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国民健康保険の高額療養費についてですが、他県で高額療養費を多数該当であった方が、引越ししてきたのですが、保険者が変わった場合、高額療養費の多数該当は引き継がれていくものでしょうか。それとも、保険者が変わった場合また、はじめからカウントするのでしょうか。勉強不足ですみませんが。皆さん、よろしくご教授願います。
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| Re: 高額療養費 多数該当について |
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狼の皮を被った羊 - 2007/08/13(Mon) No.4510
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保険者が変わった場合は通算しないと思われ。。 過去の履歴をどのように把握して「減額認定証」を交付するのかな?
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| Re: 高額療養費 多数該当について |
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龍と牡丹 - 2007/08/13(Mon) No.4516
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居住地の所得とその際の自治体に申請した際の限度額を領収書複数枚なりで確認したら出来るかと思いますが。この案件は自治体でそこまで細かく調査しなくてもいいものでしょうか。
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| Re: 高額療養費 多数該当について |
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狼の皮を被った羊 - 2007/08/14(Tue) No.4518
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これは貴方が国保の担当者だからやれるんじゃないかな…と判断してしまうんですね。もし共済や政管健保等の担当者ならどうなるか一考してみれば。。
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自動車損害賠償において、第1審により被告となって応訴し判決が下され、お互いに控訴を行わないで確定判決となる場合、「控訴を行わないという」地方公共団体の議会の議決を要しますか。 なお議決を要する場合は、控訴期間の関係で首長専決で処理せざるを得ないがどうでしょうか。
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当市にある市直営で運営していた施設を指定指定管理に移行準備をしています。
そのためまず、施設の設置条例を議決を受けた指定管理者が管理運営「できる条例」改正を行い、その改正後、公募要項を公表し、その公募要項に対する指定管理候補者の提案等を受けて選考し、施設の開庁日や開庁時間の延長等と指定管理者 の決定をあわせた条例改正を行なうつもりでした。
が、しかし改正案文を提出したところ、時間延長や開庁日の拡大も指定管理者に移行するときに行なうつもりなら公募要項にそこらへんの記載を書き込むためには最初の指定管理できる条例改正時に延長等の改正をしていないととダメだしをくらってしまいました。
こちらとしては事業者の事業計画書に時間延長等はサービスの向上の一環として選考基準のひとつと考えており、当然何時まで延長させるか等は選考の過程のなかで決めていこうと考えていたのですが・・・・
指定管理者に「できる条例改正」と「公募要項」及び指定管理者の「決定の条例改正」とあるのかで「時間延長、開庁日の拡大」等のサービス向上のための改正を行なうとするとどこの時期が正解なんでしょうか?????
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| Re: 指定管理、条例改正と公募要項の関係について |
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canopus - 2007/08/13(Mon) No.4492
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条例で規定している事項については、首長の判断だけではなく最終的には議会の判断となるわけですから、提案を受けて後から条例改正をする場合、条例案が可決されない場合も想定しておかなければならないと思います。(提案が受入れられなくても指定管理をすることとか、その場合の指定管理料とか)
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| Re: 指定管理、条例改正と公募要項の関係について |
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わたぼうし - 2007/08/13(Mon) No.4493
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指定管理者制度を担当して3年少々・・・ 苦労が絶えません。未だに、この洋々停に書き込みがあることに、ある意味感慨を覚えます。 前置きが長くなりました。
タイミングについて本市の運用(考え方)を書きますと、『設置条例と指定議案は同時(同じ議会の同じ日)で構わない。』としています。
次に、時間延長(開館日の拡大を含む)と条例の関係ですが、本市では、条例に定めた開館時間等は、最低水準と考えており、同種の施設でも館ごと(或いは選定された指定管理者ごと)に開館時間が異なることを許容しております。現実にはまだ無いのですが、今後はあり得ると思っております。
『当然何時まで延長させるか等は選考の過程のなかで決めていこう!』⇒⇒⇒正解でないでしょうか。 条例や条例施行規則で、詳細を細々と決めても、指定管理者が変わるたびに、条例等を変更することに意味を見出せませんし、仕事のための仕事をしているような・・・・ 条例等では、利用者のための安全・快適・利便性等を確保するための最低限の水準(使用料については、最大限の負担)のみを記述しておけば良いと考えております。
冒頭の記述と矛盾しますが、今回用意された改正条例は、そのまま成立させ、その後、正々堂々指定管理者を募集してはいかがでしょうか!
ちなみに、私、『指定管理者制度』の担当であって『法規』の担当ではありませんので、暴論かも!!!ご容赦ください。
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| Re: 指定管理、条例改正と公募要項の関係について |
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G - 2007/08/13(Mon) No.4497
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私も特に法規担当というわけではございませんが。。
私も、設置条例で決めた管理の基準に従って募集するのが筋だと思いますが、設置条例と指定議案は同時であってもかまわないとは思います。 しかし、設置条例には開館日や時間などの管理の基準が当然に含まれることから、管理の基準を、指定管理者の選考の過程で決めていいというものではありません。わたぼうしさんの言うように、施設ごとに使用料(利用料だとなおさら)や、開館時間が異なることそのことはよろしいのですが、それは、行政として当該地域や住民等との関係で決めることであって、指定管理者との交渉ごとというわけにはいかない、と考えているからです。
わたぼうしさん>>指定管理者が変わるたびに、条例等を変更することに意味を見出せませんし とは、私も気持ちとしては同感なのですが、そもそも「指定管理者が変わるたびに、条例等を変更すること」そのものが、本筋ではないように考えます(原則的な意味で。指定管理者あるいはそれと目されている団体との関係で決めることは現実にはあってもかまわないのですが)。あくまで公の施設ですから、たとえば、毎日開館することが先にありきで、募集要綱もそれで行い、手を上げる団体等がなければ直営で行う(あるいは施設そのものを廃止する)べきものだと、考えております。
もうひとつ、わたぼうしさんの言う最低基準論は、これも気持ちとしては全く賛同するのですが、でも条例で決めてしまう以上、いったん毎日開館となってしまえば、日曜閉館にはもうできないでしょう。「私どもにまかせていただいたら、同じ指定管理料で毎日開館しますよ」という提案があったからそこを指定して毎日開館するように条例変更してしまえば、次回以降他団体の参入は難しくなるのではないかと。
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高齢者医療確保法により保険者に義務化された特定健診・保健指導のことで質問です。 国保の保険者に義務化された特定健診等の実施部局を衛生担当部局が行う場合には、委託によることが国の通知にありますが、これは国保の保険者たる市町村(の代表者である首長)から市町村(の代表者たる首長)への委託でしょうか。
そもそも、委託ではなくて、規則とか訓令により事務分掌を明示しておくだけではいけないのでしょうか。予算については執行委任ということもあるかもしれませんが、それとて特別会計の予算であっても2課で所管してもいいのではとも思うのですが。
他部署で特定健診等を行う場合の方法についてご教示ください。
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当市では、平成18年4月から市ホームページで例規集の中に要綱(告示)も掲載しております。
ホームページによる公開前は、要綱(告示)について法規担当による審査はしていなかったのですが、あまりにもブザマなものが多く、公開するに耐えないものも多々あり、現在は法規担当の審査を行っております。 しかし、障害者自立支援法関連の改正があったり、年度末には規則等の改正も多く、施行日までに審査しきれていない。というのが現状です(当市の例規は、条例、規則等で約500本、要綱で約100本あります)。
そこで、お伺いいたします。 @要綱(告示)のものを公開していますか。 A公開しているところは、法規担当による審査をしていますか。 B施行日までにすべて間に合っていますか。 Cその他参考になるおかんがえ(方針等があれば・・)を・・・
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| Re: 要綱等の審査について |
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バク - 2007/08/03(Fri) No.4407
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@ しています。 A しています。 B (法令の施行日までに)間に合わないことも・・・ C 大幅に遅れる場合は、一時的に例規集からはずして・・・
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| Re: 要綱等の審査について |
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残業人 - 2007/08/03(Fri) No.4410
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@ しています(というか、書籍の例規集に掲載し、同じ内容をHPで公開しています。合併前の関係団体の一つでは条例と規則しか例規集に掲載していなかったのですが、職員の立場としても重要な要綱は掲載されていた方がよいということで掲載することにしました。) A ある程度しています。法規審査委員会の幹事会(各課担当者レベル)でも審査しています。 B たまには間に合わないことも・・・。 C 急ぐものについては担当者の審査のみで幹事会審査は回覧で済ませたりしています。また、他の自治体の例規集を見ても、「○月○日現在」となっているのに当然なされるべき改正がなされていなかったり(助役→副町長の改正とか)しているので、「間に合わなかったんだな」と解釈しています。
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| Re: 要綱等の審査について |
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TJ - 2007/08/05(Sun) No.4419
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@しています。 A原則として行っていません。ただし、重要なもの、補助金に係るものである場合は、「協議」をしています。「協議」とは、審査よりも軽いもので、問題点を指摘するのみで、細かい規定振りまでは見ません。 B把握してません。
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| Re: 要綱等の審査について |
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オノ要綱 - 2007/08/08(Wed) No.4449
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@ 公開してます A 公開するもの、しないものを含めてほとんどすべて審査しています。 B ・・・・・ C 公開するのであれば、法規担当の審査は必要かと・・・文言がブザマっていうのであればまだいいですが、違法っぽい規定があったりしたら困りますので・・・
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| Re: 要綱等の審査について |
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ダジャレイ夫人 - 2007/08/09(Thu) No.4466
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@ホームページなどでは公開していません。そろそろすべきだと思いますが。 A公開はしていませんが、法規担当による審査はしています。 B間に合わないものもあります。 Cそもそも要綱とは何なのかということが未だにスッキリしません。規則と一体何が違うのか、条例のように議会の議決がいらないという点も決裁区分も同じですし、違いといえば告示しているかどうかぐらいです。これだって、効力や対象事項などのような本質的な相異ではありません。例えば、今規則で定めているものを要綱にしてはダメなのか、逆に要綱としているものを規則にすべきなのか、というとこれも明確な基準はありません。 実施する施策の目的や実施方法等について定めたものが多いですが、事務処理マニュアルとどう違うのかという点もはっきりしません。
判例は「要綱は法規範ではない」といっているようですが、これは市民の権利義務に影響を与えない行政内部の取り決めだからということが理由のようです。じゃあ、要綱に違反して行政行為を行っても違法にはならないんだろうかという疑問が生じます。そうなると、ますます「要綱って何なんだろう?」という疑問が湧いてきてしまいます。
ということで「モヤモヤ」したものをず〜っと引きずっています。
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| Re: 要綱等の審査について |
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D-liz - 2007/08/09(Thu) No.4475
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@ 公開しています。 A 審査しています。 B 「間に合う」をどのように解釈するかによります。年度末等、特定の期日までに大量の例規の審査を要する場合には、優先順位を決め、遡及適用の許されないもの(不利益に当たるもの。例えば、補助金の額を縮減したり、補助対象を狭めるような改正等)は必ず期日までに制定し告示しますが、新たに利益を与え、あるいは利益の範囲を拡大するようなものについては、附則で遡及適用させる(「この告示は、公示の日から施行し、平成●年4月1日から適用する。」等)場合もあります。その場合でも、申請・交付決定・支払等の実務に支障のない程度には、速やかに改正がなされるようにしていますが。 C 当市の場合、告示形式による要綱のほかに、告示を行わない要領・事務処理基準・マニュアル等が相当数ありますが、そちらはまったく法規担当のチェックを受けていません。これらの中には、法規担当者の寿命を縮めるような内容のものも、少なからずあるように思いますが…(_ _ゞ
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| Re: 要綱等の審査について |
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cube - 2007/08/09(Thu) No.4477
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横レス失礼します。 ダジャレイ夫人さん、D−lizさん、 Cの件で別スレを立ててみてはいかがでしょう?? (過去ログも見ずに生意気ですが・・・)
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| Re: 要綱等の審査について |
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tora - 2007/08/09(Thu) No.4478
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要綱とは、この事務はこのように処理しようということを定めたもの。担当者が変わってやり方が変わってしまうのはまずい事務のときに要綱として事務処理の仕方を定めておくもの。これを対外的に示していた方が都合がよければ公示しておく(事務処理上これを特定する必要があれば番号のとれる告示にするとか)。要綱で定める事務の内容に法的な問題があればそのチェックが必要になることがある。そのようなものだと思いますが。
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| Re: 要綱等の審査について |
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やまさん - 2007/08/10(Fri) No.4483
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要綱は、 @条例や規則等と現実のギャップを埋める(法令等の不備・硬直性を補う。)。 A地域の実情に即した行政の執行が期待できる。 B条例制定の困難性を回避できる。 といった面から制定されるもので、条例や規則とはその役割、効果といったものは異なるのではないでしょうか。
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先日、市民の方から、国民健康保険証を返却したいとの話がありました。 都内からの転入者で、国保税が高すぎる。転入後1度も通院等していないので支払いたくない。今後は、実費で病院に行くので、役所には迷惑をかけないとのことです。担当も何度か国保の内容等を説得したのですが聞き入れてもらえません。 このようなケースを今までに処理した担当の方はいらっしゃいませんか? もしもいらっしゃいましたらアドバイスを頂きたいのですが、お願いします。
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| Re: 国民健康保険証の自主返却 |
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Seizo - 2007/08/09(Thu) No.4467
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以前税務課で賦課をしていたころに実務に携わりましたが、確かに 都市部から転入された方は、地方の国保税の高さに驚愕されるようで お気持ちはわかるのですが、、 法の構成は、下記引用のとおり適用除外にあたらない限り選択の余 地はありません。 所得に応じて地域の医療を支え合う制度趣旨や、払いたくないとい う理由で保険証を返却されたところで国保税自体は発生してしまうこと (保険税の免除等の要件に該当するようであればその説明も含めて。) 等、根気強く説明するしかないと思います。
国民健康保険(法昭和33年法律192号) 抜粋 (被保険者) 第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 (適用除外) 第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
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| Re: 国民健康保険証の自主返却 |
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クロりん - 2007/08/10(Fri) No.4479
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Seizoさんありがとうございました。 残念ながら、この方は適用除外にも該当しませんので、やはり説明をするしかなさそうです。
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こんにちは。御教示ください。
条・項・号の改正の場合、前の方の字句から順に改めますが、 1項・・・A・・・ 2項・・・C・・・ 3項・・・A・・・ 4項・・・A・・・ これを 1項・・・B・・・ 2項・・・D・・・ 3項・・・B・・・ 4項・・・B・・・に改めたい場合、 「○条第1項中「A」を「B」に改め、同条第2項中「C」を「D」に改め、同条第3項及び第4項中「A」を「B」に改める。」となろうかと思います。
これら改めたい字句が1つの項の中にあり 1項・・・A・・・C・・・A・・・A・・・。 これを 1項・・・B・・・D・・・B・・・B・・・。に改めたい場合、 「第1項中「A」を「B」に、「C」を「D」に改める。」 でよいでしょうか?前から順を追って項ごとに区切れば、その項中の2つ以上の同じ字句を改める場合、その間に違う字句が入っていても、上の改め文中の「第1項中「A」」は、3つとものAを指すことがでできるでしょうか。 法制執務詳解(ぎょうせい)319ページによると、前の方の字句から順に行う原則によらず、1回で「第1項中「A」」とすることで足りるとされています。 また、324ページには、他の改正規定が中途に加わらない限り、まとめて改められるとされています。これは、「2以上の条・項・号の同一の字句」の改正の場合に適用でき、上の質問でお聞きしたかった、最小範囲(項)まで押さえられた場合、「1つの項の中で2つ以上の同一字句」の改正は、他の字句が中途に入ってもまとめて改められると理解してよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
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| Re: 1項中の2以上の同一字句を改める場合 |
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kanrinmaru - 2007/08/09(Thu) No.4476
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「第1項中「A」を「B」に、「C」を「D」に改める。」とすれば、第1項中の3箇所のAはすべてBに改められます。詳解319ページの*の解説どおりです(この場合は、「前の方の字句から順に行う原則によらず」ではなく、「前の方の字句から順に行う原則によ」っています。「C」を「D」に改めると書いた後に、もう一度「A」を「B」に改めると書くようなことはしなくていい、ということです。)。
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| 土地開発基金
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kabamaru - 2007/08/09(Thu) No.4472
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同感です。一般会計に入れるべきでないと考えます。
土地開発基金が土地を持つこと自体、私はおかしいのではと、 以前より考えていたのですが。通常、土地開発公社が先行取得し、補助等を確保して担当課が予算化した際、用地代金として、とりくずすというのが、一つの姿なのでは、と考えておりました。 (土地開発公社が先行取得できないケースもあるのでしょうか。ご教示をお願いします。)
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土地開発基金で取得した土地を処分した場合、一般的には土地開発基金の収入となると思われますが、その土地の売却代金を、一旦、自治体の一般会計の歳入(普通財産収入)として受け入れ、土地開発基金に一般会計から繰出すといったお金の流れで何か不適当なことがあるのかを知りたいとおもいます。
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| Re: 土地開発基金で取得した土地処分について |
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はじめまして! - 2007/08/09(Thu) No.4471
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なぜ一般会計に収入したいのでしょうか? 土地開発基金の残高を考えるとおかしいのではないでしょうか?処分する土地は、現在のところ土地開発基金の残高に計上されていると思われ、処分の前の段階の土地開発基金は、現金○○千円、土地○○千円、合計○○千円といった残高になっているのではないでしょうか。 つまり、保有の状態が○○千円相当価値の土地という形であって、土地開発基金に属していることになり、基金と一般会計とは別なものであることから、一般会計で収入するということができないと考えます。
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公布はされているが、施行はされていない 条例の改正をする場合の注意点を教えてください。
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| Re: 施行前の条例の改正 |
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コスモ - 2007/08/09(Thu) No.4470
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7/3付 No.4160が参考になるかと。 ご質問の趣旨が違っていたらごめんなさい。
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条例改正文の作成で詰まってしまいました。
自分が作った改正文に、今ひとつ自信がないので、皆さんの意見をお願いいたします。
16条からなる条例の改正で、第2条の次に5条を追加し、第4条の次に2条を追加し、第14条及び第15条を削るものです。
まず最初に手を付ける条はどれになるのでしょうか?
上の条から改正する原則から、
第14条及び第15条を削る。 第16条を第21条とする。 第13条を第20条とし、第12条を第19条とする。 第11条中「○○」を「△△」に改め、同条を第18条とする。 と、作ってみましたが・・・、
第16条を第21条とする。 第14条及び第15条を削る。 第13条を第20条とし、第12条を第19条とする。 第11条中「○○」を「△△」に改め、同条を第18条とする。
とすべきなのでしょうか?
レベルの低い書き込みで、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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| Re: 「条を削る」改正と「条の繰り下げ」はどっち先? |
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田舎侍 - 2007/08/08(Wed) No.4462
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複雑な改正のときは確かに迷いますよね。 正解は後者です。
ちなみに正確には以下のようになります。
第16条を第21条とし、第14条及び第15条を削り、第13条を第20条とし、第12条を第19条とする。 第11条中「○○」を「△△」に改め、同条を第18条とし、第5条から第10条までを7条ずつ繰り下げ、第4条を第9条とし、同条の次に次の2条を加える。 第10条 ・・・ 第11条 ・・・ 第3条を第8条とし、第2条の次に次の5条を加える。 第3条 ・・・ 第4条 ・・・ 第5条 ・・・ 第6条 ・・・ 第7条 ・・・
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| Re: 「条を削る」改正と「条の繰り下げ」はどっち先? |
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アキレス - 2007/08/09(Thu) No.4463
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田舎侍さん 早速ありがとうございます。 ちなみに、第16条から手を付ける理由は何ででしょうか?
あと、
第11条中「○○」を「△△」に改め、同条を第18条とし、第5条から第10条までを7条ずつ繰り下げ、第4条を第9条とし、同条の次に次の2条を加える。
とありますが、
第11条は、改正規定と繰り下げなので、条ごとに区切って改正を行うのではないかと思っていましたが、いかかでしょうか?
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| Re: 「条を削る」改正と「条の繰り下げ」はどっち先? |
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田舎侍 - 2007/08/09(Thu) No.4464
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ここが法制執務の悩みどころです。
まず、条追加をするためには、追加する条のためにスペースを空けておかなければならない、という原則があります。 第16条を先に繰り下げておかないと、追加・繰り下げる条とダブってしまいますよね? いわばブロックゲームなどをイメージすれば分かり易いと思います。
次に第11条の件ですが、確かに条中に用語改正がある場合は、条を区切って行うのが原則ですが、その後の改正が単に条の繰り下げや削るだけの場合は、独立して改正する必要はないとされています。 (自治立法実務のための法制執務詳解 石毛正純著 参照)
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当市では水道事業に係る水道料金の窓口収納を市長部局の職員で執行するよう検討しております。 このような場合、次のような2通りの方法があるのではないかと考えております。 @ 市長部局の職員(出納員)に企業職員としての併任辞令を発令し、併せて企業出納員を命じる方法 A 水道料金の収納事務を市長部局に委託する方法 @Aいずれでも可能ではないかと考えていますが、Aの方法を選択した場合の手続きについて、教示いただきたいと思います。
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| Re: 水道事業収納事務の市長部局への委託について |
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どら - 2007/08/07(Tue) No.4446
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森康 様 ごめんなさい。教えて下さい。 Aの手法は可能なのでしょうか? 地方公営企業法第13条の2では、公営企業管理者の権限に属する事務の委任先は、同じ自治体内の他の公営企業管理者と規定しており、市長への委任は想定されていないように思えます。公営企業管理者から市長への委任を認めると、あえて公営企業を市長から独立させている意味がないからでしょう。 同法にいう「委任」と、御検討中の「委託」とは何か違うのでしょうか?
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| Re: 水道事業収納事務の市長部局への委託について |
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森康 - 2007/08/08(Wed) No.4450
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どら 様
さっそく回答ありがとうございます。 お尋ねの件ですが、わたくしも、ご指摘の規定から、当初できないと考えていたのですが、地方公営企業法第33条の2の規定による公金の徴収又は収納事務を委託することができる「私人」には、地方公共団体を含むという見解(ぎょうせい:質疑応答公営企業実務提要)があったもので、お尋ねしているものです。
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| Re: 水道事業収納事務の市長部局への委託について |
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バク - 2007/08/08(Wed) No.4452
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地方財務実務提要(ぎょうせい)P7527に「地方公営企業とは、地方公共団体が、直接地域住民の福祉の増進を目的として、経営する企業とされています。したがって、経営の主体は地方公共団体ですから、地方公営企業は自治法第243条に規定する「私人」には当たらず、自治法第243条の適用は問題になりません。」との記載があります。 これは、森康さんのAの件と逆のパターンの設問に対する回答の一部を引用したものですが、逆もまたしかり、として参考になるのではないでしょうか。
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| Re: 水道事業収納事務の市長部局への委託について |
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どら - 2007/08/08(Wed) No.4461
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森康 様 なるほど。よく理解できました。逐条解説地方公営企業法にも似たような記載がありました。ありがとうございます。 あまり参考にならないかもしれませんが、当方ではAのような手法で長部局へ委託している例はあまり聞きません。当方では、併任規則を制定しています。
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くだらない質問で恐縮ですが、どなたかご教示ください。 私の市では、手数料の免除について、手数料条例において「手数料は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを徴収しない。」と規定しています。今般、この「次の各号のいずれかに該当する方からの請求に基づき戸籍に関する証明書を発行し、条例の規定により手数料は必要ありませんと伝えたところ、本人様から「免除の必要はない。手数料を受け取ってくれ。」との申出がありました。 このような場合、手数料として受け取って良いものでしょうか。手数料として受け取ることができないとしたら、寄附とかで採納すべきでしょうか。
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| Re: 条例の規定による手数料の免除対象者からの手数料納付の申出について |
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cube - 2007/08/08(Wed) No.4459
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主観的・概念的レスですみません。 板のスピードが速く、スレ落ちしそうなので書キコします。
「手数料」は、自治法の規定により、徴収の根拠を条例で定めることになりますが、その「徴収する」例外として「不徴収」「免除」「減額」を定めることが一般的であり、 「不徴収」は、そもそも徴収の対象としないもの 「免除」「減額」は、本来徴収すべきもののうち特定の理由があるものはその全部又は一部の納付を免除するもの と考えられます。 よって、「徴収しない」規定にガチンコである以上、手数料として徴収することは条例違反ではないでしょうか。 自治体である以上、収入金の徴収(収納)には根拠が必要ですから、この場合、本人様の自発的意思による「寄附」しか受け口がないように思います。 どなたか文献等のフォローをいただければ助かります。。
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| 公文書について
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一担当 - 2007/08/08(Wed) No.4457
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教えてください。 市が株式を保有する会社の決算資料(貸借対照表及び損益計算書)は、情報公開請求可能な公文書に該当するでしょうか。 なお、この決算資料は、株主総会において、配布されたものです。●よろしくお願いします。
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| Re: 公文書について |
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G - 2007/08/08(Wed) No.4458
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一担当さまの情報公開条例の公文書の定義はどうなってますか?
おそらくヒナ型どおり、「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有するもの」だろうと思いますが、当該会社の決算資料は、職務として取得し保管されたものでしょうか。株主総会で配布されたようですが、株主総会への出席は職務だったのでしょうか。 条例を真っ正直に読む限り、どうも職務として保管しているものではないので、公文書ではないとすることができる。けれども、あいての会社は市の出資をうけているし、市政への関与度合いも、住民の関心も高いし、ということをお悩みのことなのかと思います。 公開すべきだという前提で、「出資法人等の情報公開に関する要綱」をつくり、当該会社のほうで情報公開するとか、出資法人の役員名簿や決算資料を行政として職務として取得することを規定する、というのが他の都市の考え方のように思います。
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指定金融機関を定めていない場合、地方自治法施行令第165条の2の規定により、口座振替による支出ができないと思われるが、指定金融機関を定めていない地方公共団体の支出方法について教示してください。例えば、現金支払及び金融機関預金払出しによる債権者申し出口座への振込による等の内容でお願いします。
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訓令の附則に 「この訓令は、○○規則の公布の日から施行する。」 と書くのは、OKでしょうか?
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| Re: 訓令の附則の書き方 |
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市という村の法担 - 2007/08/03(Fri) No.4414
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○○規則が既に公布されていれば,確定日で定められますので,「公布の日」とする必要がありません。 ○○規則が未だ公布されていないとすれば,公布するかどうかわからない規則の公布日を施行日とするのは,避けるべきではないでしょうか。
なぜ,そのような定めにするのでしょうか。
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| Re: 訓令の附則の書き方 |
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T1000 - 2007/08/03(Fri) No.4415
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そもそも「公布」をするのは条例、規則までではありませんでしたか?
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| Re: 訓令の附則の書き方 |
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TT - 2007/08/06(Mon) No.4421
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他の法令の施行日に合わせて施行する場合はよくありますが、公布日に合わせて施行するのはあまり聞いたことがないです。 官報を検索してみたところ、希少ながら似た事例があるようです。
(平成十四年三月三十一日政令第百十五号) 1 この政令は、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十六号)の公布の日から施行する。
なんで「(他の法令の)公布の日から施行する。」のかよく分かりませんが、何か理由があるのでしょうね。 ただ、訓令の場合、単なる内部命令に過ぎないわけですし、他の規則の公布日に委任させるような書きぶりにしなくても、期日を特定して施行させればいいように思えます。
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| Re: 訓令の附則の書き方 |
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森康 - 2007/08/08(Wed) No.4455
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規程形式の告示、訓令の施行日については、必ず期日を明記する必要があるのではないでしょうか?(以前法制執務の研修を受講した際、講師がそのようなことを言ってあったような?)
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「郵政民営化法等による例規整備について マル - 2007/06/12(Tue) No.3973」 に関連する投稿です。(既に返信できなくなっているので)
当方の県の担当者が、県内の土地開発公社に次のように通知しておりますので、参考までにお知らせします。
各市町土地開発公社担当者 様
お世話になっております。 標記について、県内公社様から何件か問い合わせがあり、総務省に照会したところ下記の回答を得ましたのでお知らせいたします。 各公社様におかれましては、再度確認されるとともに適切に取扱いされるようよろしくお願いいたします。
(照会事項) 今年10月1日から郵政公社が民営化し、「公有地の拡大の推進に関する法律」が一部改正されることに伴い、土地開発公社の定款に変更が生じるが(法を引用して作成しているため)、その手続きについては、第14条第2項に基づき、議会の議決を経なければならないか。
(法一部改正内容) 公有地の拡大の推進に関する法律」第18条第7項第2号中「郵便貯金又は」を削除する。 参照:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO066.html
(総務省回答) お見込みのとおり。 軽微な変更ではあるが、議会の議決を経て変更しなければならない。
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| Re: 土地開発公社定款変更について |
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TTGG - 2007/08/07(Tue) No.4443
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初歩的な質問です。 土地開発公社の定款変更議案を提出するのは首長でよろしいのでしょうか。 公拡法第10条第2項(設立時の定款)は、主語が「地方公共団体は・・」となっており、首長が議案提出するものと思われますが、同法第14条第2項(定款変更)については「設立団体の議会の議決を経て・・」と、主語がありません。 定款変更についてもやはり首長提出でよろしいんですよね・・?
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| Re: 土地開発公社定款変更について |
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かわ - 2007/08/08(Wed) No.4453
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どちらでも構わないのかもしれませんが、やはり首長提案が自然ですよね。
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どなたか分かる方がいらっしゃれば教えてください。 タイトルの通り、土地収用裁決待ちの案件を抱えております。 明渡裁決が出た後、相手方が補償費を不服として受領しない場合は供託することになりますが、その時に行政代執行費用(工事費・人件費・事務費)を差引いている例を聞きました。 その費用は、後で相手方から徴収するものだと思っていたんです。(払うかどうかは別として)さっぱり分かりません。 ちなみに補償費の財源は明繰で、事故繰の可能性大ですので少し焦ってます。 どなたかスキームをお持ちの方、よろしくお願いします。
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| Re: 土地収用と供託について |
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あさと - 2007/08/08(Wed) No.4448
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実際に収用業務を担当したことはありませんが、用地業務で一通り勉強したことがあります。
土地収用法第102条の2第3項の規定により、行政代執行に要した費用を起業者から都道府県知事に支払うことが可能です。ただし、この場合行政代執行自体が明渡しの期限より前に終わっていて、費用の起業者から都道府県知事への支払も終わっていないといけません。
詳細は、小澤道一『逐条解説 土地収用法』の第102条の2及び第95条の解説が参考になると思います。
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市町村合併に伴い、県企業局が行っている用水供給事業を市に譲渡することになりました。その際、県の一般会計から県企業局への出資の取り扱いについて教えていただきたいと思います。県の一般会計出資債はそのままで、県企業局の自己資本金を減資して出資も譲り渡し、県一般会計から市に出資した形にすることは可能でしょうか?
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ご無沙汰しています。 時間がなく、調べもあまりしていないままみなさまにアドバイスしてもらおうとして申し訳ありません。
主催事業で海外へ職員を派遣しているときに、当該職員の実父が他界し、急遽帰国することになりました。その後式を終えて残りの事業期間を全うするため、再度海外へ向かう予定です。この際の帰国費用は、公費負担することができるのでしょうか?条例上に明確な規定はないように思い、同判断してよいものか迷っています。往復10万円を超す金額になるので、何とか公費支出できる根拠を探しているのですが見当たりません、経験がある方がいれば助言していただきたいです。
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| Re: 忌引きに伴う海外からの帰国費用について |
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cube - 2007/08/07(Tue) No.4444
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興味があって調べてみました。 御存じのように、旅費の額及び支給方法は条例事項です。 貴団体でも「外国旅行の旅費については、国家公務員の例による」と、条例に規定されているかと思います。 在外国家公務員(領事館等の職員etc)の規定を探してみたら、一定の期間連続して在外勤務した職員に対し「外務公務員法」による「休暇帰国」が与えられ、その場合の旅費は「国家公務員等の旅費に関する法律」の規定により支給されることになっているようです。(ご存じでしたら悪しからず) この規定をそのまま適用できればよいのですが・・・
あと、ボツネタを。(全くの私見で根拠に欠け、裏技的です) 「派遣契約解除」 → 帰国期間中は貴団体での有給休暇 → 式後の渡航可能時期から再度「派遣契約」とすれば、帰国及び再渡航の旅費支給は可能かも。
いずれにせよ、旅費支給は、その旅行が「公務」と認定されるかどうかがポイントになるのでしょう。
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