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土地改良区の理事長と市議会議員の兼任は、兼職・兼業の禁止にあたるのでしょうか?また土地改良区事業の議案を採決する場合、該当の議員は、除斥するべきでしょか? 何卒ご教示ください。宜しくお願い申し上げます。
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| Re: 土地改良区理事長と議員の兼業禁止 |
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やまさん - 2007/06/28(Thu) No.4114
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自治法180条の5第6項に規定する監査委員の土地改良区役員の兼職と兼業禁止との関係(地方自治関係実例判例集第14次改訂版掲載)が参考になるかと思いますが。
除斥については、自治法117条や189条のような明文規定が、土地改良区の定款や規約、会議規則にないのでしょうか。
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