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借地人Aが借地上の建物をBに譲渡するので,借地権の譲渡について承諾して欲しいと地主である市に申し入れてきました。借地人が交代しても市側にとって不利になるおそれがないため,借地権の譲渡を認める考えでおります。そこで契約等の手続きについてですが, @現在Aと契約している原契約の取扱いについて(契約解除,一部変更契約等) ABとの契約について(新規で契約,Aとの契約の一部変更等) どのような手法をとるのが正しいのか試行錯誤しております。 また,その際の存続期間についてですが,Aとの原契約の残存期間でBとの契約を締結することになるのでしょうか?ご意見をお願いします。
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| Re: 借地権の譲渡と地主の承諾 |
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ぽち - 2007/08/06(Mon) No.4427
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借地権の譲渡ということですが、契約当事者の変更では対応不可能でしょうか。 「契約当事者の変更」は事業承継なんかの場合によく使われるのですが、 原契約の中身を維持しながら契約の相手方のみを変更する手法です。 これを使えば、手続きも簡素に済みますし、 原契約の内容も変更しませんし(残存期間も原契約のまま) 楽チンではないでしょうか。
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| Re: 借地権の譲渡と地主の承諾 |
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やさ - 2007/08/06(Mon) No.4428
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市長が借地権の譲渡を承諾したことによって、Aの借地人の地位がBに移転することになります。Aの契約当事者としての地位自体がBに移転することになるので、市長とAとの契約を解除することも、Bとの間で変更契約を締結することも必要ありません。 存続期間についてもBはAの契約上の地位をそのまま引き継ぐことになるので、Bの借地権の存続期間は当然に残存期間となります。 ただ、契約を明確にするために契約書を作り直す場合も考えられますが、この場合には、実体的にはすでに権利変動は終了していますので、変更の契約ではなく、契約書の記載の訂正ということになると思います。
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| Re: 借地権の譲渡と地主の承諾 |
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ゆきこ - 2007/08/06(Mon) No.4431
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ぽち様,やさ様,大変参考になるご意見ありがとうございます。 「契約当事者の変更」,「変更の契約ではなく、契約書の記載の訂正」ということですが,具体的な事務手続きは,どのような書面を取り交わせばよいのでしょうか。一部変更契約の際のような「第○条中△△を××に変更する」といったイメージのものでよいのでしょうか。詳細を教えていただけると大変助かります。 Bの借地権の存続期間については,やはり残存期間となるようですね。
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| Re: 借地権の譲渡と地主の承諾 |
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やさ - 2007/08/07(Tue) No.4442
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この場合、以前の契約当事者の地位がAからBに入れ替わりますので、以前の契約書と借地権譲渡の承諾の申込書、承諾書、この3点セットで以前の契約書中の「A」を「B」に読み替えることになります。ですので、特に書面の取り交わしは不要となります。
要は、以前の上記3点セットを一まとまりにして綴っておけばよいということになるかと思います。
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