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「町税及び町税外諸収入金の郵便振替払込規則」 って廃止しなければならないと思うのですが、 経過措置の書き方は、皆さんどうしていますか?
私の考えは、
「この規則の施行前にされた郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の郵便振替法の規定による払込みについては、なお、従前の例により収納手続を行うものとする。」
という感じですが、参考までに皆さんのお考えをお聞かせください。
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| Re: 郵政民営化にかかる例規整備について |
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ヨッシー - 2007/09/11(Tue) No.4809
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突然入り込んですみません。 同じく例規整備について悩んでいる者です。 郵政民営化に伴い郵便振替法が廃止されますが、郵便貯金銀行となっても収納代理金融機関指定にもならず、でも収納方法は現行のままとなります。 そうなれば、本市の財務規則では郵便振替の口座番号、口座名称及び取扱歳入金の区分の一覧表を載せていますが、 @郵便振替法の廃止に伴いこの条項を削除するべきなのか、 A削除するが別に要綱等で定めるのか、 Bまたは例えば「郵便貯金銀行の口座番号、口座名称及び・・・」と文言を変更し残すべきなのか、悩んでいます。 このような一覧表を明記されている自治体ではどのように改正されるのでしょうか?
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