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福祉事務所を新たに解説することになり、「福祉事務所事務委任規則」を作成しているところですが、委任事項で 「地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条『第○項』の規定により、市長の権限を福祉事務所長に委任する。」 という場合、第1項と第2項のどちらを引用したらよいのでしょうか? ちなみに、近隣市町村(鹿児島県)では『第1項』が主流で、他県では『第2項』が主流のようです。 個人的には、福祉事務所が「管理に属する行政庁」ということで第2項が正しいと思うのですが…。
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| Re: 地方自治法第153条の引用について |
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田舎者 - 2007/04/25(Wed) No.3644
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第2項でいいと思います。 第1項は、例えば特定の職員を訴訟に係る指定代理人に指定する場合に使います。
ちなみに、市長の権限を福祉事務所に委任する根拠は、個別の法律(身体障害者福祉法や生活保護法など)にもあります。
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お世話になります。 固定資産税の課税免除・不均一課税の条例制定について質問します。 当町ではいわゆる「過疎法」に基づく固定資産税の課税免除について「過疎地域対策のための固定資産税の免除に関する条例」を制定しています。最近になり、山村振興法に基づく固定資産税の不均一課税について条例を定めることとなりました。 前述の過疎法による条例のごとく、山村振興法を受けての単独条例をイメージしていましたが、他の自治体の例規を見ますと単独条例はなく、「◎◎町税特別措置条例」により、課税免除及び不均一課税について規定しているのが殆どでした。 条例の制定は各自治体の判断により行われるものですが、なぜ山村振興法に基づく不均一課税について定めた単独条例が一切なく、、「◎◎町税特別措置条例」として定めた形式しかないのか判りません。 どなたかご存知の方、ご教示下さい。
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契約担当事務1年生です。 これから、各部署で使用する事務消耗品を単価契約したいのですが、現在の手法は契約金額の総額は定めず、単価契約の条件のみの基本契約とし、H18.5月〜H19.4月までを契約期間としています。しかし、年度を越えた契約となっていることについては、特に問題ないでしょうか。契約期間を2年ぐらいに設定する契約の手法とかあれば、ご教示ください。なお、各課で予算計上しているので、債務負担は設定できません。
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| Re: 物品の単価契約について |
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ちほーじち - 2007/04/23(Mon) No.3634
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単価契約には、「契約時に契約総量が決まるもの」と「契約時には契約総量が決まらず、実質的な権利義務を直接反映させるような契約とするための基本的事項を定めるにすぎないもの」とがあるとされています。基本的事項を定めるにすぎない、いわゆる基本契約においては、その契約に定めた事項が成就しないと具体的な権利義務関係が発生しないので、予算の執行とする必要はないとされています。 「地方財務実務提要」においても、「いわゆる基本契約と称されるものであれば、それは予算の執行というものとは関係ないものであり、したがって、会計年度独立の原則の適用はありません」とあります(P6016・6017)。 ということで、ご質問の契約が、いわゆる基本契約であるのであれば、年度を越えた契約も可能ではないかと思われます。
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みなさまのお力をお貸しください。
ウチではある会員制の保養施設と契約を結んでおりまして、入会にあたり○千万円ほどの預託金を支払っておりました。 契約期間満了に伴い、当然預託金は返還されるのですが、この預託金の返還については、協定を結び、分割で納付することになっていました。しかし、現在のところ期日までに納付されずにいます。
そこで質問なのですが、この保証金の返還について、期日までに納付されない場合は、その分について延滞金を課すことはできるのでしょうか? 自治法や実例では「公法上の歳入」であるならば、督促・延滞金条例に基づき、督促→延滞金の請求が可能とあるのですが、これが「私法上の歳入」ということになるのであれば、できないとあります。この場合の「預託金の返還」はどちらにあたると解すべきなのでしょうか? 実際、協定の中では、延滞金という項目があり、普通に年14.6%で取ることで双方合意しています。しかし、取れるのでしょうか?
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| Re: 預託金の返還について |
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さ迷える子羊 - 2007/04/18(Wed) No.3606
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保養施設との契約は、私法上の契約であり、その協定(=契約書)でお互いが合意しているので、取れると思います。
なお、この14.6パーセントは、いわゆる遅延損害金いうもので、裁判などでは、取決めがない場合は民事法定利率の5%を支払え、と請求をします。
また、14.6パーセントは、一般的に税の延滞金等に準じて契約書内によく記載されている数字(日歩4銭×365日?)ですが、実際にその額をもらった例は個人的にはあまり知りません。 ・・・多くの場合、元本を支払うのが精一杯で、遅延損害金まで支払えないケースが多いのでは・・・と思います。
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| Re: 預託金の返還について |
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G - 2007/04/18(Wed) No.3607
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横レスというより、横質問です。 「入会にあたり○千万円ほどの預託金」の科目は何だったのでしょう。 共済費? 出資金? 返還金は、諸収入の雑入でしょうけれど。 あるいは歳入歳出外現金で処理されていたとか? ちょっとした疑問でした。
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| Re: 預託金の返還について |
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福利厚生担当者 - 2007/04/23(Mon) No.3630
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ありがとうございました。
そうですよね、私法上の債権であってもとれますよね、延滞金。なんか、第一法規の自治法質疑応答集には「とれない」様なことが書いてあったので..
先方も延滞金については了承しておりますので、大丈夫だと思うのですが課長が心配しておりまして..
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| Re: 預託金の返還について |
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市という村の法担 - 2007/04/23(Mon) No.3632
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>第一法規の自治法質疑応答集には「とれない」様なことが書いてあったので..
第一法規「自治法質疑応答集」がありませんので,確認できませんが,私法上の歳入については,地方自治法第231条の3第2項の規定による延滞金の徴収はできません。※ぎょうせい「地方財務実務提要」p2911 したがって,私法上の債権である「預託金の返還金」に関し,同法の規定による延滞金の徴収はできません。
>協定の中では、延滞金という項目があり、普通に年14.6%で取ることで双方合意しています。
地方自治法による延滞金を徴収することはできませんが,契約(当事者の合意)によって延滞金という名目の金銭をやり取りすることは可能です。
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今年もお世話になります。 現行では、6条まとめて「削除」となっている条の群のうち、先頭の1条を直前の条の繰下げ先として再利用したいと思います。
【現行】 【改正案】
第40条 ○○△△… 第41条 ○○□□… 第41条から第46条まで 削除 第42条から第46条まで 削除
としたい場合、改正規定はどう作ったらよいでしょう。 初めてのケースで、迷っています。
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| Re: 「削除」の条の再利用は? |
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TT - 2007/04/12(Thu) No.3576
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「第●条 削除」は、それで一つの条であり、
「第41条 削除 第42条 削除 第43条 削除」 と一々並べると煩雑になるので、まとめて 「第41条から第46条まで 削除」という表記にしているものと考えると、
第41条を削る。 第40条中「△△」を「□□」に改め、同条を第41条とする。
で良いような気がします。
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| Re: 「削除」の条の再利用は? |
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わらび - 2007/04/12(Thu) No.3581
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仮に現行の39条の次に一条追加し、現行の40条を一部改正し41条とするのであれば、次の方法はどうでしょうか。
第40条から第46条までを次のように改める。 第40条 △△△△ 第41条 ○○□□ 第42条から第46条まで 削除
単純に41条だけを復活させるときは次の方法が原則ですので。
第41条から第46条を次のように改める。 第41条 △△△△ 第42条から第46条まで 削除
この原則に従うと上の形になるのではないでしょうか。
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| Re: 「削除」の条の再利用は? |
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たま@例規3年目 - 2007/04/23(Mon) No.3629
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アドバイスありがとうございました。 第42条から第46条までについて、わざわざ改正規定で触れる必要があるかどうかが特に気になっていたのです。 「第41条から第46条まで 削除」の正体が 「第41条 削除 第42条 削除 第43条 削除 第44条 削除 第45条 削除 第46条 削除」なのだと考えると、42条から46条までについては、わざわざ改正規定で触れなくてもよさそうですね。 TTさんの手法のようになると思います。
また、あくまで例規上に表された字句の改正である(見た目のとおり)として考えれば、わらびさんのような手法になるのでしょう。
どっちを取るか、例規担当の好みによるものかな、とも思うのですが、決裁の過程でこういう技術的なことにまで口を出す人がいるものですから…。 またよろしくお願いします。
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| Re: 「削除」の条の再利用は? |
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TT - 2007/04/23(Mon) No.3631
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すいません。書き込もうと思ってたらサイトが止まってて、そのまま忘れてました。 官報等で実例を確認する限り、わらびさんの書き込みどおりのようでした。 どうやら、一度「第●条から第▲条まで 削除」とした部分は、全部改正でしか改正し得ないような感じですね。 でも、たまさんのような事例の場合において、一部改正で済むべき部分なのに、移動先がたまたま削除群の中だっただけで全部改正で対応しなければならない、というのはなんだかスッキリしませんね。
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例規作成支援システムとしての「改め文作成機能」を有するシステムを導入されている自治体の皆様にお伺いします。 現在 同機能を有するシステムを提供している業者さんは、 第一法規さんとクレステックさんだと認識しておりますが、それぞれの商品について、実際の改め文作成内容は満足のゆくものでしょうか。 次年度の契約に向けて同システムの導入を検討しておりますのでご教授ください。
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| Re: 例規作成支援システムについて |
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ダジャレイ夫人 - 2007/04/20(Fri) No.3628
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ウチは第一法規のシステムを導入していますが、感覚的にいうと「完璧とはいえないが、ほぼ満足できる」完成度というところでしょうか。改め文そのものに関していえば、特殊な改正方法でない限り、新旧対照表をほぼ正確に翻訳していると思います。
実用には十分耐えうると思いますが、まだまだ改良の余地はあります。
例えば、 1 処理のステップが多く、時間と手間がかかるため、簡単な改正ならシステムを使わない方が早い。 2 改正のボリュームが多くなると重くなるため、いくつかのパーツに分けないといけない。 3 エラーの表記が分かりにくく、どこをどのように修正してよいかよく分からないことがある。 4 第1項を削除し、第2項を改正した上で新第1項とする場合など、いくつかの処理でうまくいかないときがある。
ただ、上記の点については、ユーザーからの指摘を受けてこれから徐々に改良されていくと思います。
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当然、議長が行うべきものであると思われるが、 議長名で”この写しは原本と相違ないことを証明する” の内容で証明する場合、議決書の原本とは、首長印・議長印を押印したもの、それとも押印のないもので構わないのでしょうかご教示ください。
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住民より、昔使っていた「豆炭あんか」(冬期間の暖房器具) には、石綿(アスベスト)が使用されていたと解しているが、 どのように処分すればいいのかとの問い合わせがあり、即答を しかねているのでご教示を願います。
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| Re: アスベスト問題について |
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canopus - 2007/04/20(Fri) No.3623
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いつも拝見させていただいております。タイトルの件についてはいくつか事例がありますが、同様にお尋ねさせていただきたく存じます。当市では、行政改革の取組みのひとつとして、公共施設に通勤用車両を駐車している職員(外郭団体も含め約200名)から、駐車料金の徴収を検討しております。そこで、地方自治法238条の4の規定に基づき、行政財産の使用許可を行なったうえで駐車を認める考えでおりますが、行政財産の使用について許可を受けた者は、市の「行政財産の使用料に関する条例」に基づき、それぞれの公共施設ごとの適正な土地価格に、一定率を乗じた額の使用料を納付する形となります。このとおりに算定するならば、市内に点在している各施設ごと異なった使用料を徴収することとなりますが、いくつかの市にお尋ねしたところ、行政財産の使用許可は出しているものの、個別の算定は行なわずに全地域一律の駐車料金としているとの回答をいただきましたが、なぜ、一律に料金設定出来たのかという問題については、今ひとつはっきりしていないようでした。「駐車スペースを普通財産とし、職員個人と契約することで料金を徴収したらどうか」、「“駐車協力金”という名目での徴収も可能なのではないか」とのアドバイスも頂きましたが、あくまで行政財産の使用許可を出したうえでの徴収としたうえで、一律の料金設定とすることが可能な手法はないでしょうか。ご教示よろしくお願いします。
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皆様のお力をお貸しください。
私の市の幼稚園管理規則及び学校管理規則に、備付表簿の項目に、「例規通ちよう及び重要報告書類」という文言があります。
他の自治体で調べさせていただいたところ、 「例規、通ちよう及び重要報告書類」が3件ありました。 私の市と同様の市が1件ありました。
どちらが正しいのでしょうか。 間違っていましたら、改正の際にこちらも改正したいと思います。 よろしくお願いします。
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| Re: 用語について(通ちよう) |
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sakakei - 2007/04/18(Wed) No.3611
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「通ちょう(通牒)」とは,通達の旧称なので,「例規通達」を一語として扱うのでなければ,法規文書の表記ルールに従い,3語を及びでつなげるものとして間に「、」は必要かと思います。
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| Re: 用語について(通ちよう) |
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jet2 - 2007/04/20(Fri) No.3620
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sakakei様、ありがとうございました。 すごく助かりました。
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皆様のお力をお貸しください。
平成19年4月1日から学校教育法等の一部を改正する法律に伴って、盲学校・ろう学校・養護学校が、特別支援学校になりましたが、 養護教諭は、特別支援教育教諭になるのでしょうか。 教えてください。お願いします。
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| Re: 特別支援教育の担当教諭について |
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G - 2007/04/18(Wed) No.3612
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平成19年4月1日から学校教育法等の一部を改正する法律に伴って、盲学校・ろう学校・養護学校が、特別支援学校になりましたが、 たとえば小学校の場合の学校教育法28条第1項や第7項に規定される養護教諭は変更されておりませんので、そのままです。
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| Re: 特別支援教育の担当教諭について |
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jet2 - 2007/04/20(Fri) No.3619
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初心者のものですが 考え方をおしえてくだい 4月1日が人事異動日の市町村は多いとおもいます。 ある契約について 支出負担工行為が済み検査検収もすみあとは支出命令だけです。 この場合検査検収が3月末日になり その支払が出納閉鎖期間にとなり 課長に決裁をもらおうとしましたが 4月1日が人事異動となり 新しい課長となり 新しい課長はこんな契約いいのか疑問があるとのことで,印鑑をおしてくれません。 この契約の 専決区分は金額が安いため 課長専決になっており, 前の課長が支出負担行為の専決者です 支出命令の決裁を上げる時は新しい課長となり 印鑑をもらわないと 出納に まわせません。 この場合どうしたらいいでしょうか。 前の課長にもらうのか? また もしこの案件が違法な契約だったり,損害賠償になった場合,課長が印鑑を押してるとしたら 意志決定のした 前の課長なのか 支出命令を何もわからず4月1日に異動してきて印鑑を押した新しい課長になるのか。 よく私の課は毎年のようにもめます。 皆さんの職場ではこのような問題はないでしょうか?
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| Re: 決裁 支出負担行為 支出命令 出納閉鎖期間 |
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たぬら - 2007/04/18(Wed) No.3610
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内部的視点と外部的視点を分けてみてはどうでしょう。
外部から見た場合、課長がAさんかBさんかは関係ありません。専決なので「市長の名でその権限を行っている」わけですから、市長が「去年はこれで良いと思って契約し、事業が無事終了したことも確認したが、4月になって考え直したらやっぱり間違っていたから金は払いたくない」と言っていることになります。そんな勝手な話は通らないですね。 最低限おさえておくべきなのは、業者に落度がなければ、代金は払わないといけないって事でしょう。嫌なら、契約を解除して違約金等を支払うことになります。(長いこと放置しとけばそのうち訴えられて払うというコースも考えられますが)
以下余談です。 どうしても現契約内容で支払いたくなければ、「新課長の専決で」事業を廃止して、契約を解除して、違約金だか示談金だかを出すしかないでしょう。財政課がさぞ怒るでしょうね。 業者に代金さえ出せば、あとの責任論などは内部的な話になります。本当にこの事業が違法なものなら、直接的には原因を作った前課長に責任があるでしょうから、監査に知らせるなり何なり、責任を追及してください。
こうしたケースの先例等を存じませんので、乱暴な一般論でしかありませんが、ご参考まで。
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| Re: 決裁 支出負担行為 支出命令 出納閉鎖期間 |
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WGN - 2007/04/19(Thu) No.3617
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職員の賠償責任については、地方自治法第243条の2のとおり、支出負担行為の権限を有する職員と支出命令の権限を有する職員のどちらも該当しますが、同条でいう「故意又は重大な過失」という点からすれば、今回のケースでは、その支出負担行為が違法(?)であることに気がつきながら支出命令を行ってしまった新課長のほうが責任重大かもしれません。
新課長は「支出命令」に徹して、形式的に契約書・検査調書・請求書を照合して、支出命令をしただけ、ということなら、前任課長のほうが責任が重いように思われますが、どうでしょう? いずれにしても、双方に応分の責任があるとは思いますが。
>新しい課長はこんな契約いいのか疑問があるとのことで,印鑑をおしてくれません。
押せなければ、押さなくても良いですが、部下任せということでなく、新課長なりに解決の方法を探るべきだと思います。
単に疑問を感じているだけで支出を止めていた場合、契約に違法性がなければ、新課長が故意に支出命令を怠っていたことになりますよね。
むしろ私は、新課長さんはその契約の内容のどういうことに疑問を感じているのか、という興味がありますが・・・。
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| Re: 決裁 支出負担行為 支出命令 出納閉鎖期間 |
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初心者 - 2007/04/20(Fri) No.3618
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返信ありがとうございます。 内容等問題になるのもあるのですが,ほとんどは単なる一連の決裁を途中から変わるのがいやなだけで,支出命令も前の課長にしてほしいだけだとおもいます。 異動は異動ですから課長は責任をもって事後処理をするべきですよね。 気分的に前年のことは前の課長が最後までしてほしいと言う思いはわかりますが。 そもそもこの出納閉鎖期間は必要ですが, この2ヶ月間,なんかすっきりしない部分がおおくて,病気や死亡などはわかりますが,単なる人事異動であれば,前年度の5月末までの処理は前の課長にしてほしいのだと思います。
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現在,小学校建設事業を進めているところであり,その中の用地の取扱いについての質問です。 用地確保のために個人所有の土地を数筆取得しましたが,その土地の間に法定外道路が通っており,一部道路の付け替えを行うことで法定外道路の用途廃止を行い学校用地として所管換えをおこないました。 付け替え道路部分については,今回の事業で教育委員会が個人から取得した土地の一部を分筆して道路用地として所管換えを行う予定です。 その際の道路用地の付け替え部分として教育委員会が取得した財産は,用途廃止や自治法238条2の3の手続き等を行うべきでしょうか。省略しても差し支えないものか悩んでおります。ご教示お願いいたします。
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知識のない選管職員にご教示ください。
長崎市のような事例はあってはならないことですが、 このような、告示日から投票日までの間に候補者が死亡した場合、このような事件ではなく、交通事故等の不慮の事故、病気等で亡くなられた場合にも、もう一度立候補の受付をするのでしょうか。 また、既に期日前投票をした有権者の票の取り扱いはどうなるのでしょうか。
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| Re: 長崎市のような事例について |
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フラットスリー - 2007/04/19(Thu) No.3615
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もう報道等でご存知かもしれませんが・・・。日曜日が投票日で立候補者が2名以上いた場合で、木曜日までの間に候補者が1名でも欠けた場合等は、補充立候補ということで立候補ができます。金曜日になってから欠けた場合は補充立候補はできません。詳細は公職選挙法にてご確認下さい。欠けた候補者への期日前投票は無効票として扱われます。
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地縁団体など地域における自治会の規約では、「本会の会員は、第○条に定める区域に住所を有する個人とする。」として、区域内に住所を有する個人であれば、在会を希望しない人以外は全員、会員となることを規定している例が大半だと思います。
そして、規約中の総会に関する規定を見ると、「総会は、会員の二分の一以上の出席がなければ、開会することは出来ない。」として定足数を、「会員は、総会において、各々一個の表決権を有する。」として表決権を定めています。
しかし、地域住民が全員自治会の会員となることは当然としても、乳幼児までが総会の定足数の対象となったり、表決権を有するとはだれも考えないでしょう。
実際、地域の規模にもよりますが、「会員の二分の一以上」が出席できるような巨大な地区会館などの施設は存在しないでしょう。ですから、総会といえども参加している住民は、会員のごく一部であることが殆どだと思います。
とすると、殆どの自治会では総会がごく一部の会員しか出席していないため、規約に照らすと正式に成立していないのではないかと思われます。何事もなければそれでもいいでしょうが、例えば自治会の内部で紛争があった場合、こういったことが問題とされることが懸念されます。もちろん、これはあくまでそれぞれの自治会内部の問題ですから、それぞれで対処すべきですが、地縁団体については自治体も認可しているだけに、自治体にも波及してくるでしょう。
日本国民が有権者とそれ以外という風に憲法上はっきりと区別されているのと同じように、自治会の会員についても、年齢など一定の要件をクリアした会員だけがその対象となるという風に規定中で明確に規定すべきではないでしょうか?
ネットで色々な地域の自治会規約を検索してみましたが、このあたりの規定はどこもほぼ同じです。おそらく地縁団体制度が創設された頃に規約の参考例が自治体に示され、多くの自治体がそれを元にそれぞれの自治会に参考として示した結果だと思います。
そこで、もし、定足数や表決権などについて一定の資格を有する住民に限定するような規約を定めている例をご存じでしたら、ご紹介願います。
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| Re: 自治会の規約について |
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G - 2007/04/17(Tue) No.3594
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| Re: 自治会の規約について |
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G - 2007/04/17(Tue) No.3595
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連投スマソ 京都の例は適切ではないので、撤回します。
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| Re: 自治会の規約について |
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さ迷える子羊 - 2007/04/17(Tue) No.3602
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地縁団体については、ぎょうせいの「自治会、町内会等法人化の手引」の見解ではいかかでしょうか。ちなみに当町内会では膨大な数の委任状が提出されています。 (地縁団体ではない自治会については、任意団体なので、定足数や表決権について、いわゆる権利能力なき社団の要件も考えつつ、自由によいのではないでしょうか。)
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| Re: 自治会の規約について |
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ダジャレイ夫人 - 2007/04/19(Thu) No.3614
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Gさん、さ迷える子羊さん、ご回答ありがとうございます。
宮崎市のように世帯単位とするのが一番分かりやすいですかね。委任状を提出するとすると、乳幼児が委任状を書けるわけもないので結局保護者が代筆することになるのでしょうが、それなら最初から世帯単位にしておけばよいように思えます。もっとも、構成員の数にばらつきがあることを無視しないといけないのが難点ですが…。
なお、委任状の提出を求める場合は一定の様式に連署して回覧する方式にしておけば、枚数は減らせると思います。
規約がよほど不合理なものでない限り、どのように決めようと自治会の自主性に任せておくべきだと思いますが、内部でもめているような場合はそこが紛争の種になり、それが自治体にまで波及してくるおそれがあるので、無関心ではいられないという事情があります。特に地縁団体の場合は、自治体が認可していますからなおさらです。
ところで、話の続きですが、ある自治会で規約を改正して役員に報酬を支払ったり、交際費の支出を認めようとしている動きがあります。
基本的に自治会の役員は無報酬で活動するというのがこれまで暗黙の了解であったわけですが、それを大きく転換することになります。確かに、地域の意識の変化や役員の苦労を見ると気持ちは分かるのですが、果たしてそこまで踏み込んでいいものかどうか。住民が納得すれば済む話かもしれませんが、自治会に加入することすら拒否する住民が増えている中で反発も出そうです。役員に報酬を支払うという自治会は、多いのでしょうか?
また、交際費についてもいくつかの自治会で不明朗な支出が問題とされたり、役員が自治会の経費を使い込んだりなどという事例があがっています。自治体のように法律や条例でガチガチに縛られている組織ですら裏金が大きな問題となっている時代に、自治会がこのような経費の支出を新たに行うのは、よほど収支の管理や監査体制をしっかりしないと、支出をめぐって問題が起こりそうです。
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お尋ねします。 平成18年改正自治法(第53号)により、第138条が9項まであったものが、改正後は、8項建てになりました。
官報掲載の改め文で138条をみますと、「同条第8項を削る。」で終わっていますが、本来ならば、このあとに、第9項を第8項とするというような項の繰り上げはいらないのでしょうか?
そもそのここの条文の項は、本来項分けがなく、便宜上項としてみてあるのですが、そのせいなのでしょうか?
私の大きな勘違いでしたらすみません。また、既出でしたらごめんなさい。
どなたかご存じの方、よろしくお願いします。
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| Re: 【改正漏れ?】事務局の設置及び議会の職員 |
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太助 - 2007/04/16(Mon) No.3584
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お近くにワークブック等がありましたら再読していただきたいのですが、項番号のない項を動かす場合は、改め文が若干異なります。
「第8項を削る」とした場合、後ろの第9項は自動的に第8項となります。 逆に、第7項と第8項の間に1項入れる場合は単に「第7項の次に次の1項を加える」とすれば自動的に第8項は第9項となります。
よろしいでしょうか?
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| Re: 【改正漏れ?】事務局の設置及び議会の職員 |
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からっかぜ - 2007/04/17(Tue) No.3587
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| Re: 【改正漏れ?】事務局の設置及び議会の職員 |
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きれいなぢ - 2007/04/18(Wed) No.3605
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みなさま親切にお答えいただきまして感謝感激です。
納得できました。過去の議論も確認しました。
ありがとうございました!
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モノレール株式会社は、公共的事業を営んでいることから、 公共的団体と位置づけてよろしいか。 ご教示下さい。
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| Re: モノレール株式会社について |
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さ迷える子羊 - 2007/04/17(Tue) No.3603
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一般的には、株式会社は公共的団体はムリだと思いますが、何法の何を適用する場合を前提にしているかを記載されたほうがよいのではないでしょうか?
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大変ご迷惑をおかけしました。フォーラムを再開いたします。
サーバ負荷軽減のため、CGI(YY-BOARD)を改変し、トップページを静的にHTML化しました。その関係上、投稿画面が別画面となりましたので、ご了承ください。 不具合があれば修正して参ります。
しかし・・、何故かhi-hoのサーバが非常に重くなっています。 書き込みされる方は、「送信」を押してから完了するまで時間がかかるかもしれませんが、焦らずしばらくお待ちください。 hi-hoには調査を依頼しますが、今後、サーバの状況が悪化するようなら、プロバイダの変更も検討したいと思います。
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| Re: フォーラム再開します |
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洋々亭 - 2007/04/17(Tue) No.3601
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フォーラム改修に伴う、追加のお知らせです。 hi-hoからサーバ増強したとの連絡がありました。感覚的にも多少軽くなったのではないかと思います。
・フォーラムのトップページのアドレスが変更されていますので、ブックマークされている方は、変更をお願いします。
・RSSも静的なテキストファイルとした関係上、アドレスが変わりました。ただし、調整中のためフィードがうまく出ない場合がありますので、しばらくお待ちください。
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道路法では認定→区域決定までは権原を取得していなくてもできますが、供用開始については権原を取得した後に行うこととなっていると思います。 しかしながら、実際には権原を取得していない場合でも供用開始をされている市道があります。 過去に売買契約等を行っていて所有権移転の登記がなされていない、借地契約をおこなっている、地上権を設定している等がなされている場合であるならまだしも、何ら所有権を主張できない市道もあります。 道路法第4条に私権の制限の規定があり、同法91条に予定区域内の私権の制限がきていされています。 道路法では権原を取得せずしての供用開始は想定されていないと解されます。 権原を取得せずして供用開始された市道において、道路占用許可を行うことができるのでしょうか? また、現在未登記道路においても道路占用許可を実際に行っている場合がありますが適法なのでしょうか? 権原を取得していない供用開始された市道上の物件について、占用許可を求めること、また、不法占用物件としての行政指導が行えるのでしょうか? ご教示願います。
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| Re: 権原を取得していない供用開始された市道の占用許可の可否について |
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ダジャレイ夫人 - 2007/04/17(Tue) No.3589
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これに関しては、私も3376で問題提起したことがあります。そして、次のような判例があるのを見つけました(最判平成18年2月21日、平成14年(受)第133号)。
「地方公共団体が、道路を一般交通の用に供するために管理しており、その管理の内容、態様によれば、社会通念上、当該道路が当該地方公共団体の事実的支配に属するものというべき客観的関係にあると認められる場合には、当該地方公共団体は、道路法上の道路管理権を有するか否かにかかわらず、自己のためにする意思をもって当該道路を所持するものということができるから、当該道路を構成する敷地について占有権を有するというべきである。」
この判例によれば、地方公共団体が道路を占有していることを第三者に対抗するには、道路を一般交通の用に供するために管理すること、すなわち供用を開始していることが必要であり、かつ、それをもって足り、所有権などの権原をもっていることは必ずしも必要ではないと解されます。したがって、たとえ第三者が敷地の権原を主張してきても、とりあえず占有権すなわち管理権は主張できそうです。
とすれば、占用許可も可能なように思われます。上記の判例の事案をよく検討してみてください。実際問題として、敷地の権原を有しながら長期間放置しているような人は、事実上権原を放棄していると考えられますから、あえてそれを主張してくることはあまりないでしょう。
ただ、そうはいうもののトラブルを避けるためには、登記を取得しておくことが望ましいのはいうまでもありません。例えば、第三者が時効取得などを理由に自己の物として登記して所有権を主張し、敷地の買い取りを求めてきたりすると厄介なことになります。
ウチでは以前、過去に買収した道路用地の移転登記が売主の死亡等の事情でそのままになっていたところ、業者が売主の相続人からその土地を買い取り、移転登記を受けて高額での買い取りを求めてきた事件がありました。
ウチは民事訴訟を提起し、業者がいわゆる「背信的悪意者」で民法177条の「第三者」にはあたらないとして、移転登記の抹消を求めました。結局、ウチの主張が認められ、移転登記が抹消されて決着がついたのですが、訴訟費用も弁護士費用も持ち出しでした(> <)。
道路に限らず公共の土地の権原は必ず取得しておかなければならない、と認識させられた事件です。そうしないと、上記の事件のように悪徳業者等が、地方公共団体に対して不当要求をするための手段として用いる可能性もあります。判例の事案もおそらく似たようなケースでしょうね。
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| Re: 権原を取得していない供用開始された市道の占用許可の可否について |
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法匪 - 2007/04/17(Tue) No.3592
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道路法における道路管理者の権限は、公法上のものであり所有権に基づくものではないので、当該道路が適切な法手続きを経て一般交通の用に供されている限り、その機能を維持するために必要な監督権限は、例え私法上の権原が何もなくても、行使することができると思います。 道路を供用する場合、通常はまず道路の建設工事を行いますが、この段階では未だ供用開始手続きも出来ず、道路管理者としての権限行使が不可能なため、仕方なく(というか、取得しておかないと、ダジャレイさんが仰るように、後々面倒なことにもなりかねないので)私法上の権原を取得するだけのことです。 ですから、何かの事由で用地を購入せずに工事ができ供用開始の告示をしてしまえば、もうこっちのものです。所有者等はその土地の買取を求めることが出来る(しかも、その値段は通常の用地交渉でふっかけられる価格よりは随分とリーズナブルなものになり、税金が節約できます)位で、道路としての機能を損なうようなことをすれば、道路法違反で監督処分等の対象になるだけです。
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市が発注したある工事(要議決)について有限会社Aと工事請負契約を締結したが、契約締結後A社が株式会社Bに組織を変更した。この場合、会社の法人としての同一性は継続するので、特に契約変更を行わなくても契約の効力に支障が生ずることとはならない(地方財務実務提要P155・8、P155・5)と考えられるとされています。 次に、指名競争入札を行うに際し、指名した業者(有限会社C)が、入札日前日に、有限会社Cを廃止し、株式会社D社に組織を変更した(登記を完了した)との届出がなされました。 この場合には、指名した有限会社Cは消滅しているので、株式会社Dは入札に参加できないものと解することは妥当でしょうか? 法人格としては全く別の法人になっているわけですので、このように考えていますが、いかがでしょうか? あるいは、前述地方財務実務提要の中に記載されているように、「組織変更の特徴は、法定の組織を変更して他会社となりながら会社の同一性をそのままに保有する点にあり、会社の編入合併や新会社設立とは異なります。」ことから、新会社である株式会社Dは入札に参加できるものとしてもいいのかなとも考えています。(同一性を照明するための書面の提出を求めることになりますが・・・) 長文になり申し訳ありませんが、ご助言のほど宜しくお願いします。
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| Re: 有限会社から株式会社への変更 |
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レオナ - 2007/04/12(Thu) No.3572
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私見です。 組織変更(会社法第2条第26号)は、財務実務提要にも書いてあるとおり、法人格の同一性を保持しつつ会社の種類・形態を変更するものです。しかし、会社法が制定され、有限会社法が廃止されたこともあり、有限会社(実際には特例有限会社と思われます。)から株式会社への移行は、組織変更には当たりません(同号を参照願います。)。 この場合は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第1章第2節第3款の移行に当たるかと思います。この際、移行の登記として解散登記と設立登記とを行いますが、実際には法人格の同一性を維持したままで株式会社になると考えられています。 よって、入札に参加できると考えてよいのではないでしょうか。
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| Re: 有限会社から株式会社への変更 |
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Seizo - 2007/04/12(Thu) No.3573
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有限会社Cの「廃止」という表現がよくわからないのですが、会社法が施行されて、有限会社は現在特例で存在しているにすぎません。 有限会社Cが、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第46条に規定されている「特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記」によった手続を行ったというのであれば、手続上特例有限会社の解散及び株式会社の設立を経るというだけで、問題なく会社の同一性は担保されていると考えますが、如何でしょうか。
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| Re: 有限会社から株式会社への変更 |
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Seizo - 2007/04/12(Thu) No.3574
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すみません、レオナさんとかぶりました、、同趣旨です。
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| Re: 有限会社から株式会社への変更 |
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さくら - 2007/04/12(Thu) No.3577
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レオナさん、 Seizo さん ありがとうございます。
自分の書き込みを再度読み返すと、表現が不適切でお恥ずかしい限りです。 会社は、「廃止」ではなく「解散」ですよね。 それと、地方財務実務提要の記載されている例が「有限会社A」から「株式会社A」への変更の例であったため、商号を変更(「有限会社C」から「株式会社D」)すると、全くの別会社に見られることになるのかなと考えたところでした。 今回は、会社法の施行後でもあり、当該有限会社は特例有限会社に該当するので、法人格は同一性を維持することになるんでしょうね。 ありがとうございました。
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| Re: 有限会社から株式会社への変更 |
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さくら - 2007/04/12(Thu) No.3579
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法務局に登記手続きについて聞いてみました。 今回の「有限会社C」から「株式会社D」への商業変更については、「有限会社C」の解散、「株式会社D」の設立について、会社内で所定の手続きを行った後に、同時に有限会社の解散、株式会社の設立の登記申請を行うことになるそうです。 そして、その経緯は、設立した「株式会社D」に記載され、その履歴事項全部証明書の登記記録に関する事項の欄に、「○年○月○日有限会社Cを商号変更し、移行したことにより設立」と記載されるそうです。(現在事項全部証明書には記載されないそうです。)
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| Re: 有限会社から株式会社への変更 |
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Seizo - 2007/04/17(Tue) No.3588
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詳細なご報告いたみいります。 履歴事項証明でしか移行した手続が出てこないというのは、言われてみれば納得はできますが、ちょっと新鮮でした。 公用で大量に法人登記簿の写しを請求すると、要約書で出したがる法務局の方もいらっしゃるので(紙の節約なんでしょうか。。)さくらさんのご報告を踏まえて使い分けが必要になりそうですね。
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