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いつもご参考にさせてもらっています。以下、ご教授よろしくお願いします。
委託金額1,000千円(仮)で委託契約を締結した場合、実績額で800千円(仮)と なった場合、当然、800千円の委託金額を支払うべきですが、その際の文書の流れと してご教授よろしくお願いします。
1, 1,000千円(仮)委託契約〈甲←→乙)
2, 800千円(仮)実績報告〈乙→甲〉 3, 完了検査 〈甲〉
4, 請求書〈乙→甲〉
5, 支払 800千円〈甲→乙〉
この場合、3から4の流れの中において確定通知を出す必要はありますか? もし、出さなければいけないと言うことならその場合の文書番号は“達”を 使うべきでしょうか?そちらも併せてご教授よろしくお願いします。
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| Re: 委託金額の確定について |
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cube - 2012/05/18(Fri) No.38335
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委託"契約"ですよね。 変更契約、必要ですよね… 「確定通知」「達」って、補助金用語のような気が…
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| Re: 委託金額の確定について |
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zenon - 2012/05/18(Fri) No.38337
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「(仮)」の字を消して、で、これが数量概算契約のことであれば 1〜5の流れでいいのでしょうが・・
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| Re: 委託金額の確定について |
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H(半角) - 2012/05/18(Fri) No.38344
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うちでは2の段階で変更契約が必須ですが。
多分、何かの委任契約で経費(実費)を委託料に含めて支払うような物ですよね?
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| Re: 委託金額の確定について |
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Y太郎 - 2012/05/18(Fri) No.38357
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追加
言葉足らずで申し訳ありません。下記の通り追加させてください。
緊急雇用創出事業で新たに雇用する人件費+人件費を下回る事業費が認められる事業なのですが、予定雇用人員が3名で契約し、実際雇用できたのが2名でありますので事業費自体が契約額を下回ることになります。その場合は変更契約を交わして支払すべきでしょうか? ただ、契約書の条項には、 「事業終了後実績報告を受け内容を検査適合したと認められるときは、支払いすべき額を確定し、乙に知らせるものとする。」
これは実績額に応じて額を確定するととらえて変更契約は必要ない?
また、「乙に知らせる」とありますので確定通知は必要?その場合の文書記号は通常のものでよいのか?それとも?
ちょっとわかりにくい文章ですみません。。。
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| Re: 委託金額の確定について |
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cube - 2012/05/18(Fri) No.38360
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>契約書の条項には、 「事業終了後実績報告を受け内容を検査適合したと認められるときは、支払いすべき額を確定し、乙に知らせるものとする。」
との記載は悩ましいですね。
契約による債権債務の額の確定は、契約書記載の契約金額がすべてだと思うのは私だけでしょうか。
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| Re: 委託金額の確定について |
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安藤 - 2012/05/18(Fri) No.38361
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変更契約は必要でしょう。 というか、 契約担当課・県の見解は聞かないのですか?
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| Re: 委託金額の確定について |
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H(半角) - 2012/05/18(Fri) No.38367
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参考までに、あくまで当市のやり方ですが、そのような文言があっても変更契約は必須です。 でないと契約額の80パーセントの出来高しかないので「完了」とならないからです。 (完了検査はできません) 本来、委託料はするべき仕事の量があってそれに対する請負ですよね。だから3名雇ってやる仕事量でありながら2名しか雇えなかったとしたら、残り1名分は約不履行です。 あくまで委託料ですから。
だから完了後の「支払いすべき額」というのは、うちでは契約額以外ありえないんです。
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| Re: 委託金額の確定について |
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貧書生 - 2012/05/19(Sat) No.38369
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素朴な感想ですが、実体法のレベルでは、当初契約の文言内で読みきれるような。 あとは、そのままで、債務負担行為などによる自治体財務会計ルール内で、予算管理とスムーズに連携できるかでしょうかね。
先方としては、え、どうして変更契約が必要なの? という気持ちかな。それがルールだ! と答えればいいだけでしょうけど。
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| Re: 委託金額の確定について |
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いまは審査 - 2012/05/19(Sat) No.38373
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Y太郎様
支出負担行為を変更する手続きとしての私見です。
契約書の中、「事業終了後実績報告を受け内容を検査適合したと認められるときは、支払いすべき額を確定し、乙に知らせるものとする。」の後段に「甲は必要と認められる場合は変更することができる。必要と認められるときは、委託料、履行期間等を変更するものとする」ような事項がありませんでしょうか。
後段の事項があるとすれば、相手方に額の確定を通知し、その後契約額の変更しその契約変更をもって支出負担行為を変更するものと思われます。
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| Re: 委託金額の確定について |
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貧書生 - 2012/05/21(Mon) No.38381
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細かい規定を置かなくても、とりあえず、1,000千円で契約するけど、最終的には実績で請求してもらって、その内容が妥当だったら、それで払う、 というような、アバウトな契約は、現実(日常生活)にはけっこうあり(車検なんかそうかな)、格別不合理でもないと思います。 それはそれとして、金銭債務の額を確定する合意を、常に契約(変更)形式で行う、という「契約の理念型」(?)のような感じで行うこと自体は、契約の相手方とその方式(価値観?)を共有できるかどうかは別にして、自治体財務会計のルールと適合的ではあるのでしょうね。
※本題の方、「変更契約問題」はさておき、関係者が納得する方式でやればいい、としか言えないような気がします。自治体それぞれ、独特の事務処理風土がありますから。うちだって…
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| Re: 委託金額の確定について |
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えんどう たかし - 2012/05/21(Mon) No.38388
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民間人なので、なんとなくの話になりますが・・・
あと、雇用創出事業(←との抱き合わせという“民事介入??”)なのであれば、契約というより給付的な要素が強いような気もしますけど。何で「契約」という名称なんでしょうね。
で、自治体契約一般についてのお話ですが。少しスレ主様の御題とはずれるかもしれま せんが、契約についての議論なのでお許しを!。 自治体(行政)の契約慣習というか、法解釈では、変更契約が妥当なんでしょうね。例えば→http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/09/kaitou09-13.htm それから、これは一般論なので、自治体にそぐわないかもしれませんけど、そもそも相手は「商人」なので、当初の契約に全て拘束されるのは如何なものか?、という疑問はあります。 即ち、民法だと「648条」、「656条」・・特約がなければ、受任者は報酬を請求できない。ところが、商法だと「512条」・・受任者が商人で営業の範囲内の行為であれば、相当な報酬を請求できるわけです。民法で言うところの事務管理なんかも。 何を申したいかと言うと、当初の見積りとこれに基づく契約書にあったものが必要なくなった場合に、その分を減額して清算することは通常行われていることだと思います。まあ〜、実際の商売では期待利益があった部分は一部キャンセル料金として請求はするでしょうけど。このような合意は一般には円満に出来る蓋然性は高いだろうと。つまり、商法「512条」の反対解釈というか、反作用として、妥当な比例減額は当然射程に入ってくるわけですね。
しかし、行政契約だと如何でしょうか。・・・失礼を承知で申しますと、恐らくは競争入札をした建前というか、実際の競争性の確保よりも、当初の設計どおりの支出負担行為を行うという“建前プレッシャー”が意識的(寧ろ無意識的でしょうか?)にあるのではないでしょうか。 そのような理由かどうかはわかりませんが、私の少ない体験の中でも、明らかに不要な実績作りや、その反対に契約を超える商品(私の場合サービス提供ですが)の納入を首表金額内で納入することもない事も無いわけで(あったという証拠はありません!念のため・・)、ここのあたりの現場担当者とのやり取りは、業者(←の労働者)としては頭がクラクラすることもあります。
要するに、自治法の趣旨は、商品・サービスを購入する手段であって、不確定な商品についての業者を選定する結果になってはいけないのだろうと思います。なので、競争性に反しない範囲の「変更契約」が妥当なのでしょうね。 民間ではその両方を選定するのが普通だとは思いますが。
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| Re: 委託金額の確定について |
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貧書生 - 2012/05/21(Mon) No.38389
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まあ、いい意味での書面主義・形式主義に、「契約の理念型」志向がなじむというだけの話、のような気がしますけど、なんとなく。
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| Re: 委託金額の確定について |
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Y太郎 - 2012/05/23(Wed) No.38443
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誠意を持って私にご指導してくださった皆様、ありがとうございます(^^)
皆様の意見を参考にあらゆる立場(出納管理者・委託受任者等)に立てば変更 契約を交わした方がいいと結論に立ち、昨日までパタパタ事務処理を行っていま した。出納も契約書を持って支払うべきで、委託受任者も契約を持って請求でき うることは当然であることを今更ながら理解し、勉強になりました。
返信が大変遅くなって申し訳ありません。個別にではなく一括でお礼の挨拶を 述べることを深くお詫びします。
本当にありがとうございました。
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| Re: 委託金額の確定について |
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新米会計 - 2012/05/24(Thu) No.38465
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いろいろと参考にさせていただき有難うございます。 再度ご教示願いたいのですが、本市おいても同様な委託内容契約があります。 契約期間が4〜3月31日までの契約の場合、実績報告が3月31日の提出、それから本市の検査、確定通知を行っています。本市は実績が当初契約金額よりも減額となった場合、確定通知をもって負担行為の減額変更をし、その後支払いをしております。 委託期間が年度末までとなっていますので、実績報告の提出も年度末となり、契約変更をする暇がありませんが、そのような場合の契約変更手続きは割愛できないのでしょうか。3月31日付でも契約変更をしなければならないのでしょうか。 再度ご教示をお願いいたします。
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