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またお世話になります。 地方公共団体の条例、規則等で特別職を設置する場合、その報酬額は地方自治法第203条第5項により条例で定めますが、日額とするか月額とするか、また年額とするかの基準はどこにあるのでしょうか。法203条第2項によれば日額が基本のようにも読めますが、そうとも限らない気がします。どういうことかというと、町史編さんのために地方公務員法第3条第3項第3号に基づく調査員(嘱託員)を置くに当たって、その報酬額をどのように定めるかで担当課と意見が割れているのです。調査員は平日はほとんど毎日出勤して調査活動に当たるらしく、担当課では日額単価でと考えているようです。しかし、職務の性質から考えると、何日出勤すればOKということでなく、「いつまでに資料をまとめる」のが目的なら月額の方が妥当ではないのかなと感じますが、その根拠は上手く説明できません。参考資料等があれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。
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| Re: 報酬の額の設定(日額か月額か) |
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シン - 2007/06/08(Fri) No.3939
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報酬が「その勤務日数に応じて」支給されなけらばならないのは、非常勤の職員が正規の勤務時間を勤務するものではなく、勤務量が一定しないから月額や年額になりにくいと考えられたためでしょう。ですから、地方公務員法第3条第3項第3号に基づく嘱託員を置き、平日は毎日出勤し勤務量が一定するような場合は、法第203条第2項但書により条例で特別の定めをすることにより、月額報酬が可能と考えられます。
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