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勉強不足で、選挙人名簿の二重登録について教えてください。 A市からB市に選挙人が転出した場合、転出した日が選挙期日から4ヶ月経過していなかった場合、A市の選挙人名簿では抹消されず、表示中となっています。一方、B市に転入した日が選挙期日から3ヶ月経過していた場合には当然、B市の選挙人名簿に登録されるわけですが、どちらの市にも選挙権を有していると考えるわけですよね?? A市の立場から考えると、選挙権を有しているとは言っても、実際B市に転入して、さらに登録されているわけですから、A市における選挙権は無くなっていると思うのですが、やはり、あくまで有権者なんでしょうか?
どなたかご教示願います。
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| Re: 選挙人名簿の二重登録について |
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フラットスリー - 2007/06/29(Fri) No.4131
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選挙事務担当としてお答えいたします。今回の参議院議員選挙の例によりますと、3月10日以前に転出届をした者は、7月11日(今回の基準日であり選挙人名簿登録日)までに4ヶ月経過で抹消されます。また、4月11日までに転入届をした者は3ヶ月経過により、選挙人名簿に登録されることとなります。 2重登録者の取り扱いについては、3月11日〜3月28日に転出届した者は名簿に表示し(基準日においては選挙人名簿登録者であり有権者)、7月12日〜29日に4か月経過で随時抹消しますので、結果的には有権者ではなくなります。 3月29日〜4月11日までに転出届をし4月11日までに他市町村に転入届をした者は投票日当日において、2重登録であるので、転出先で投票することとなりますが、2重登録されている以上は有権者ということになるかと思います。
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| Re: 選挙人名簿の二重登録について |
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やまさん - 2007/06/29(Fri) No.4134
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当自治体では二重登録で転出表示されている方については、転出先の選管に登録されているか否か照会し、転出先で登録された旨の通知を受領したときは、4ヵ月経過していませんので抹消はできませんが、選挙当日の有権者数からは除いています。
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| Re: 選挙人名簿の二重登録について |
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おろろん - 2007/07/02(Mon) No.4140
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みなさん、ありがとうございます。 二重登録であっても、選挙権を有すると言うところまでは分かりました。 しかし、自治体の解釈によっては、二重登録者を当日有権者数に含む自治体と、含まない自治体とまちまちかもしれないのでしょうか??県選管の見解を照会してみます。 ちなみに一人一票の原則ですから、基本的に転出先の自治体で投票するのでしょうけど、転出前の自治体で投票することはあり得るのでしょうか。
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| Re: 選挙人名簿の二重登録について |
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やまさん - 2007/07/02(Mon) No.4142
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「投票管理者及び事務従事者必携」A4版全30ページの26ページには、投票録の作成に当たっての注意事項として、「選挙当日有権者数」欄の記述があります。
「(当日有権者数に)住所移転により表示されている者は、地方選挙の場合は含まれないが、国政選挙の場合は含まれる。ただし、国政選挙の場合であっても、二重登録者については、前住所地の当日有権者数には含まれないので特に注意すること。」
「住所移転者の投票は」公選法施行令第29条によります。
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| Re: 選挙人名簿の二重登録について |
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おろろん - 2007/07/02(Mon) No.4146
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県選管に照会したところ、二重登録者について、当日有権者数に含むという回答を得ました。逐条解説公職選挙法にも記載されているとおりということでした。投開票システムでも、そのように対応していますと言われました。 確かに調べてみると、県選管のいうとおりでして、二重登録者を有権者数からはずす記載がないんです。また、当方で購入している「投開票事務ノート」においても投票録の注意事項についても二重登録者をはずす記載がないんです。 やはり、都道府県で見解の違いがあるようですね。 皆さん、ありがとうございました。
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