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お世話になります。皆さまのお知恵を拝借させてください。 FMコミュニティ放送局(当市は株主になっています)が新たに中継局を建設するために、当市の普通財産を借受したいと申し出てきました。 当市の持参の交換、譲与、無償貸付等に関する条例では「公共的団体において・・公共用又は公益事業の用に供するとき」は無償又は時価よりも低い価格で貸付ることができるとなっていますが、FMコミュニティ放送局は公共的団体と認めることができるのでしょうか?ご教示ください。 個人的には3.11時の非常放送など評価に値するものと考えておりますが・・
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| Re: 公共的団体に該当するか |
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えんどう たかし - 2012/03/16(Fri) No.37208
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まだ、何方のレスも無いようですので・・・せっかくのお題なので、
素人ゆえ、一般論になりますが、例えば、公金の支出の可否についてと同様の、公の支配に服しているかどうかが一つのメルクマールになるのではないでしょうか。財産の無償貸付など(但し、財産自体の処分では無いわけですが、公物の使用許可は、一般に国民に代位して為されるところの行政庁だけが出来るとされる行政処分なので・・)は、それに準じた措置だと解する余地があると思いますので。
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| Re: 公共的団体に該当するか |
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貧書生 - 2012/03/16(Fri) No.37214
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個々の事業の評価はともかく、「公共的団体」という語を選択した以上、その基本的性格が「営利を目的とする」団体である「株式会社」を、それに該当させることは、一般的な「文言解釈上」は、困難だと思いますよ。 もし、株式会社でも、一定の基準で無償・低額貸付することが適当である、という政策判断があれば、それにふさわしい文言で、正々堂々(!)、条例に盛り込めばいいだけなのかなと。まあ、ピンポイントで議会の議決を得てもいいけど。
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| Re: 公共的団体に該当するか |
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宙太 - 2012/03/16(Fri) No.37229
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ウチの条例だと 「公用、公共用又は公益の用に供するとき。」と規定されていますから、株式会社でも問題ないのですが…
「公共的団体」という語があるので、貧書生さまと同意見です。
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| Re: 公共的団体に該当するか |
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むかいのロトト - 2012/03/16(Fri) No.37230
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無償貸付等に関する条例については、おそらく、どこの自治体も似たり寄ったり、というよりも、全く同じ内容なのではなかろうかと推察されます。(条例準則どおり)
従って、普通財産の減額貸付で、議会の議決が不要(専決)なのは、
まず、相手方が公共的団体であるか、つまり、団体の性格ですね。 そして、次に、その団体が、公用、公共用又は公益の用に供するものであるか。
この2点をクリアーできれば、議会の議決なくして、減額貸付が可能でしょう。
放送事業については、詳しく調べていませんが、公益事業かなと思います。 結局、団体が公共的団体となるのかということに戻りますが、これはサイトで調べれば、いくつかヒットすると思いますね。 その放送局の定款などに理念とか、目標とか、目的とか書かれていませんか。 その表記に「公共的」と認められるような記載があれば、公共的団体に位置付けてもいいように思います。(あくまで、思いつきですので、あしからず・・・・)
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| Re: 公共的団体に該当するか |
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貧書生 - 2012/03/16(Fri) No.37232
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そういえば、公益法人等改革で、経過的に「特例民法法人」となっている法人の、「公益法人」・「一般法人」(or「潔く解散」)のふりわけ(移行)が進行中ですが、それに係る法令で示された「公益性」の判断基準が、今後、現行条例の文言の解釈に影響してくる可能性はありますね。 従来、「特例民法法人」(自治体の「外郭団体」がけっこうある)であれば、自動的に「公共的団体」と判断しているようですが、「一般法人」に移行したときには、 「公益法人」ではないけど、「公共的団体」なのだ、 という説明になってくるのかな。 お題とも関連しますが、「窮屈な解釈」(あるいは逆に「トリッキーな解釈」)をせざるを得なくなるような、条例の文言は、見直したほうがいいのかな、と思います。「普通の住民」にわかりやすいのがなにより。
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| Re: 公共的団体に該当するか |
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貧書生 - 2012/03/16(Fri) No.37242
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あと、例示がちょっと気になったので、連投。 今回の震災では、「どの私企業」も、それぞれの立場で、被災者・被災地の支援に力を尽くされています。 結局、視点により、平時においても、非常時においても、すべての私企業は、「公共的」であり、「社会的」ですから、どの企業がより「公共的」か? というふうな問題設定自体、どうかな、と感じました、個人的には。
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| Re: 公共的団体に該当するか |
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えんどう たかし - 2012/03/19(Mon) No.37250
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先の、私のコメント中「使用の許可」としてしまいましたが、よく考えると普通財産の貸付けなどは、民法上の貸借契約になるのではないかと思い、訂正かたがた再投稿いたしました。
あと、貧書生さまの>結局、視点により、平時においても、非常時においても、すべての私企業は、「公共的」であり、「社会的」ですから、どの企業がより「公共的」か? というふうな問題設定自体、どうかな、<・・とのご意見、御もっともだと思いました。 尤も、「公共的」と言う文言の法的解釈が実質的な面で判断するとなると、入り口論としては少し分かりづらいような気がします。つまるところ、人間社会すべてが公共的であり私的でもあるわけで(←パクりです・・)、実質の争いの場合に、出口論としてそのような観点が重要になってくるのだろうと思います。なので、当初より・・>問題設定自体どうかな<・・という疑問が寧ろ在ったほうがよい(問題意識を持っているほうがきっと健全!)と思いました。 ただ、自治体が判断する、当に入り口として「公共的」と「そうではない」という区分のメルクマールが形式的に何所いら辺をさすのか?、という問題も存在するように思います。 そうすると、引合いに出された公益法人などがその典型で、そこは形式的に、例えば出資割合・寄付その他の予算措置の程度・「公益法人等派遣法」による職員の派遣や、財産管理における自治体の関与など(その公的関与についてはその行為の範囲で結局議会のチェックを受けることにもなる)が、形式上(前掲の内後半はやや実質的)これに当たる(公共的だ)と言う考え方ではいかがでしょうか。 この考え方で何所か穴が開いていたり、こぼれ落ちる問題があるかどうか??ですけど・・・。
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| Re: 公共的団体に該当するか |
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えんどう たかし - 2012/03/21(Wed) No.37285
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連投失礼します。 前掲の投稿が「公共性」の判断基準が形式的でよいと言う結論だと言う意味ではないので追記させていただきます。 当該法人の公共性について、出資の割合など形式的面だけだと、→“自治体が面倒をみているから公共的だ!、→だから今後も面倒をみるべきだ”・・・という循環理論になるので、そうならないためには、何処かで「実質的な公共性」という判断が必要になる、ということは考えられます。
そこは、自治体独自且つ個別事例ごとに対応するような総合的勘案事項になるでしょうか。それとも、自治体が援助できる公共的団体の要件というものを、予め列挙できる(或いは実例として列挙された判断基準が既に在る?)ものでしょうか。 若しくは、そもそもこの問題、他の給付と同様に実例を基にして行政的に基準を明確化することが妥当なのか。そうではなく、少なくとも政治判断が必要なゾーンなのか。結構難しい・・・。
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| Re: 公共的団体に該当するか |
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貧書生 - 2012/03/21(Wed) No.37287
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>えんどう たかしさま
「公共的団体等」については、自治体職員必携の各種自治六法の、「地方自治法96条」の箇所でも、「昭和24年の行政実例」が登載されており、それは、「農業協同組合、森林組合、…」と例示し、最後に「いやしくも公共的な活動を営むものはすべて含まれ、法人たるといなとを問わない」としめています。 およそ、「文言解釈」のメルクマールにはなり得ない古い行政実例なので、「自分の頭で考えて」、先のコメントをしましたが、そのような姿勢は、自治体現場(+最近の「この掲示板」)では、「言葉遊び」と忌まれる雰囲気はあるかもしれません(まあ、法律制度の本質が、一応成功している、言語による意識的な社会統制、すなわち「言語ゲーム」なのですが)。 参考までに。
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| Re: 公共的団体に該当するか |
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G - 2012/03/21(Wed) No.37295
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貧書生さま お題は、「公共的団体」であって、「公共的団体等」ではありません。 この違いについて、『コメンタール』の要約ですが、過去ログ35002で書いておきました。
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| Re: 公共的団体に該当するか |
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貧書生 - 2012/03/21(Wed) No.37296
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| Re: 公共的団体に該当するか |
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えんどう たかし - 2012/03/21(Wed) No.37299
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貧書生さま Gさま
ありがとうございます、勉強になりました。
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