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いつも大変お世話になっております。 次のような事例について、みなさんのご意見をお聞かせください。
契約時には契約金額が確定していない、いわゆる「概算契約」により、受託者(民間企業)と委託契約を締結した。 事業終了後、県が当該事業に係る経費の確認をした上で、額の確定通知を出し、同額を委託費として支払った。
その後、経費の確認作業において誤りがあったことがわかり、結果として、県が本来払うべき額以上の額(過払い額)を支出していた。
この場合、過払い分について、受託者に対して、返還を求めることができるのでしょうか?また、受託者は過払い分について支払義務(返還義務)があるのでしょうか。
個人的には、『受託者は「本来受けるべき額以上の額」を受け取っているので、当然、支払わなくてはいけない』と感覚的には思います。(民法の不当利得のような考えでしょうか)
ご回答・ご意見お待ちしております。 長文失礼しました。
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| Re: 誤った額の確定により支払った委託費の返還について |
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K - 2012/03/29(Thu) No.37446
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契約書には錯誤の場合の規定は全く無いのでしょうか? まずはそれが第一でしょうが、無くても、不測の事態の場合は双方誠実に協議するという規定も全く無いのでしょうか?
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| Re: 誤った額の確定により支払った委託費の返還について |
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新人 - 2012/03/30(Fri) No.37449
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K様
お返事ありがとうございます。
契約書においては、「契約外の事項」の項目で「この契約書に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。」とあるのみです。
同項目は、事業実施期間中を想定している定めのように思われ、契約関係が切れた後にまで適用されるかは微妙なところです…
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| Re: 誤った額の確定により支払った委託費の返還について |
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貧書生 - 2012/03/30(Fri) No.37450
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「額の確定通知」の「法的意義」は、「準法律行為」としての「観念の通知」に分類されると思いますが、そうであれば、民法95条の「錯誤」の規定が準用(あるいは類推適用)され、場合によっては、錯誤(一部)無効を「主張」し、その効果として、「過払い」分を、「不当利得」として、返還請求できる、ということになるかもしれませんね。 「契約書」その他のデータがないので、抽象的なコメントになりますが。
追記になりますが、「法的整理」はともあれ、まずは、率直に事情を話して、先方と協議するのが、「現実的対応」ではあるでしょう。
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| Re: 誤った額の確定により支払った委託費の返還について |
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宙太 - 2012/03/30(Fri) No.37454
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契約書や仕様書に額の確定に係る単価や算定式が明示されいますか? 明示されていないのであれば、特に丁寧な説明が必要になるのではないでしょうか?
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| Re: 誤った額の確定により支払った委託費の返還について |
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新人 - 2012/04/03(Tue) No.37498
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みなさん、ありがとうございました。 個人的には、貧書生さんの考えに近いです。 あらためて庁内法令担当課に相談しています。 ご協力ありがとうございました。
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