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住民監査請求や住民訴訟を選挙区内の住民が起こし、地方議会議員が、弁護士等に支払われる費用をカンパとして住民に渡した場合、公職選挙法の寄附金の禁止にあたるのでしょうか? また、議員がいち町民として住民監査・訴訟を起こし、それに賛同した議員が費用を負担した場合、公職選挙法の違反となりますか。
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| Re: 地方議会議員の公職選挙法の違反について |
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Two drops - 2012/01/25(Wed) No.35815
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前段はアウトです。 後段も、その議員自身が原告となり弁護士に費用を払うのならセーフですが、「賛同した」だけであればやはりアウトです。
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| Re: すみません、もう一つ追加でお尋ねします。 |
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ふくふく - 2012/01/25(Wed) No.35819
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議員数人が原告となり、費用を出し合った場合はどうなるのですか。ちなみに、負担する金額はバラバラです。 申し訳ありませんが、これも併せてご教授ください。
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| Re: 地方議会議員の公職選挙法の違反について |
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G - 2012/01/25(Wed) No.35828
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バラバラといっても、たとえば、当事者が2人だけだったとして ア)A議員100万円、B議員1円 イ)A議員50万円、B議員49万 ウ)A議員33万3333円、B議員33万3334円 という場合、扱いが異なってきそうに思いませんか。
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| Re: 地方議会議員の公職選挙法の違反について |
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Z-in - 2012/01/26(Thu) No.35836
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Two dropsさんの回答どおりと思います。
議員のみが原告であるならば、費用の負担がバラバラであるかどうかに関係なく、公選法で規定された寄付の禁止には、該当しないと思います。
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| Re: 地方議会議員の公職選挙法の違反について |
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のっち - 2012/01/26(Thu) No.35842
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私も基本的皆様と同様、公選法第179条における「寄附」に該当しないと思います。(党費、会費そのた債務の履行としてなされるもの)
しかし、複数人で費用を負担する場合、何ら取り決めがない場合は原則折半で支出すべきものと考えます。 私的な見解ですが、何ら取り決めがない場合G様の例を考えるとア・イについては×です。
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| Re: 地方議会議員の公職選挙法の違反について |
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マニア - 2012/01/26(Thu) No.35844
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「バラバラ」といっても、法的な土俵での検討ということであれば、債務者複数ということで、分割債務か、不可分債務か、連帯債務か、そして各自の負担部分はどうなっているのか、という点が、当事者の意思があいまいであったとしても、解釈上、一応確定されなければならないのでしょうね。 なお、公選法の一般的な解釈姿勢については不知ですが、議員さんが保証人となってその保証債務を履行したり、保証の趣旨で連帯債務者となり、連帯債務者としての債務を履行しても、公選法に触れてしまうということでしょうか。あるいは、履行どころか、そのような債務の負担そのものも、いけないとか(第三者弁済は、まずダメなんでしょ)。
追記。 お題の「訴訟の費用」、その内訳と、債務者は誰かを、スレ主さまが明確に提示されると、よりピンポイントな議論にはなるでしょう。…っと、失礼、弁護士費用ですね。であれば、契約で、いかようにも債務者は設定できますか。
※スレ主さまの内心を忖度するに、各議員が、それぞれ、適当に拠出したお金をまとめて、誰かが管理し、それを弁護士に支払うということだとすると、その場合、いつ、誰から誰に、現金の所有権が、いかなる法律行為により、移転しているのか? 民法上の典型契約を強いて当てはめるとすると、訴訟なる共同事業遂行のための、組合契約が締結されていて、現金を合有している? 金の出費は少ないけれど、その替わりに「労務」をいっぱい出資したよ、という議員さんもいるかも。
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| Re: 地方議会議員の公職選挙法の違反について |
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Two drops - 2012/01/26(Thu) No.35849
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| Re: 地方議会議員の公職選挙法の違反について |
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マニア - 2012/01/26(Thu) No.35850
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なかなか厳しいんですね、公選法。 その思考法を敷衍すると、お題のバラバラケース、共同原告として、依頼弁護士の活動からその議員が得る利益の割合(特段の事情がない限り、均等と推定?)に相当する割合を超えて、(法的義務が発生するレベルでの)弁護士費用の負担を約した時点で、その議員さんが公選法違反ということになるのでしょうかね。なかなか微妙。
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| Re: 地方議会議員の公職選挙法の違反について |
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ふくふく - 2012/01/26(Thu) No.35862
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いろいろなご意見、本当にありがとうございます。 私は職員ですので、この件(訴訟等)にはノータッチなのですが… 事務所で議員数人が話し合いをしているため、職員に意見を求められて困っています。 弁護士に支払う費用は、住民監査を起こす際の書類の作成費用、および住民訴訟へ発展した際の書類・弁護士費用だそうです。ちなみに、請求した議員等が利益を得ることはなく、市長が市へ賠償金を支払うように請求する内容です。 議員数人が出し合う費用は均等ではなく、金額に大きな差があります。
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