、一方で市民協働を叫びながら、他方自ら阻害している印象があり、矛盾しているように思われます。このことからも、事務局や会計を自治体職員が一括して担当するのは妥当ではないと考えます。
    3については、違法性を阻却できる理由は無いようですので、自治体職員が事務局員として会計に携わるのであれば、予算計上の上、直接執行することは免れないと考えます。

    よって、
    1 原則として、主催は自治体とする。
    2 実行委員会方式を採用するときは、職員は会計には一切携わらない。
    3 どうしても会計を職員が担当する必要があるときは、職務専念義務の免除を受け、その資金については、自治体の財務・契約関係規則に準じた取り扱いを徹底する。

    いずれにしても機動力は落ちてしまうというのが実感ですが、上記の対応策を講じる必要があるのではないかという考えに至りました。

    せっかくの議論にも関わらず、知識不足できちんとまとめきれない自分が情けなくもありますが、学ぶことが多く嬉しく思いました。
    今回のような色々な問題が、このフォーラムの議論から解決に繋がることを期待しています。有り難うございました。


     Re: 実行委員会方式イベントの資金管理
    つっき〜 - 2011/12/20(Tue)   No.35106

    スレ主さんの懸念については、Qさんの意見よりえんどうさんの意見の方が近い気がしますね。

    簡単に言えば、
    『「○○市民文化祭」を「○○市民文化祭実行委員会」が主催、○○市が補助金を出して協賛とか後援してるだけなのに、なぜか「○○市商工観光課」に事務局があってそこの担当職員が資料作りからお金の出し入れまでしてることが問題』
    って言ってるんですよね?

    これって、例えば■■公民館が■■地区コミュニティの事務局だったり、■■地区体育振興会の事務局だったりして、そのお金と通帳を公民館主事が管理、会議の資料も勤務時間中に作成している問題と同じような気がしますね。

    ■■地区の住民や○○実行委員会の委員にしてみれば、面倒臭い事務は全部役所がやってくれるし、お金を預けてても適正に管理してくれるだろうという安心感(押し付けとも言う)があることは間違いないと思います。
    厳密に言えば違法なのかも知れませんが、自治体によって是非が分かれる考え方なのかなぁ…と思いますので、順法と住民主権の名の下突き放すのか、協働の名の下引き受けるのかを選択するしかないでしょうね。

    個人的には、スレ主さんが最初に提示した解決策の1を支持します。
    2は、イベントに関係ない市民にとってみれば、義務を免除されていようがいまいが職員が関係ない仕事をしていることに変わりないですし、3だと実行委員会方式にする意味が無く本末転倒になりそうですからね。


    <追記>
    …って投稿したらスレ主様が終了宣言してましたw
    この意見はスルーしてください。