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最近、「年末調整もちゃんとやっていて、 所得税の源泉徴収票は本人と税務署に提出するけど、 給与支払報告書は市町村に提出しない」 という事業所が多いようです。
すると賦課資料が市町村には来ないため 住民税もかからないわけですが、 従業員にしてみれば、住民税は給与天引きされていると 思い込んでいたり、そもそも住民税を払う義務なんて 考えが及んでいない可能性が大いにあります。
未申告の通知で気づいてくれればいいのですが、 それも放置してしまう方も多くいて、 善意か悪意か、【脱税!!!】となってしまいます。
本人からの申告により発覚した事業所は直接電話して指導できますが、 言っても聞いてくれない事業所もあります。
所得税の申告はちゃんとされていることになるので 国税局からは調査等は入らないというところも やっかいです。
地方税法では1年以下の懲役または20万円以下の罰金という 罰則規定も設けていますが、実際これを行使した事例はありますか。
また給報未提出事業所への有効的な対策はありますか。
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| Re: 給与支払報告書の未提出事業所について |
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G - 2012/01/25(Wed) No.35829
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給与支払報告書は通常は複写式ですので、会社が市町村に提出しないのは「故意」ですね。従業員さんも、「住民税は給与天引きされていると思い込んでい」るケースも中にはあるでしょうが、それでも、「未申告の通知を放置」とか、保育料や旧の児童手当をはじめとして不当利得が発生してそうですね。こうなると、これも「故意」です。
下水道の接続問題の35754と異なり、指導とか話し合いの余地なく、地方税法第298条にもとづいて質問検査権を発動すべきだと考えます。
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