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高額療養費等の「受給権」の消滅時効について教えてください。
高額療養費の請求権の時効は、診療日の属する月の翌月1日から2年、 葬祭費の請求権の時効は、葬祭を行った日の翌日から2年・・・と 決まっているところですが、 それらの支給申請書が提出され、請求権の行使は済んでいるものの、 口座解約や口座番号の変更等で振込みができず、 かつ、申請者及びその関係人とも連絡が取れなくなって、 支払いが行えない状態となったものについて、 申請人の受給権(=保険者の支払い義務)はいつまで継続するのでしょうか?
最初に「請求権」でなく「受給権」と書いているのはそのためです。
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| Re: 高額療養費等の「受給権」の消滅時効 |
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おまっと - 2012/02/17(Fri) No.36471
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請求書の提出により時効が中断(民法第147条参照)しているので、 請求書提出日の翌日から2年で時効だと思います。
(追記) 国民健康保険法第110条の1より抜粋「保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。」 もともと「請求権」ではなく「受給権」ではないでしょうか。
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| Re: 高額療養費等の「受給権」の消滅時効 |
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むかいのロトト - 2012/02/17(Fri) No.36479
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全くの個人的な、かつ、感覚的な思いですが、
私は、時効の問題は生じないのではないかと思います。 申請書の記載に不備があったわけでもないので、役所としては、速やかに支払いをすべきもの。ただ、受け皿として指定した口座が、解約などで振り込みできない。
申請書類に不備不足があれば、相当の期間を定めて、相手方に補正を求める。 それでも、是正しない場合は、提出された書類を返却する。
今回のケースは、書類に不備不足はない。役所は、支払いの決定をしている。
ですから、振り込みできないとなれば、役所として処理を完結させたければ、最後の手段として、供託する以外にないのではないか。 そもそも、振込先の記載に不備があることが、書類の不備不足になるのか。 この点について議論はあるでしょうが、私は、振込先の記載は、書類の不備不足には当たらないのではないか。 そんな考え方から、私見を述べました。
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| Re: 高額療養費等の「受給権」の消滅時効 |
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マニア - 2012/02/18(Sat) No.36482
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請求権とは金銭給付請求権であり、債権ですから、ご提示のケースは、時効制度が予定する、ごく当たり前の、時効期間経過のような気がしました。請求書を受け取り、めんどくさくて放置していても、時効中断がなければ、時効期間は経過し、その法的効果は発生するわけですから。 お題、訴訟の提起など(そこまでいって意味をもつ催告も含め)の、先方からの積極的な時効中断のための行為もなく、強いて考えれば、債務者側の「債務の承認」なる時効中断事由があるかでしょうか。 「債務の承認」は、必ずしも債権者に向けられ、到達する、いわゆる「観念の通知」なる準法律行為のみには限定されていなかったとは思いますが、支払いの準備をしていたり、未払金として予算に計上するだけで「債務の承認」になってしまうと、誠実な事務処理を行う自治体では、時効完成などほとんどなくなってしまうでしょう。
そのような時効制度は、若干倫理的性に欠けるところがあるので、「援用」という絶妙なテクニックを用意して、バランスをとっているわけですが、自治体が債権者となる債権の特定のものは、援用抜きで当然に時効消滅するという法制度にしてしまいましたね。 時効で消滅した後に、「支払い」たければ、例の過誤納税金の5年を超えた「返還」のような話になるのでしょうが、最高裁判決のようなオーソライズされたものがないと、それもなかなかやり難いでしょう、住民訴訟を提起されかねないですから。
追記。 お題の債権、2年内に請求すれば、新たな一般債権として10年時効になる、とかの解釈が通有しているのかどうかは、門外漢なので不知ですが。
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| Re: 高額療養費等の「受給権」の消滅時効 |
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ダジャレイ夫人 - 2012/02/18(Sat) No.36485
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消滅時効の起算日について民法166条は「権利を行使できる時から」と一般的に規定しているだけですから、具体的な起算日がいつになるかは権利の種類や内容等に応じて個別具体的に判断することになります。しかし、日常的・大量に発生する行政上の権利に関しては一律に解さないと業務の円滑な遂行ができませんから、「診療日の属する月の翌月1日から2年」などといった解釈にならざるをえないのではないでしょうか。法が短期消滅時効を定めているのも、法律関係の早期安定を図るためといえます。
ですから、よほど特別な事情がない限り、起算日をずらすべきではなく、消滅時効も進行すると思います。
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| Re: 高額療養費等の「受給権」の消滅時効 |
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マニア - 2012/02/19(Sun) No.36492
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この手の制度設計って、 「請求権」という、私法上の形成権類似の権利の行使期間が2年で、 その「請求権」行使、すなわち支給申請書の提出により、別途金銭債権が発生し、その時効期間は一般債権10年、という思考法を誘発しやすい構造になっているような気がして。 ていねいに訴訟で争ったら面白い(判例は、あったりして?)。
2年経過直前に支給申請書を提出し、「到達」によりその法的効果が生じても、行政庁が無視していれば(あるいは、うっかりしていると)、すぐに時効期間が経過して、アウト!? 当然消滅なので、ごめん、でも法制度上、もう払いようがないんで、そこんとこ、よろしく、と。
追記。 なお、お題は、債務の履行に債権者の協力が必要な場合の一般的な議論の枠内で、取引行為の信義則を参考に考えれば足り、たとえば債務者が容易に債権者に照会・確認できるときに、漫然それを怠って債務の履行をしないことは、債務不履行じゃないですか。その結果生じた損害賠償請求権の時効は、一般債権10年になるのかな。
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| Re: 高額療養費等の「受給権」の消滅時効 |
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G - 2012/02/20(Mon) No.36504
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本件、文書規定上「受理」となっているでしょうが、そもそも「請求書」を受理しているのでしょうか。支払遅延防止法第6条第2項でいう「適法な請求があったものとしない」ではないでしょうか。
窓口で途中まで書いて「通帳を確認してきます」と帰っちゃった人のケースだと書類は預かっている状態でしょう。本人名義以外の銀行口座を書かれたり、通常の支払いでも銀行名や支店名、口座番号を間違えられるケースがありますよね(銀行の合併、支店の統廃合のケース以外に、本人の書き間違えもけっこうあるようです)。通常は、直してくれますけども。 それをあえて直さない、住民票や戸籍からも追跡できないのですから。
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