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  •  指定管理者制度を導入し、使用料と利用料金制の併用は可能か
    勉強不足 - 2007/09/07(Fri)   No.4767

    久しぶりに悩みを相談させてください。
    我が町では「パークゴルフ場」という屋外施設が4箇所あり、1回の利用に係る料金と、1シーズンで4箇所共通に利用できる料金設定をしています。
    このうち1箇所のパークゴルフ場については、屋内体育施設に隣接していることから、セットで指定管理者制度の導入を行いましたが、料金については共通券の収入の分配が難しいことから使用料として町の収入としています。
    今回残る3箇所のパークゴルフ場を別途指定管理者制度を導入する検討を進めていますが、一回料金を指定管理者に利用料金として収入させ、シーズン共通券は町が発行して使用料として収入することが可能かお伺いします。
    話題提起の仕方が悪いかも知れませんが、良いアドバイスをお待ちしています。


     Re: 指定管理者制度を導入し、使用料と利用料金制の併用は可能か
    とき坊 - 2007/09/07(Fri)   No.4771

    本市は、使用料と利用料金の併用の例が都市公園にあります。
    すべての都市公園(50箇所)を別表第1に規定した後、利用料金制とするものだけ(3箇所)を別表第4として再度掲載してあります。以下はその条文です。

     (利用料金等)
    第19条 別表第4に掲げる都市公園を第17条の規定により指定管理者に管理させるときの都市公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該都市公園の指定管理者の収入として収受されるものとする。
    2 利用料金は、地方自治法第244条の2第9項の規定に基づき、別表第2に定める料金を上限とした範囲内で当該都市公園の指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。




     Re: 指定管理者制度を導入し、使用料と利用料金制の併用は可能か
    わたぼうし - 2007/09/07(Fri)   No.4773

     可能だと思います。

     利用料金制を条例でどのように定められているのか不明ですが、きちんと整理すれば、問題ないと思います。
     なお、本市は、利用料金制については、個々の施設設置条例において、『・・・地方自治法の規定により・・・指定管理者に収受させることができる。』と、できる規定としており、御質問のような対応も、可能と担当部局に説明しております。


     Re: 指定管理者制度を導入し、使用料と利用料金制の併用は可能か
    勉強不足 - 2007/09/11(Tue)   No.4799

    とき坊さん、わたぼうしさん、早速ご教示いただきありがとうございます。とき坊さんの例示された使用料と利用料金の再掲方式にし、わたぼうしさんの例示されたできる規定をミックスして検討してみたいと思います。