|
|
|
今回の税条例(例)の改正附則第3条(固定資産税に関する経過措置)の中で、第5項に(三大都市圏内の特定市)向けの読み替え表がありません。何も規定しなくて良いのでしょうか。(減額措置をしている三大都市圏内の特定市)の読み替え表の附則第14条の読み替えは、(三大都市圏内の特定市)にも必要でしょうか?また、附則第15条の読み替えは必須でしょうか?
|
|
| Re: 税条例(例)附則第3条 |
|
canopus - 2012/03/30(Fri) No.37463
|
|
|
|
お見込みの通りと考えます。 「第13条の3」は据置規定が削除されてしまいますので、2年間は旧規定を読み替え適用する必要があると思います。
第15条第1項も、特別土地保有税がその時点の固定資産税をベースに計算しているという趣旨からは、読み替えが必要でしょう。課税停止しているから規定しても意味がないと言えばそうでしょうが。
|
|
| Re: 税条例(例)附則第3条 |
|
foreigner - 2012/03/31(Sat) No.37470
|
|
|
|
返信ありがとうございます。 本日告示しました。そして異動です。
|
|
|