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  •  地方議会議員の公職選挙法の違反について
    ふくふく - 2012/01/25(Wed)   No.35802

    住民監査請求や住民訴訟を選挙区内の住民が起こし、地方議会議員が、弁護士等に支払われる費用をカンパとして住民に渡した場合、公職選挙法の寄附金の禁止にあたるのでしょうか?
    また、議員がいち町民として住民監査・訴訟を起こし、それに賛同した議員が費用を負担した場合、公職選挙法の違反となりますか。


     Re: 地方議会議員の公職選挙法の違反について
    Two drops - 2012/01/25(Wed)   No.35815

    前段はアウトです。
    後段も、その議員自身が原告となり弁護士に費用を払うのならセーフですが、「賛同した」だけであればやはりアウトです。



     Re: すみません、もう一つ追加でお尋ねします。
    ふくふく - 2012/01/25(Wed)   No.35819

     議員数人が原告となり、費用を出し合った場合はどうなるのですか。ちなみに、負担する金額はバラバラです。
     申し訳ありませんが、これも併せてご教授ください。


     Re: 地方議会議員の公職選挙法の違反について
    G - 2012/01/25(Wed)   No.35828

    バラバラといっても、たとえば、当事者が2人だけだったとして
    ア)A議員100万円、B議員1円
    イ)A議員50万円、B議員49万
    ウ)A議員33万3333円、B議員33万3334円
    という場合、扱いが異なってきそうに思いませんか。


     Re: 地方議会議員の公職選挙法の違反について
    Z-in - 2012/01/26(Thu)   No.35836

    Two dropsさんの回答どおりと思います。

    議員のみが原告であるならば、費用の負担がバラバラであるかどうかに関係なく、公選法で規定された寄付の禁止には、該当しないと思います。


     Re: 地方議会議員の公職選挙法の違反について
    のっち - 2012/01/26(Thu)   No.35842

     私も基本的皆様と同様、公選法第179条における「寄附」に該当しないと思います。(党費、会費そのた債務の履行としてなされるもの)

     しかし、複数人で費用を負担する場合、何ら取り決めがない場合は原則折半で支出すべきものと考えます。
    私的な見解ですが、何ら取り決めがない場合G様の例を考えるとア・イについては×です。


     Re: 地方議会議員の公職選挙法の違反について
    マニア - 2012/01/26(Thu)   No.35844

    「バラバラ」といっても、法的な土俵での検討ということであれば、債務者複数ということで、分割債務か、不可分債務か、連帯債務か、そして各自の負担部分はどうなっているのか、という点が、当事者の意思があいまいであったとしても、解釈上、一応確定されなければならないのでしょうね。
    なお、公選法の一般的な解釈姿勢については不知ですが、議員さんが保証人となってその保証債務を履行したり、保証の趣旨で連帯債務者となり、連帯債務者としての債務を履行しても、公選法に触れてしまうということでしょうか。あるいは、履行どころか、そのような債務の負担そのものも、いけないとか(第三者弁済は、まずダメなんでしょ)。

    追記。
    お題の「訴訟の費用」、その内訳と、債務者は誰かを、スレ主さまが明確に提示されると、よりピンポイントな議論にはなるでしょう。…っと、失礼、弁護士費用ですね。であれば、契約で、いかようにも債務者は設定できますか。

    ※スレ主さまの内心を忖度するに、各議員が、それぞれ、適当に拠出したお金をまとめて、誰かが管理し、それを弁護士に支払うということだとすると、その場合、いつ、誰から誰に、現金の所有権が、いかなる法律行為により、移転しているのか?
    民法上の典型契約を強いて当てはめるとすると、訴訟なる共同事業遂行のための、組合契約が締結されていて、現金を合有している? 金の出費は少ないけれど、その替わりに「労務」をいっぱい出資したよ、という議員さんもいるかも。


     Re: 地方議会議員の公職選挙法の違反について
    Two drops - 2012/01/26(Thu)   No.35849

    保証人となることについて、北海道町村会法務支援室に相談事例が載っていましたので、参考までに。

    「町長が町の出資する第3セクターの借入に対する保証人となることについて 」
    http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou14.htm

    財産上の利益の供与又は供与についての約束にあたるから保証人になること自体ダメ、という解釈です。


     Re: 地方議会議員の公職選挙法の違反について
    マニア - 2012/01/26(Thu)   No.35850

    なかなか厳しいんですね、公選法。
    その思考法を敷衍すると、お題のバラバラケース、共同原告として、依頼弁護士の活動からその議員が得る利益の割合(特段の事情がない限り、均等と推定?)に相当する割合を超えて、(法的義務が発生するレベルでの)弁護士費用の負担を約した時点で、その議員さんが公選法違反ということになるのでしょうかね。なかなか微妙。


     Re: 地方議会議員の公職選挙法の違反について
    ふくふく - 2012/01/26(Thu)   No.35862

    いろいろなご意見、本当にありがとうございます。
    私は職員ですので、この件(訴訟等)にはノータッチなのですが…
    事務所で議員数人が話し合いをしているため、職員に意見を求められて困っています。
    弁護士に支払う費用は、住民監査を起こす際の書類の作成費用、および住民訴訟へ発展した際の書類・弁護士費用だそうです。ちなみに、請求した議員等が利益を得ることはなく、市長が市へ賠償金を支払うように請求する内容です。
    議員数人が出し合う費用は均等ではなく、金額に大きな差があります。