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地方公営企業法第27条の2の規定により、現在自治体病院の出納検査を毎月行っています。 この病院を指定管理者制度にした場合、毎月出納検査をする必要があるのでしょうか。 指定管理者制度の趣旨から考えると、監査をする必要はあるものの、例月の出納検査までは必要としないような気もします。 しかし、指定管理者制度を導入しても、地方公営企業法の一部を適用していると考えると出納検査は引き続き行わなくてはならないような気もします。 ちなみに、利用料金制で、収入は自治体に入れず、指定管理者のほうで直接収受する方法を考えています。そして我が自治体のもつ病院は、この病院のみといった状態です。 参考となる実例、考え方などを教えてください。
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| Re: 自治体病院の指定管理者制度における出納検査 |
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Rえもん - 2007/07/08(Sun) No.4223
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ハルさんのおっしゃる「出納検査」とは、自治法第235条の2第1項に規定する例月出納検査とは別物なのでしょうか?。 仮に、同項に規定する例月出納検査に当たるのであれば、「普通地方公共団体の現金の出納」について「しなければならない」と義務付けられたものですので、省略できないと思います(自治体病院→地公企法の財務規定が当然適用→特別会計で経理→特別会計における現金の出納=「普通地方公共団体の現金の出納」に含まれる。)。 文字どおり地公企法27条の2の監査なのであれば、同条の規定からしても、必ずしも毎月する必要はないという結論でよろしいと思います。
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