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  • 乳幼児等医療費の助成に関する条例につい...
  • 国有財産(土石)の処分に関する許可の条...
  • 過年度税額の更正の更正の方法について
  • 収納日計表について
  • 調定の起票の仕方について
  • 債務負担行為に関する調書について
  • 地方自治体の長の兼職・兼業について
  • 委員会条例の改正
  • 本町、当町、町、○○町???
  • 営業停止施設職員の給与について
  • 附則の一部改正について
  • 農業集落排水事業特別会計において人件費...
  • コピー代のレジスターでの領収書発行につ...
  • 技術管理者について
  • 「条例で定めるところにより」について
  • 履行期限と完了検査の取り扱い
  • 放射能測定について
  • 市町村税条例の施行日について
  • 許可基準は条例事項に該当するかどうか
  • 在外選挙人名簿の登録又は登録しないこと...
  • 還付加算金の端数処理について
  • 団体種別について
  • 継続費の設定について
  •  乳幼児等医療費の助成に関する条例について
    TK - 2012/01/25(Wed)   No.35801

    この度の「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉政策を見直すまでの…関係法律の整備に関する法律」の公布に伴う児童福祉法の一部改正により、標記条例の改正準則が届いていますが、

    @そもそも、なぜ「知的障害児通園施設に通所している者」があえて条例中の除外規定により市の医療費助成の対象となっていたか。
    Aこの度の改正で、「知的障害児通園施設に通所している者」が条例中から削除されるということは、今まで市の医療費助成を受けられた「知的障害児通園施設に通所している者」が、これからは助成の対象外となるのか(単純に今までもらえたものがもらえなくなるのか?なぜ?)。

    の2点がわかりません。先輩・上司に聞いても釈然とする答えが返ってきません(私の市では「知的障害児通園施設に通所している者」の該当者がいないせいでしょうか…)。

    ※Aについては、何となく、市の助成に代わる国の支援・扶助を受けられるようになるということなのかなとは感じていますが…

    改正法の読み込みが足りないのかも知れませんが、ヒントとなるものを教えていただけるだけでもけっこうです。よろしくお願いいたします。

     国有財産(土石)の処分に関する許可の条件
    石の上で1年 - 2012/01/24(Tue)   No.35769

    いつも参考にさせていただいています。

    現在このことに関する許可の際、許可に付する「条件」の見直しを検討しています。

    今のところ次の事項を「条件」の候補に考えています。
    1 一般的な許可条件を準用したもの
     法令の遵守、申請内容の遵守、紛争の自主解決、安全確保、危険防止、変更許可の事前申請、行為の廃止に伴う廃止届、違法行為等に対する許可の取消しと原状回復に要する負担、許可期間満了前の継続申請、料金の納付
    2 土石の採取に特有のもの
     操業時間を日中に限定、実績報告の提出、帳簿の備え付け、現場管理者の配置、濁水の流出防止


    つきましては、次のことについて御教示ください。
    1 上記の「条件」の候補を「条件」にすることの是非
    2 法律や条例に規定していることを「条件」にする是非
    3 要綱や通知を「条件」にする是非
    4 その他条件にすべきもの 



     Re: 国有財産(土石)の処分に関する許可の条件
    G - 2012/01/24(Tue)   No.35799

    >>2 法律や条例に規定していることを「条件」にする是非
    は、あまり意味がないというか、法令に書いてあることが漏れていた場合たいへんなことが起こりそうな予感がします。
     法令に書いていない条件を、その地域の特性に応じてつけることができるかどうか?(いわゆる横だし)、法令の条件の基準を上回るものをつけることができるかどうか(いわゆる上乗せ)という思考実験のほうが興味深いように思います。

    思いついた事例でいえば、操業時間を日中にするばかりか、搬入・搬出路が通学路にあたっているので午前10時から午後1時までにする、なんていかが。

     過年度税額の更正の更正の方法について
    税の還付金 - 2012/01/24(Tue)   No.35768

     平成23年度当初に5年間遡及して減額更正して還付したものについて、その減額更正の内容に誤りがあり、再度更正の必要があります。
     その場合の平成22年度以前分の財務会計上の処理方法について、以下の事例で教えて下さい。

     【事例】
       @平成19年度から平成22年度分までの更正前の税額・・・・・100万円  
       A平成19年度から平成22年度分までの更正後の税額・・・・・・20万円
       B平成19年度から平成22年度分までの更正の更正後の税額・・・60万円

      Aの更正をした時点で税額の差額80万円(=100万円−20万円)と還付加算金10万円(仮定)、合わせて90万円を23節の償還金から支出して還付しました。
      
      そこで、Bの更正をした時、Aの更正がなければ、税額の差額40万円(=100万円−60万円)と還付加算金8万円(仮定)、合わせて48万円を23節の償還金から支出すればよいと思うのですが、

      1つの目の方法は、
        更正の差額42万円(=90万円−48万円)を23節の償還金に歳出戻入する。

      2つの目の方法は、
        @の更正自体は既に完結しているものとし、Bの更正が新たな課税と見なして税額の増額分40万円(=60万円−20万円)を滞納繰り越し分として歳入予算に収入する。

      以上の2つの方法のどちらが正しいのでしょうか。


     Re: 過年度税額の更正の更正の方法について
    一見さん - 2012/01/24(Tue)   No.35771

    どちらの方法でやるかはさておき、
    2つの目の方法は、滞納繰越ではなく過年度新規ですよね?


     Re: 過年度税額の更正の更正の方法について
    税の還付金 - 2012/01/24(Tue)   No.35772

    そうですね。すみません。


     Re: 過年度税額の更正の更正の方法について
    せいら - 2012/01/24(Tue)   No.35777

     通常、当該年度中の歳出の更正は、歳出戻入でしょうが、税の場合は違うのでしょうか?


     Re: 過年度税額の更正の更正の方法について
    せいら - 2012/01/24(Tue)   No.35780

     そもそも、過年度に調定のないものを課税する場合には、現年度課税分(滞納繰越分ではない)の中に「過年度増分」として調定増することになると思いますが、
     「年度内の誤った支出」を更正するという意味からは、「歳入戻出」のほうが正しいのではないですか?


     Re: 過年度税額の更正の更正の方法について
    ほいら - 2012/01/24(Tue)   No.35785

     悩みますねえ。財政担当の方か、税務担当の方でそういう処理の経験者に回答いただければよいのでしょうが・・・


     Re: 過年度税額の更正の更正の方法について
    いまは審査 - 2012/01/24(Tue)   No.35790

    単純に考えればですが

    計算ミスによる過渡しですので、歳出に戻入するべきと思います。

     収納日計表について
    初心者です。 - 2012/01/20(Fri)   No.35705

    初歩的なことですみません。教えていただけると幸いです。

    収納業務をしているものです。
    納入済通知書を収納処理した際に各銀行別に収納された金額が反映される
    収納日計表なるものが出力されます。
    収納日計表は、収納件数が調定件数として算出されるのですが、
    調定件数でなければならない法的根拠はどちらかにありますでしょうか?

    (わが市に関係する会計規定等には収入日計表を作成することとのっていますが、
    調定件数、金額がわかるようなレイアウト等がのってません・・・)


     Re: 収納日計表について
    H(半角) - 2012/01/20(Fri)   No.35710

    >収納件数が調定件数

    どう考えてもそんな事ありえませんよね。
    その件数って要するに納付書の枚数なんですよね?
    単なる間違いと思うので「件数」とか「枚数」とかいう表示に改められたらどうでしょうか。 

    そもそも収入日計表に調定件数はまったく必要ないでしょうし。


     Re: 収納日計表について
    元帳 - 2012/01/21(Sat)   No.35712

    例えば、お客さんが3枚の納付書を持ってきて1回で合計額を支払ったとき、金融機関から見れば収納件数は1件だけど、収納された調定は3件になります。
    つまり、収納日計表の調定件数は、「調定ベースの件数ですよ」という意味なのではないでしょうか。


     Re: 収納日計表について
    H(半角) - 2012/01/21(Sat)   No.35713

    >お客さんが3枚の納付書を持ってきて1回で合計額を支払ったとき、金融機関から見れば収納件数は1件だけど・・・

    その場合は金融機関でも3件でやってると思うのですが。
    3件の計算で窓口収納手数料を支払ますから。

    逆に国保の2期から4期までとか払ったら調定は1件だけど3枚の納付って事もあるので調定は無視するべきじゃないかと思います。


    初心者です。さん
    一応確認ですが「収納件数が調定件数として算出されるのですが」というのは調定の件数にいちいち換算しているということですか?
    私は単に納付された収入済通知書の枚数を「調定件数」といった表記で記載していると思って書いてますが。


     Re: 収納日計表について
    初心者さん - 2012/01/21(Sat)   No.35718

    H(半角)様

    たとえば一枚の納入済通知書に複数の調定分が加算されていてもわが市の収納日計表には通知書枚数で加算されるわけではなく、調定の件数別に分けられているのです。

    個人的に収納日計表には調定件数よりも納入済通知書枚数で加算されるべきだと思います。
    ただ収入日計表に収入調定件数、金額をのせるべきと会計規定等に歌っている自治体もあり、わが市は収入日計表にその詳細資料として収納日計表も調定件数でひろってるのではないのかなと。
    ただ、わが市では収入日計表に調定件数をのせるという会計規定がないので、なにかその上位の自治法等にのってるかどうかを知りたくて書き込みした次第です。






     Re: 収納日計表について
    H(半角) - 2012/01/22(Sun)   No.35721

    >一枚の納入済通知書に複数の調定分が加算

    その場合ですか!

    それは複数の収納になるでしょうね。本来別々の収納を便宜上1枚の納付書でおこなっているだけですから。
    (それでも「調定件数」という表現には疑問を感じますが・・・。前記したとおり国保の2〜4期を1件にカウントし直すわけではないので、そりゃ「収納件数」だろうと。でも、それだと「納付書枚数」と混同するからという配慮かもしれません。)

    その場合のお話だと

    >納入済通知書枚数で加算

    は困るのかもと思います。

    ちなみにうちは金融機関別の収納日計表は無くて、会計ごとのものしかないはずですが、うちの場合は簡水と集落排水で1枚の納付書で特別会計が別なので2件にカウントしないと収納日計表が集計できません。
    もし金融機関別というものが存在すれば、それと件数が一致していないといけないといけないでしょうから統一すると思います。
    自治法上というよりそういった実務上の問題ではないでしょうか。

    同一会計のものでも、日計表と主計簿と担当課の収納簿で件数が違ったらおかしいので、その「調定件数」で集計していると思います。
    電算化した今はあまり重要性を感じないけど、昔は手処理だったので件数の数え方を統一するのは重要だったと思います。


     Re: 収納日計表について
    初心者です。 - 2012/01/24(Tue)   No.35783

    H(半角)様

    >自治法上というよりそういった実務上の問題ではないでしょうか。

    ご返答ありがとうございます。
    勉強になりました。

    収納日計表は実務上のものとして扱い、かつ収入日計表の根拠資料として使いたいと思います。どの件数を数えるか統一するという考えに納得です。
    ありがとうございました。


     調定の起票の仕方について
    出納マン - 2012/01/24(Tue)   No.35775

    当市では、各市から負担金を4期に分けてもらいます。
    この場合、年額で調定を起こすべきでしょうか?それとも1期づつ起こすべきでしょうか? 初歩的ですみません。


     Re: 調定の起票の仕方について
    H(半角) - 2012/01/24(Tue)   No.35782

    算定を年間で行っているなら年額。
    条件によって1期ごとに算定するんなら1期ごと。

     債務負担行為に関する調書について
    編成中 - 2012/01/23(Mon)   No.35747

    初めて投稿いたします。
    現在次年度予算に向け債務負担行為の調書(以下、「調書」)を作成中です。
    そのことで、次の点がひっかかっております。

    ○ 「次年度以降の支出見込額欄」(以下、「欄」)について
     当市では、調書の見出しが「債務負担行為で次年度以降にわたるものについて」であることから、現年度で事業が完了するものについては欄に記載はしておりませんでした。
     ただ、「地方財務実務提要ぎょうせい1巻p1795」には、現年度で完了する事業についても欄への記載が適当という記載があることから、運用方法の変更を検討中です。

     そこで、お聞きしたいのですが、現年度分も記載しておられる団体様では、「前年度中に補正で債務負担行為を設定し、入札までを実施、新年度で契約を締結する事業(期間は単年度 4月1日からの委託契約等)」についても、欄に記載をされておられますか?

     と言いますのも、当該内容は新年度予算で確認可能であること、また当市では該当事業の数のボリュームがあり、そこまで記載する必要があるのかなという思いでおります。

     正解はない質問だとは思いますが、皆様の運用方法について教えてください。


     Re: 債務負担行為に関する調書について
    宙太 - 2012/01/24(Tue)   No.35773

    >「前年度中に補正で債務負担行為を設定し、入札までを実施、新年度で契約を締結する事業(期間は単年度 4月1日からの委託契約等)」

    新年度で契約を締結するのでしたら、債務負担行為とは言わないのではないでしょうか?
    何故、債務負担行為まで設定して年度開始前に契約を締結しないのでしょうか?

     地方自治体の長の兼職・兼業について
    医療 - 2012/01/23(Mon)   No.35755

    地方自治体の長の兼職・兼業については、地方自治法第141条、第142条においてその禁止が規定されていますが、議員や常勤職員といったこれら条項で明記されていること以外であれば、兼ねてもいいのでしょうか。例えば、医師資格を有する市長村長が非常勤医師として定期的に病院で診療業務をしても法的には問題ないのでしょうか。また、その時の報酬についても、特別職のために地方公務員法第38条の適用は受けないので、問題なく受け取ることができるのでしょうか。よろしくご教示願います。


     Re: 地方自治体の長の兼職・兼業について
    G - 2012/01/24(Tue)   No.35758

    法律で禁止されていること以外は、なんでも(法的には)できると解釈するのが一般的です。それが、市長の職にあるものとして妥当かどうか(住民からリコールされるか)は、また別の話です。

     委員会条例の改正
    ダイバー - 2012/01/23(Mon)   No.35735

    いつも参考にさせてもらっています。
    執行部の組織改編に伴う委員会条例の改正を考えています。
    改正内容としては、一部の委員会の名称変更、一部の委員会の所管事項のシャッフルがあるのですが、行政実例から、所管事項の変更の場合は委員会の同一性はなくなるが、経過規定を設ければ、改めて委員を選任する必要はないとされているということはわかりました。
    当市の委員会においては、閉会中も委員会を開催できるように、あらかじめ各委員会の所管事項の範囲で調査事項を列記し、閉会中も継続調査できるよう決定しています。
    ここで、今回の委員会条例の改正により、一部の委員会の所管事項が変更され、上記のように所管事項をもとにした各委員会の調査事項もシャッフルされてしまうのですが、当市ようなの「継続調査の決定」についても経過規定で改正後の委員会へ引き継ぐことは可能でしょうか?
    また、同様の例で経過規定を設けた例がありましたらお教えいただけると助かります。


     Re: 委員会条例の改正
    半鐘 - 2012/01/23(Mon)   No.35751

    [委員会条例 経過措置 継続審査]
    でググってみては?

     本町、当町、町、○○町???
    ほうせいしつむん - 2012/01/21(Sat)   No.35715

    次の点について、御教示いただければ幸いです。

    条例中で自分の「町」のことを指す場合の言い方で、悩んでいます。
    色々な言い方があると思いますが、どれが正しい言い方なのでしょうか?

    たとえば、○○町印鑑条例中において、
    「○○町の住民基本台帳」ということを言いたい場合、
    次の@〜Cのどの言い方が正しいのでしょうか??


    @○○町の住民基本台帳
    A本町の住民基本台帳
    B当町の住民基本台帳
    C町の住民基本台帳


    みなさんの自治体では、「市」や「町」と言った表現の方法について、何か統一したルールはありますでしょうか??
    以前に、「最近は、本町という言い方はしないんだよ」と言われたことがありますが、ただ、その根拠はわかりません。
    何かルールや知っていることがありましたら、よろしくお願いします。


     Re: 本町、当町、町、○○町???
    むかいのロトト - 2012/01/21(Sat)   No.35717

    私の経験則では、「本市」ですね。
    ただし、公文書では、「当市」と表記される人もいますが、私は、あくまで、「本市」という表記を使用するようにしています。

    根拠?

    それは、申し訳ないですが、分からないですね。

    ただ、理念条例などで、「市民の責務」や「事業者の責務」と規定する場合、「本市の責務」とせず、「市の責務」と規定しますね。

    これも、何故、「本市の責務」としないのか、分からないですね。

    根拠も分からず、長年の役所生活の中で、当然こうなるんだと思っていることは、沢山あるのでしょうね。


     Re: 本町、当町、町、○○町???
    yujin - 2012/01/22(Sun)   No.35723

    例規集に限ると、当方では「市」と「本市」が混在しています。
    使い方としては原則以下のようになっています。

    (1)地方公共団体を表す場合は「市」… (例)「市の財産」、「市の責務」

    (2)民間も含めて地域を表す場合は「本市」…「本市の産業」、「本市の自然環境」

    ただ、時期によって(1)でも「本市」を使っているものもあります。(審査漏れ?)

    一般の往復文書の公文書では、相手方が市民(法人団体含む)の場合は「市」、それ以外(県・国含む)は「本市」としています。
    根拠はやっぱりわかりません。

    ところで、最近若い人は「当市」を使いたがるようです。「当社・御社」で練習したからかもしれません。
    蛇足ですが、「本市―本社」は別の意味になるし、「貴市」とはいっても「御市」は使わないなど、ビジネス例文はそのまま使えないことが多いですよね。


     Re: 本町、当町、町、○○町???
    のまはーと - 2012/01/23(Mon)   No.35730

    通常の公用文に関してですが・・・

    どこからコピーしたか忘れましたが、下記のようなメモを持っています。

    「本市」は、市内あて文書に用います。
    「当市」は、「貴(市・町・村)」に対する用語として市外あて文書に用います。


     Re: 本町、当町、町、○○町???
    中堅職員 - 2012/01/23(Mon)   No.35736

    私も「最近は本町と言わない」というようなことは聞いたことがありますし、
    法令でも「本条→この条」への改正が時々行われていることは知っています。
    でも、理由や根拠は分かりません。

    トピ主さんのもうひとつのお尋ねについて、うちの市は@〜Cのどれでもな
    く、「市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に
    規定する住民基本台帳に記録され…」などと規定しています。


     Re: 本町、当町、町、○○町???
    ポチ - 2012/01/23(Mon)   No.35737

    我社も、のまはーと様のところと同じです。

    ぐぐったら、ぴったりのありました。
    http://www.chukai.ne.jp/~sanep/voca005.htm


     Re: 本町、当町、町、○○町???
    ほうせいしつむん - 2012/01/23(Mon)   No.35750

    皆様、忙しい中ご回答をいただきありがとうございます。
    皆様にいただいた回答を拝見させていただくと条例中においては、「当市」という使い方はないようですね。
    今回投稿させていただいたのは、例規審査をしていたところ、「本市」を「当市」に改めるという改正箇所があり、悩んでしまった次第です。
    やはりうちの例規にも「当市」を使用したものはほとんどありません。しかし、「最近は。本市って今は使わないんだよ」と言われた経緯もあり・・・
    皆様の回答を参考に、もう少し検討してみます。

     営業停止施設職員の給与について
    かわ - 2012/01/23(Mon)   No.35740

     飲食を扱う施設の職員(公務員)の検便から、ノロウィルスの陽性反応が出て、その本人は病気休暇扱いとなりました。食中毒は発生しておりませんが、営業を続けるかどうか、協議しております。もし、営業を停止することになった際、そこで働くパートさんを休ませなければなりません。その際、すでに勤務を割り振られていた日については賃金を支払わなければなりませんか。そのような就業規則等は定めておらず、民法536条の2の100%支給か、それとも労働基準法26条の60%以上支給か、ご教示いただけるとありがたいです。
     


     Re: 営業停止施設職員の給与について
    マニア - 2012/01/23(Mon)   No.35741

    通常の民間の労使関係だと、(正規職員であっても)次のようなことでしょうけど、自治体のパートさんの場合は、どうなるのでしょうかね。

    →6-5 仕事がなく休業になったが給与はもらえるか
    http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa65.html

    追記。
    ちなみに、自治体の“正規職員”さんの給与は、どうするんですか? “仕事がなくなること”は、ありえないとか。どっかの新しい首長さんなんか、ツッコミそうだなあ。


     Re: 営業停止施設職員の給与について
    おまっと - 2012/01/23(Mon)   No.35742

    @不可抗力で休業となった場合は、ノーワークノーペイの原則により無給です。
    A使用者に故意・過失が認められる休業は、賃金全額の支給を要します(民法第536条の2)。
    B使用者に故意・過失が認められない場合でも、労働基準法第26条にいう「使用者の責に帰すべき事由による」と認められる場合は、平均賃金の6割以上の支給を要します。

    もし、今回の休業が食中毒予防法等の法令を守るための休業であれば、使用者の帰責性は否定されます。国により要請されたやむを得ない処置、不可抗力による処置であると言えるからです。よって、労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由」にはあたらない、すなわち無給でよいと考えられます。
    もちろん、雇用主側の自主的判断により何らかの支給をするのは任意だと思います。


     Re: 営業停止施設職員の給与について
    えんどう たかし - 2012/01/23(Mon)   No.35748

     対象者がパートさんということなので結構複雑かもしれませんね。
     パートさん=短時間労働者(日々雇用労働者ではない)であって、なお且つ労働契約期間内であれば、各労働者の労働のシフトについては少なくとも労働賃金をもらえるという期待利益があると考える余地があります。
     即ちこの場合、会社(経営者)の判断で休業する訳(行政指導であっても通常は経営者責任とされます)なので、休業中は、通常シフトされて受け取る賃金の6割支給という線が妥当なのではないでしょうか。
     なお、労働者の傷病についても、全体の操業に影響を与えるような労働者の衛生管理は形式上、使用者責任とされます。況してや、食品関係の企業では業務起因性でなくとも、シフト上、全体の操業に影響を与えかねない企業リスクであって、日ごろの衛生管理は怠るべきではなかったと思われますので(そのために「安全衛生責任者」や「食品衛生管理者」を置いていたのでしょうし)。
     
     上記の考え方は、労働者が生活のために働いているという前提により、賃金がストップすると困窮するということからかんがえれば労基法上当然の権利であると思われます。
     本件の場合も、例え・・>休業が食中毒予防法等の法令を守るための休業<・・であっても、事業場の休業決定は使用者の責任(「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合」)だと思われます。労働者が当該事業場の休業を決定できる立場にないことは明らかだと思います(この場合、休業は使用者の趣味の問題)。
     この点 おまっとさまの・・・
    >もし、今回の休業が食中毒予防法等の法令を守るための休業であれば、使用者の帰責性は否定されます。国により要請されたやむを得ない処置、不可抗力による処置であると言えるからです。よって、労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由」にはあたらない、すなわち無給でよいと考えられます。
    もちろん、雇用主側の自主的判断により何らかの支給をするのは任意だと思います。<
    ・・・とは見解が異なっています。

     ただ問題は、所謂パートさんが、実は「日々雇い労働者」、或いは所謂パートさんの内の一部の労働者については「日々雇い労働者」である場合もあるのではないかと思います。この場合ちょっと対応が複雑になる気がします(細切れ雇用でも「期待利益」はあるので)。

     労基法(休業手当)
     第二十六条  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。・・・以上は法定されたものなので『最低労働条件』であると解されようかと。

     なお素人ゆえ誤りがあるかもしれませんし、実際には“争う余地”はあると思います。

     《追記》直接参考になる事例ではありませんが、「東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)平成23年3月18日版」http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdfによると・・・
     天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。
     ここでいう不可抗力とは、
     @その原因が事業の外部より発生した事故であること、
     A事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの『2つの要件』を満たすものでなければならないと解されています。・・・というのがありました。

     なお、使用者の責めに帰すべき事由による休業の具体例としては、一般に・・・
    (1) 生産調整のための一時帰休
    (2) 親会社の経営難から、下請工場が資材、資金を獲得できず休業
    (3) 原材料の不足による休業
    (4) 監督官庁の勧告による操業停止
    (5) 違法な解雇による休業
    ・・・なので、自治体立の食堂などの場合、自治体の方針による休業はあくまで自主的なものであると言えますが、そのような方針も経営判断であることから、上記事例の(1)や(2)と類似する「使用者の責めに帰すべき事由」に該当するのではないかと思います。なお、就業制限業務に従事するり患労働者を休業させる場合は、法令に基づく就業制限を遵守するための措置であり、「使用者の責に帰すべき事由による休業」には該当しないと考えられること。とあります(平成8.8.9基発511号)。ただし、り患患者以外を休業させた場合、休業手当の支払義務が発生するものと解されているようです。

     尤も、り患患者である労働者は有給休暇取得でしょうかね。

     参考資料1:経営者のための労務管理HP http://web.thn.jp/roukann/index.html
     参考資料2:総務の森 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-93074 より。

     附則の一部改正について
    GF - 2012/01/19(Thu)   No.35679

    はじめまして
    初めて投稿いたします。
    一部改正条例・規則の附則の改正について教えていただきたいことがあります。

    一部改正の際に附則において定めた経過措置を延長する必要が生じたような場合等であれば○○条例(政令等)の一部を改正する条例の一部を改正する条例となると思いますが,同条例の一部を改正する条例というのはあり得るのでしょうか?
    (○○条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)

    ○○条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定後・施行前に事情の変更を生じ,制定当初意図した改正では目的を達成できないというような場合には,あり得るのではないかと考えるのですが,その他の場合でもあり得るのでしょうか?

    どなたかご存じの方がいらっしゃればご教示をお願いします。



     Re: 附則の一部改正について
    ダジャレイ夫人 - 2012/01/20(Fri)   No.35694

     法制執務的には可能だとは思いますが、階層が複雑になり分かりにくくなるので、できるだけそういう事態を避けるよう、当初の一部改正条例制定の際、遅くとも次の一部改正条例の制定の際に予測しうる事情変更を踏まえて十分検討しておくべきだと思います。

     茨城県日立市議会平成23年第1回臨時議会で「日立市職員退職年金条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」が提案されている実例を見つけました。
    http://www.city.hitachi.ibaraki.jp/viewer/info.html?id=4474


     Re: 附則の一部改正について
    弐海 - 2012/01/20(Fri)   No.35696

    法制執務に疎いので教えてください。
    一部改正条例は、施行後は条例内に溶け込んでしまうので、
    その後の改正は、また一部改正条例になるような気がするのですが、
    いかがなものでしょうか。


     Re: 附則の一部改正について
    ごうじ - 2012/01/20(Fri)   No.35698

    >一部改正条例は、施行後は条例内に溶け込んでしまうので、
    >その後の改正は、また一部改正条例になるような気がするのですが、
    >いかがなものでしょうか。

    一部改正条例の一部改正条例の附則は、施行後も残存し、効力を有している場合があるので、そのことを念頭に置かれているのでしょう。


     Re: 附則の一部改正について
    GF - 2012/01/23(Mon)   No.35746

    >一部改正条例の一部改正条例の附則は、施行後も残存し、効力を有している場合があるので、そのことを念頭に置かれているのでしょう。

    そのとおりです。
    なお,一部改正条例の制定後・施行前での改正も念頭に置いて投稿させていただきました。


    ダジャレイ夫人様,実例もあげていただき,ご回答ありがとうございました。
    参考になりました。


     農業集落排水事業特別会計において人件費等を除くことは可能でしょうか?
    ムラダ ムラダゾウ - 2012/01/23(Mon)   No.35738

    自分の自治体は、規模も小さく、上下水道課なるものがありません。
    位置付けとしては建設課の中の上下水道係として存在しています。
    職員は専従2人で、簡易水道・農業集落排水事業の2つの特別会計の外に営農用水事業(一般会計)を担当しています。
    2つの特別会計は、公営企業法の適用を受けておりません。

    問題は、農業集落排水事業特別会計なのですが、一般会計繰入が、起債の元本、利子の償還等により金額が多くなり、議会からも料金値上げ、経営改善努力等の質問も多くなりました。理事者は、政治的かこの不景気のご時世、値上げはしたくいみたいです。
    自分としては、下水道施設も地方交付税の算定に含まれているので(2千万円くらい?)その分については無条件で繰入ても当然のような気がするんですが・・・・

    そこで、農業集落排水事業特別会計から人件費に係るもろもろの経費を一気に除いて一般会計で面倒みてもらうことが可能なのでしょうか?

    決算統計提出時に、理由づけ等大変なことになりそうなのですが・・・・

    どなたか、いいアドバイスよろしくお願いします。

     コピー代のレジスターでの領収書発行について
    税務担当 - 2012/01/21(Sat)   No.35714


     いつも参考にさせていただいております。

     お尋ねしたいのは、レジでのコピー代の領収書発行についてです。
     うちの自治体では、コピー代を徴収する際に3枚複写の領収証に手書きをして徴収証を発行しております。
     税部門では、固定資産の名寄せ帳を請求された場合は、閲覧料+コピー代ということで、閲覧料はレジで、コピー代は複写の領収書で発行となっております。
     ただ、この複写の領収書を発行するのが非常に煩雑ですので、レジで徴収することができないかと考えております。
     それには、現在の財務規則等を改正すればいいようなのですが、具体的にどのように改正をすればいいのかが不明な状態であります。

     そこで、どのような文言が必要なのか、またはそのような事務を行われている自治体をご存知でしたらお教えいただきたく思い書き込みをさせていただきました。
     どうぞよろしくお願いいたします。


     Re: コピー代のレジスターでの領収書発行について
    固定担当 - 2012/01/21(Sat)   No.35716

    税務担当様
    当方でも以前は閲覧のさいには閲覧料金に別途コピー代を徴収していましたが、次の理由からコピー代の徴収を取りやめています。
    @ 手数料徴収規則にコピー代の記載がないこと
    A 公文書の複写をコピーという認識はどうだろうか。コピーではなくて謄写ではないか。だとすれば、謄写代として規則に定めてある料金を徴収すべきではないだろうか。

    おおむね、以上のような経過から、当方ではコピー代の徴収を行っておりません。
    ですから、名寄せ帳の請求の場合には閲覧料と謄写料を聴取しています。

     技術管理者について
    廃棄物 - 2012/01/18(Wed)   No.35644

     廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第21条には廃棄物処理施設には技術管理者を置かなければならないとの規定がありますが、環境省からの[改定]平成10年11月13日 生衛発1631号【産業廃棄物処理対策の強化について】で産業廃棄物処理施設には専従の技術管理者を常勤させる必要があるとの通達がありますが、一般廃棄物処理施設の技術管理者も専従でかつ常勤でなけれらばならないのでしょうか、ご教示願いませんでしょうか、よろしくお願いいたします。


     Re: 技術管理者について
    G - 2012/01/18(Wed)   No.35645

    法律にかかれていなければ、その義務はありません。


     Re: 技術管理者について
    廃棄物 - 2012/01/18(Wed)   No.35646

    廃掃法では「技術管理者を置かなければならない。」とのみ規定してあります。置かなければならないだけで解釈すれば非常勤の者でも良いのでしょうか


     Re: 技術管理者について
    えんどう たかし - 2012/01/18(Wed)   No.35648

     条理解釈になりますが、「置かなければならない」と言うのは、例えば、処理施設が公物であって、これに対する管理権限は誰に委任できるでしょうか。答えは、個別法(例えば指定管理者制度など)がない限り、行政機関たる公務員にしか委任できないと言う解釈が出来ます。つまり権限機関内部の委任(行政庁内部の「代理」や「補助執行」の限りで)は可能で、それ以外の外部には不可であると解せます。
     そして、この権限の内部委任(代理・補助執行)は、非常勤職員や臨時職員に執行させることが出来るか?、という問題なのではないでしょうか。

     さらに、当該公物の構造上で建屋等(即ち消防法上の「建築物」・「船」・「車」、或いは建築基準法やビル管理法上の安全管理・衛生管理を必要とする物体である場合)である場合には、該当する個別法に規定の管理者を置かなければならないと考えられます。ただし必要要件を満たせば、これらは外部委任も可能です。

     で、そもそも「管理」・「管理者」とは如何なる概念なのでしょうか?・・・
     答えは、預かりし物を瑕疵なく維持し、改良し、利用し、占有する者であると解されます。
     さらに、そのためには、規模に応じて配下の人員に必要に応じ指揮命令する行為や、設置者・所有者に対し、管理に必要な費用や人員を請求することが必要で、これらの「管理に必要な権限が与えられている者」であると言う要件を満たす必要があると解せるのではないでしょうか。

     そうすると、ご質問者さまの文中でご案内の「行政通知」は妥当かな、と。
     長々と書きましたが、結局は、廃棄物本体(や建屋・これに付随する設備など)の「公物」の管理権限を誰が管理することが制度の目的なのか?、管理を委任(ないし代理)させることができるとすれば誰までなのか?、という問題だと思います。
     
     答えは、「権限ある者」・・・でしょう。事業場の支出負担行為権(一定の財産処分権)と人事権(労働力の配分権限)も必要かと。

     なお素人(民間人)ゆえ、誤りがあるかもしれません。


     Re: 技術管理者について
    ms - 2012/01/18(Wed)   No.35652

    こんにちは。

    こちらは既にご確認になってますか?
    http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=2605

    上記URLの添付資料に、このような記述があります。

    廃棄物処理施設技術管理者は、<略>設置者との責任関係を明確にした上で、設置者と直接的な雇用関係にないが正当な資格を有する者からも選任することが可能となるよう検討を行い、<略>廃棄物処理法上、外部委託を禁ずるものではない旨を周知済み。

    また「(そもそも)専任規定はない」とも明記されています。
    ただ、複数施設の兼任は×とのことなので、結果的に専任となるケースが多いだろうとは思いますが。

    平成12年度あたりに上述の内容の通達等が出ているとすれば、そちらを確認いただくと、よりはっきりすると思います。

    ちなみに、私が直接知る範囲でも、定年退職した有資格職員を非常勤として再雇用、(長期包括委託等の場合)委託先の有資格社員が常駐、といったケースは割と普通に見ます。


     Re: 技術管理者について
    えんどう たかし - 2012/01/18(Wed)   No.35653

    http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=2605より抜粋・・
    >3 当該必置資格等に係る過去の指摘及びこれに対する対応
    (2)外部委託の許容
    廃棄物処理施設技術管理者は、各施設の設置者の指揮・監督の下に適正かつ適法に稼働させることが求められるとして、設置者と直接的な雇用関係にある者から選任することとする運用が一部なされているが、設置者との責任関係を明確にした上で、設置者と直接的な雇用関係にないが正当な資格を有する者からも選任することが可能となるよう検討を行い、その結果に基づき所要の措置を講ずるべきであるとの指摘を踏まえ、廃棄物処理上、外部委託を禁ずるものではない旨を周知済み。<・・抜粋終わり

     >「〜検討を行い〜その結果に基づき〜」<・・・ですか。
    別段反対するわけではないのですが、結論だけ通知されても外部委託が可能な理由が判りませんが、”国”は可能だと言っているわけですね。

     しかし、>廃棄物処理法上、外部委託を禁ずるものではない<・・とのくだりが気になります。つまり、一般規定(民間施設等)では可能であっても、施設の設置者が自治体の場合に、公物管理権限の範囲や修繕・改良等の財産処分権限の外部委任も可能だと解することには少し無理があるような。尤も、民法上の事務管理(民法702条)と、商法上の事務管理や委任における事業者の報酬請求権(民法632条・商法512条)に基づいて費用の弁償は可能ではありますが・・しかし、これはまた「急を要する場合には、別な法律行為が(一方の意志だけでも)可能ですよ!」、と言う話。

     で、ストレートに「長」の事務(自治法149条6号、同法153条1項、同2項)である管理権限(国民から預かった公物に存する「警察権」若しくは「統治権の一部」と言い換えることも出来ます)を外部委託(国民から見ると「再委任」)できるとする法源は、自治法の何所にあるのでしょうか? オーナーである住民には“不意打ち”になってはいないかと。


     Re: 技術管理者について
    ms - 2012/01/18(Wed)   No.35664

    > 施設の設置者が自治体の場合に、公物管理権限の範囲や修繕・改良等の財産処分権限の外部委任も可能だと解することには少し無理があるような。

    > で、ストレートに「長」の事務(自治法149条6号、同法153条1項、同2項)である管理権限(国民から預かった公物に存する「警察権」若しくは「統治権の一部」と言い換えることも出来ます)を外部委託(国民から見ると「再委任」)できるとする法源は、自治法の何所にあるのでしょうか?

    そもそも、このような権限は技術管理者にはないです。
    技術管理者の業務は、施設の管理権限の下で「廃棄物処理施設の技術上の管理を行うこと」に限定されています。工場長ではなくライン長、というイメージですね。

    取り急ぎ。


     Re: 技術管理者について
    えんどう たかし - 2012/01/19(Thu)   No.35665

     廃棄物の処理及び清掃に関する法律 21条に「一般廃棄物処理施設(政令で定めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。)の設置者(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者)又は産業廃棄物処理施設(政令で定める産業廃棄物の最終処分場を除く。)の設置者は、当該当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければならない。〜」
    ・・・とあることから、技術上の管理に関する権限を設置者から委任されることが予定されていると解せます。

     >このような権限は技術管理者にはないです。
    >技術管理者の業務は、施設の管理権限の下で「廃棄物処理施設の技術上の管理を行うこと」に限定されています。工場長ではなくライン長、というイメージですね。<
    ・・・との解釈は、ちょっとひねり過ぎの様な。

     つまり、>施設の管理権限の下で<・・・ではなく、「施設の管理権限」だと解す余地はあると思います。施設の管理の内、少なくとも技術に関する管理の全部だと。
     そうすると、「工場長」でも「ライン長」でも良いのですが、条文にある「〜施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させる〜」行為を行うことは、素直に考えれば、修繕や改善も予定されているのではないですか。されば、その技術管理の範囲内で予算執行権や必要な労働力配分権が設置者から委任されるというのが一般人の平衡感覚ではないかと。

     そうではなく、国が言うように技術管理を外部委託できると解した場合、では、施設・設備等の修繕・改良を、外部委託された者が行い得る(緊急時にもすぐに受託者が行える)と解しても差し支えないのでしょうか。この場合、支出負担行為者は外部委託された者ということになるのでしょうか。


     Re: 技術管理者について
    G - 2012/01/19(Thu)   No.35668

    廃棄物さまの問題関心は、民間委託等ではなく、非常勤でも可か? ということですね。

    「置く」とは、msさんご提示の規制緩和対応策にあるように、技術管理者は各施設を適正かつ適法に稼働させるために必要なものとして置くわけですから、私は「常勤」に疑いを挟みませんでした。無論、休暇もとれず24時間監視する必要はないし、医療や福祉、介護関係での常勤職員とは32時間/週という基準があるようですが。

    なお、「法律に書いてなければ」と昨日はコメントしたのは、「専従」規定はないという趣旨で、はっきりいうと複数施設を兼ねてもOKだと思っていたので、msさんのご提示された資料で、認識の誤りを正すことができました。ありがとうございました。


     Re: 技術管理者について
    えんどう たかし - 2012/01/19(Thu)   No.35672

     失礼しました、G様の言うとおりで、>、技術管理者は各施設を適正かつ適法に稼働させるために必要なものとして置く<・・わけですから、実質的にこれが実現できる方法が求められていることに争いはないところ。要は、形式的ではなく安全・衛生・施設の維持という技術に関する実質的な管理を行い得る権限であることも疑問の余地はないかと思います。

     では、非常勤にせよ委託にせよ(←もちろん法的にも実質的にも両者は異なりますが)この者に権限を与える(委任・代理させる)には、如何なる法的縛りがあるでしょうか。

     非常勤の者に私が前回書いたような権限が実質的に行使できるのか?
     設置者が非常勤の者に対し、時には不定期に技術管理に必要な指揮監督行為をさせ、必要に応じて勤務させ、配下の職員に適時指示をさせることは、労働契約(地公法の任用)としては成り立たず(1年中何時でも労働の待機状態なので)、当に常勤にしか行い得ない勤務ではないかと。

     さらに、委託だと、設置者との法人格が異なるゆえに、当然労働法の壁や財務規則(「修繕費」や「点検委託費」・「需用費」が“請求があったとき”でもよい規定になっているか、ということも重要な要素です)の執行に関する制約は、あと2枚も3枚もあることになろうかと。尤も、順当に設備が稼動して通常業務に支障が出ないことを前提にすれば可能なことは間違いないとは思います。国(環境省の検討)はこれが前提でしょうか。
     問題は、急な人員動員や経済的持ち出しがありえるという『リスクアセスメント』が出来ているかどうかです。

     事故や災害で「“想定外”」と言うフレーズが出ないよう願いたいと思います。


     Re: 技術管理者について
    ms - 2012/01/19(Thu)   No.35674

    廃棄物様のご質問は「技術管理者は常勤・かつ専属でなければならないか」ということですね。
    (私が先に紹介した環境省の文書から委託についての記載をあわせて引っ張ってきたせいで混乱を招いているようで、失礼いたしました。)

    先のURLの「環境省における必置資格の…」は、平成11年度閣議決定の規制緩和推進計画に基づくものであり、廃棄物様が引用された産廃関連の環境省通達は平成10年度のものだったので、念のための注意喚起という意味でご紹介いたしました。
    ここから読み取れる結論としては「専従要件はない(ただし複数施設の兼務は不可)」「常勤要件は不明」ということでしょうか。先の環境省の検討結果に関する通達、Q&A等を探してみられるのが良いと思います。

    ちなみに、今般の第2次一括法で、技術管理者の資格要件が省令→条例事項になるので、こちらにもご注意下さい。

    > えんどう様

    「技術管理者の業務に直接的な予算執行権・労働者配分権は含まない」というのは、別に私が好んでそう解釈しているわけではなく、多くの自治体での実際の解釈・運用の実態をご説明しているまでです。
    実際は(直営・委託を問わず)技術管理者資格要件を満たす施設管理者が技術管理者として配置されている例も多いので、一人の人間が、技術的検討→修繕・改善の決定→予算執行、と続けて権限を行使する例は当然あります。

    まぁ法令解釈は自由だし、何が正しいという結論は出しえませんね。

    > さらに、委託だと、設置者との法人格が異なるゆえに、〜<中略>〜
    尤も、順当に設備が稼動して通常業務に支障が出ないことを前提にすれば可能なことは間違いないとは思います。国(環境省の検討)はこれが前提でしょうか。
     問題は、急な人員動員や経済的持ち出しがありえるという『リスクアセスメント』が出来ているかどうかです。

    私宛のご質問という前提で。(違うのであれば無視して下さい。)

    技術管理業務を含む一般廃棄物処理施設の管理運営の長期包括委託(DBO、PFI含む)はもはや一般的ですが、これらの事例の契約書・仕様書(業務要求水準書)等での各項目について、ある程度ご覧になった上でのご質問でしょうか。
    (ほぼすべての事例について、自治体のHPで公表されています。)
    そうであれば、具体的にどの部分について『リスクアセスメント』に関する懸念があるのか是非知りたいです。
    もしご覧になっていないのであれば、議論の下地が揃っていないという意味で、これ以上のやり取りは(少なくとも私にとっては)あまり意味がなく、申し訳ありませんが、気が進みません。


     Re: 技術管理者について
    えんどう たかし - 2012/01/19(Thu)   No.35675

      ms さまに対しての反論ではありません。あくまでご提供いただいた情報の根拠に関しての疑問と言うことでご承知おきいただければ幸いです。

     私の懸念は端的に申し上げると、ガス化溶融炉の管理についての委託の仕様書です。すべてではないですが見てはいます。
     公開の掲示板ゆえ個別自治体の仕様書等詳しいことは差し控えますが、事故・故障が多いのは困ったもので、原因が直ちに非常勤管理者や委託そのものにあるとはいえませんが、常勤の技術管理者がいないケースでは、初動体制や事前の整備に問題があったことは考えられます(そう指摘する専門家はいます)。
     差しさわりの無いところで、ドイツのフュルト市のガス化高温溶融炉でのガス漏れ事故はその筋で有名かと思います。職員他近隣にいた8人が病院に運び込まれ、た他に数十人が何らかの被害、周辺3km以内は屋内退避でした。これを期にドイツでは人的管理水準を高くしています。国内でも事故は起きています。

     要は、施設に最善の知識と良心を持った人材を集める手続きはどうあるべきか?、だと思いますけど。もともと技術は権力維持と利潤追求にとって不可欠な要素ですし。そこいらへん動どう法的に整理すべきなのでしょうか(これは自分に対する問いです)。


     Re: 技術管理者について
    えんどう たかし - 2012/01/19(Thu)   No.35684

     《追記》お許しください。

     技術管理者を非常勤とした場合、兼業禁止の縛りは掛けられないと思います(多くの自治体では要綱により週の勤務時間は概ね4分の3未満かと)。また、労働条件明示の原則から、勤務場所、勤務日時、残業の有無等々・・、明示した上で働いてもらうことになるでしょう。
     ここでは当該技術管理者の私法公務員としての地位に見合う生活給付その他福利厚生について、一般職の常勤職員と比較して不平等になることは避けられないと思われます。
     また、非常勤職員に兼業を許すかどうかを別としても、急な勤務命令に応じる義務付けは労働法上(主にパート労働法ですが、すべての短時間労働者に適用され、労働条件明示義務違反の場合は30万円以下の罰金なので)難しいとは思います。
     況してや、事業場の管理監督的地位(相当困難な職務に従事)で働いてもらうことは現実的ではないと思います。


     Re: 技術管理者について
    えんどう たかし - 2012/01/19(Thu)   No.35685

     パスワード入れ忘れで修正できず、下記修正をしたく追追記します。

     私法公務員→地方公務員  です


     Re: 技術管理者について
    ms - 2012/01/20(Fri)   No.35688

    えんどう様

    私宛のご質問ではなかったのですね。大変失礼しました。
    スレ主様の疑問に対しては既に情報提供しておりますので、これで最後にします。


     Re: 技術管理者について
    えんどう たかし - 2012/01/20(Fri)   No.35711

     msさま、どうもすみません。

     ついでに非常勤職員一般の任用と労働実態について幾つかの論文を紹介したいと思います。ご興味のある方は下記を覗いてみてください(偏っているかもしれません。因みに私は結構当を得ていると思ってます。任用権者は襟を正すべきかと)。お奨めは2番目のものです。

     地方公務員の臨時・非常勤職員に 係る法適用関係と裁判例の系譜
    http://www1.ubc.ne.jp/~jichisoken/publication/monthly/JILGO/2009/07/ykanbayashi0907.pdf#search=
    ◎「非常勤」「常勤」の区分要素と給与条例主義
    http://jichisoken.jp/publication/monthly/JILGO/2011/03/ykambayashi1103.pdf#search=
     国・地方自治体の非常勤職員制度,実態とその課題 - 法政大学大原社研
    http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/shohyo/shimizus.html
     *上記は、下記の書評の形で記述されています
    早川 征一郎 著『国・地方自治体の非常勤職員──制度,実態とその課題』 評者:清水 敏


     「条例で定めるところにより」について
    ガンタンク@ジオングMr.2 - 2012/01/20(Fri)   No.35699

     いつも勉強させていただいております。
     早速なのですが質問させてください。
     
     災害弔慰金の支給等に関する法律第3条において「条例で定めるところにより(中略)支給を行うことができる。」という規定がなされており、災害弔慰金を支給するためには条例の制定が必要となります。
     ここで疑問なのですが、「条例で定めるところにより」を受けて条例を制定する際に、条例にどこまで条例に盛込むかは、各自治体の判断によることとなるのでしょうか。

     私の考えとしては、
     仮に法律に規定されているから支給対象等についても規定しないとなると、「災害弔慰金の支給の対象については、法第3条による。」のような規定になり、条例が例規の体をなさなくなり、又、条例を単体で見た時に何を規定している条例か分からないため、最低限手続き的な部分を定め、上位法で規定されているような(そして条例では規制することが不可能な)「譲渡禁止」や「差押」に係る規定については、(本掲示板の過去のスレッドでもあったように)明示的に規定することは可能だが、あまり必要性はない。
     のように考えています。
     
     皆様の考えを教えていただければ幸いです。

    ガンタンク@ジオングMr.2


     Re: 「条例で定めるところにより」について
    快感公民館 - 2012/01/20(Fri)   No.35709

     

     いつもお世話になっております。

     抽象的な話になりますが、私なりの考えを書いてみます。

    >条例にどこまで条例に盛込むかは、各自治体の判断
     これは、そのとおりだと思います。
    例えば、隣り合っていても、税条例など取ってみても、地方税法を丸写ししたような書き振りの県もあるし、重要だと思われるものだけを抜き出した書き振りといったシャープなものもあります。同じことを書くのは無駄だということもあるでしょう。逆も真なりです。巨大組織の法規担当と現課が重要で十分だ、住民に説明できるし、裁判でも勝てそうだと考えれば、あとは行政裁量でいけると考えるからでしょう。

    小さい自治体だと、そこまで組織が充実していなくて、県がくれるモデル条例を参考にしたり、近隣の様子見をしたりする場合もあるでしょうが、その近隣も先進自治体を参考にしてたりするので、必ずしも同じになりません。

    地方自治法第14条第2項「義務を課し、又は権利を制限するには、(略)条例によらなければならない。」よくいう、権利義務(規制)事項で目にする、侵害留保の原則は、議員さんを交えて、自治体最強の法律ともいえるルールである条例じゃないとだめですよねということです。じゃあ、反対解釈なら、条例にしなくていいのかというとそうでもない。

     条例の書きぶりについて、委任事項(法律規定事項)を元に定められた条例は、委任状例と伝統的に呼ばれ、主に2つに分けられます。必置条項と任意条項です。
    問題は、任意条項ですが、条例に入れればこれを元に執行できます。なければ、法令に基づくものなどが適用されることも無きにしもあらずです。

     条例も含めて、定めが必要なものは法律の留保で、侵害留保原則の話に戻りますが、こいつが4つくらいの説に分かれてます。例えば、参考にした本がどれを採用してるかルーレットですね。

     まず、全部留保説ですが、行政のやることは法律の根拠が必要だよなというものです。
    ついで、権力留保説というのがありまして、いや、全部じゃねえべ?行政権の行使ぐらいでいいんじゃないの?という感じです。

     それで、侵害留保説があって、そりゃ、住民の権利を侵害するなら条例だけど、給付行政、つまり、受益的な行為は別に法律なんかなくてもいいんじゃないのと。

     最後に、重要事項留保説ってのがありまして、基本的人権にかかる重要事項には、法律の根拠、つまり、よりどころを作らないといけないなあという感じです。

     それで、ご質問はどれに該当するかズバッといえればいいんですけど、トラぶったときに、裁量は見えないし、ここに書いてありますよという方が早いと考えるか、そもそもそんなトラブルが起こる可能性がすくないと考えればわざわざ書くまでもないと考えるか。

     最小のコストで最大の効果のある書きぶりがいいのかなと思います。あとは、今まで似たような事例は、どう処理してきたかが整理の一歩かなと思います。同じ自治体で、ばらばらじゃつっこまれますから。最近は近隣どうこうよりも、自分のところの説明責任が追及されますので。

     履行期限と完了検査の取り扱い
    技師 - 2012/01/20(Fri)   No.35702

     ある管理業務委託において、通年、履行期限を3月31日とし、同日に精算変更、完了受理及び検査の実施を行っておりました。しかし先日当所内で次のとおりの異論がありました。「履行期限を31日とすると同日の24時まで管理を委託していることとなり、31日中の精算変更を始め完了受理や検査は出来ないのでは」との意見でした。
    実際似たような話は以前から多々ありましたが、苦手分野のため皆さんの意見をお聞かせ下さい。


     Re: 履行期限と完了検査の取り扱い
    マニア - 2012/01/20(Fri)   No.35704

    「異論」というか、当たり前の考え方だと思いますよ、私の感覚では。
    そのような考え方と整合しない会計制度、あるいは、その運用があるとすれば、そちらのほうを見直すべきではないでしょうか。

    なお、ご提示の「現行方式」を強引に説明するとすれば、3月31日の昼過ぎぐらいまでの時点(まあ、いつの時点でもいいんですけど)での実績及び予測により、(それ以降、同日24時までの間に予測がはずれることを解除条件として、)「精算変更、完了受理及び検査の実施」をするものである、という暗黙の制度的合意が存在していて、それは特段、違法・不当ではないということになるのでしょうかね。予測がはずれることは、まずない、という不思議は、別の話。


     Re: 履行期限と完了検査の取り扱い
    技師 - 2012/01/20(Fri)   No.35706

    当たり前でしたか(汗)
    その場合、適正な履行期限はいつが良いのでしょうか?

    ただし、現行の3月31日に履行期限を設定いる理由としては、翌年度の業務が4月1日から開始であり、現年から翌年までの間に空白期間を発生させないための措置と考えていますので、現状としては簡単に履行期限を前倒しすることは難しいと思っています。


     Re: 履行期限と完了検査の取り扱い
    マニア - 2012/01/20(Fri)   No.35707

    いや、一般社会の常識的な論理からは、当たり前だろう、という意味でした。
    うちの団体も、ご提示の「現行方式」と同じで、財務会計担当セクションにその理由を聞いても、納得できる回答がないので、先のコメントの「なお書き」のような理屈を自分で考えたりして、常識と折り合いつけてます。


     Re: 履行期限と完了検査の取り扱い
    技師 - 2012/01/20(Fri)   No.35708

    そうでしたか。
    どちらにしても、対外的に明確な回答ができないのは事実ですけど、それで処理しているのも事実ですからね。
    貴重なご意見ありがとうございました。

     放射能測定について
    測定担当者 - 2012/01/20(Fri)   No.35697

     友人からここのサイトを教えていただき初めて投稿いたします。最近、話題の「放射能」について質問いたします。当村では定期的に特定の場所を定めて「放射能」測定を実施しております。国の基準より下回って安心しておりましたが、とある市民団体が村内の随所を測定をし、村の測定結果より上回っておりました。(国の基準以下ですが)当然、同じ測定器ではなく、誤差があるのは当然でしたが、その測定結果を配布され、村に苦情が多く寄せられております。まるで村が嘘・偽りを公表しているかのように言われております。この市民団体に対して法に抵触することは無いのでしょうか。(配布文書には「誤差は生じます」との記載はありましたが)詳しい方がおりましたら教えてください。また、その市民団体には村議会議員の方もおります・・・


     Re: 放射能測定について
    審査 - 2012/01/20(Fri)   No.35700

    先の原子炉事故により振りまかれた放射性物質は、貴村の全域に、均等に降下したわけではなく、しかも、その後の風雨等により移動して斑に存在していることは常識ですよね。
    貴村では特定の場所を定めて定期的に測定しているのですから、過去と比べて、ある時点で多くの放射性物質が降下したとか、又はその後新たな降下が見られたのかの目安にはなりますが、貴村の地域内全体が国の基準を下回っているという根拠にはなりません。

    仮に、貴村が(1)測定の結果、特定の測定場所では国の基準を上回っていない、(2)だから村全体が安全です、という広報を行ってたとすると、(1)は客観的な事実ですが、(2)は根拠のない希望的観測を述べている、ということになります。
    一方、市民団体が配布したのは測定結果ということなので、風説の流布でもなんでもないことになりませんか。
    以上、ご希望の回答ではなく申し訳ありませんが、貴村が従来の広報媒体で、測定結果は特定の場所及び条件で行っていることを知らしめていたときには、このことを改めてお知らせする方法で住民対応をし、万一国の基準以上である場所の指摘をいただいたときには貴村でも精密な測定が出来るよう準備をされてはいかがですか。


     Re: 放射能測定について
    H(半角) - 2012/01/20(Fri)   No.35701

    >まるで村が嘘・偽りを公表しているかのように言われております。

    それはその団体がですか? 村民からですか?
    その団体が「村が嘘・偽りを公表している」言っているなら名誉棄損かと思いますが、自分達の測定値と違っているという事実だけならそれには該当しないと思います。結果を配布すること自体は自由だし。

    しかし大変ですね。
    結果の差については専門家の意見を拝して広報紙に掲載するなどして、少なくとも「村が虚偽の公表をしている?」という事への疑念は払うようにするしかなさそうな・・・。

    あと定期的に行っているのなら、今後は第三者(その団体の方でもいいですけど)を交えて検査を実施された方がいいかもしれませんね。

    団体も自分達の行動が正義だと思ってのことでしょうからお互い冷静に、村民のためにも対立より協力の方向がいいと思います。

     市町村税条例の施行日について
    条例初心者 - 2012/01/18(Wed)   No.35640

    初歩的なことでご教示をお願いします。

    地方税法が平成23年12月2日に公布され、続いて12月14日にも一部改正が公布されました。このことにより条例改正の必要がありますが、この2本の改正について1本にまとめて条例改正することは可能でしょうか。

    それと、それぞれの施行日が違うのですが、「公布の日から施行する」としてもいいのでしょうか。法律の施行日にさかのぼる必要があるのでしょうか。
     初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。


     Re: 市町村税条例の施行日について
    マニア - 2012/01/19(Thu)   No.35676

    今となっては、(必要に応じ、二段ロケット方式なども使い、)1本にまとめて条例を改正することが、一般的には、合理的だと思います。

    なお、施行日は、公布日前に遡ることはできないというルールがあるので、法の公布施行に対応したいと考えるならば、条例を公布施行の上、該当項目に係る取扱いについて、法の施行日まで、遡及適用するしかないのかなと。
    もっとも、不利益遡及はできないでしょうし、利益遡及であっても、その“遡及適用”により、法と条例の施行日にタイムラグがなかった場合と、法論理的に、あるいは、事実上、全く同じことになるか? といえば、なり得ないような気がします(住民は、リアルタイムの条例の規定を行為準則にして、将来を予測し、合理的に行動するという法治主義モデル。“遡及適用”しても、その過去の行動まで変えることはできない)。

    このテーマ、今、現に関わっていらっしゃる皆さんも、少なからずいらっしゃるかと推察しますので、よりリアルなアドバイスが、続くと思いますよ。


     Re: 市町村税条例の施行日について
    条例初心者 - 2012/01/19(Thu)   No.35681

    マニア 様 ありがとうございます。ご丁寧な回答をありがとうございます。
    どなたからも回答をいただけないので、さぞかし愚問を申し上げたのではないかと懸念していました。


    このたびの条例改正は主にはH25からの適用だと思えるので、来る3月議会に上程して、議決後に公布することで問題はないのではないかと、初心者なりに思っていますが、そのあたりはいかがでしょうか。

    ですから、当方としては法律施行日に合わせようとする思いは持っておりませんが、こうした改正は基本的には法律改正の施行日に合わせるのが正道なのでしょうか。

    ほんとに初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくご指導ください。


     Re: 市町村税条例の施行日について
    マニア - 2012/01/19(Thu)   No.35682

    このテーマ、モノを見ないでの抽象的なアドバイスにどれほど意味があるかは疑問ですが、
    地方税法の関係改正規定の「施行日」が、改正条例の「公布日」以後であれば、改正条例中の、対応する改正規定等の「施行日」を、当該地方税法の改正規定の「施行日」に、単純に合わせるだけかと。

    先のコメントは、改正条例の「公布日」が、地方税法の改正規定の「施行日」より後になってしまう場合の話になります。

    なお、具体的に項目を示して疑問を提示すれば、具体的なアドバイスが出てくると思いますよ。


     Re: 市町村税条例の施行日について
    電人 - 2012/01/20(Fri)   No.35690

    条例初心者様の言われるように今回の改正は主に平成25年度から適用になるものだと思いますので、法律の公布日とずれても、条例の公布日から施行すれば問題はないように思います。問題があるとすれば12月14日公布の法改正ではないでしょうか。
    何回かスレが立ちましたが、雑損控除の特例のところの改正が何のためなのか明確になっていないように思えます。この改正に(単なる規定整備以外の)意味があるとすれば、場合によっては法改正と条例改正の施行日がずれることにより何らかの影響がでてくるのではないでしょうか。そのあたりがよくわからないのですが、うちの自治体でも3月議会にかけて公布日からさかのぼらずに施行する予定です。


     Re: 市町村税条例の施行日について
    条例初心者 - 2012/01/20(Fri)   No.35695

    電人 さま

    ありがとうございました。貴自治体におかれても当方と同じような考えであることに安心しました。
    初心者ゆえに、何をしても疑心暗鬼になり、多方面にご迷惑をおかけしています。

     許可基準は条例事項に該当するかどうか
    環境課 - 2012/01/18(Wed)   No.35647

     今回、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105 号)」(第2次一括法)が公布され、 これまで都道府県知事及び中核市の長が許可事務を行ってきた「墓地、 埋葬等に関する法律」第10条の規定による墓地、 納骨堂又は火葬場の経営・変更・廃止の許可については、 平成24年4月1日からすべての市へ権限移譲されることとなりました。
     本市におきましても、当該事務を同日から行うこととなるのですが、それにあたり、墓地等の経営の許可等に関し何らかの定めをしないといけないと課内で議論をしているところですが、現状、条例で規定している自治体もあれば、規則でしか規定していない自治体もあります。中には都道府県から権限委譲されて要綱のみで運用しているところも見受けられました。
     この点につきまして、法律上で許可の権限は規定されており、許可基準や手続きだけを定める場合において、必ず条例が必要となるのかどうかお教えいただきたいと思います。
     課内では、許可は、一般的な禁止を特定の場合に解除し、適法に一定の行為をする自由を回復する行為であるから権利義務規制の範疇に入り条例が必要であるという意見と、許可権限自体は法律に根拠があるので、許可基準は長の裁量行為に当たり規則で規定すべきという意見に分かれております。(審査基準を定めることが努力義務であるから、要綱でも違法ではないのかも・・・という意見もあります。)
     


     Re: 許可基準は条例事項に該当するかどうか
    kei-zu - 2012/01/18(Wed)   No.35659

     審査基準として規則制定事項にとどめるか、具体的な規制事項として条例に定めるかは判断が分かれると思います。
     なお、平成12年の分権改革時の参考書では条例制定をサジェスチョンしたものがあります。
     上記については拙blogに記述したことがありますので、よろしければご参照ください。
    http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20111213
     また、田中孝男准教授(九州大学)は、「自治体法務NAVI」最新号(Vo.44)で「墓地の設置予定者や周辺の住民等の権利義務に多大な影響を与える重要な事項(中略)については、多様な住民の代表によって構成され、公開の場で議論することとなる議会の議決を経て制定する」条例に意味について記述されています。
     ただ、一方で、法律の委任がない場合に審査基準を条例で定めることが「法律の法規創造力からして許されないという考え方がある」と塩野宏名誉教授(東京大学)のご意見を引用しています。
     なお、田中先生の上記論文では、関係者の紛争調整に関する規程を設けた横浜市条例(http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2021692001.html)を紹介しています。このような独自規定を編み込むのであれば、条例で定めることがふさわしいでしょう。


     Re: 許可基準は条例事項に該当するかどうか
    むかいのロトト - 2012/01/18(Wed)   No.35661

    何も調べずに、これまでの経験則に基づく意見ですが、

    私は、条例も規則も不要であると思います。
    ただし、行政処分、つまり、申請に基づく処分として、審査基準を定める。
    つまり、法律に基づく処分であるから、行政手続法の範疇になり、許可の要件として、審査基準を定め、公にしておけば足りるのではないかと思います。
    公にするとは、公告式条例に基づく掲示版に掲示するなど、積極的に知らしめなくても、相手方から求められたら、公表できるように、事務所内に備え置けば足りるということであります。

    申請に対する処分として、処分基準、審査基準、標準処理期間を定めておけば、条例等の制定は不要ではないでしょうか。

    見当違いであれば、スルーしてください。

    ※ 追伸
    手続き的なことを例規に定めるとすれば、・・・・法施行細則の類でしょう。


     Re: 許可基準は条例事項に該当するかどうか
    uzuz - 2012/01/18(Wed)   No.35662

     当方も同様の疑問にぶつかりましたが、最終的に「条例」制定という結論に達しました。
     その理由としては、

     @県が「墓埋法施行条例」を制定していたこと。
     A県が、平成12年の地方分権一括法の施行を受けて「墓埋法施行条例」を制定した理由として、当時出版された書籍において「許認可の根拠規定が法令にあるが、許可あるいは審査基準については規定がなく、規則(法律施行細則)で定めている場合、条例で明確に基準を定めることが必要と考えられる。」として「墓埋法」が事例としてあげられていることとしており、今回の県→市の関係は、当時の国→県の関係と同様と考えられること。

     です。

     行政手続法の審査基準と考えると「行政庁」が定めることができるのではないかという意見もありましたが、結局、上記の理由や他の条例との整合性、他市の状況を総合的に判断し、条例化に落ち着きました。


     Re: 許可基準は条例事項に該当するかどうか
    マニア - 2012/01/19(Thu)   No.35666

    条例で定めなければ、訴訟において、裁判所により、違法を宣言される、という意味での「条例事項」では、ないでしょうね。
    なお、“その基準”のコンテンツが、憲法原理に照らし、著しく不合理であれば、その規定形式にかかわらず、その基準に依拠して行われた処分は、裁判所により、違法を宣言されることになるのでしょう。

    追記の余談。
    人権と民主制のものがたりを、政治思想史の文脈を超えて、法解釈学や、行政実務で、どの程度紡いでいくかは、学者さんや、自治体の趣味だと思いますが、うちの団体だと、その点はとてもドライで、個人的には気に入ってます。


     Re: 許可基準は条例事項に該当するかどうか
    環境課 - 2012/01/20(Fri)   No.35691

    kei-zu 様
    むかいのロトト 様
    uzuz 様
    マニア 様


     皆様、適切な御意見、非常に参考になりました。ありがとうございます。
    また、御礼が遅れましたことお詫びいたします。

     整理すると、

    ・許可行為の「一般的な禁止を特定の場合に解除し、適法に一定の行為をする自由を回復する行為」という側面を重視し、許可基準の設定を具体的な規制事項(=権利義務規制)と解することで、自治法第14条第2項の規定から条例制定が要請されると解釈するか、

    ・許可行為の行政処分としての性格、すなわち申請に対する処分という側面を重視し、許可基準を行政手続法上の審査基準として捉え、行政庁が定めることができるもののうち法規たる性質を持つ規則形式で現行どおり規定して差し支えないと解釈するか、

    ・上記同様に許可基準の定めを行政手続法上の審査基準の設定と解し、審査基準、標準処理期間等を定め、それらを公にしておくことが行政手続条例の規定により要請されるだけであり、それ以上の法規化は要請されないと解釈するか、

    これらのどの解釈を選択するか、ということですね。そしてまた選択に際しては、許可権限の行使に際して許可権者の裁量の範囲内において定めるべき事項を本市の実情等を勘案してどのように設定していくか(緩やかな審査基準的なものなのか、規制的側面が強い基準や手続きを想定しているのか等々)という施策的判断を考慮して判断することが望ましいといったところなのでしょうか。

    本市におきましても、皆様にお教えいただいたことを基に、再度内容も含めて早急に検討いたします。


     Re: 許可基準は条例事項に該当するかどうか
    マニア - 2012/01/20(Fri)   No.35693

    蛇足の余談になりますが、相当理念的な設題なので、便乗して、
    国の法律なので、「国全体の視点で収集・発見された立法事実」を根拠に当該許可処分が定められたということになると思うのですが、(条例にしろ、要綱にしろ)その審査の基準を各自治体が作成する際に依拠することになるのは、(当該自治体が推定するところの)「国全体の視点で収集・発見された立法事実」なのか、「当該自治体の視点で収集・発見された(当該自治体内に存する)立法事実」のいずれになるのでしょうかね。たとえば、参考とすべき統計など。うちの場合、安易に、他の自治体比較で、「平均の発見」なんかでやってしまっている例が多いような気がしますけど(担当者の意思はともかく、そうでないと上司が判断不能状態に陥ってしまう)。
    条例により、議会に諮るにしても、議員さんたちの、思考の枠組みは、しっかりしてもらわないと。

    ※審査基準が行政手続法によりオーソライズされたときに抱いた疑問です。

    追記。
    お題の発想との関連でいえば、「法律」ではなく、「条例」により、「法律」が定めた“国民の人権制限”に関わる基準の設定がなぜできるのか? という問題(「条例事項」なる理由に、人権制限を持ち出すとするならば。単に、理念条例に類する、条例の他用途利用であればともかく)。

     在外選挙人名簿の登録又は登録しないことについて
    kuni - 2012/01/18(Wed)   No.35650

    お世話になります。
    標題の件について、当方では在外選挙人名簿の登録申請自体が、年に1回あるか、ないかといった状態なのですが、今回、在外選挙人名簿に登録する方と、最終住所地が間違っていたため登録しない方の申請が、それぞれ発生しました。
    両案件とも、選挙管理委員会にかける議案なのですが、議案の内容について苦慮しております。
    登録する方については「最終住所地、経由領事官、氏名、生年月日及び性別」を議案として記載する予定なのですが、登録しない方については「登録をしない理由」以外にどこまで記載するべきか、実例を御存知の方がいらっしゃれば、ぜひ、参考までに教えていただけると助かります。
    よろしくお願いいたします。


     Re: 在外選挙人名簿の登録又は登録しないことについて
    血圧上昇中 - 2012/01/19(Thu)   No.35683

    最終住所地が間違っていたため、「委員会の議決」で登録しない者と決定するケースとのことですが、調査の結果、他市町村が最終住所地であった、という意味でしょうか?

    全国市区選挙管理委員会連合会発行の「選挙時報」平成11年11月号に当時の自治省選挙課による疑義問答があります。
    それによると、いきなり委員会に諮って登録できなかった通知を行うのではなく、正当な申請先市町村の情報等を記載した文書を作成して申請書ごと領事官に差し戻し(委員会議決なしで)、申請先の補正の機会を与えるような記載があります。

    それにも関わらず、本人の意志で(誤りを修正せずに)同じ登録申請書が再送された場合には、委員会議決の後、登録できなかった通知を領事官経由で交付することとなっています。
    ただし、付加する文書の記載例も載っているのですが、ぎょうせい発行の「在外選挙ハンドブック」にはその説明がないんですよ。

    当方でも事例は稀にしかありませんが、「選挙時報」ルールで事務処理しているため、いったん返送して補正の機会を与えることで、委員会に諮るまで発展せずに済んでいます。kuniさんの質問を見て、この処理が正しいのか不安になりました。

    ちょっと話はズレましたが、最終住所地の相違を事由とした登録をしない委員会議決について、経験者のみなさん実例をお願いします。




     Re: 在外選挙人名簿の登録又は登録しないことについて
    kuni - 2012/01/19(Thu)   No.35686

    説明不足で申し訳ありません。
    今回の私のケースは、調査の結果、他市町村が最終住所地であったというものです。
    判例集(現在、自宅のため第何版かは、確認できませんが)で、登録できない時も委員会の議決が必要との記述があったため、今回のケースがそれに該当するのでは、と考え質問させていただいた次第です。
    血圧上昇中様の言われているとおりであれば、今回のケースについては、委員会議決は必要がないということになります。(申請先の補正を通知することについては、委員会の議決は必要ないということ)
    今回、結構必死になってネット検索等を行っているのですが、都市部では何件か「登録しないこと」について、議題としているのが確認できましたが、その内容の確認が取れていません。
    引き続き、実例(に似たものでもかまいませんので)に関する情報を教えていただければ助かります。


     Re: 在外選挙人名簿の登録又は登録しないことについて
    のっち - 2012/01/20(Fri)   No.35692

     私も、当該事例を処理したことはないのですが、もし、事例が発生したら血圧上昇中さまと同様「選挙時報」に記載されている事務処理の方法で取扱うと思います。

    kuniさまのいう「登録をしないこと」を議題にしているものは、例えば「転出届を出さずに海外転出をし、在外申請がなされた場合(申請時点で国内に住民登録有り)」「公職選挙法第11条第1項等に該当する者である場合」「他市町村で既に在外選挙人の登録がされている場合」等ではないでしょうか(あくまで想像です)。
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