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いつも質問ばかりですみません。 私の自治体では、勤務の時間中、時間外を問わず、交通法規を犯した場合(駐車禁止違反、一旦停止も含む。)については、処分規程に基づき処分の対象として処分会議にかかることになり、(実際は、駐禁程度では、おとがめ無しですが・・・)対人事故については、理由によりますが、情状酌量を含めて、免職から戒告の懲戒処分がおこなわれることになっています。懲戒処分を行う根拠法令は、地公法第29条にあると思いますが、事故は、交通法規を犯した(信号無視等)ため発生するものから、度重なる偶然により発生するものもあると思います。特に勤務時間外の場合であれば、対人事故を起こした場合であっても、相手が軽傷であり、交通法規(信号無視等で飲酒や速度超過は除く。)を犯していない場合などは、公務員としての非違行為とはいえず、懲戒処分を課すべきではないと思うのですが、皆さんはどのようにお考えでしょうか。ご意見をお願いします。
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| Re: 交通法規違反に伴う懲戒処分について |
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G - 2007/05/25(Fri) No.3856
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ある自治体の基準には、 「職員が行った行為が標準例に掲げる非違行為に該当する場合において、当該職員が行った当該非違行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないこともある」 という規定があります。
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| Re: 交通法規違反に伴う懲戒処分について |
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日々精進 - 2007/05/29(Tue) No.3878
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お礼が遅くなりすみません。 ご意見ありがとうございます。 懲戒処分については、客観的な基準の下、情状酌量する部分等があれば不処分又は処分軽減など各自治体でされていると思いますが、判断には非常に苦労されているものと拝察します。 とりあえず、より公正な取り扱いができるよう各自治体の状況を調べていきたいと思います。 ありがとうございました。
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| Re: 交通法規違反に伴う懲戒処分について |
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G - 2007/05/30(Wed) No.3879
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いえいえ。どうしまして。
>公務員としての非違行為とはいえず、懲戒処分を課すべきではない と、最初に日々精進さんがお書きでしたので、日々精進さんのところは、情状酌量で処分を軽くする規定のみあり、処分しない規定がないものと拝察しましたので、上のようなお返事になりました。 その場合、処分しない規定がないほうが異例だと思いましたので、むしろ、あえて処分しない規定をおかない理由がそれなりにあるのだろうと思ったわけです。その理由を考えることが、「より公正な取扱い」につながるのではないかと思います。 いずせにせよ「公正な取扱い」という場合、事情の斟酌も乙全必要なわけで、「説明責任」が問われているのだと思います。かつてこの板でも議論されてましたが、「飲酒運転は理由の如何をとわず懲戒免」というのは、そうした処分をする強い姿勢なのだと思いたいですが、飲酒運転しても処分しないための理由を説明するのが めんどくさい、のであれば本末転倒ですし、「ほかの自治体ではこうなっているほうが多い」というのも、あまり説明責任としてはほめられたものではないと思います。
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| Re: 交通法規違反に伴う懲戒処分について |
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「たんぽぽ」 - 2007/05/30(Wed) No.3881
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こんにちわ。日々精進さんのおっしゃるように、飲酒運転などの交通法規違反がない単なる交通事故も、非違行為にあたり処分の対象とするいうのは、だいぶ厳しいように思いますが、どのように規定を解釈して、そのような対応を決めていらっしゃるのか、非常に疑問を感じました。 違反のない偶発的な交通事故をそのように処分する必要性はどこにあるのでしょうか?
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| Re: 交通法規違反に伴う懲戒処分について |
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G - 2007/05/30(Wed) No.3884
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「たんぽぽ」さん、こんばんは。
保険の論理ですが、信号無視してきた歩行者を怪我させても、10分の1かは運転者責任です。それだけ、公務員には、清廉潔白性が求められているのかと、私は思うようにしています。
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| Re: 交通法規違反に伴う懲戒処分について |
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G - 2007/05/30(Wed) No.3885
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連投すまそ 思う「ようにしている」ところの苦渋を汲み取ってくださいませ。
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