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久しぶりに投稿します。年度末のお忙しいところではありますが、ご助言をお願いします。本市では民間のホテルを誘致し、市有地と一部賃貸の土地を無償で賃貸させ、ホテルを建築させる予定にしています。建物が建設されると長期的な賃貸借契約が必要になると思いますが、契約と債務負担行為の手続きも必要になるのでしょうか。また、この賃貸借の契約期間が100年になる場合、債務負担行為も100年ということになるのでしょうか。100年なんて現実的にありそうで、なさそうな話になりましたが、どうぞよろしくお願いします。
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| Re: 長期的な契約と債務負担行為について |
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K - 2012/04/01(Sun) No.37474
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貴団体の債務が100年続くことになるんでしょうか? 私の理解では、債務とは、金銭の負担のことと思っていました。職員の採用は債務負担行為ではないので、金銭の将来の負担全てではありませんので、将来の金銭の負担を約束する行為の一部が債務負担行為であり、土地を貸すことは、これに当たらないのでは? 勘違いだったら申し訳ないです。
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| Re: 長期的な契約と債務負担行為について |
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kuni - 2012/04/01(Sun) No.37475
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第二百三十四条の三(長期継続契約)は、今回の場合 関係ないのでしょうか。
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| Re: 長期的な契約と債務負担行為について |
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G - 2012/04/01(Sun) No.37476
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「市有地(と一部賃貸の土地)を無償で賃貸させ」というスキームのほうが心配です。
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| Re: 長期的な契約と債務負担行為について |
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貧書生 - 2012/04/02(Mon) No.37485
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「100年」は、当事者の意思がそうであれば、格別公序良俗に反するとも、(契約を「無効」と判断するほどには)不合理とも思えませんので、問題ないのでは。「契約の解釈」は、その契約を有効に存続させる方向でするのが基本です。 なお、自治体が「一部賃借」した土地を、「転貸」するということであれば、「借りる」方は、自治法234条の3の「長期継続契約」の対象にはなるでしょう。 もし、そうであれば、気になるのは、「一部賃借」して「転貸」した自治体の賃借権が、借地借家法上の「借地権」になるか。(「自己所有」でなくても)建物の所有を目的としていることに変わりはないので、「借地権」になるような気もしますが、手元に「文献」がないので、ご存じの方のご教示をお願いします。 あと、どうでもいいことですが、自治体は「使用貸借」(民法593条)するとすれば、ホテル側は「借地権」を取得せず、ちょっと不安ではありますね。 私だったら、いくらかでも賃料を払うことにして「賃貸借」の形式にしてしまう。「自治体」を信用しないということではなく、常識的な(?)経営判断として。
※「法的整理」はともかく、「政策判断(+手法)」の「妥当性」については、いろいろなご見解があるところでしょう(「事情」は知りようもないので、私はパス)。
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| Re: 長期的な契約と債務負担行為について |
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審査 - 2012/04/03(Tue) No.37492
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ちょっと脱線かも知れませんが、建築されたホテルが100年以上継続して運営され続ける、という前提が、現在の常識では考えにくいのでは? 途中でホテルが閉鎖されたとき、ホテル側は無償で使用貸借した土地を放り出せばよいでしょうが、その後も契約上敷地を賃借し続けなければならない自治体の負担は大変なことになるような気がします。 また、100年間同じ借地料を支払うという契約自体ありえないので、通常はもっと短期の契約で、更新についての特約を設けるのが普通だと思います。
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