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  •  申請主義とは?
    としぞう - 2007/09/05(Wed)   No.4740

    初歩的なことですみませんがご教示ください。
    よく申請主義という言葉を聞きます。(うちの自治体だけかもしれませんが・・・)
    どういう意味なのでしょうか?
    実際、私の業務も道路の占用許可ですが、申請主義だから申請していない物件を調査しても、一方的に許可を行ったり、料金を賦課することができないと言われました。
    このような申請主義の場合、強制的に申請をさせることはできないのでしょうか?

    調査をしたら申請していない者を発見しても、強制的に申請させることができないと、是正指導だけでは応じることはないのではないかと考えます。
    申請した人が馬鹿を見るような制度はおかしいと思うのですが・・・
    申請主義の場合いかなる方法、法的解釈でも強制的に申請をさせることはできないのでしょうか?
    占用許可以外でも結構ですので事例等考え方をご教示ください。


     Re: 申請主義とは?
    G - 2007/09/06(Thu)   No.4751

    申請していないで道路を占有している物件をみつけた場合、なぜ撤去(にむけての手続き)をしないのですか?

    申請した人が馬鹿を見るような制度
    ではなく、
    申請した人が馬鹿を見るような運用
    を、行われているだけではないでしょうか。

    もっとも、誰が不法に設置したかわからないようなものも多々あり、撤去にむけての手続きが煩雑かつコストもけっこうかかるとは思いますけれど。


     Re: 申請主義とは?
    やまさん - 2007/09/06(Thu)   No.4756

    「申請主義」とは、当事者の申請があるときに限り、手続を開始するとの原則です。
    その例外は、特別の規定が必要とされています。


     Re: 申請主義とは?
    D-liz - 2007/09/07(Fri)   No.4772

     申請主義についての説明は、やまさん様が簡潔に述べられているとおりですので、G様のご意見の補足を兼ねて、道路法に基づく占用許可についての解説を少々。

     道路上に工作物その他の物件を継続的に設置するいわゆる「占用」については、道路管理者の許可を受けなければならないことはご承知のとおりです(道路法第32条)。
     当該許可なくして道路を事実上占用している者(以下「不法占用者」といいます。)については、同法の規定に違反していることとなりますので、道路管理者はこれに対し、当該物件の移転、除却等を命ずることができ(同法第71条第1項)、これに従わないときは、行政代執行法に基づく代執行の手続を取ることができます。なお、不法占用者が当該命令に違反した場合には、100万円以下の罰金を科せられることがあります(同法第102条第4号)。
     また、当該不法占用者が誰であるか分からない場合には、道路管理者は自ら当該物件の移転等を行うことができます(同法第71条第3項)。

     このような不法占用者に対し道路法が本来予定しているのは上記のような手続であり、G様が既にご指摘のとおり、無許可の占用物件についてはまずこれを撤去させるのが本筋です。現に許可なく占用を続けている者に対し、ご親切に事後申請を認めてやり、その違法性を解消してやらなければならない道理はありません。それこそ、真面目に申請をした人が馬鹿を見る運用と言われても仕方のないところです。


     Re: 申請主義とは?
    チョリソー - 2007/09/08(Sat)   No.4779

    申請主義の意味自体は、やまさん様の簡潔かつ完全な回答のとおりですが、本当の意味とは別に、これはしばしば、職務に対して消極的な人(又は組織)が、言い訳として使う言葉です。

    ご質問の「よく…聞きます」というのが、具体的にどういう状況か分かりませんが(特定の上司や先輩が頻繁に言うのか、所属部署の人達が揃って言うのか、それともその自治体の職員全体の話なのか)、本当に高い頻度で聞くのだとすると、失礼ながら、その職場には良くない空気が蔓延しているのかも知れません。