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はじめて投稿いたします。国保担当となり、毎日忙しい日々をすごしています。さて、老人保健拠出金のことでご質問したいのですが、同制度自体は平成20年3月末で終了していますが、月遅れのレセプト審査等の関係でしばらくは拠出金と事務費拠出金を支出していたと思います。今年においては、事務費拠出金のみの支出ということで支払基金より請求書が届きました。この事務費拠出金は制度終了後いったいいつまで支出することになるのでしょうか?省令を見ると平成26年度まで延長するような感がありますが、そんなにレセプトの月遅れは生じるものなのでしょうか・・・?浅学の身で恐縮ですが、ご教示いただけると助かります。
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| Re: 老人保健拠出金について |
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新任CW - 2012/04/24(Tue) No.37870
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制度終了まで老人保健を担当しておりました。
診療報酬請求権の時効は診療を行った月の翌月1日から3年なので請求権は完結しているはずです(月遅れ請求が発生するならば医療費拠出金の請求も届いているのではないかと) 月遅れ請求ではなく、老人保健に関する事務が発生する事(交付金等)が見込まれている為に請求がきていると思います。
基金の行う業務が老人保健法第64条に謳われていたと記憶していますが、この業務が発生すると見込まれる場合にその見込み事務費を拠出金として保険者へ請求してくる流れだったと思います。
月遅れ請求は今後発生する事はないはずですが、例えば審査等により診療報酬の返還は発生する。その場合、基金は老健担当へ交付金の返還請求を行い保険者へは拠出金の返還を行いますが、そういう事務が発生する事が見込まれているのではないでしょうか?
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| Re: 老人保健拠出金について |
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マンチカン - 2012/04/24(Tue) No.37872
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早速のご回答ありがとうございました。 確かに月遅れ請求ではなく返還金に対する事務も見込まれますよね。 (本日返還金の通知が来ました)
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