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皆さま、ご教示いただけないでしょうか。 当市の都市計画道路事業予定地に市立小学校の校庭の一部が含まれているところ、この土地について補償をすることの可否が問題になっています。 一般に学校用地を処分する場合、当該部分につき教育財産としての供用を廃止するとともに、行政財産を普通財産として、市長に引継をしてから処分することになるかと思います(教育財産の処分権限は、長にあるので)。 公共事業の施行者が県であれば、上記の手続きを踏んだ上で市と県との間で補償契約となるのでしょうが、施行者が市である場合は契約といったことが考えられません(自分で自分と契約を締結することはできないので)。 他方、たまたま市立小学校の土地だからといって、補償の対象外となるというのもすっきりしません。 そこで、所管換を行ったうえで、補償費相当額につき、一般会計のなかで予算の振替をすればよいとも思われるのですが、皆さまの自治体においてこうした同一会計の中での予算の振替を実施しているケースはあるでしょうか? 各自治体の公有財産規則を見ると、同一会計の中での公有財産の所管換については無償とするとしている規定が目立つのですが、公共事業の実施に際して財産を提供するような場合も無償としているのでしょうか? 直接的には、本件の学校用地について補償を行った場合、その費用のうちの一部が国の補助の対象となるため、問題となっています。 個人的には、たまたま同一会計に属する財産かどうかによって、補助金の交付対象となるかどうかが左右されるというのも、おかしいように思えるところです。 どうかよろしくお願いいたします。
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| Re: 公共事業の施行に係る自治体内財産への補償について |
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sakakei - 2007/05/17(Thu) No.3776
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素朴な疑問なのですが, >たまたま市立小学校の土地だからといって、補償の対象外となる のではなく, >教育財産としての供用を廃止するとともに、行政財産を普通財産として、市長に引継をして いるから補償の対象外になるのではないでしょうか。
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| Re: 公共事業の施行に係る自治体内財産への補償について |
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無名 - 2007/05/24(Thu) No.3838
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会計で規定されるのではなく、その公有財産が学校用地であれ、市道であれその土地の所有者は市だからだです。従って、学校という機能に支障が無い限り、単に土地のみであれば所管替により無償処理することになります。 但し、上記で申し上げたように、校舎等が支障となる場合は、補償費は当然補助対象となりますよ。また、普通財産にするのは、自治法上、行政財産のままであれば処分は禁止事項だからです。
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| Re: 公共事業の施行に係る自治体内財産への補償について |
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まも - 2007/05/29(Tue) No.3870
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遅くなりましたが、レスどうもありがとうございました。
>会計で規定されるのではなく、その公有財産が学校用地であれ、市道であれその土地の所有者は市だからだです。
私も、個人的には、同一自治体のなかではそもそも「補償」という概念は馴染まないように考えています(自分で自分に補償するというのもおかしい話ですので)。 これまでの実務の扱いは「補償費を支出した⇒これは事業費となる⇒補助対象となる」というものですが、別段、補償費の支出という概念を介入させる必要はなくてもいいかと思います。 つまり、事業費を主体において考えて、「この都市計画道路事業に、市は2000万相当の用地を提供した。また、工作物の収去・新設に1000万を支出した。この3000万という出捐は都市計画道路事業のための支出にあたる。よって補助対象となる」という考えでもいいかと思います。
>但し、上記で申し上げたように、校舎等が支障となる場合は、補償費は当然補助対象となりますよ。
ご教示いただきどうもありがとうございます。大変助かります。 ただ、一点、理解の確認のために質問させていただきたいのですが、なぜ、学校の機能に支障が生じたときのみ補償対象となるのでしょうか? 機能に支障がないときは新たな支出が生じないという点が理由かとも思われますが、既に存在する財産による出捐と、新たに現金の支出とで差異がないように思えたため、質問させていただきました。 「補償」という概念を介入させる場合、補償とは財産上の特別の損失への手当をいうことから、既に存在する財産が減少する場合も、新たな支出も、ともに財産上の損失という点で補償が必要となることは同じだと思われるのですが。
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