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「郵政民営化法等による例規整備について マル - 2007/06/12(Tue) No.3973」 に関連する投稿です。(既に返信できなくなっているので)
当方の県の担当者が、県内の土地開発公社に次のように通知しておりますので、参考までにお知らせします。
各市町土地開発公社担当者 様
お世話になっております。 標記について、県内公社様から何件か問い合わせがあり、総務省に照会したところ下記の回答を得ましたのでお知らせいたします。 各公社様におかれましては、再度確認されるとともに適切に取扱いされるようよろしくお願いいたします。
(照会事項) 今年10月1日から郵政公社が民営化し、「公有地の拡大の推進に関する法律」が一部改正されることに伴い、土地開発公社の定款に変更が生じるが(法を引用して作成しているため)、その手続きについては、第14条第2項に基づき、議会の議決を経なければならないか。
(法一部改正内容) 公有地の拡大の推進に関する法律」第18条第7項第2号中「郵便貯金又は」を削除する。 参照:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO066.html
(総務省回答) お見込みのとおり。 軽微な変更ではあるが、議会の議決を経て変更しなければならない。
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| Re: 土地開発公社定款変更について |
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TTGG - 2007/08/07(Tue) No.4443
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初歩的な質問です。 土地開発公社の定款変更議案を提出するのは首長でよろしいのでしょうか。 公拡法第10条第2項(設立時の定款)は、主語が「地方公共団体は・・」となっており、首長が議案提出するものと思われますが、同法第14条第2項(定款変更)については「設立団体の議会の議決を経て・・」と、主語がありません。 定款変更についてもやはり首長提出でよろしいんですよね・・?
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| Re: 土地開発公社定款変更について |
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かわ - 2007/08/08(Wed) No.4453
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どちらでも構わないのかもしれませんが、やはり首長提案が自然ですよね。
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