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いつもお世話になっております。
私の自治体で、公共施設のあり方を考えることになり、休止、廃止、指定管理者など多角的に勉強しています。
今回質問したいのは、指定管理者です。書籍「指定管理者制度ハンドブック」等2004年ごろの本や2006年ごろの「Q&A」を読んでもよくわからないところです。
話の整理のために、とある複合施設のために、指定管理制度を導入するという仮定で進めます。
指定管理者の特徴として、管理委託制度の反対というか、今までに無い「公募型プロポーザル」、日本の真の公設民営、行政によらないサービスの実施。
行政処分のため、長などのやっている企業もできる。利用料を自分の懐に入れてよい。
そのため、指定管理者は、収入を増やすため、事業展開が多彩に、柔軟になるはず。
これらの建前が書いてあります。
疑問は、新たにその高齢者向けの公の施設のために、新たに事業展開が得意な社会福祉法人と建物管理の得意なビル管理会社がJV(ジョイントベンチャー)を作り、指定管理者になったという場合です。
主な疑問は、公設民営の指定管理者の場合、税金はどうなるんでしょうか?
公設である既存建物、設備は、固定資産税はかからないような気がします。
Q1 上記仮定でのJVが利用者のために、設備をくっつけた場合、固定資産税(償却資産)は、発生しますか?
Q2 その高齢者向けの公の施設が、全体として潜在的に採算の取れる部門が多く、指定管理者が多少の工夫して、利用料が思いの他多く、多額の利用料が入ってきた場合は、その収入に対して、課税されますか?それとも、いくら設けても、公設民営のためや次への事業展開のため、課税されないのでしょうか?
つまり、指定管理者の場合の金回り、税金関係について、お教えください。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。
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| Re: 「指定管理者と金回りと税金」 |
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おまっと - 2012/05/18(Fri) No.38339
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A1 償却資産は普通に課税されると思います。 A2 収益事業を行えば、たとえ公設民営であろうが法人税等の申告が必要になります。 国税・・・・・・法人税、地方法人特別税 都道府県税・・・法人事業税、法人都道府県民税 市町村税・・・・法人市町村民税 もし仮に赤字であったとしても、法人都道府県民税と法人市町村民税については、均等割が発生します。なお、請負業かつ実費弁償(プラスが出れば返還)等の諸条件を満たせば、税務署との協議により収益事業とみなされない可能性もあります。この場合は、当然ながら事前の申請が必要です。
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| Re: 「指定管理者と金回りと税金」 |
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G - 2012/05/18(Fri) No.38346
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一般的には、JVには法人格がありませんので、先方が、「人格なき団体」として税務申告しないかぎり、諸税は発生しません。これは指定管理者でも、通常の契約関係でも、同じですね。 もちろん、実態としては、JVとして税務申告したり、構成団体のどこかにつけて申告していたりしますけども。
Q1 設備をくっつけたが、「JVの費用負担で設置し維持管理もJVの負担だが、指定管理期間終了後には行政に寄付する」といった条件で設置を認めたケースを考えると、ちょっと悩ましいですね。
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| Re: 「指定管理者と金回りと税金」 |
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審査 - 2012/05/18(Fri) No.38347
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指定管理者制度というのは、公では融通が利かないが、民間なら柔軟な対応がとれるので、民間の力を公で利用するための制度で、公からみれば新たな制度でも、民間からすると、やっていることは指定管理であろうと民民の事業であろうと変わりはありません。
そのため、指定管理で市の施設を無償で使用しているなら経費が安く済む、という程度です。
なので、JVの所有する償却資産には固定資産税もかかるし、減価償却もあります。所得があれば法人税もかかります。ただ、JVの税務は、JVは事業者の組合であることから、組合の規約により、収支は各構成団体に分配される形式で、納税主体は各構成員だったと思います。
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| お礼 Re: 「指定管理者と金回りと税金」 |
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快館 - 2012/05/18(Fri) No.38350
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皆様ありがとうございました。
大変参考になりました。
図書を読むうちに、その理念を過大評価してしまいましたが、ポイントとして、「日本の真の公設民営」とはいっても、「民営」の要素が強く、よく考えたら、民間でもともとやってることとか、試行錯誤してることなんですね。
JVでなくても、片方が再委託すれば補い合って、ほぼ同一のことができるという理解に達しました。
ありがとうございました。
さしあたって、多角的な中で、指定管理者制度があるため、指定期間は最初は短いと思われるので、いきなり償却資産に引っかかるほどの設備は可能性は低いと思いましたが、念のためお聞きしました。
参考になりました。
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| Re: 「指定管理者と金回りと税金」 |
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安藤 - 2012/05/18(Fri) No.38362
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A1 指定管理仕様書に定めた設備整備であれば課税されません(整備後の所有者は官) ただし、指定管理者の自主事業で整備した場合は課税されます(というか、現実的には整備費用を出す余裕がないはずです:余裕があれば指定管理料を安くするはず)
A2 課税されます。 まず、指定管理を受託する前に【収支計画】の提出が必要です。 その時点で儲けが出るのであれば、官が支出する「指定管理料」を下げます。 予想外に儲かった場合は、当然課税されます。 >いくら設けても(儲けても)、公設民営のためや次への事業展開のため、課税されないのでしょうか? と思われる根拠がわかりません
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| Re: 「指定管理者と金回りと税金」 |
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kei-zu - 2012/05/18(Fri) No.38366
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